あわら市 多世帯同居リフォーム支援事業補助金(令和8年度)
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目的
あわら市内で直系親族と新たに同居を始める方を対象に、住宅のリフォーム工事費用の一部を補助します。子育て世帯の負担軽減や高齢者の安心な暮らしを支える良好な住環境の整備が目的です。間取りの変更、バリアフリー改修、水回り設備の更新など、多世帯が快適に暮らすための工事を支援することで、多世代が支え合える地域社会の実現を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談・交付申請
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工事契約の締結前
工事契約前にあわら市市民協働課へ相談し、必要書類を提出してください。
主な提出書類:- 交付申請書(様式第1号)
- リフォーム工事概要書(様式第2号)
- 工事着工前の写真(住宅全体および対象箇所)
- 工事見積書の写し、図面一式
- 同居予定者との関係書類、世帯全員の住民票
- 誓約書兼同意書(様式第3号)
- 審査・交付決定
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申請書提出から一定期間後
市による審査を経て、申請者に「交付決定通知」が送付されます。この通知を受け取るまでは、工事の請負契約を締結しないでください。
- 工事契約・事業実施
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交付決定後 〜 当該年度の12月末まで
交付決定後に工事請負契約を締結し、着工してください。事業は当該年度の12月末までに完了させる必要があります。
※工事内容に変更が生じる場合は、着手前に「変更交付申請書(様式第5号)」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 申請締切:当該年度の12月末日
工事完了および引渡し後、速やかに実績報告書を提出してください。
主な提出書類:- 完了実績報告書(様式第7号)
- 工事請負契約書の写し
- 支払い証拠書類の写し(領収書等)
- 工事中・工事後の写真
- 同居後の住民票の写し
- 確定通知・補助金交付
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- 交付請求:確定通知受領後
市から「交付額の確定通知」を受け取った後、交付請求書(様式第9号)に預金通帳の写しを添えて提出してください。その後、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
あわら市が、多世代が同居しやすい住環境を整備することで、子育て世代の支援と高齢者の安心な暮らしを両立させることを目的に、多世帯で同居するためのリフォーム工事に対して費用の一部を補助する事業です。
■多世帯同居リフォーム支援事業補助金
多世帯で同居するために既存の住宅に行うリフォーム工事費用の一部を補助します。
<補助対象者>
- あわら市内の既存の一戸建て住宅を改修し、新たに多世帯同居を開始する世帯
- 「多世帯同居」の要件:別居していた直系親族(親子や祖父母と孫など)が住民票の異動を伴って同居すること
- 同居直前に申請者と同居予定者が連続して3年以上別居していたこと
- 交付決定日から10年間、多世帯同居を継続する旨の誓約をすること
- 申請者および世帯員全員に市税の滞納がないこと
- 国または地方公共団体から同一・類似の事業で補助金を受けていないこと
<補助対象となる住宅>
- 多世帯同居する方々のいずれかが所有している一戸建て住宅
- 住宅の床面積の2分の1以上が居住の用に供されていること
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:最大60万円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<補助対象となる工事>
- 間取りの変更または増築に関する工事(間仕切り変更、居住空間の確保など)
- バリアフリー改修工事(手すりの設置、段差の解消、通路の拡張など)
- 水回り設備の改修工事(台所、浴室、便所、洗面所など)
- その他の関連工事(浄化槽の入れ替え工事など)
▼補助対象外となる事業
以下のような工事や行為は、原則として補助対象外となります。
- 申請者自身が直接行う工事(DIY)。
- 特定の住宅設備機器類の設置工事。
- エアコン、ガスコンロ、照明などの設備機器。
- 太陽光発電設備、および高効率給湯器を除く給湯器設備。
- 通信・外構・インテリア等に関する工事。
- 電話、インターネットなどの接続配線工事。
- カーテン、家具、調度品などの購入や設置工事。
