多治見市 自主防災組織支援事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
多治見市内の区や町内会を単位とする自主防災組織を対象に、防災資機材の整備や感震ブレーカーの購入、防災講座・訓練の開催費用を補助します。地域住民が主体となって継続的に防災活動に取り組める環境を整えることで、地域防災力の向上を図り、大規模災害に備えた共助の体制を強化することを目的として支援を行います。
申請スケジュール
【受付場所】多治見市役所本庁舎4階 危機管理課(平日 9:00〜17:00)
- 事前準備
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随時
自主防災組織を結成し、組織規約と防災活動計画書を作成します。これらは申請時に必須となる書類です。
- 補助金の申請
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- 公募開始:毎年04月01日
- 申請締切:毎年02月末日
補助金交付申請書に以下の書類を添えて、危機管理課へ提出してください。
- 組織規約・役員名簿
- 防災活動計画書
- 事業計画書・収支予算書
- 見積書(資機材購入等の場合)
- 交付決定
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- 交付決定通知:随時
市が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業(購入や訓練)を開始してください。
- 変更交付申請(必要な場合)
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変更・廃止時
申請額の増額、対象経費の20%以上の減額、事業内容の変更、または事業を廃止する場合には「交付変更・廃止申請書」の提出が必要です。
- 事業実施
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- 事業実施期間:交付決定〜年度末
申請内容に沿って、防災資機材の購入や防災訓練、研修会などを実施します。
- 実績報告
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事業完了後30日以内
事業完了後、速やかに「実績報告書」を提出してください。
- 収支決算書
- 領収書の写し
- 写真(訓練や研修会の様子)
- 設置世帯名簿(感震ブレーカーの場合)
- 交付額の確定
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報告書審査後
市が実績報告書を審査し、補助金の最終的な交付額を確定させ「交付額確定通知書」を送付します。
- 交付請求・補助金受領
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額の確定後
確定通知を受け取った後、組織名義の口座情報を記載した「交付請求書」を提出します。その後、市から指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
多治見市が実施している「多治見市自主防災組織支援事業補助金」は、地域住民による自主的かつ継続的な防災活動を支援することを目的とした制度です。市内における地域防災力の向上と、大規模な災害に備えるための活動を後押しすることを趣旨としています。施行期間は令和8年4月1日から令和11年3月31日までです。
■1 防災資機材の購入に要する経費
地域で共有し使用する防災資機材の購入費用が対象です。
<補助内容>
- 補助率:1/2
- 補助上限額:250,000円
- 掲載されているもの以外の資機材を購入する場合は、事前に多治見市危機管理課への相談が必要
■2 感震ブレーカーの購入に係る経費
地震時に電気火災を防ぐ感震ブレーカーの購入費用が対象となります。
<補助内容>
- 補助率:2/3
- 補助上限額:2,000円 × 取付けた世帯数
- 一度補助を受けて取付け実績のある世帯は、次年度以降の補助対象外
■3 防災講座及び研修会の開催に係る経費
防災意識の向上や知識習得のための講座や研修会開催に必要な経費です。
<補助内容>
- 補助率:1/2
- 補助上限額:50,000円
- 講師への謝礼金、参加者への配布資料の印刷代などが対象
■4 防災訓練の実施に係る経費
地震やその他の災害に備えた実践的な防災訓練を行うための経費が対象となります。
<補助内容>
- 補助率:1/2
- 補助上限額:50,000円
- 救急救命訓練、避難誘導訓練、避難所運営訓練、炊出し訓練などの実施経費
▼補助対象外となる事業
以下の費用は補助の対象外となりますので注意が必要です。
- 物品等を購入する際の振込手数料。
- 防災講座や研修会における食糧費。
- 交付決定を受ける前に既に支出された費用。
- 必ず交付決定後に事業を実施する必要があります。
- 感震ブレーカーの重複補助。
- 一度補助を受けて取付け実績のある世帯は、次年度以降の補助対象から外れます。
補助内容
