高根沢町 園芸用パイプハウス導入支援補助金(令和8年度追加募集)
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目的
高根沢町内の農家や農業者団体に対し、園芸用パイプハウスや附帯設備の設置に係る資材費の一部を補助します。園芸作物の生産振興と、経営戦略を持つ農業者の育成を図ることで、地域農業の活性化を目指します。認定新規就農者や規模拡大を図る方など、農業者の状況に応じた支援により、持続可能な農業経営と生産体制の強化を推進します。
申請スケジュール
- 事前準備
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申請前
以下の準備および要件の確認を行ってください。
- 見積書の取得:2者以上から資材費のみの見積書を徴収してください(工事費は補助対象外)。
- 地域計画の確認:地域計画の目標地図に位置付けられている(または確実に見込まれる)必要があります。
- 提出書類の作成:事業計画書、収支予算書、交付申請書(様式第1号)を準備してください。
- 申請期間(追加募集)
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- 公募開始:2026年09月15日
- 申請締切:2026年10月13日
高根沢町役場農政課営農支援係(第2庁舎2階)へ、書類を直接持参するかメールにて提出してください。
- 審査・交付決定
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申請受付後
町による内容審査が行われます。要件を満たし、内容が適当と認められた場合に補助金の交付が決定されます。
- 事業実施・完了
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交付決定後〜年度内
交付決定後、パイプハウス等の整備事業に着手してください。当該年度内に事業を完了させる必要があります。
- 実施状況報告
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- 報告期限:翌年度04月30日
施設を整備した年から5年間、施設で生産された園芸作物の毎年度の作付け実績を「実施状況報告書(様式第2号)」により報告する義務があります。
対象となる事業
高根沢町園芸作物推進支援事業は、園芸作物の生産振興と経営戦略を持った農業者の育成を図ることを目的とし、販売を目的とした園芸作物を生産するためのパイプハウスや附帯設備の導入・整備にかかる資材費用を支援します。
■1 認定新規就農者
農業経営基盤強化法第14条の規定に基づき、町長から青年等就農計画が適当である旨の認定を受けた方。
<補助率・上限額>
- 補助率:70%
- 上限額:200万円
<補助対象経費>
- 園芸用パイプハウスおよび附帯設備の整備に要する資材の購入費
<主な申請要件>
- 町内に100平方メートル以上のパイプハウスを整備すること
- 地域計画において地域の中心となる経営体として位置付けられている、または確実に見込まれること
- 町税を滞納していないこと
<受付期間(追加募集)>
- 令和8年9月15日から令和8年10月13日まで
■2 新規就農者
新たに就農して年間150日以上農業に従事することが見込まれる方、または農業法人等に正規雇用され年間150日以上農業に従事することが見込まれる方(過去1年間の従事日数が150日未満の者に限る)。
<補助率・上限額>
- 補助率:50%
- 上限額:150万円
<補助対象経費>
- 園芸用パイプハウスおよび附帯設備の整備に要する資材の購入費
■3 新規作物導入者
現在生産していない園芸作物を新たに導入しようとする方。
<補助率・上限額>
- 補助率:50%
- 上限額:150万円
<補助対象経費>
- 園芸用パイプハウスおよび附帯設備の整備に要する資材の購入費
■4 規模拡大を図る者
現在生産している園芸作物の作付面積を拡大しようとする方。
<補助率・上限額>
- 補助率:30%
- 上限額:100万円
<補助対象経費>
- 園芸用パイプハウスおよび附帯設備の整備に要する資材の購入費
■5 パイプハウスを更新する者
既存のパイプハウスのビニール張替えなどの更新作業を実施する方。
<補助率・上限額>
- 補助率:50%
- 上限額:50万円
<補助対象経費>
- 既存施設の更新に要する資材の購入費
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業や経費は、本事業の補助対象となりません。
- 公的制度からの二重受給となる事業。
- 国や県の園芸作物導入に関する補助事業の対象となっている場合は、本事業の対象外となります。
- 補助対象とならない経費の支出を含む事業。
- 施設の整備に要する工事にかかる費用(資材の購入費のみが対象)。
- 申請要件を満たさない事業。
