茨城県外資系企業等補助金(令和7年度)
目的
茨城県内で新たに事業拠点を設立、または県内機関と共同研究を行う外資系企業等に対し、設立経費や賃料、研究開発費の一部を補助します。優れた技術を持つ企業の集積を促進することで、県内での雇用創出やイノベーションの活性化、地域経済の発展を図ることを目的としています。あわせて、外国人起業家の創業を支援する在留資格の特例措置等も提供し、多角的に事業展開を支援します。
申請スケジュール
- 起業準備活動計画の提出・審査
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随時
外国人起業家は「起業準備活動計画書」を茨城県へ提出します。県は外部有識者の意見を聴取して審査を行い、確認証明書を発行します。その後、地方出入国在留管理局へ在留資格の申請を行います。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて提出します。
- 登記事項証明書
- 納税証明書
- 出資割合を証する書類
- 各種経費の内訳明細
- 交付決定通知
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- 取下げ期限:交付決定通知から20日以内
提出された内容を審査し、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。内容に変更・中止が生じる場合は、事前に承認を得る必要があります。
- 事業実施・管理
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交付決定後〜事業完了まで
決定内容に従い、事業を遂行します。必要に応じて、概算払(決定額の90%以内)の請求が可能です。また、県による現地調査や遂行状況の報告を求められる場合があります。
- 実績報告書の提出
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- 申請締切:当該年度の3月31日
事業完了後、30日以内または3月31日のいずれか早い日までに「補助事業実績報告書」を提出してください。概算払を受けた場合は、精算書も併せて提出します。
- 補助金額の確定・交付
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実績報告審査後
提出された実績報告書の内容を審査し、確定した補助金額が通知・交付されます。
- 証拠書類の保存
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5年間
補助事業に係る帳簿や証拠書類は、補助事業完了の翌年度から5年間保存する義務があります。
対象となる事業
茨城県では、本県の産業の国際競争力強化と国際的な経済活動拠点の形成を目指し、外資系企業等の誘致や外国人起業家の創業を積極的に支援しています。この目的のために、主に以下の2つの主要な事業を提供しています。
■A 茨城県外資系企業等補助金(令和7年度)
優れた人材や技術を持つ外資系企業等の集積を促進し、県内での雇用創出、イノベーションの活性化、そして地域経済の発展を図ることを目的としています。
<補助対象者>
- 茨城県内で新規に事務所等を設立する外資系企業等(常時1人以上が勤務する施設。住居、店舗、宿泊施設は除く)
- 茨城県内で新規に、県内の大学、研究所、企業等と共同で研究開発を行う外資系企業等
- 外資系企業(外国企業が株式または持分の3分の1超を所有している法人)
- 外資系企業に準ずる企業(外資系企業が株式または持分の全部を所有している法人)
- 外国企業(外国の法令に基づいて設立された法人)
<補助対象経費と補助率(額)>
- 設立経費:法人設立時の市場調査費、各種届出経費、在留資格取得経費等(補助率2分の1以内、上限200万円)
- 賃料:事務所等の賃料(補助率2分の1以内、上限240万円)
- 研究開発費:研究開発に係る人件費、外注費、消耗品費等(補助率4分の1以内、上限200万円)
- 共同研究トライアル経費:県内機関等との共同研究に係る人件費、外注費等(上限200万円)
■B 外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ制度)
茨城県内で起業を目指す外国人の方が、通常の「経営・管理ビザ」の条件を満たさなくても、起業準備のために最長2年間の在留資格「特定活動」で滞在することを可能にする制度です。
<対象事業の分野>
- ライフサイエンス(医療、バイオ・製薬等)を中心とした研究開発型の事業
- IT分野(情報通信業)やロボティクスなど、革新的な技術・技能を用いて高成長を目指す事業
- 医薬事業(ゲノム情報、医療情報、生物情報等に関する事業)
- 食品事業(食履歴、育種情報、食薬資源情報等に関する事業)
- 環境事業(環境暴露情報、行動情報、生活情報等に関する事業)
- 上記のいずれかの事業を支援する事業
- その他、知事が特に認める事業
その他の支援体制
●S1 多角的なワンストップサービス
研究機関・連携機関の紹介、不動産情報・インキュベーション施設の紹介、生活に関する情報の提供、県内施設視察の調整など、円滑な事業展開を支援します。
▼補助対象外となる事業・者
以下の項目に該当する事業者または経費、事業内容は、補助対象および制度適用の対象外となります。
- 不適当な属性を持つ事業者
- 茨城県暴力団排除条例に規定される事業者
- 風俗営業等に関連する事業者
- 宗教活動または政治活動に関する事業を行う事業者
- 法的・財政的要件を満たさない事業者
- 国税または地方税を滞納している者
- 指名停止の措置を受けている者
- 会社更生法や民事再生法に基づく手続開始の申立てがなされている者
- 制度の重複・既受給
- 既に茨城県外資系企業等補助金(前年度からの継続事業を除く)の交付を受けたことがある者
- 重複する他の補助制度の交付対象となっている事業
- 対象外経費・対象外事業
