令和8年度 浪江町介護サービス提供促進事業補助金
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目的
浪江町内で訪問系介護サービス等を提供する事業者に対し、物価や人件費の高騰による経営負担を軽減するため、サービス提供1回につき規定額を補助します。移動コスト等の経済的困難に直面する事業所を財政的に支援することで、町内における介護サービスの安定的な提供体制を継続的に維持し、地域住民が住み慣れた場所で安心して生活できる環境の確保を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備
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随時(申請期間前まで)
補助金申請に必要な様式を浪江町のホームページから入手し、申請期間を確認してください。
- 入手書類:様式第1号、第2号、第4号
- 確認事項:前期分・後期分のどちらに該当するか、サービス提供実績が揃っているか。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年10月01日
- 申請締切:2026年10月15日
サービス提供期間に応じて以下の期間に書類を提出してください。
- 前期分(4月〜9月分):令和8年10月1日〜10月15日
- 後期分(10月〜3月分):令和9年4月1日〜4月15日
※今後のサービス提供予定がなくなった場合に限り、早期申請が可能です(要事前相談)。郵送または窓口持参にて提出してください。
- 審査・決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類(実績報告書、訪問実績一覧、サービス利用票の写し等)を浪江町が審査します。適正と認められた場合、「交付決定兼確定通知書(様式第3号)」が郵送で届きます。
- 補助金請求
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通知受取後、速やかに
通知書が届いたら、速やかに「浪江町介護サービス提供促進事業補助金交付請求書(様式第4号)」を作成し、介護係へ提出してください。法人代表者の押印が必要です。
- 補助金交付
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請求から約1ヶ月程度
提出された交付請求書の内容確認が完了した後、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
令和8年度「浪江町介護サービス提供促進事業補助金」は、浪江町内における介護サービスの安定的な提供体制を維持・強化することを目的として、物価高騰や人件費高騰の影響を受けている訪問系介護サービス事業所を支援する事業です。令和8年4月1日から令和9年3月31日までに提供されたサービスが対象となります。
■浪江町介護サービス提供促進事業
浪江町内において訪問系介護サービス等を提供している事業者を対象とした支援枠です。事業所の所在地が浪江町外であっても、町内でのサービス提供実績があれば対象となります。
<補助対象事業者>
- 指定居宅サービス事業者
- 指定居宅介護支援事業者
- 指定介護予防サービス事業者
- 指定介護予防支援事業者
- 介護保険法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者
<補助対象サービス>
- 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション
- 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
- 居宅介護支援、介護予防支援
- 介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション
- 夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 訪問型サービス(介護保険法第115条の45第1項第1号イ)
- 介護予防ケアマネジメント(介護保険法第115条の45第1項第1号ニ)
<補助対象の具体的な条件(算定対象)>
- 介護保険制度の対象内で、支給限度額を超えて利用した分の介護サービス
- 浪江町内の事業所の場合、利用者自宅までの距離が片道5キロメートル以上の訪問(要根拠資料)
- 浪江町外の事業所による浪江町内への訪問(距離制限なし)
<規定の補助単価(1回につき)>
- 浪江町、南相馬市小高区:500円
- 浪江町(津島)、富岡町、南相馬市原町区:800円
- 南相馬市鹿島区:1,000円
- 相馬市:1,500円
- 二本松市、いわき市:2,000円
- 上記以外の地域:上限2,000円(別に定める基準により決定)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当するサービス提供や費用については、補助の対象となりません。
- 全額自費で利用された介護サービス。
- 介護保険制度の対象外のものは、本補助金の対象に含まれません。
- 同一日における制限を超える訪問。
- 1日に複数回訪問介護サービスを行った場合、補助対象となるのは1回分のみです。
- 近距離の移動を伴うサービス提供(浪江町内事業所のみ適用)。
