令和8年度 岐阜県介護人材育成事業者 第三者評価受審費用補助金
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目的
岐阜県内の介護事業者に対し、介護人材の確保・育成・定着を促進することを目的として、福祉サービス第三者評価の受審費用の一部を補助します。県独自の認定制度の取得を目指す事業者やグレード1認定事業者が対象です。客観的な評価を通じてサービスの質を向上させ、介護従事者が長く働き続けられる環境整備を支援します。
申請スケジュール
予算額を超える申請があった場合は先着順での受付となり、早期に終了する可能性があります。検討されている事業者は早めの準備・申請をお勧めします。
- 事前準備・要件確認
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随時
補助対象となる事業者・サービス・経費(第三者評価受審料など)を確認してください。
- 対象:岐阜県内で介護サービスを行う事業者で、取組宣言またはグレード1認定を受けていること
- 対象経費:福祉サービス第三者評価の受審費用(消費税を除く)
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
事業開始(受審等)の30日前までに、交付申請書(第1号様式)および計画書、見積書等を岐阜県高齢福祉課へ提出してください。
- 交付決定・事業実施
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- 事業実施期限:2027年03月19日
県からの「交付決定」を受けた後に事業(評価の受審・支払い)を実施してください。事業は2027年(令和9年)3月19日までに完了させる必要があります。
- 実績報告
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- 申請締切:2027年03月19日
事業完了後、速やかに実績報告書(第5号様式)および領収書の写し等を提出してください。提出期限は「完了日から30日を経過した日」または「2027年3月19日」のいずれか早い日です。
- 額の確定・請求・交付
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実績報告書の審査後
県による内容審査・履行確認後、「額の確定通知」が届きます。通知を受け取ったら速やかに「補助金交付請求書(第6号様式)」を提出してください。その後、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この補助金は、岐阜県における介護人材の参入、育成、および定着を促進することを目的としており、具体的には、介護事業者が福祉サービス第三者評価を受審する際にかかる費用の一部を助成するものです。
■令和8年度岐阜県介護人材育成事業者認定制度実施事業費補助金
岐阜県が独自に設けている「岐阜県介護人材育成事業者認定制度」の認定取得を目指す事業者、または既にグレード1の認定を受けている事業者に対して、福祉サービス第三者評価の受審費用を助成します。
<補助対象となる事業者>
- 岐阜県介護人材育成事業者認定制度の「取組宣言」を行った事業者
- 岐阜県介護人材育成事業者認定制度の「グレード1認定事業者」
- 居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売を除く)を提供する事業者
- 地域密着型サービスを提供する事業者
- 施設サービスを提供する事業者
- 介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売を除く)を提供する事業者
- 地域密着型介護予防サービスを提供する事業者
<助成対象となる経費と補助限度額>
- 助成対象:岐阜県内の事業所または施設において行う「福祉サービス第三者評価」の受審に要する経費
- 補助額:「実支出額」または「10万円」のいずれか小さい額(1,000円未満切り捨て)
<補助事業実施期間・条件>
- 取組宣言の有効期間内、もしくはグレード1認定の有効期間内に行われたものに限る
- 交付決定後に実施され、かつ支払いが完了した事業のみが対象
<申請手続き(交付申請)>
- 提出書類:交付申請書、所要額調書、事業実施計画書、支出予定額内訳書、受審に係る経費の見積書
- 提出期限:原則として事業開始の30日前まで
- 留意事項:予算額に達し次第、申請受付が早期終了する場合がある
<実績報告>
- 提出書類:事業実績報告書、精算額調書、事業実績報告書、支出済額内訳書、支払証明書類の写し
- 提出期限:「補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日」または「令和9年3月19日」のいずれか早い日
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業、経費、または事業者は補助対象外となります。
- 特定のサービス種別に係る受審費用
- 地域密着型サービス外部評価は対象外です。
- 訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売(介護予防を含む)は対象外です。
- 他制度との重複受給
- 他の補助金や助成金を受けている場合は、本補助金の対象とはなりません。
- 補助対象外経費
- 消費税および地方消費税相当額。
- 実施期間外の事業
- 取組宣言またはグレード1認定の有効期間外に行われたもの。
- 交付決定前に実施された事業、または交付決定前に支払いが完了した経費。
- 不適格な事業者
- 暴力団または暴力団員等との関係がある事業者。
補助内容
■福祉サービス第三者評価受審支援
<補助対象事業者>
- 岐阜県介護人材育成事業者認定制度の「取組宣言」を行った事業者
- 岐阜県介護人材育成事業者認定制度の「グレード1認定」を受けた事業者
- 県内で特定の介護サービス(居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス等)を提供していること
<補助対象事業>
福祉サービス第三者評価の受審(※地域密着型サービス外部評価は対象外)
<補助金の額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 10万円 |
| 補助額の算定 | 補助対象経費の実支出額と10万円のいずれか小さい額 |
| 端数処理 | 1,000円未満の端数は切り捨て |
<重要な留意事項>
- 他の補助金との併用不可(国や県等からの補助・助成を受けている場合)
- 消費税等仕入税額控除分は減額して申請する必要あり
- 取組宣言またはグレード1認定の有効期間内の受審に限る
- 交付決定後に実施・支払われた経費のみが対象
- 令和8年度事業は令和9年3月19日までに完了する必要あり
対象者の詳細
補助対象事業者
「岐阜県介護人材育成事業者認定制度」に基づき、岐阜県知事から認定を受けようとする介護サービスを運営する事業者で、以下のいずれかに該当する者が対象となります。
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1 「取組宣言」を行った介護事業者
岐阜県介護人材育成事業者認定制度実施要綱の第4条第1項に規定される「取組宣言」を行った事業者 -
2 「グレード1認定事業者」
岐阜県介護人材育成事業者認定制度実施要綱の第8条第5項に規定されるグレード1の認定を受けた事業者
対象となる介護サービスの種類
補助対象事業者が岐阜県内で運営している、介護保険法に基づく以下のいずれかの事業が対象です。
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1 居宅サービス事業
※訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売は除外されます。 -
4 介護予防サービス事業
※介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売は除外されます。
■補助対象とならない「欠格事由」
以下のいずれかの欠格事由に該当する場合は、補助対象事業者となることはできません。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定するもの)
- 暴力団員
- 暴力団が経営または運営に実質的に関与している個人・法人等
- 役員等が暴力団員であることを知りながら雇用・使用している個人・法人等
- 暴力団または暴力団員等を利用している個人・法人等(不正な利益を図る目的等)
- 暴力団または暴力団員等に対して資金提供や便宜供与を行うなど協力・関与している個人・法人等
- 暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している個人・法人等
- 下請契約や資材購入契約等において、相手方が暴力団関係者であることを知りながら契約を締結している個人・法人等
【留意事項】
・補助限度額:「実支出額」と「10万円」のいずれか小さい額
・取組宣言またはグレード1認定の有効期間内に行われた受審が対象です。
・交付決定後に実施し、かつ支払いが完了した事業のみが対象となります。
・地域密着型サービス外部評価は対象外です。
・他補助金等との併用はできません。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.gifu.lg.jp/page/26291.html
- 岐阜県公式ホームページ(トップページ)
- https://www.pref.gifu.lg.jp/
令和8年度岐阜県介護人材育成事業者認定制度実施事業費補助金に関する資料です。特定の補助金詳細ページのURLは明示されていませんでしたが、申請様式等は上記URLよりダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。