- 消費税、地方消費税および外国の付加価値税(原則として補助対象外)
- 賃料における共益費
- 外国人起業活動促進事業におけるサービス業(原則として対象外)
補助内容
■A 茨城県内で新規に事務所等を設立する外資系企業等に対する補助
<補助率・上限額>
| 補助対象経費 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 設立経費 | 2分の1以内 | 200万円 |
| 賃料 | 2分の1以内 | 240万円 |
| 研究開発費 | 4分の1以内 | 200万円 |
<各経費の対象および注意事項>
- 設立経費:市場調査経費、各種届出経費、在留資格取得経費、通訳・翻訳経費、諸経費(旅費、消耗品費等)
- 賃料:事務所等の賃料(共益費、消費税等を除く)。補助対象期間は開始日から12ヶ月以内
- 研究開発費:研究開発に係る人件費、外注費、消耗品費、減価償却費等
■B 茨城県内で新規に、県内の大学、研究所、企業等と共同で研究開発を行う外資系企業等に対する補助
<補助上限額>
| 補助対象経費 | 上限額 |
|---|---|
| 共同研究トライアル経費 | 200万円 |
<対象経費の詳細>
- 共同研究トライアル経費:県内の大学、研究所、企業等と共同で行う研究開発に係る人件費、外注費、消耗品費等
対象者の詳細
茨城県外資系企業等補助金(外資系企業等の定義)
本補助金における「外資系企業等」は、以下のいずれかに該当する法人を指します。
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A 外資系企業
我が国の法令に基づいて設立され、外国企業が株式または持分の3分の1超を所有している法人 -
B 外資系企業に準じる企業
外資系企業が株式または持分の全部を所有している法人 -
C 外国企業
外国の法令に基づいて設立された法人
茨城県外資系企業等補助金(活動要件)
上記の「外資系企業等」であり、かつ以下のいずれかの活動を行う者が対象となります。
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1 事務所等の新規設立
茨城県内で新規に事務所等(常時1人以上勤務する施設)を設立すること、※住居、店舗、宿泊施設は含まれません -
2 共同研究の実施
茨城県内で新規に、県内の大学、研究所、企業等と共同で研究開発を行うこと
外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ制度)
茨城県内で新たに事業を始める外国籍の方が対象です。本制度を利用することで、最長2年間の在留資格「特定活動(起業準備活動)」が付与されます。
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外国人起業家
茨城県内で新たに創業を希望する者、茨城県やJETRO等が実施する起業支援等関連事業に参加実績があること
スタートアップビザ制度の対象事業分野
以下の分野で高成長を目指す事業が対象となります。
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重点事業分野
ライフサイエンス(医療、バイオ・製薬等)、IT分野(情報通信業)やロボティクス等の革新的技術、医薬事業(ゲノム情報、医療情報等)、食品事業(食履歴、育種情報等)、環境事業(環境暴露、行動情報等)、上記各事業を支援する事業、その他知事が特に認める事業
■補助対象外・制限事項
以下のいずれかの条件に該当する場合、または要件を満たさない場合は補助対象外となります。
- 茨城県暴力団排除条例に規定される暴力団員等
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される営業を行う者
- 宗教活動または政治活動に関する事業を行う者
- 国税または地方税を滞納している者
- 茨城県の指名停止措置を受けている者
- 会社更生法または民事再生法に基づく手続中の者
- 既に茨城県外資系企業等補助金を受給したことがある者(継続事業を除く)
- 重複する他の補助制度の交付対象となっている者
※「事務所等」には住居、店舗、宿泊施設は含まれませんのでご注意ください。
※各制度の利用にあたっては、事前に茨城県への相談が推奨されています。
※詳細は各事業の公募要領や実施要綱を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.invest.indus.pref.ibaraki.jp/shientaisei/
- 茨城県外資系企業向けポータルサイト(日本語版)
- https://www.invest.indus.pref.ibaraki.jp/
- 茨城県外資系企業向けポータルサイト(英語版)
- https://www.invest.indus.pref.ibaraki.jp/en
- 茨城県外資系企業向けポータルサイト(中国語版)
- https://www.invest.indus.pref.ibaraki.jp/ch
- 外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)参考情報(経済産業省)
- https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/startupvisa/index.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.invest.indus.pref.ibaraki.jp/contactus/
外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)に関する各様式については、茨城県から直接提供されるため、まずは茨城県営業戦略部国際渉外チームへ相談してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。