- 外構工事や、門扉、カーポートといった付属建築物の工事。
- 軽微な改修工事。
- 間取りの変更を伴わないもの(例:畳の入れ替えのみなど)。
- 交付取り消し・返還対象となる事項。
- 申請に関して虚偽や不正な行為があった場合。
- 市長が交付決定を取り消すことが適当と判断した場合。
補助内容
■多世帯同居リフォーム支援事業補助金
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 上限額 | 60万円 |
<補助対象者の主な要件>
- あわら市内の持ち家である一戸建て住宅を改修し、新たに多世帯同居を始める世帯
- 直系親族によって構成される多世帯同居であること
- 同居直前に連続して3年以上別居していたこと
- 補助金交付日から10年間、多世帯同居を継続する誓約をすること
- あわら市の市税を滞納していないこと
- 国または地方公共団体の同一・類似の補助金を受けていないこと
<補助対象となる住宅>
- 多世帯同居する方のいずれかが住宅を所有していること
- 床面積の2分の1以上が居住の用に供されていること
<補助対象となる工事内容>
- 間取りの変更・増築(部屋の追加、レイアウト変更など)
- バリアフリー改修(手すり設置、段差解消、通路拡張など)
- 設備改修(台所、浴室、便所、洗面所などの水回り)
- 関連工事(浄化槽の入れ替え工事など)
<補助対象外となる主な工事>
- 申請者による直接工事(DIY)
- 住宅設備機器の単体設置(エアコン、ガスコンロ、照明など)
- 太陽光発電設備の設置工事
- 電話やインターネット等の通信設備配線工事
- 家具、調度品、カーテンの購入・設置
- 外構(駐車場・庭)や付属建築物(物置等)の工事
- 畳の入れ替えなど、間取り変更を伴わない表面的な改修
<申請の重要ポイント>
- 必ず事前にあわら市へ相談すること
- 工事契約前に交付申請を行い、決定通知後に着手すること
- 事業は当該年度の12月末日までに完了させること
- 予算に達し次第、申請受付が終了する場合がある
対象者の詳細
多世帯同居の定義と要件
市内の既存の一戸建て住宅を改修し、新たに多世帯同居を始める世帯で、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
住民票の異動を伴う同居
別々に暮らしていた複数の世帯が、住民票の異動を伴って新たに同居を開始すること -
直系親族による構成
同居する世帯は、申請者と直系親族(親、子、孫など)の関係にある者で構成されていること、※直系卑属(子や孫など)が単独で世帯を構成している場合は、1世帯として数えられません
その他の詳細な要件
同居の形態に加え、期間や税金に関する以下の条件を満たす必要があります。
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別居期間の条件
同居を始める直前に、同居する者同士が連続して3年以上別居していたこと -
多世帯同居の継続誓約
補助金の交付決定を受けた日から10年間、多世帯同居を継続する旨の誓約をすること(様式第3号の提出が必要) -
市税の納税状況
申請者及び同居する世帯員全員に、あわら市の市税の滞納がないこと
補助対象となる住宅の要件
対象者の要件に加え、改修する住宅についても以下の条件を満たす必要があります。
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住宅の所有者
多世帯同居する者のいずれかが当該住宅を所有していること -
居住用面積の割合
住宅の床面積の2分の1以上が居住の用に供されていること
■補助対象外となる場合
以下に該当する方は補助の対象となりません。
- 過去にこの補助金(あわら市多世帯同居リフォーム支援事業補助金)を受けたことがある人
- 国または地方公共団体から、本事業と同種類似の補助金を受けている人
- あわら市の市税を滞納している世帯員がいる場合
重複補助の制限に抵触しないか、事前に確認が必要です。
※申請には戸籍謄本や世帯全員の住民票の写しなどが必要です。
※具体的な申請については、あわら市市民協働課(電話: 0776-73-8003)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.awara.lg.jp/mokuteki/life/jyutaku1/p011885.html
- あわら市公式サイト
- https://city.awara.lg.jp/index.html
電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請は原則として書類による手続きが必要です。詳細はあわら市役所市民協働課へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。