刈羽村スポーツ・文化ツーリズム推進補助金(令和8年度)
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目的
刈羽村外のスポーツ・文化団体や旅行業者を対象に、村内での合宿実施に伴う宿泊費や交通費の一部を補助します。スポーツや文化活動を通じた合宿を誘致することで、村の関係人口の拡大および観光・交通産業の活性化を図ることを目的としています。村内での2連泊以上の宿泊や施設の利用を要件とし、地域経済への貢献と交流の促進を支援します。
申請スケジュール
【受付時間】午前8時30分から午後5時15分まで(窓口の場合、土日祝日を除く)
予算額に達し次第、受付を終了する場合があります。
- 交付申請書の提出
-
- 公募開始:2026年05月07日
- 申請締切:2027年03月25日
合宿開始日の2週間前までに交付申請書を提出してください(令和8年5月中に開始する合宿は前日まで)。
- 提出書類:交付申請書(収支予算書・事業計画書)、責任者の身分証写し、通帳の写し等
- 書類不備がある場合は受理されませんので、余裕を持って提出してください。
- 審査と交付決定通知
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随時
提出された書類を村が審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。必ず交付決定を受けてから合宿を実施してください。
- 合宿の実施
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交付決定後〜
計画に基づき合宿を実施します。内容に変更が生じる場合(補助金額が変わる場合など)は、実施前に変更承認申請が必要です。
- 活動中の様子がわかる写真を必ず撮影しておいてください(実績報告に必須)。
- 宿泊料等の支払い
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合宿終了後速やかに
宿泊施設や交通機関、施設利用料の支払いを行い、領収書や請求書の写しを保管してください。原則として当該年度末までに支払いを完了させる必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 提出期限:合宿終了後2か月または年度末のいずれか早い日
合宿完了後、実績報告書に必要書類を添えて提出してください。
- 必要書類:実績報告書、領収書・請求書の写し、合宿の様子を記録した写真
- 写真の提出がない場合、交付決定が取り消されることがあります。
- 審査と確定通知
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報告書提出後
村が実績報告書を審査し、補助金額を確定させ「確定通知書」を送付します。
- 補助金の支払い
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- 振込時期:確定通知後およそ2週間以内
指定された申請者名義の口座へ補助金が振り込まれます。口座振込のみの対応となります。
対象となる事業
新潟県刈羽村が、スポーツや文化活動を目的とした合宿を誘致し、村の関係人口を拡大、観光・交通産業の活性化を図るため、要件を満たす団体が村内で合宿を実施する際の宿泊料と交通費の一部を補助する制度です。
■刈羽村スポーツ・文化ツーリズム推進補助金
村外のスポーツ・文化団体が刈羽村で合宿を行う際の経費を支援します。プロ・アマを問わず、学校の部活動や地域のサークル等も対象となります。
<補助対象者(申請者)>
- 活動の本拠地が刈羽村外にあるスポーツ・文化団体(同一年度内に本補助金の交付を受けていないこと)
- 合宿を実施する団体から依頼を受け、予約・手配を一括して行う旅行業者(旅行代金から補助額を差し引くことが条件)
<補助対象となる合宿の要件>
- 合宿期間中に2連泊以上宿泊し、かつ延べ宿泊人数(選手・指導者・顧問・小学生以下の保護者含む)が20人以上であること
- 合宿期間中に最低1泊は刈羽村内に宿泊すること
- 原則として、合宿期間中に1回以上、刈羽村内のスポーツ・文化施設を利用すること
- 国、県その他の公的機関から同様の補助金等の交付を受けていない合宿であること
<補助対象経費>
- 宿泊料:刈羽村内の宿泊施設に係る費用
- 交通費:貸切バスまたは貸切タクシー・ハイヤーの運賃(新潟県内の協会加盟事業者に限る)
<補助金額・上限額>
- 宿泊料(新規・3年未受給団体):延べ宿泊人数×2,000円/上限20万円
- 宿泊料(過去3年以内に受給歴あり):延べ宿泊人数×1,000円/上限20万円
- 交通費(基本補助):運賃の1/3/上限10万円
<補助事業実施期間・期限>
- 申請受付期間:令和8年5月7日から令和9年3月25日まで
- 原則的な申請期限:合宿開始の2週間前まで
- 実績報告期限:令和9年3月31日までに支払いおよび報告書提出を完了すること
特例措置・上乗せ等