- 浪江町内に所在する事業所において、所在地から利用者自宅までの距離が片道5キロメートル未満の場合は対象外です。
- 国庫及び公的制度等からの二重受給となる費用。
- 移動に係る燃料費に関して、他の補助金に申請している場合は対象外となります。
補助内容
■令和8年度 浪江町介護サービス提供促進事業補助金
<対象事業者>
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間に、浪江町内において訪問系介護サービス等を提供している事業者
- 指定居宅サービス事業者
- 指定居宅介護支援事業者
- 指定介護予防サービス事業者
- 指定介護予防支援事業者
- 介護保険法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者
<対象サービス(15種類)>
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 短期入所生活介護
- 介護予防短期入所生活介護
- 居宅介護支援
- 介護予防支援
- 介護予防訪問入浴介護
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 夜間対応型訪問介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 訪問型サービス(介護保険法第115条の45第1項第1号イ)
- 介護予防ケアマネジメント(介護保険法第115条の45第1項第1号ニ)
<適用条件・注意事項>
- 1日あたりの回数制限:1日に複数回行った場合でも補助対象は1回分のみ
- 距離要件(浪江町内事業所のみ):所在地から利用者の自宅まで片道5キロメートル以上のサービスが対象
- 自費サービス:全額自費の場合は対象外(支給限度額を超えて利用した分は対象内)
- 他補助金との重複:移動に係る燃料費について他の補助金に申請している場合は対象外
<補助金の額(サービス1回につき)>
| 事業所の所在地 | 補助金の額 |
|---|---|
| 浪江町、南相馬市小高区 | 500円 |
| 浪江町(津島)、富岡町、南相馬市原町区 | 800円 |
| 南相馬市鹿島区 | 1,000円 |
| 相馬市 | 1,500円 |
| 二本松市、いわき市 | 2,000円 |
<単価に関する補足>
表に記載がない所在地の場合でも、上限額を2,000円として別に定める基準により単価が決定されます。
対象者の詳細
対象となるサービス
補助の対象となる「訪問系介護サービス等」は、以下の通りです。
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訪問系介護サービス一覧
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、居宅介護支援、介護予防支援、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、訪問型サービス(介護保険法第115条の45第1項第1号イ)、介護予防ケアマネジメント(介護保険法第115条の45第1項第1号ニ)
■補助対象外となるサービス・条件
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 全額自費で利用された介護サービス(介護保険制度の対象外のもの)
- 1人の利用者に対して1日に複数回実施された場合の、2回目以降のサービス
- 他の補助金(福島県介護事業所等サービス継続支援事業補助金など)との重複受給
※介護保険制度の対象であっても、支給限度額を超えて利用した分の介護サービスについては、補助の対象に含まれます。
【浪江町内の事業所に関する注意事項】
事業所が浪江町内に所在する場合、事業所の所在地から利用者の自宅までの距離が片道5キロメートル以上であるサービスのみが補助対象となります(浪江町外の事業所は距離制限なし)。
※その他、詳細な要件や単価設定については公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.namie.fukushima.jp/soshiki/20/43566.html
- 浪江町公式ホームページ
- https://www.town.namie.fukushima.jp/
- 浪江町公式ホームページ(英語)
- https://translation2.j-server.com/LUCNAMIE/ns/w1/jaen
- 浪江町公式ホームページ(簡体字)
- https://translation2.j-server.com/LUCNAMIE/ns/w1/jazh
- 浪江町公式ホームページ(繁体字)
- https://translation2.j-server.com/LUCNAMIE/ns/w1/jazhb
- 浪江町公式ホームページ(韓国語)
- https://translation2.j-server.com/LUCNAMIE/ns/w1/jako
申請書類は浪江町介護福祉課介護係へ郵送または窓口へ持参してください。電子申請には対応していません。申請期間は、令和8年4月〜9月分(前期)が令和8年10月1日〜15日、令和8年10月〜令和9年3月分(後期)が令和9年4月1日〜15日となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。