令和8年度 豊島区エコ住宅普及促進費用助成金(集合住宅)
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目的
豊島区内の住民や集合住宅の所有者・管理組合を対象に、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの削減と、環境共生住宅の普及を目的として、太陽光発電システムや断熱改修窓等の省エネルギー機器導入費用の一部を助成します。区民が健康で快適に暮らせる住環境の整備を促進するとともに、地域全体での地球環境保全を図ります。
申請スケジュール
- 機器の設置・支払い完了
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- 施工・支払完了期間:2026年02月01日〜2027年01月31日
助成対象となる機器(太陽光発電、蓄電池、断熱改修窓等)の設置工事を完了させ、その費用を令和9年1月31日までに全額支払う必要があります。領収書は申請時に必須となりますので、宛名が申請者本人であることを確認してください。
- 交付申請の提出
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- 公募開始:2026年05月25日
- 申請締切:2027年03月01日
必要書類(申請書、施工完了証明書、領収書の写し、写真等)を揃えて提出してください。
- 持参の場合:豊島区役所本庁舎6階 環境政策課へ(推奨:平日9時〜12時/13時〜16時)
- 郵送の場合:令和9年3月1日必着
- 書類審査・現地調査
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受付から2〜3か月程度
提出された書類の審査を行います。不備がある場合は書類が返却され、再提出が必要となります。また、必要に応じて区の職員による現地調査が実施される場合があります。
- 交付決定・助成金振込
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- 助成金振込:交付決定通知後 約1か月
審査が完了し、助成が決定すると「助成金交付決定通知」が郵送されます。その後、指定された銀行口座へ助成金が振り込まれます。申請から振込までは合計で3〜4か月程度を見込んでください。
対象となる事業
地球温暖化の原因とされる温室効果ガスの削減に貢献することと、住む人が健康で快適に暮らせる「環境共生住宅」の普及を推進することを目的として、豊島区が住宅用の新エネルギー・省エネルギー機器等を設置する際にかかる費用の一部を助成する事業です。
■1 個人住宅
豊島区内に住所を有する住民が、自身の居住する住宅に機器を導入する場合の区分です。
<助成対象者>
- 豊島区内に住所を有する住民(住民基本台帳に登録がある方)
- 自ら居住する住宅に機器を購入・設置し、使用する方
- 賃貸借住宅の場合は、所有者から設置に関する同意を得ている方
<助成対象機器と要件>
- 住宅用太陽光発電システム:1kW以上10kW未満、認証を受けた太陽電池モジュールを使用すること
- 蓄電システム:SII登録機器であり、太陽光発電またはエネファームと常時接続すること
- 雨水貯水槽:容量50リットル以上1,000リットル以下、設置費用3万円以上のもの
- 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム):定格出力0.4kW~1.5kW、総合効率80%以上
- 住宅用エネルギー管理システム(HEMS):ECHONET Lite搭載、電力消費のモニター確認が可能であること
- 断熱改修窓:一居室単位での施工、既存の単板ガラスを複層ガラスまたは二重窓に改修すること
■2 集合住宅(共用部分)
区内の賃貸集合住宅の所有者や、分譲集合住宅の管理組合等が共用部分に機器を導入する場合の区分です。
<助成対象者>
- 豊島区内に賃貸集合住宅を所有する個人
- 豊島区内の分譲集合住宅の管理組合等
<助成対象機器と要件>
- 住宅用太陽光発電システム:要件は個人住宅と同様
- LED照明器具:つり下げ・じか付け・埋込み・壁付け形で既設器具の交換を伴うもの(JEL規格対応)
■3 集合住宅(居住部分)
区内の賃貸集合住宅の所有者や管理組合等が、居住部分に機器を導入する場合の区分です。
<助成対象者>
- 豊島区内に賃貸集合住宅を所有する個人
- 豊島区内の分譲集合住宅の管理組合等
<助成対象機器と要件>
- 断熱改修窓:要件は個人住宅と同様(ただし申請は3戸まで、空き室は対象外)
▼補助対象外となる事業
本助成制度では、以下の機器、条件、または経費に該当する場合は助成の対象外となります。
- 断熱改修窓における対象外の窓および施工
- 換気小窓、0.1平方メートル以下のガラスを用いた窓、換気を目的としたジャロジー窓
- 既に断熱改修されている窓
- 天窓やガラスブロックのみの窓の断熱改修(天窓への断熱改修自体は対象だが、天窓のみの施工は不可)
- 改修後のガラス面積が50%未満のドア
- LED照明器具における対象外の機器・施工
- ダクトレール式、卓上スタンド、その他のコンセント設備を使用するもの
- LED照明器具からLED照明器具への交換
- 既設照明器具にそのままLEDランプを装着、または器具の一部改造(バイパス工事等)を行うもの
- 集合住宅(居住部分)における対象外条件
- 空き室への設置
- 助成対象外となる経費
- 「工事費一式」「諸経費」など、内容が明確でないもの
- 設置機器に直接必要ない付属品(例:断熱改修に伴う網戸やシャッター等の交換費用)
- 消費税
- 設置費用が機器費を超えた場合、その超過した部分の設置費用
補助内容
■1 住宅用太陽光発電システム
<助成対象者・設置場所>
- 個人住宅、または集合住宅の共用部分
<助成対象要件>
- JETまたはIECのIECEE―PV―FCS制度に加盟する海外認証機関による太陽電池モジュール認証を受けていること
