徳島県事業承継支援費補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
徳島県内の小規模企業者に対し、優れた技術やノウハウを次世代へ円滑に引き継ぐための事業承継に要する経費を補助します。親族・従業員への承継やM&Aに係る課題分析、計画策定、登記費用等の一部を支援することで、地域における安定的な雇用の確保と有用な経営資源の散逸防止を図り、県経済の持続的な発展に寄与することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備
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随時
募集要項や交付規定を熟読し、徳島県ホームページからダウンロードした様式を用いて申請書類を準備してください。
- 補助金交付申請書
- 事業計画書
- 支援機関による証明書
- 県税の納税証明書(3ヶ月以内)
- 直近1期分の決算書 等
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年02月26日
必要書類を徳島県 産業成長推進課へ郵送または持参してください。予算上限に達し次第、受付終了となります。
【提出先】
〒770-8570 徳島県徳島市万代町1丁目1番地 徳島県庁5階
徳島県 経済産業部 産業成長推進課 スタートアップ・経営支援担当
- 審査・交付決定
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順次実施
提出された書類に基づき順次審査が行われます。必要に応じてヒアリングが実施される場合があります。審査通過後、「補助金交付決定通知書」が送付されます。
- 補助事業の実施
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交付決定後〜
交付決定通知を受けた後に事業に着手(契約・発注等)してください。交付決定前に発生した経費は補助対象外となります。
※証拠書類(見積書、契約書、領収書、銀行振込受領書等)は5年間保存する義務があります。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2027年02月28日
事業完了日(支払完了含む)から30日以内、または2月末日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 額の確定・支払い
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実績報告後
報告書の最終審査を経て補助金額が確定します。確定通知を受けた後、請求書を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます(精算払い)。
対象となる事業
徳島県経済の持続的な発展を目指し、県内の小規模企業者が持つ優れた技術やノウハウを次世代に円滑に引き継ぐことを支援するために設けられた補助金です。安定的な雇用の確保と有用な経営資源の散逸防止を目的として、県内小規模企業者の事業承継に要する経費の一部を補助します。
■1 親族・従業員等への事業承継に係る経費
現経営者から親族や従業員へ事業を引き継ぐ際に発生する費用が対象となります。
<補助対象経費>
- 事業の課題分析委託料
- 事業承継計画の策定委託料
- 譲渡契約書作成費用
- 定款変更等の登記費用
- 動産・不動産の登記に係る書類作成費用
- 不動産鑑定費用
- 許認可等の申請に係る費用
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:1件につき上限30万円(1,000円未満切り捨て)
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和9年2月26日まで
■2 M&A(事業譲渡、株式譲渡による第三者への経営権移転)の仲介委託等に係る経費
事業を第三者に売却(M&A)する際に発生する費用が対象となります。後継者候補がいない場合でも、事業売却のためのM&Aに係る費用であれば対象です。
<補助対象経費>
- 初期診断委託料
- 課題分析の委託料
- 事業承継計画の策定委託料
- 企業価値の算出委託料
- 譲渡契約書作成費用
- 定款変更等の登記費用
- 動産・不動産の登記に係る書類作成費用
- 不動産鑑定費用
- 許認可等の申請に係る費用
- マッチングの登録手数料
- 着手金
- 廃業費用
- 承継に伴う決算に係る費用
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:1件につき上限30万円(1,000円未満切り捨て)
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和9年2月26日まで
▼補助対象外となる事業・経費
以下に該当する事業、経費、および事業者は補助の対象外となります。
- 地域外・目的外の事業
- M&Aで県外企業を買収する場合や、県外事業所の事業承継。
- 補助対象外となる経費
- 申請があった場合の専門事業者に対する顧問料等。
