公募中 掲載日:2026/10/02

酒田市 働きやすい職場づくり認定取得等奨励金(令和8年度)

上限金額
30万
申請期限
2027年03月31日
山形県|酒田市 山形県酒田市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

酒田市内に本社を置く事業主を対象に、女性の活躍や子育て支援、若者の雇用促進に資する「えるぼし」「くるみん」「ユースエール」等の認定取得や、一般事業主行動計画の策定を支援します。多様な人材が働きやすい環境整備を促進することで、地域経済の活性化と持続可能な社会の実現を図ることを目的として、最大50万円の奨励金を交付します。

申請スケジュール

酒田市が実施する「働きやすい職場づくり認定取得等奨励金」は、えるぼし・くるみん・ユースエールの認定取得や、一般事業主行動計画の策定を支援するものです。申請はWEBフォーム、メール、窓口、郵送のいずれかで行えます。交付限度額は50万円です。
事前準備・要件確認
随時

申請前に以下の共通要件を満たしているか確認してください。

  • 酒田市内に本社を有すること
  • 日本一女性が働きやすいまち宣言に賛同する「リーダーの会」会員であること
  • 市税を完納していること

また、認定取得等の時期に応じた「対象期間」の条件があるため、次ステップの期間詳細をご確認ください。

公募期間(全体)
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2027年03月31日

全体の受付期間に加え、項目ごとに以下の条件があります。

  • 各種認定(えるぼし等): 認定を受けた月を起算月として12ヶ月以内。
  • 一般事業主行動計画: 山形労働局に受理された月から12ヶ月以内、かつ受理から3ヶ月以上経過していること。
申請書類の提出
申請期間内(随時)

以下のいずれかの方法で申請してください。

  • WEB申請: 市公式ウェブサイトの申請フォームよりアップロード。
  • メール: koyou@city.sakata.lg.jp 宛て。
  • 窓口・郵送: 酒田市役所6階 商工港湾課 人材活躍推進係。

※WEB申請の場合、「様式第2号(報告書)」の添付は不要です。

審査・奨励金の交付
  • 交付決定通知:審査完了後随時

提出された書類に基づき審査が行われます。要件を満たしていると認められた場合、指定の口座へ奨励金が振り込まれます。

【奨励金額】
・えるぼし認定:30万円
・くるみん/ユースエール認定:各20万円
・行動計画策定:10万円
※合計限度額は50万円です。

対象となる事業

酒田市は、「日本一女性が働きやすいまち宣言」を掲げ、働きやすい職場環境づくりに積極的に取り組む事業主を支援しています。この奨励金事業は、国が定める各種認定制度の取得、または企業独自の「一般事業主行動計画」の新規策定・届出を行った企業に対して奨励金を交付することで、市内企業の働き方改革を後押しするものです。

■1 えるぼし認定の取得

女性活躍推進法第8条に定める基準に適合するものとして、厚生労働大臣の認定を受けた一般事業主が対象です。

<奨励金額>
  • 30万円
<対象範囲>
  • 「1~3段階目のえるぼし認定」および「プラチナえるぼし認定」
<対象期間>
  • 厚生労働大臣の認定を受けた月を起算月として12か月以内

■2 くるみん認定の取得

次世代育成支援対策推進法第13条に定める基準に適合するものとして、厚生労働大臣の認定を受けた一般事業主が対象です。

<奨励金額>
  • 20万円
<対象範囲>
  • 「トライくるみん」「くるみん認定」「プラチナくるみん認定」の全て
<対象期間>
  • 厚生労働大臣の認定を受けた月を起算月として12か月以内

■3 ユースエール認定の取得

若者雇用促進法第15条に定める基準に適合するものとして、厚生労働大臣の認定を受けた一般事業主が対象です。

<奨励金額>
  • 20万円
<対象期間>
  • 厚生労働大臣の認定を受けた月を起算月として12か月以内

■4 一般事業主行動計画の策定および厚生労働大臣への届出

常時雇用する労働者の数が100人以下の一般事業主が、事業所設立後に初めて計画を定め、届け出た場合が対象です。

<奨励金額>
  • 10万円
<対象期間・要件>
  • 山形労働局に受理された月を起算月として12か月以内
  • 山形労働局に受理された日から3か月以上期間が経過していること
  • 各種法律に基づく認定申請を行う意思を有していること

▼補助対象外となる事業

以下の要件に該当する場合、または認定・策定から一定期間を経過した場合は、奨励金の交付対象外となります。

  • 認定取得から12か月を超えて申請される事業。
    • 厚生労働大臣の認定を受けた月を起算月として1年を過ぎたものは対象外です。
  • 一般事業主行動計画の期間満了に伴う更新(新規策定)。
    • 事業所設立後に「初めて」策定した計画ではない場合は対象外となります。
  • 受理日から3か月を経過していない一般事業主行動計画(申請期限間際の場合)。
    • 令和9年3月31日までに受理日から3か月目を迎えていない場合は対象外です。
  • 既に交付限度額に達している事業主による申請。
    • 1事業者あたりの限度額50万円を超えての受給はできません。
    • 令和7年度までに「一般事業主行動計画策定奨励金」の交付を受けたことがある場合、その額を差し引いた額が上限となります。
  • 共通要件を満たさない事業主による事業。
    • 酒田市内に本社を有していない場合。
    • 「リーダーの会」の会員でない場合。
    • 市税に未納がある場合。

補助内容

■1 えるぼし認定の取得

<対象者>
  • 女性活躍推進法第8条に定める基準に適合する厚生労働大臣の認定を受けた一般事業主
  • 1~3段階目のえるぼし認定、およびプラチナえるぼし認定を含む
<奨励金額>

