神崎町中小企業振興資金利子補給金(令和8年度)
紹介動画
目的
神崎町内に主たる事業所を置く中小企業者を対象に、千葉県制度融資に係る支払利子の一部を補助することで、経営の安定と持続的な発展を支援します。令和3年4月1日以降の新規借入れに対し、年1.5%以内の利子補給を行うことで、事業者の金利負担を軽減し、円滑な資金繰りと地域経済の活性化を図ります。1事業者あたり年度内合計15万円を上限に、利子支払い分を補助します。
申請スケジュール
- 制度確認・事前準備
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随時
以下の要件を満たしているか確認してください。
- 対象者:神崎町内に主たる事業所を有し、町税を滞納していない事業者
- 対象資金:千葉県中小企業振興資金融資(令和3年4月1日以降の新規借入分)
- 注意事項:対象期間内に延滞金が発生した場合は、その年度の補給は受けられません。
- 申請書類の準備
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申請期間前まで
以下の書類を準備します。
- 神崎町中小企業振興資金利子補給金交付申請書
- 添付書類(金融機関発行のもの):信用保証決定のお知らせ、ご返済予定表、融資金利息証明書など
- 申請期間
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- 公募開始:2027年01月15日
- 申請締切:2027年02月26日
神崎町役場 まちづくり課窓口(役場2階)へ提出してください。
- 郵送の場合:2027年2月26日必着
- 受付時間:午前8時30分〜午後5時15分(土日祝・年末年始を除く)
- 審査・交付決定・振込
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- 交付決定・振込:審査完了後随時
提出された書類を町が審査します。適当と認められた場合、交付決定が行われ、指定の口座に利子補給金が振り込まれます。
- 補給率:年1.5%以内
- 限度額:1事業者あたり年度合計15万円上限(予算の範囲内)
神崎町中小企業振興資金利子補給金事業
町内の中小企業の経営安定と発展を支援することを目的とした利子補給(補助)金制度です。千葉県制度融資を受けた事業者を対象に、支払った利子の一部を神崎町が補助します。
■利子補給対象の取組
千葉県が提供する「千葉県中小企業振興資金融資」を受けた事業者に対して、支払った利子の一部を神崎町が補給することで、事業者の資金繰り負担を軽減し、経営基盤の強化を後押しします。
<交付対象者>
- 町内に主たる事業所を有していること
- 町税を滞納していないこと
<交付対象資金>
- 事業資金(千葉県中小企業振興資金融資要綱第3条に規定されるもの)
- 小規模事業資金(千葉県中小企業振興資金融資要綱第3条に規定されるもの)
- 創業資金(千葉県中小企業振興資金融資要綱第3条に規定されるもの)
- 令和3年4月1日以降に新規で借り入れた資金であること
<利子補給の内容>
- 利子補給率:年1.5パーセント以内(予算の範囲内での補給となるため、状況により下回る場合あり)
- 補給限度額:1年度あたり合計で15万円(複数の借入れに対してそれぞれ申請可能)
- ※令和8年度より利子補給率と補給限度額が変更されています
<令和8年度の申請・対象期間>
- 申請期間:令和9年1月15日から令和9年2月26日まで(郵送は当日必着)
- 利子補給(補助)対象期間:令和8年1月1日から令和8年12月31日までの間に支払った利子
<申請方法と必要書類>
- 受付場所:神崎町役場 まちづくり課窓口
- 必要書類:神崎町中小企業振興資金利子補給金交付申請書
- 添付書類:信用保証決定のお知らせ、ご返済予定表、融資金利息証明書など、交付申請書の内容が確認できる金融機関発行の書類
▼補助対象外となる事業・条件
以下に該当する場合、利子補給を受けることができません。
- 借入金の延滞金が発生した事業
- 対象期間内(毎年1月1日から12月31日まで)に借入金の延滞金が発生した場合は、その年度の利子補給は受けることができません(翌年度以降の再申請は可能)。
- 令和3年3月31日以前に借り入れた資金による事業
- 適切な申請が行われない事業
- 本制度は毎年申請が必要であり、当該年度の申請期間内に手続きが行われなかった場合は対象外となります。
補助内容
■神崎町中小企業振興資金利子補給金制度
<交付対象者>
- 町内に主たる事業所を有していること(神崎町内に事業活動の中心となる拠点を置いていること)
- 町税を滞納していないこと
<交付対象となる資金>
- 事業資金(千葉県中小企業振興資金融資要綱第3条に規定されるもの)
- 小規模事業資金(千葉県中小企業振興資金融資要綱第3条に規定されるもの)
- 創業資金(千葉県中小企業振興資金融資要綱第3条に規定されるもの)
- 令和3年4月1日以降に新規で借り入れた分が対象
<利子補給率と補給限度額>
- 利子補給率:年1.5パーセント以内(予算の範囲内での補給となるため変動する場合あり)
- 補給限度額:1事業者につき1年度あたり合計15万円が上限
- 対象期間内に延滞金が発生した場合、その年度の利子補給は不可(翌年度は再申請可)
- 令和8年度より利子補給率および補給限度額が変更
<利子補給の対象期間と申請について>
- 対象期間:毎年1月1日から12月31日までに支払われた利子
- 令和8年度申請期間:令和9年1月15日から令和9年2月26日まで(郵送は必着)
- 申請の頻度:年1回、毎年事業者自身による申請が必要
対象者の詳細
交付対象者の基本的な条件
千葉県制度融資を受けた事業者の方が対象となります。以下の2つの条件をすべて満たす必要があります。
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対象要件
町内に主たる事業所を有していること、町税を滞納していないこと
利子補給の対象となる資金
千葉県中小企業振興資金融資要綱第3条に規定されている資金のうち、令和3年4月1日以降に新規で借り入れた分が対象です。
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対象となる資金の種類
事業資金、小規模事業資金、創業資金
■補助対象外となる場合
利子補給(補助)の対象期間内(毎年1月1日から12月31日まで)に、以下の状況となった場合は補助を受けることができません。
- 対象となる借入金に対して延滞金が発生した場合
※その年度の補助は受けられませんが、翌年度に延滞金が発生しなければ、再度申請することは可能です。
※申請は年1回、事業者自身で行う必要があります。
※年1.5パーセント以内の利子補給(上限15万円)が基本ですが、令和8年度以降の制度変更や町の予算状況により上限を下回る場合があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kozaki.chiba.jp/business/sangyo/shikinrishihokyu.html
- 神崎町例規集
- https://www1.g-reiki.net/kozaki/reiki_menu.html
- Adobe Acrobat Reader ダウンロードページ
- https://get.adobe.com/jp/reader/
公式サイトのトップページおよび各申請書類の完全なURL(絶対パス)に関する情報は見つかりませんでした。申請書類やチラシは「files/」から始まる相対パスとして案内されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。