福井県 住宅の応急修理制度(被災住宅の日常生活に必要な修理支援)
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目的
災害救助法が適用され「準半壊」以上の被害を受けた住家の居住者に対し、屋根やトイレ、給排水設備など日常生活に不可欠な最小限度の箇所の応急修理を自治体が実施します。被災した住宅の安全性と最低限の生活機能を速やかに確保することで、避難所等へ移動することなく、被災者が元の自宅に継続して住み続けられるよう支援を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備
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申請前
- 相談窓口の利用:自治体の窓口で制度概要や修理業者リストの確認を行います。
- り災証明書の入手:市町が発行する「り災証明書」を取得してください。
- 業者の選定と見積書の入手:修理業者を選定し、工事内容の相談と見積書の作成を依頼します。
- 施工前の写真撮影:被害状況が明確に分かる写真を必ず撮影してください。
- 申請手続き・審査
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準備が整い次第
自治体の受付窓口に以下の書類を提出します。
- 住宅の応急修理申込書
- り災証明書の写し
- 施工前の被害状況が分かる写真
- 修理見積書(後日提出可)
- 資力に関する申出書
提出後、自治体によって修理の必要性や妥当性の審査が行われます。
- 修理決定・工事依頼
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審査完了後
審査が完了すると、自治体から被災者へ連絡が行われます。その後、自治体が修理業者に対して「修理依頼書」を発行し、業者から「請書」を徴収することで正式に修理が依頼されます。
- 修理工事の実施
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- 完了期限(例):2026年11月28日
業者が修理を実施します。工事の際は、後の報告のために「施工中」および「施工後」の写真を必ず撮影・記録するよう業者へ依頼してください。限度額(準半壊:36.7万円、半壊以上:75.7万円)を超える分は自己負担となります。
- 完了報告・検査
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工事完了後速やかに
修理業者は工事完了後、自治体へ「工事完了報告書」を提出します。この際、施工前・中・後の写真台帳の添付が必須です。自治体は報告内容に基づき、適切に工事が行われたか完了検査を実施します。
- 費用の確定・支払い
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検査完了後
自治体が修理費用を確定します。修理業者が自治体へ請求書を提出し、自治体から修理業者へ直接支払いが行われます。これをもって手続きは完了となります。
災害により被災した住宅の「応急修理制度」
災害により被災した住宅の日常生活に必要不可欠な最小限度の部分を緊急的に修理することで、被災された方が元の住宅に引き続き住めるように支援することを目的としています。
■応急修理の対象となる主な項目
被災した住宅の安全性確保と最低限の生活機能回復に必要な箇所の修理を支援します。
<屋根の補修>
- 屋根瓦の脱落、ズレ、めくれ、落下、割れ・破損の修理
- 野地板、アスファルト防水シート、垂木、屋根目地、棟木等の破損修理
- 瓦葺屋根から鋼板葺屋根への変更
- 緊急措置としてのブルーシート設置費用
<構造部材(柱・梁・基礎)の補修>
- 耐震性を確保するための傾いた柱の家起こし(筋交い取り替え等を含む)
- 破損した柱・梁などの構造部材の取り替え
- 基礎のひび割れ、剥落、破断、地盤沈下による不陸等の修理
- 無筋基礎に対する鉄筋コンクリートによる耐震補強
<壁(外壁・内壁・間仕切り壁等)の補修>
- 浸水した断熱材の交換および石膏ボードの張替え
- 浸水により破損した土壁の修理
- 内壁の破損に伴う壁紙の補修
- 床上浸水に伴う壁内部の乾燥・修理(浸水部分より上部の交換を含む)
<床・階段の補修>
- 床上浸水により汚泥堆積やカビが発生した床・壁の交換
- 床の修繕に合わせた畳敷きからフローリングへの変更
- 床の補修と併せて行う畳等の修理
- 浸水した床下断熱材の交換
- 災害により修理が必要な場合のクッションフロアの交換
<建具(ドア、窓等)の補修>
- 浸水による反りや枠組みの破損がある内部建具の修理
- 窓サッシごと交換する場合のペアガラス化
- 地震等により変形したクレセントの交換
- 破損した玄関扉の修理
<配管・配線および給排気設備の補修>
- 上下水道管の水漏れ補修、給排気設備の交換
- 電気・ガス・電話等の配管・配線の補修
- 止水栓から宅内に引き込まれる配管の修理(地中埋設部の掘削を含む)
- 浄化槽につながる下水管、浄化槽ブロワーの補修・交換
- スイッチ、コンセント、アンテナ等の修理
<便所(トイレ)の補修>
- 使用不能となった便器の修理・交換
- 被災前から備わっていた温水洗浄便座の修理
- 和式便器から洋式便器への変更
<浴槽の補修>
- 破損やひび割れが生じた浴槽の修理・交換
<キッチンの補修>
- 損傷した流し台(キッチン)の交換
- システムキッチンと一体となっているIHクッキングヒーターの修理
<給湯設備の補修>
- 浸水等により破損した屋外設置型給湯器(配管、貯湯タンク、室外機)の修理・交換
- エコキュートやエコジョーズなどの同等品への交換
特例措置・代替措置
●S1 代替措置の容認
畳からフローリングへの変更、和式から洋式への変更、修理不能な場合の壁の新設など、必要に応じた代替措置が認められます。
●S2 証拠写真による確認の特例
