静岡市 工業用LPガス料金高騰対策支援金(令和8年度)
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目的
静岡市内で工業用LPガスを使用する中小企業等に対し、料金高騰分の一部を支援金として支給することで、事業継続の支援と市内経済の安定を図ります。令和8年7月から9月までの使用量に基づき、1事業者あたり最大200万円を補助します。高騰するエネルギー価格による経営負担を軽減し、製造業などの基盤となる事業活動を維持・継続させることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備(対象確認・書類準備)
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- 支援対象期間:令和8年7月分〜9月分
支援対象となる工業用LPガスの使用期間や要件を確認し、必要書類を準備してください。
- 工業用LPガス料金高騰対策支援金交付申請書(様式第1号)
- 中小企業情報調書(様式第2号)
- 支援金交付申請額算定書(様式第3号)
- 登記事項証明書(法人の場合)または事業活動の実態が確認できる書類(個人事業主の場合)
- LPガスの契約実態及び使用量が確認できる書類(検針票、請求書等)
- 振込口座が確認できる書類(通帳の写し等)
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年10月01日
- 申請締切:2026年12月18日
以下のいずれかの方法で申請を行ってください。
- オンライン申請:専用のオンライン申請フォームより手続き。
- 郵送・持参:〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号 清水庁舎5階 経済局商工部産業政策課 宛
- 審査・交付決定
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随時審査
提出された書類に基づき、静岡市長が内容を審査します。必要に応じて現地調査が行われる場合があります。
- 交付決定:「交付決定兼確定通知書(様式第4号)」が郵送されます。
- 不交付:要件を満たさない場合、「不交付決定通知書(様式第5号)」が送付されます。
- 支援金の請求・受取
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決定通知後、速やかに
交付決定兼確定通知を受けた後、最終的な請求手続きを行います。
- 「請求書」に振込先口座確認書類を添えて提出。
- 請求書の受理後、指定の口座へ支援金が振り込まれます。
※支援金の上限額は1事業者あたり200万円です。
工業用LPガス料金高騰対策支援事業
静岡市は、工業用LPガスの料金高騰が事業活動に与える影響を鑑み、市内の中小企業の事業活動を維持・継続できるよう、その料金高騰分の一部を支援する目的でこの事業を実施しています。具体的には、LPガス料金高騰対策支援金として、対象企業へ支援金を交付します。
■工業用LPガス料金高騰対策支援金
LPガス料金高騰に直面している市内の中小企業を支援し、事業活動の継続を目的とした支援金です。
<支援の対象となる事業者要件>
- 申請日において事業活動の実態があり、今後も事業活動を継続する意思があること。
- 営業に必要な許認可等を有していること。
- 静岡市内に事業所を有していること。
- 静岡市内の事業所でガス会社と契約し、工業用LPガスを消費していること。
<支援対象となる工業用LPガス>
- 主として工業生産活動や製造業などで使用されるLPガス
<支援内容と支援額>
- 対象期間:令和8年7月分から令和8年9月分までの使用量
- 単価(1立方メートルあたり):40円
- 単価(1kgあたり):18.32円
- 単価(1Lあたり):9.54円
- 支援上限額:1事業者あたり200万円
<申請方法と受付期間>
- 申請受付期間:令和8年10月1日(木曜日)から令和8年12月18日(金曜日)まで
- 提出方法:オンライン申請、または郵送・持参
<必要書類>
- 工業用LPガス料金高騰対策支援金交付申請書(様式第1号)
- 中小企業情報調書(様式第2号)
- 支援金交付申請額算定書(様式第3号)
- 法人にあっては登記事項証明書
- 個人事業主にあっては事業活動の実態が確認できる書類
- 工業用LPガスの契約実態及び使用量が確認できる書類
- 口座が確認できるもの(通帳の写し等)
- その他市長が特に必要があると認める書類
▼支援対象外となる事業者・事業
以下のいずれかに該当する場合は、本支援事業の対象外となります。
- みなし大企業
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合。