- 太陽電池モジュールの最大出力合計、またはインバータ出力のいずれかが1kW以上10kW未満であること
- 機器が住宅の上屋等に設置されるものであること
- 設置後、電力会社と電力受給契約を結んでいること
<助成金額>
出力1kWあたり2万円(上限8万円)
■2 蓄電システム
<助成対象者・設置場所>
- 個人住宅のみ
<助成対象要件>
- 一般社団法人環境共創イニシアチブに補助対象機器として登録されているもの
- 太陽光発電システムまたは家庭用燃料電池コージェネレーションシステムと常時接続されていること
<助成金額>
蓄電容量1kWhあたり1万円(上限5万円)
■3 雨水貯水槽
<助成対象要件>
- 貯水タンク1個当たりの容量が50ℓ以上1,000ℓ以下のもの
- 機器設置費用が3万円以上であること
<助成金額>
| 機器設置費用 | 助成金額 |
|---|---|
| 3万円以上5万円未満 | 1万円 |
| 5万円以上 | 2万円 |
■4 家庭用コージェネレーションシステム(エネファーム)
<助成対象要件>
- 1台当たりの発電能力が定格出力0.4kWから1.5kWまでの間であること
- 貯湯容量が20ℓ以上の貯湯ユニットを有していること
- 総合効率が低位発熱量基準で80%以上であること
<助成金額>
8万円(一律)
■5 住宅用エネルギー管理システム(HEMS)
<助成対象要件>
- 一般社団法人エコーネットコンソーシアムの「ECHONET Lite」を標準的なインターフェースとして搭載していること
- 省エネ設備、家電等を取り付け、消費電力量などが確認できること
<助成金額>
機器本体価格の3分の1(上限2万円)
■6 断熱改修窓
<助成対象要件>
- 一居室単位での施工であること(既存の単板ガラス窓を、複層ガラスまたは二重窓に改修)
- 最低1居室の改修を実施すれば、2居室目以降は1箇所単位で追加工事可能
- 換気小窓、0.1㎡以下の窓、ジャロジー窓、既に断熱改修済みの窓、天窓等は対象外
- ドアの改修は、改修後のガラス面積がドア面積の50%以上ある場合に限る
<助成金額>
機器設置費用の4分の1(上限10万円)
■7 LED照明器具
<助成対象要件>
- 集合住宅の共用部分のみ対象
- つり下げ形、じか付け形、埋込み形または壁付け形であること(ダクトレール、卓上等は対象外)
- 直管形の場合、JEL801/802/803規格に対応していること
- 工事を伴い、既設照明器具の交換をすること(ランプ交換のみ、器具改造等は対象外)
<助成金額>
機器設置費用の5分の1(上限20万円)
対象者の詳細
助成対象者の区分と具体的な要件
助成対象者は、地球温暖化対策として温室効果ガスの削減に配慮した新エネルギー・省エネルギー機器を設置した個人や団体で、以下の区分に応じた要件を満たす必要があります。
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1 個人住宅の対象者
区内に住所を有し、住民基本台帳に登録されている個人、自身の居住の用に供する住宅に機器を設置・使用する方、賃貸住宅の場合は、所有者から機器設置に関する同意を得ていること、共有名義の場合は、住宅所有者全員からの同意書が必要 -
2 集合住宅(共用部分)の対象者
区内に賃貸集合住宅を所有する個人、区内の分譲集合住宅の管理組合等 -
3 集合住宅(居住部分)の対象者
区内に賃貸集合住宅を所有する個人、区内の分譲集合住宅の管理組合等、同一年度内において各機器ごとに1回限り、最大3戸まで同時申請が可能、管理規約、総会決議書、居住者からの同意書、登記簿謄本等の書類提出が必要
すべての助成対象者に共通する要件
上記の区分に関わらず、すべての申請者は以下のすべての要件を満たす必要があります。
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機器および施工の要件
設置した機器が未使用品であること、施工および支払いが完了していること、令和8年2月1日から令和9年1月31日の間に設置されていること -
申請および名義の要件
申請者は機器設置工事等の契約者本人であること、申請書、領収書の宛名、助成金振込口座の名義人がすべて同一であること、住民記録情報の照会に同意すること(同意しない場合は住民票を添付) -
その他の要件
同一年度内に同じ機器で助成を受けていないこと、太陽光発電システムの場合は、電力会社と電力受給契約を結んでいること、国・東京都の補助金と併用する場合、相手方が併用を禁止していないこと
■助成対象外・取消事項
以下の場合は、本助成金の対象外となるか、交付決定が取り消されます。
- 中古品の設置
- リース品の設置
- 偽りその他不正な手段による申請
不正な手段により助成を受けた場合は、交付決定の全部または一部が取り消されます。
※本制度は、住む人が健康で快適に暮らせる環境共生住宅の普及を目的としています。
※その他詳細は、豊島区の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.toshima.lg.jp/149/machizukuri/shizen/ecojutaku/1504071713.html
- 豊島区公式ホームページ(トップページ)
- https://city.toshima.lg.jp/index.html
- 豊島区エコ住宅普及促進費用助成金(集合住宅)
- https://city.toshima.lg.jp/149/machizukuri/shizen/ecojutaku/1504071713.html
- 豊島区防災ポータル
- https://bosai.city.toshima.lg.jp/
公募要領、申請様式、電子申請システム等の具体的なダウンロードURLは提供された情報に含まれていません。最新情報は豊島区の公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。