- 個別具体的な案件に関する訴訟・トラブル対応に係る費用。
- M&A等の成功時に支払う成功報酬に係る費用。
- 消費税、地方消費税、及び登録免許税。
- 振込手数料。
- 一般的な事業承継と認められないなど、知事が不適当と認める経費。
- 支払・証拠書類に関する不備
- 交付決定日より前の発注や契約、または補助事業期間外の使用に関する費用。
- 証拠書類(見積書、請求書、領収書等)が確認できない場合や、宛名が補助事業者名と異なる場合。
- 補助事業者の代表者個人や従業員等による「立替払」。
- 補助事業に係る経費とそれ以外の経費を混合して支払った場合(混合払)。
- 補助対象外となる事業者
- 大企業(またはみなし大企業)に経営を支配されている事業者。
- 風俗営業等を行う事業者。
- フランチャイズ契約を締結して事業を行っている者。
補助内容
■1 親族・従業員等への事業承継に係る経費
<小規模事業者の定義(補助対象者)>
| 業種 | 常用従業員数 |
|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業、その他の業種 | 20人以下 |
| 卸売業、サービス業、小売業 | 5人以下 |
<補助対象経費>
- 課題分析の委託料
- 事業承継計画の策定委託料
- 譲渡契約書作成費用
- 定款変更等の登記費用
- 動産・不動産の登記に係る書類作成費用
- 不動産鑑定費用
- 許認可等の申請に係る費用
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<補助上限額>
補助対象事業1件につき上限30万円(1,000円未満切り捨て)
■2 M&A(第三者への事業譲渡・株式譲渡)の仲介委託等に係る経費
<補助対象経費>
- 初期診断委託料
- 課題分析の委託料
- 事業承継計画の策定委託料
- 企業価値の算出委託料
- 譲渡契約書作成費用
- 定款変更等の登記費用
- 動産・不動産の登記に係る書類作成費用
- 不動産鑑定費用
- 許認可等の申請に係る費用
- マッチングの登録手数料
- 着手金
- 廃業費用(M&A不成立時に最終的に廃業を選択した場合の費用)
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<補助上限額>
補助対象事業1件につき上限30万円(1,000円未満切り捨て)
対象者の詳細
補助対象者の必須要件
徳島県内小規模企業者の円滑な事業承継にかかる経費に対して補助金が交付されます。補助金の交付対象となる者(補助対象者)は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 小規模事業者であること
製造業、建設業、運輸業、その他(卸売・サービス・小売を除く):常用従業員20人以下、卸売業:常用従業員5人以下、サービス業:常用従業員5人以下、小売業:常用従業員5人以下 -
2 県内に事業所を置くこと
県内に事業所を置く法人、個人事業主、事業承継を予定している従業員若しくは役員 -
3 譲受側が引き続き県内で事業を営むこと
承継後も引き続き県内で事業を営むことが条件、M&Aの場合も、県外企業の買収は対象外
■補助対象とならないケース
上記の必須要件を満たす場合でも、以下のいずれかに該当する者は補助金の交付対象とはなりません。
- 大企業による所有・支配(みなし大企業)
- 特定の法人形態(医療法人、社会福祉法人、学校法人、NPO法人、宗教法人など)
- 特定の事業活動(風俗営業、性風俗関連特殊営業、フランチャイズ契約を締結している事業)
- 重複助成(国や他の地方公共団体から同種の補助金等を受けている、または受けようとしている事業)
- その他知事が不適当と認める者
「みなし大企業」の判定基準:
・発行済株式総数等の2分の1以上を同一の大企業に所有されている
・発行済株式総数等の3分の2以上を大企業に所有されている
・大企業の役員または職員を兼ねる者が役員総数の2分の1以上を占める
※詳細な要件を確認し、ご自身の状況が該当するかどうかを判断することが重要です。不明な点があれば、担当窓口への問い合わせをお勧めします。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/shokogyo/7303607/
- 徳島県庁公式サイト
- https://www.pref.tokushima.lg.jp/
- 事業者の方への情報
- https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/
- 就農支援サイト「農の宝島!!とくしま」
- https://tokushima-shuno.jp/
- 公益社団法人徳島森林づくり推進機構
- https://www.forest-tokushima.or.jp/
- 阿波ふうど
- https://awa-food-tokushima.com/
- 徳島県林道ナビ
- https://rindonavi.com/
申請は郵送または持参による提出が必要です。募集は令和8年4月1日から開始され、予算の上限に達し次第終了となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。