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している場合。
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占める場合。
- 工業用LPガスに該当しない用途に使用されるLPガス
- 一般家庭が使用するLPガス。
- 暖房、冷房、飲食物の調理のための燃料として業務に消費するLPガス(例:飲食業などで使用される場合)。
- 一般乗用旅客自動車運送事業(例:タクシーなど)に消費するLPガス。
- 蒸気の発生、水温の上昇のための燃料としてサービス業(例:公衆浴場業など)に消費するLPガス。
- 反社会的勢力に関連する者
- 申請者が暴力団員等やその配偶者である、または暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる場合。
- 特定の団体
- 国、地方公共団体、公共法人、政治団体、宗教団体。
- その他、支援金の趣旨や目的に照らして市長が不適当と認める者。
補助内容
■工業用LPガス料金高騰対策支援事業
<支援の対象期間>
令和8年(2026年)7月分から令和8年(2026年)9月分までの3ヶ月間に消費された工業用LPガスの合計使用量
<支援金の算定単価>
| 単位 | 支援単価 |
|---|---|
| 1立方メートル(㎥)あたり | 40円 |
| 1キログラム(kg)あたり | 18.32円 |
| 1リットル(L)あたり | 9.54円 |
<支援額の上限・回数等>
- 支援上限:1事業者あたり200万円
- 申請回数:1事業者につき1回のみ
- 算出方法:合計使用量に単価を乗じ、1円未満切り捨て
<支援対象外となる用途>
- 一般家庭用
- 業務用の暖冷房・飲食物の調理用(飲食業など)
- 一般乗用旅客自動車運送事業用(タクシーなど)
- サービス業の蒸気発生・水温上昇用(公衆浴場業など)
<申請受付期間>
令和8年(2026年)10月1日(木曜日)から令和8年(2026年)12月18日(金曜日)まで(先着順、予算到達次第終了)
対象者の詳細
支援対象となる事業者
静岡市が実施する「工業用LPガス料金高騰対策支援事業」において、以下のすべての要件を満たす中小企業等、または中小企業協同組合法に規定する事業協同組合、事業協同小組合、企業組合が対象となります。
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1 事業活動の実態と継続意思
申請を行う日において、実際に事業活動を行っていること、今後も継続して事業活動を行う意思があること -
2 営業に必要な許認可等
事業を営む上で必要とされる各種の許認可等を適切に有していること -
3 静岡市内の事業所とLPガスの消費
静岡市内に事業所を構えていること、当該事業所においてガス会社と契約を結び、工業用LPガスを市内で消費していること
対象となる主な業種
中小企業情報調書において示されている、本事業の対象となる具体的な業種は以下の通りです。
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製造業・建設業・その他
食料品・飲料等製造業、金属加工・金属製品製造業、紙・紙加工品製造業、機械・電気電子機器等製造業、化学・プラスチック等製造業、その他の製造業、建設業、卸売業・小売業、運輸業
■補助対象外となる事業者・用途
以下のいずれかに該当する場合は、本事業の支援対象外となります。
- みなし大企業
- 一般家庭が使用するLPガス(個人宅での消費)
- 暖房、冷房、飲食物の調理のための燃料として業務の用に消費されるLPガス(例:飲食店、宿泊施設等)
- 一般乗用旅客自動車運送事業に消費されるLPガス(例:タクシーの燃料)
- 蒸気の発生、水温の上昇のための燃料としてサービス業の用に消費されるLPガス(例:公衆浴場業等)
※主に製造業や建設業などの工業的なプロセスや動力源として使用されるLPガスが支援の対象となります。
※詳細については、申請書類(中小企業情報調書等)および公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shizuoka.lg.jp/s2859/s013136.html
- 工業用LPガス料金高騰対策支援金オンライン申請フォーム
- https://logoform.jp/form/79j2/1763001
- 静岡市公式サイト(トップページ)
- https://www.city.shizuoka.lg.jp/
申請受付期間は令和8年10月1日から令和8年12月18日までです。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。