30万円

<対象期間>

認定を受けた月を起算月として12か月以内

■2 くるみん認定の取得

<対象者>
  • 次世代育成支援対策推進法第13条に定める基準に適合する厚生労働大臣の認定を受けた一般事業主
  • トライくるみん、くるみん認定、プラチナくるみん認定を含む
<奨励金額>

20万円

<対象期間>

認定を受けた月を起算月として12か月以内

■3 ユースエール認定の取得

<対象者>
  • 若者雇用促進法第15条に定める基準に適合する厚生労働大臣の認定を受けた一般事業主
<奨励金額>

20万円

<対象期間>

認定を受けた月を起算月として12か月以内

■4 一般事業主行動計画の策定及び厚生労働大臣への届出

<対象者>
  • 常時雇用する労働者の数が100人以下の一般事業主
  • 事業所設立後に初めて計画を定め、厚生労働大臣に届け出、かつ認定への申請を行う意思を有する事業主
  • 期間満了による行動計画の更新(新規策定)は対象外
<奨励金額>

10万円

<対象期間>

受理された月を起算月として12か月以内かつ、受理日から3か月以上経過していること(令和9年3月31日まで)

■特例措置

●交付限度額の特例

<合計限度額>

合計で50万円まで(令和7年度までに一般事業主行動計画策定奨励金の交付を受けたことがある場合はその交付額を含む)

●共通の交付対象者要件

<必須要件>
  • 酒田市内に本社を有していること
  • 国税庁長官より法人番号の指定を受けていること
  • 「日本一女性が働きやすいまち宣言に賛同するリーダーの会」の会員であること
  • 一般事業主行動計画が山形労働局に受理された日から3か月以上経過していること(更新時は除く)
  • 交付申請日において、市税を完納していること

対象者の詳細

共通要件

奨励金の交付を受ける対象となる事業主は、以下の5つの要件を全て満たす必要があります。

  • 全ての事業主に適用される条件
    ① 酒田市内に本社を有していること、② 国税庁長官より法人番号の指定を受けている法人であること、③ 「日本一女性が働きやすいまち宣言に賛同するリーダーの会」の会員であること、④ 一般事業主行動計画が山形労働局に受理された日から、3ヶ月以上期間が経過していること(継続策定の場合を除く)、⑤ 交付申請日において、納付期限の到来した市税を完納していること

個別要件(いずれかの取り組みに該当)

共通要件に加え、以下のいずれかの認定取得または計画策定を行った事業主が対象となります。

  • 1 えるぼし認定の取得
    「1段階目」「2段階目」「3段階目」または「プラチナえるぼし認定」を取得した一般事業主、認定を受けた月を起算月として12ヶ月以内であること
  • 2 くるみん認定の取得
    「トライくるみん」「くるみん認定」または「プラチナくるみん認定」を取得した一般事業主、認定を受けた月を起算月として12ヶ月以内であること
  • 3 ユースエール認定の取得
    ユースエール認定を取得した一般事業主、認定を受けた月を起算月として12ヶ月以内であること
  • 4 一般事業主行動計画の策定(小規模等)
    常時雇用する労働者の数が100人以下の一般事業主、新規で一般事業主行動計画を策定し、厚生労働大臣に届け出ていること、将来的にえるぼし認定やくるみん認定等の申請を行う意思があること、山形労働局に受理された月を起算月として12ヶ月以内、かつ受理から3ヶ月以上経過していること

■補助対象外となるケース

以下の場合は奨励金の対象外、または制限があります。

  • 期間満了に伴う行動計画の更新(事業所設立後、初めての策定ではない場合)
  • 認定を受けた月、または受理された月から12ヶ月を超えて申請する場合
  • 過去に交付を受けた額を含め、合計額が限度額(50万円)を超過する場合

※過去に「酒田市一般事業主行動計画策定奨励金」の交付を受けたことがある場合は、その交付額も50万円の限度額に含まれます。

【申請受付期間】
令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日)まで
※必要書類を添えて酒田市役所へ提出してください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.sakata.lg.jp/shisei/shisakukeikaku/chiikisouseibu/joseiouenportal/R3syourei.html
酒田市公式ウェブサイト
https://www.city.sakata.lg.jp/index.html
酒田市女性応援ポータルサイト(公募要領掲載ページ)
https://www.city.sakata.lg.jp/shisei/shisakukeikaku/chiikisouseibu/joseiouenportal/index.html
オンライン申請フォーム
https://city-sakata.form.kintoneapp.com/public/6642844cd88564692ac9dda12e8a0d6f6db04b395ea44e1559ddb410ab6a9ab2
厚生労働省 女性活躍推進法特集ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
Adobe Acrobat Reader DC ダウンロードページ
https://get.adobe.com/jp/reader/

働きやすい職場づくり認定取得等奨励金の申請受付期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までです。オンライン申請を利用する場合、様式第2号の提出は不要です。

お問合せ窓口

酒田市 地域創生部 商工港湾課 人材活躍推進係
TEL:0234-26-5757
FAX:0234-22-3910
Email:koyou@city.sakata.lg.jp
受付時間
平日午前8時30分から午後5時15分
※祝日、12月29日~1月3日を除く
受付窓口
酒田市役所 6階
商工港湾課ご来庁の際は、こちらの窓口までお越しください。
郵送先:〒998-8540 山形県酒田市本町2丁目2番45号 酒田市役所 商工港湾課宛て
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。