鴻巣市肥料価格高騰対策支援金(令和8年度)
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目的
鴻巣市内の農家や農業法人に対して、昨今の肥料価格高騰による農業経営への影響を緩和するため、肥料購入費の一部を支援します。経営耕地面積が30アール以上、または一定の農業収入がある方を対象に、肥料購入費(税抜)の30%以内、最大20万円を補助することで、農家の負担を軽減し、営農の継続と農業経営の安定化を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・対象確認
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- 対象となる購入期間:2026年02月01日〜2027年01月31日
まずは申請資格と対象肥料を確認してください。
- 対象者:鴻巣市内の販売農家(経営耕地30a以上または農業収入50万円以上)
- 対象肥料:肥料法に基づく肥料で、上記期間内に支払いが完了したもの
- 使用目的:原則として2027年3月31日までに使用する目的であること
- 書類準備・申請額の計算
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申請前までに実施
以下の書類を準備し、申請額を算出します。
- 給付申請書(様式第1号)および同意書兼誓約書
- 肥料の名称・購入金額・支払日がわかる領収書等の写し
- 振込先口座がわかる書類の写し
- 申請額:対象肥料購入費(税抜)の30%以内(上限20万円、千円未満切り捨て)
- 公募期間(申請受付)
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- 公募開始:2026年09月01日
- 申請締切:2027年02月10日
期間内に1回限り、まとめて申請してください。
- 窓口持参:市役所本庁舎2階 農政課(平日8:30〜17:15)
- 郵送:〒365-8601 鴻巣市役所農政課 宛
- 審査・給付決定通知
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申請受付後、順次
市長が提出された書類を審査します。適当と認められた場合、「給付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。
- 支援金の請求
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- 請求書の提出:決定通知受領後速やかに
給付決定通知を受けた方は、「給付請求書(様式第3号)」に振込口座の写しを添付して提出してください。
- 支援金の給付
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請求書受領後、速やかに
指定の口座へ支援金が振り込まれます。給付後は、帳簿や証拠書類を5年間保管する義務があります。
対象となる事業
鴻巣市肥料価格高騰対策支援金給付事業は、昨今の肥料価格高騰が農業経営に与える影響を緩和することを目的としており、肥料購入費の一部を鴻巣市が支援するものです。国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して実施されます。
■肥料価格高騰対策支援金給付事業
肥料価格の高騰による農業経営の負担を軽減し、農家が安心して営農を継続できるよう支援を行います。
<対象となる方>
- 鴻巣市内に住所を有する農家、または市内に本店所在地を置き、市内の農地で耕作を行う販売農家
- 経営耕地面積が30アール以上である、または令和7年分の農業収入が50万円以上であること
- 支援金給付後も農業を継続する意思があること
<対象となる肥料>
- 「肥料の品質の確保等に関する法律」第2条第1項に規定される、肥料として販売され作物の栽培に使用するもの(化学肥料、有機質肥料、堆肥、緑肥、土壌改良材、微量要素肥料、液体肥料等)
- 令和8年2月1日から令和9年1月31日までに支払いが完了しているもの
- 令和8年2月1日から令和9年3月31日までに使用する目的で購入されたもの(水稲次期作分を含む)
<給付額・上限額>
- 対象肥料購入費(消費税額除く)の30%以内
- 補助上限額:1農家あたり20万円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<補助事業実施期間・申請期間>
- 申請期間:令和8年9月1日から令和9年2月10日まで
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する事業者または資材については、補助の対象とはなりません。
- 住所や農地要件を満たさないもの
- 市外の農地のみで耕作している場合、または市内に住所がない場合。
- 農業委員会が管理する農地台帳に掲載されていない農地での耕作。
- 不適当とみなされる事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される営業、またはこれらに類する営業を行っている者。
- 鴻巣市暴力団排除条例に規定される暴力団員、または当該暴力団員と関係を有する者。