●地域限定 地域交通事業者の利用に伴う補助率・上限額の引上げ
村内に営業区域を持つ地域交通事業者(越後交通(株)、柏崎交通(株)、大和タクシー(株))を利用する場合、補助率を1/2、上限額を別枠で10万円上乗せ(計20万円)します。
●申請特例 令和8年5月中の合宿に関する申請期限の特例
令和8年5月8日から5月31日までに開始される合宿については、事前相談の上、合宿開始の前日(開庁日)までに申請を行うことができます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する合宿や経費は、補助金の対象となりません。
- 特定の目的や営利を目的とした合宿
- 政治的または宗教的活動を目的とした合宿
- 営利を目的とした合宿
- 実費負担のない施設利用
- 料金が不要な宿泊施設やスポーツ・文化施設のみを利用する合宿
- 手続不備に関する事項
- 補助金の交付決定を受ける前に実施された合宿
- 交通費における対象外経費
- 旅行業者の取扱手数料
- バスの深夜・早朝割増料金
- 高速料金
補助内容
■A 宿泊料補助
<延べ宿泊人数1人1泊当たりの補助単価>
| 実績区分 | 補助単価 |
|---|---|
| 過去3年度以内に補助金の交付を受けていない団体 | 2,000円 |
| 過去3年度以内に補助金の交付を受けている団体 | 1,000円 |
<主な要件と補助限度額>
- 宿泊料に関する補助限度額:20万円
- 宿泊期間:2連泊以上かつ延べ宿泊人数が20人以上であること
- 村内宿泊:合宿期間中に1泊以上、村内の宿泊施設に宿泊すること
- 施設利用:原則として、合宿期間中に1回以上、村内のスポーツ・文化施設を利用すること
- 実支払額が計算額を下回る場合は、実支払額を補助金額とする
■B 交通費補助
<交通費補助率と基本限度額>
| 事業者区分 | 補助率 | 基本限度額 |
|---|---|---|
| 地域交通事業者以外の運賃 | 1/3 | 10万円 |
| 地域交通事業者の運賃 | 1/2 | 10万円 |
<対象経費と注意事項>
- 対象経費:貸切バスまたは貸切タクシー・ハイヤーの運賃
- 補助対象外:深夜・早朝割増料金、高速料金、旅行業者の取扱手数料、キャンセル料
- 1,000円未満の端数は切り捨て
■特例措置
●C 地域交通事業者利用に係る補助上限額引上げの特例
<地域限定限度額の上乗せ>
地域交通事業者の運賃を利用する場合、基本限度額10万円に加えて、地域限定限度額10万円が別枠で設定されます。他事業者との組み合わせにより、最大で合計20万円まで補助を受けることが可能です。
対象者の詳細
補助金の申請者(補助対象者)
この補助金の申請者となれるのは、以下のいずれかの主体です。団体が旅行業者を利用する場合でも、団体自身が直接申請することが可能です。
-
A スポーツ・文化合宿を実施する団体
刈羽村外に活動の本拠地を有していること、同一年度内にこの補助金の交付をまだ受けていないこと -
B 合宿に係る予約・手配を一括して行う旅行業者
団体から合宿に係る予約・手配の依頼を受けていること、補助対象となる合宿について、予約・手配を一括して行うこと、団体に請求する旅行代金から補助金の額を差し引くこと、旅行業法に基づいて登録を受けて旅行業を経営する者であること
補助対象となるスポーツ・文化団体
スポーツ競技の実施や文化活動を目的として活動している団体が対象です。プロ・アマチュアの区別は問われません。
※本補助金の利用は1年度当たり1団体1回までです。
-
具体的な団体の例
学校の部活動(大学等を含む)、大学のサークル、地域の文化・スポーツクラブ、愛好者同士で結成したチーム -
対象となる活動内容
スポーツ競技:陸上、野球、水泳、球技、武道(少林寺拳法、空手等)など、ルールに則り他者と競い合うもの、文化活動:文学、音楽、美術、演劇、舞踊、伝統芸能、茶道、華道、書道、囲碁、将棋など
宿泊料の補助対象となる合宿参加者
合宿期間中の宿泊料補助(延べ宿泊人数)に算入できるのは、以下の者に限られます。刈羽村内の宿泊施設への宿泊が条件となります。
-
1 部員・団員等
選手、部長、マネージャー、その他これらに類する者 -
2 指導者
監督、コーチ、その他これらに類する者 -
3 顧問
学校の部活動などにおいて随行する顧問 -
4 随行する保護者
小学生以下の部員・団員等1人に対し、その保護者1人のみ対象
■補助対象外となる事項
以下の場合は補助対象(延べ宿泊人数)に含まれません。
- 上記の参加者分類(部員、指導者、顧問、特定の保護者)に当てはまらない参加者
- 小学生以下の部員1人に対し、同行する2人目以降の保護者
※過去の利用実績により、算定される補助単価が変動する場合があります。
【補助単価に関する補足】
過去3年度以内の交付実績に応じて、1人1泊あたりの補助額が変わります。
・交付実績なし:2,000円
・交付実績あり:1,000円
※詳細な要件や手続きについては、公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。