修理前・中・後の写真提出が原則ですが、やむを得ない場合は業者の「申立書」での代替が認められる場合があります。
▼補助対象外となる事業
本制度は日常生活に必要不可欠な最小限度の修理を目的としているため、以下の項目は対象外となります。
- 災害との直接的な関連性がない修理
- 経年劣化のみによる修理や古くなった箇所の取り替え
- 屋根の腐食防止等のための再塗装(災害に伴う色合わせを除く)
- 日常生活に必要不可欠とみなされない部分の修理
- 書院、床の間、床脇、靴箱、収納(床下収納含む)、仏間など
- 下地等の破損がなく、単に壁紙、畳、ふすま、障子のみを張り替える工事
- グレードアップとみなされる措置
- 温水洗浄機能の新規追加、床暖房の設置など
- ガスコンロからIHクッキングヒーターへの変更などの明らかな性能向上
- 新たに水道を敷設する工事(井戸水から上水道への変更等)
- 家電製品・生活備品
- エアコン、食器洗浄機、ガスコンロ(家電製品扱い)
- 予防的な工事
- 将来的な劣化防止のための工事
- 今後の災害に備えるための工事(床の嵩上げ等)
- 特定の条件下で対象外となるもの
- 自宅に複数のトイレがあり、他のトイレが使用可能な場合の破損トイレの修理
- 大便器と小便器がある場合の小便器の修理
- 公営住宅の浴槽
- 消毒費用
- 国の他の補助金(給湯省エネ事業など)との併用(市町村からの直接払いの場合)
補助内容
■A 補助の対象となる方
<主な要件>
- 住家被害の程度:大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊の被害を受けた世帯(全壊は原則対象外だが、修理により居住可能になる場合は例外あり)
- 避難状況:応急修理を行うことで、被害を受けた住宅での生活が可能になると見込まれること
- 資力要件:自らの資力では応急修理をすることができないと判断されること(申出書や課税証明書等で確認)
■B 修理の対象範囲
<日常生活に必要不可欠な部分>
- 屋根等の基本部分:屋根、柱、床、外壁、基礎、梁など
- ドア等の開口部:ドア、窓、サッシなど
- 上下水道等の配管・配線:上下水道、ガスの配管、電気・電話・テレビの配線など
- トイレ等の衛生設備:トイレ、浴室、給排気設備など
<対象外となるケース>
- 別荘、1階が店舗のみの併用住宅(居住に支障がない場合)
- 被災者自身による修理(DIY)や材料費のみの支給
- グレードアップ工事(元の製品と同等品への交換が原則)
- 複数箇所ある設備のうち予備的なもの
■C 補助金額(限度額)
<1世帯あたりの限度額(一切の経費を含む)>
| 被害の程度 | 限度額 |
|---|---|
| 大規模半壊、中規模半壊、または半壊 | 757,000円以内 |
| 半壊またはこれに準ずる程度の損傷(準半壊) | 367,000円以内 |
■特例措置
●D 特例や柔軟な対応
<柔軟な適用範囲>
- 間取り変更:修理対象工事が含まれる場合は、間取り変更を伴う工事も対象に含むことが可能
- 共同住宅の共用部分:分譲・賃貸ともに、条件(同意や資力欠如の証明)を満たせば世帯分の費用を合算して修理可能
- 離れ:世帯・生計が別で独立した住戸であれば、母屋とは別に応急修理が可能
●E 廃材処理の特例
<対象費用>
応急修理に伴い発生する廃材の運搬、処分費についても、応急修理制度の対象となります。
対象者の詳細
「日常生活に必要な最小限度の部分の修理」対象要件
令和8年8月27日からの大雨に伴う災害により被災した福井県内の6市町(5市1町)の住民で、以下の全ての要件を満たす世帯が該当します。
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1 災害による住家被害の程度に関する要件
大規模半壊、中規模半壊、半壊、またはこれに準ずる程度の住家被害を受けた世帯であること、そのままでは住むことができない状態にあること(自宅滞在中でも、不可欠な部分の修理が必要な場合は対象となり得る) -
2 避難生活からの脱却に関する要件
応急修理を行うことによって、避難所や車中などでの避難生活を要しなくなり、被害を受けた住宅での生活が可能となると見込まれること -
3 資力に関する要件
災害によって住家が中規模半壊、半壊、またはこれに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力では応急修理を行うことができない世帯 -
4 借家における要件
借家の所有者が修理を行えない状況にあること、現に居住する借家人の資力をもってしても修理ができないために、居住する場所がないこと、借家の所有者の同意が得られること
■原則として補助対象外となる場合
以下に該当する住家の被害については、原則として応急修理の対象外となります。
- 住家が「全壊」と判断された場合
※ただし、全壊であっても応急修理を実施することで居住が可能となる見込みがある場合には、例外的に対象となることがあります。
※県または市町は「資力に関する申出書」を基に、ローンなどの個別事情を考慮して総合的に資力を判断します。
※借家の所有者の資力については、課税証明書や保険金受領の有無などの客観的な情報に基づいて確認が行われます。
※詳細は各自治体の窓口または公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenchikujyuutakuka/oukyuusyuuri_saisyougenn.html
- 福井県ホームページ
- https://www.pref.fukui.lg.jp/
公募要領や申請様式のダウンロードURL、および電子申請システムのURLに関する情報は提供された資料内に記載されていません。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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