- 助成制度の重複等
- 国、県、または市が実施する他の助成制度による補助金等の交付を既に受けている肥料。
- 令和8年作と令和9年作の肥料購入費を併せて申請すること(水稲用肥料の場合)。
- 対象外となる資材・経費
- 自家製堆肥や無償で提供された堆肥。
- 農薬(農薬取締法に基づくもの)。
- 市外の農地で使用する目的で購入した肥料。
- 肥料法に基づく肥料に該当しない活力剤や植物調整剤。
- 「肥料」として販売されていない園芸用資材や改良材。
- 有機JAS対応であっても、肥料法上の肥料に該当しない資材。
- レシートに肥料名が記載されておらず、内容が確認できない経費。
補助内容
■鴻巣市肥料価格高騰対策支援金
<支援の対象者(要件)>
- 市内に住所を有する農家、または市内に本店所在地を置く法人であること
- 市内の農地で耕作を行う販売農家であること
- 経営耕地面積が30アール(3,000平方メートル)以上、または令和7年分の農業収入が50万円以上であること
- 支援金の給付後も、引き続き営農を継続する意思があること
<対象となる肥料の要件>
- 支払い期間:令和8年2月1日から令和9年1月31日までに支払いが完了したもの
- 使用目的期間:令和8年2月1日から令和9年3月31日までに使用するもの(水稲特例あり)
- 肥料の品質の確保等に関する法律(肥料法)第2条第1項に規定される肥料
- 国、県または市が実施する他の助成制度との重複がないもの
<支援金の給付額>
| 項目 | 算定基準・上限額 |
|---|---|
| 給付割合 | 対象肥料購入費(消費税額は対象外)の30%以内 |
| 補助上限額 | 農家一戸あたり20万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満の端数は切り捨て |
| 備考 | 予算額を超過した場合は按分方式により減額の可能性あり |
■特例措置
●S1 水稲肥料の特例
<内容>
水稲に使用する目的で購入された肥料に限り、水稲次期作(令和9年作)のために使用するものも対象とする。ただし、令和8年作分と令和9年作分を併せて申請することは不可。
対象者の詳細
基本的な所在地の要件と耕作地の条件
この支援金は、昨今の肥料価格高騰が農業経営に与える影響を緩和することを目的としており、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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個人の場合
鴻巣市内に住所を有している農家であること、鴻巣市内の農地で耕作を行っていること(市外の農地のみで耕作を行っている場合は対象外) -
法人の場合
鴻巣市内に本店所在地を置く法人であること -
共通の条件
鴻巣市内の農地で耕作を行う「販売農家」であること(市外の農地で耕作している場合は対象外)
経営規模に関する要件
以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
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経営耕地面積
30アール(3,000平方メートル)以上の経営耕地面積があること、※農業委員会が管理している農地台帳に基づいて確認されます。台帳に掲載されていない農地は対象外です。 -
農業収入
令和7年分の農業収入が50万円以上であること、※税申告書類(確定申告書B、または市・県民税申告受付書および収支内訳書等)により確認されます。、※経営耕地面積が30アール未満であっても、この収入要件を満たせば対象となります。
営農継続の意思
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農業経営の継続
支援金の給付を受けた後も、引き続き農業経営(営農)を継続する意思があること
■対象外となるケース
上記の要件を満たしている場合でも、次に該当する方はこの支援金の対象外となります。
- 風俗営業等関連事業者(「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定される営業を行う者)
- 暴力団関係者(「鴻巣市暴力団排除条例」に規定される暴力団員、または当該暴力団員と関係を有する者)
※申請を検討される際は、ご自身の状況がこれらの条件に合致するかを再度ご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kounosu.saitama.jp/page/39702.html
- 鴻巣市公式ホームページ
- https://www.city.kounosu.saitama.jp/
- 鴻巣市肥料価格高騰対策支援金給付事業のお知らせ
- https://www.city.kounosu.saitama.jp/soshiki/52/0039702.html
本事業は電子申請システムやjGrantsを利用したオンライン申請には対応していません。申請書類は窓口への持参または郵送で提出してください。申請期間は令和8年9月1日から令和9年2月10日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。