公募中 掲載日:2025/10/17

茨城県 外資系企業等拠点設立補助金・外国人起業支援(令和7年度)

上限金額
240万円
申請期限
随時
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

茨城県内に新規進出する外資系企業や、県内の大学・研究機関等と共同研究を行う企業を対象に、事務所設立費、賃料、研究開発費等の一部を補助します。優れた技術や人材の集積を促進することで、県内における雇用の創出やイノベーションの活性化、地域経済の持続的な発展を図ることを目的としています。

申請スケジュール

具体的な申請受付期間や締め切りは明記されていませんが、スタートアップビザ制度の手続きには約2か月を要するため、余裕をもって茨城県へ相談することが推奨されています。補助金の交付申請は年度ごとに実施されます。
事前準備・相談
随時

まずは茨城県に直接相談することが第一歩となります。スタートアップビザ(特定活動)の取得を検討している場合は、在留資格の手続きに約2か月かかる点に注意してください。

  • 起業準備活動計画書の作成
  • 必要書類の確認(登記事項証明書、納税証明書等)
補助金の交付申請
随時(年度ごと)

補助金交付申請書(様式第1号)を茨城県知事宛に提出します。この際、事業の着手予定日と完了予定日を記載する必要があります。

主な添付書類:
  • 登記事項証明書(登記済の場合)
  • 国税および地方税の納税証明書
  • 出資割合を証する書類(通帳の写し等)
  • 支出見込みの内訳が分かる書類(任意様式)
審査と交付決定
申請受領後、順次

知事による審査が行われ、適当と認められた場合は「補助金交付決定通知書」が送付されます。不交付の場合はその旨が通知されます。

  • 交付決定後、20日以内であれば申請の取り下げが可能です。
補助事業の遂行・管理
事業計画期間中

交付決定の内容に従って事業を実施します。必要に応じて、現地調査や状況報告を求められることがあります。

  • 内容変更・中止・廃止の際は、あらかじめ承認申請が必要です。
  • 必要性が認められる場合、交付決定額の90%以内を上限に概算払(前払い)を受けることが可能です。
実績報告
  • 報告期限:事業完了日から30日以内(または当該年度の3月31日)

補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第7号)を提出します。概算払を受けている場合は、精算書も併せて提出します。

補助金額の確定・支払い
実績報告の審査後

提出された実績報告書の内容を審査し、適当と認められた場合に補助金の交付額が確定し、支払われます。事業完了の翌年度から起算して5年間の証拠書類保存義務があります。

対象となる事業

茨城県が対象としている事業は、主に「外国人起業活動促進事業(通称:スタートアップビザ制度)」と「茨城県外資系企業等補助金」の二つがあり、それぞれ異なる目的と対象で、外国籍の方や外資系企業の茨城県内での活動を支援しています。

■A 外国人起業活動促進事業(通称:スタートアップビザ制度)

茨城県の産業における国際競争力の強化と、国際的な経済活動の拠点の形成を目指し、外資系企業の本県進出や外国人起業家の創業を支援するものです。

<対象となる事業分野>
  • ライフサイエンス:医療、バイオ・製薬等を中心とした研究開発型の事業。
  • IT分野:情報通信業、ロボティクスなど、革新的な技術・技能を用いて高成長を目指す事業。
  • 医薬事業:ゲノム情報、医療情報、生物情報等に関する事業。
  • 食品事業:食履歴、育種情報、食薬資源情報等に関する事業。
  • 環境事業:環境暴露情報、行動情報、生活情報等に関する事業。
  • 上記1から5までの事業を支援する事業。
  • その他、茨城県知事が特に認める事業。
<制度活用のメリット>
  • 起業準備のために最長2年間の在留資格「特定活動(起業準備活動)」での在留が可能
  • 通常の「経営・管理ビザ」の厳しい取得条件を緩和し、茨城県等の管理・支援を条件に在留資格を付与
<申請要件>
  • 茨城県内で新たに事業を始める外国籍の方(全域対象)
  • 茨城県、独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)、または進出予定の市町村等が実施する起業支援等関連事業への参加実績があること

■B 茨城県外資系企業等補助金

優れた人材や技術を持つ外資系企業等の集積を促進し、茨城県内における雇用創出、イノベーション創出、県経済の活性化を図ることを目的としています。

<補助対象者>
  • 茨城県内で新規に事務所等を設立する外資系企業(外国企業が株式または持分の3分の1超を所有している法人等)
  • 茨城県内で新規に、県内の大学、研究所、企業等と共同で研究開発を行う外資系企業等
<補助対象経費(事務所等設立)>
  • 設立経費:市場調査経費、各種届出経費、在留資格取得経費等(補助率2分の1以内、上限200万円)
  • 賃料:事務所等を賃借する際に貸主へ定期的に支払う賃料(補助率2分の1以内、上限240万円、12か月分まで)
  • 研究開発費:人件費、外注費、消耗品費、減価償却費等(補助率4分の1以内、上限200万円)
<補助対象経費(共同研究トライアル)>
  • 共同研究トライアル経費:県内の大学、研究所、企業等と共同で行う研究開発に係る人件費、外注費等(上限200万円)