- パイプハウスの面積が100平方メートル未満である場合。
- 高根沢町外に整備される施設。
- 同一年度内に既に本事業による補助金を受けている場合。
補助内容
■高根沢町園芸作物推進支援事業費補助金
<補助対象施設>
- 販売を目的とした園芸作物を生産(育苗を含む)するためのパイプハウス(面積が100平方メートル以上のものに限る)
- パイプハウスに附帯する設備の整備
<補助対象者(以下のすべてに該当し、かつ特定カテゴリーのいずれかに該当する者)>
- 高根沢町内に施設を整備する農業者
- 地域計画において今後の地域の中心となる経営体として位置付けられている、または見込まれる者
- 町税の滞納がないこと
- 同一年度内に本補助金をすでに受けていないこと
- 特定カテゴリー:認定新規就農者、新規就農者、新規作物導入者、規模拡大を図る者、パイプハウスを更新する者
<補助対象経費>
パイプハウスおよび附帯設備の整備に要する資材の購入費用のみ(工事費は対象外)
<補助率と上限額>
| 対象者 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 認定新規就農者 | 70% | 200万円 |
| 新規就農者 | 50% | 150万円 |
| 新規作物導入者 | 50% | 150万円 |
| 規模拡大を図る者 | 30% | 100万円 |
| パイプハウスを更新する者 | 50% | 50万円 |
対象者の詳細
補助金交付の共通要件
補助金の交付対象となるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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施設整備の目的と規模・場所
販売を目的とした園芸作物を生産(育苗を含む)するためのパイプハウスであること、パイプハウスの面積が100平方メートル以上であること、パイプハウスおよびそれに附帯する設備を高根沢町内に整備する農業者であること -
地域計画への位置付け
高根沢町が策定した地域計画において、今後の地域の中心となる経営体として位置付けられている、または位置付けられることが確実と見込まれること
個別の対象者区分と補助内容
共通要件を満たした上で、以下のいずれかの区分に該当することにより、適用される補助率と上限額が異なります。
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1 認定新規就農者
補助率: 70%、上限額: 200万円、高根沢町長から青年等就農計画の認定を受けた方 -
2 新規就農者
補助率: 50%、上限額: 150万円、新たに就農または雇用され、年間150日以上の農業従事が見込まれる方 -
3 新規作物導入者
補助率: 50%、上限額: 150万円、現在生産を行っていない園芸作物を新たに導入しようとする方 -
4 規模拡大を図る者
補助率: 30%、上限額: 100万円、現在生産している園芸作物の作付面積をさらに拡大しようとする方 -
5 パイプハウスを更新する者
補助率: 50%、上限額: 50万円、既存のパイプハウスのビニール張替えなど、更新作業を実施する方
■補助対象外となる条件
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 町税を滞納している方
- 当該事業による補助金を同一年度内に受けている方
- 国または県の園芸作物の導入に必要な施設の整備に係る補助事業の対象者
国の事業や県の事業で既に補助を受けている場合は、この町の補助金の対象にはなりません。
※補助金の交付決定後、5年間にわたり毎年度の作付け実績を報告する義務があります。
※詳細は高根沢町農政課営農支援係(028-675-8104)へ事前にご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.takanezawa.tochigi.jp/biz/nogyo/nogyo/shinko/2016-0404-1715-88.html
- 高根沢町公式サイト
- https://www.town.takanezawa.tochigi.jp
- 高根沢町公式X(旧Twitter)
- https://twitter.com/takanezawa_town
- 高根沢町公式Instagram
- https://www.instagram.com/kankou_takanezawa/
- 高根沢町 各種オンラインサービス
- https://www.town.takanezawa.tochigi.jp/life/online/index.html
申請は窓口への持参またはメールでの提出が案内されています。申請には資材費の見積書(2者以上)の添付が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。