▼補助対象外となる事業・事業者

以下の条件に該当する事業者、または事業内容は補助対象外となります。

  • 特定の施設形態(事務所等の定義に含まれないもの)
    • 住居、店舗、宿泊施設
  • 反社会的勢力・不適切な活動に関わる事業者
    • 茨城県暴力団排除条例に規定される暴力団関係者
    • 風俗営業等に関する事業、宗教活動、政治活動に関する事業を行う事業者
  • 納税・法遵守に関する除外項目
    • 国税または地方税を滞納している場合
    • 茨城県物品調達等登録業者指名停止基準に基づく指名停止措置を受けている場合
    • 会社更生法または民事再生法に基づく手続開始の申立てがなされている場合
  • 重複受給の制限
    • 既に茨城県外資系企業等補助金(継続事業を除く)の交付を受けたことがある場合
    • 重複する他の補助制度の交付対象となっている場合
  • 補助対象外経費
    • 原則として消費税及び地方消費税、外国の付加価値税

補助内容

■1 茨城県内で新規に事務所等を設立する外資系企業等への補助

<設立経費>
  • 内容: 法人設立時の市場調査費用、各種届出費用、在留資格取得費用、通訳・翻訳費用、その他諸経費等
  • 補助率: 2分の1以内
  • 上限額: 200万円
<賃料>
  • 内容: 事務所等の賃料(共益費、消費税、地方消費税相当額は補助対象外)
  • 補助対象期間: 賃貸借期間の開始日から12か月以内
  • 補助率: 2分の1以内
  • 上限額: 240万円
<研究開発費>
  • 内容: 研究開発にかかる人件費、外注費、消耗品費、減価償却費など
  • 補助率: 4分の1以内
  • 上限額: 200万円

■2 茨城県内で新規に、県内の大学、研究所、企業等と共同で研究開発を行う外資系企業等への補助

<共同研究トライアル経費>
  • 内容: 県内の大学、研究所、企業等と共同で行う研究開発にかかる人件費、外注費、消耗品費など
  • 上限額: 200万円

対象者の詳細

茨城県外資系企業等補助金

優れた人材や技術を有する外資系企業等の集積を促進し、茨城県の雇用創出、イノベーション促進、経済活性化を図ることを目的とした補助金です。以下のいずれかの活動を行う企業等が対象となります。

  • 1 新規に事務所等を設立する外資系企業等
    設立経費、賃料、研究開発費が補助対象となります。
  • 2 県内の大学、研究所、企業等と共同で研究開発を行う外資系企業等
    共同研究トライアル経費が補助対象となります。
  • 「外資系企業等」の定義
    外資系企業:日本の法令に基づき設立され、外国企業が株式または持分の3分の1超を所有している企業、外資系企業に準じる企業:外資系企業が株式または持分の全部を所有している法人、外国企業:外国の法令に基づいて設立された法人

外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ制度)

茨城県内で起業を目指す外国人の方が、起業準備のために最長2年間の在留資格「特定活動(起業準備活動)」で日本に在留することを可能にする制度です。適用範囲は茨城県全域です。

  • 基本的な対象者
    茨城県内で新たに事業を始める外国籍の方
  • 対象となる事業分野
    ライフサイエンス(医療、バイオ・製薬等の研究開発型)、IT分野(情報通信、ロボティクス等の革新的技術)、医薬事業(ゲノム、医療情報等)、食品事業(食履歴、育種情報等)、環境事業(環境暴露、行動情報等)、上記事業を支援する事業、またはその他知事が特に認める事業
  • 追加条件
    茨城県、JETRO、または進出予定の市町村等が実施する起業支援等関連事業に参加した実績等があること

■補助対象外となる条件(外資系企業等補助金)

以下のいずれかに該当する事業者は、補助の対象外となります。

  • 暴力団または暴力団員等に該当する事業者
  • 風俗営業等に該当する事業者
  • 宗教活動または政治活動に関する事業を行う事業者
  • 国税または地方税を滞納している者
  • 茨城県の指名停止措置を受けている者
  • 更生手続または再生手続開始の申立てがなされている者
  • 既に本補助金(継続事業除く)の交付を受けたことがある者
  • 重複する他の補助制度の交付対象となっている者

※「事務所等」には、住居、店舗、宿泊施設は含まれません。

※具体的な要件や相談については、まずは茨城県に連絡することが推奨されています。
※詳細は最新の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.invest.indus.pref.ibaraki.jp/shientaisei/
茨城県外資系企業誘致ポータルサイト(日本語版)
https://www.invest.indus.pref.ibaraki.jp/
茨城県外資系企業誘致ポータルサイト(英語版)
https://www.invest.indus.pref.ibaraki.jp/en
茨城県外資系企業誘致ポータルサイト(中国語版)
https://www.invest.indus.pref.ibaraki.jp/ch

令和7年度茨城県外資系企業等補助金に関する情報です。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。申請手続きは様式をダウンロードし、持参または郵送で提出する必要があります。

お問合せ窓口

茨城県営業戦略部 国際渉外チーム
TEL:029-301-2862
Email:invest@pref.ibaraki.lg.jp
受付窓口
茨城県営業戦略部 国際渉外チーム
住所:〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978 番6。提出書類は、原則として日本語で記載する必要があります(日本語での記入が困難な場合は、行政書士等の紹介を受けることも可能)。申請書類を郵送で提出する場合は、事前に茨城県営業戦略部国際渉外チームへ連絡が必要です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。