■多治見市自主防災組織支援事業補助金
<補助の対象となる主な経費(活動内容)>
- (1) 防災資機材の購入に要する経費:地域の防災拠点となる場所や、共同で使用する防災資機材の購入費用
- (2) 感震ブレーカーの購入に係る経費:地震発生時の電気火災を防ぐ感震ブレーカーの購入費用
- (3) 防災講座及び研修会の開催に係る経費:講師への謝礼金や参加者に配布する資料の印刷代など
- (4) 防災訓練の実施に係る経費:訓練で必要となる物品の購入費用など
<補助対象とならない費用>
- 物品等を購入する際の振込手数料
- 防災講座や研修会における食糧費
- 補助金の交付決定を受ける前に支出した費用(交付決定後の事業実施が必須)
<補助率と補助上限額>
| 補助対象経費 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 防災資機材等の購入に係る経費 | 1/2 | 250,000円 |
| 感震ブレーカーの購入に係る経費 | 2/3 | 2,000円 × 取付けた世帯数 |
| 防災講座及び研修会の開催に係る経費 | 1/2 | 50,000円 |
| 防災訓練等の実施に係る経費 | 1/2 | 50,000円 |
<申請可能回数と施行期間>
- 申請回数: 1つの自主防災組織が1年度内に申請できる回数は、1項目につき1回限り。ただし、(2)〜(4)については毎年度申請が可能。
- 施行期間: 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで
- 注意事項: 交付申請から実績報告までの一連の手続きは、必ず同一年度内に完了させる必要がある。
対象者の詳細
補助の対象となる自主防災組織
地域住民による自主的かつ継続的な防災活動を行う「自主防災組織」が対象です。
共助を支える活動を促進し、地域防災力の向上を図ることを目的としています。
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対象組織の定義
区または町内会を単位として結成された自主防災組織、その他、市長が認める組織 -
組織の構成・運営要件
原則として、区または町内会にあるすべての世帯で構成されていること、組織規約(役員名簿を含む)が整備されていること、防災活動計画書が作成されていること
自主防災組織が取り組む事業内容
「隣保協同の精神」に基づき、地震その他の災害による被害の防止及び軽減を図るための以下の活動が対象となります。
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主な活動項目
防災に関する知識の普及・啓発(パンフレット配布、講習会の開催等)、地震等に対する災害予防策の実施、防災訓練の実施(消火、避難、救出・救護、情報伝達等)、地震等発生時の応急対策(初期消火、避難誘導等)、防災資機材等の備蓄および管理
■補助対象外・制限事項
以下の場合は補助の対象外、または制限が適用されます。
- 補助事業を実施した後の申請(必ず実施前の申請が必要)
- 同一年度内における2回目以降の申請(1組織につき年度内1回限り)
- 既に感震ブレーカーの取付け実績がある世帯(次年度以降、当該世帯への補助は対象外)
※感震ブレーカーに関する補助は、一度設置した世帯については継続的な対象とはなりませんのでご注意ください。
※詳細な申請方法や必要書類については、多治見市ホームページ掲載の「多治見市自主防災組織支援事業補助金のご案内~補助金申請の手引き~」をご確認ください。
※申請書類の様式は危機管理課窓口または市ホームページから取得可能です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi_tetsuduzuki/bosai_bohan/1005897/1005931/1005937.html
- 多治見市役所 公式サイト
- https://www.city.tajimi.lg.jp/
- 「質問に答えて手続きをご案内」サービス
- https://www.nicotto-navi.jp/city-tajimi/index.html
- 多治見市役所 窓口混雑状況表示サービス
- https://www72.voicecall.jp/vcneo/index.php?sid=10987290486
- テレビアニメ「やくならマグカップも」プロジェクト 公式サイト
- https://yakumo-project.com/
- うながっぱ公式サイト
- https://unagappa.com
- 多治見市自主防災組織支援事業補助金 関連資料ダウンロードページ
- http://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi/bosai/bosai/jisyubousaisoshiki/shienjigyo.html
- 申請書・電子申請を検索するページ
- https://www.city.tajimi.lg.jp/shinsei_tetsuzuki_search.html
- オンラインサービスおよびオンライン申請のページ
- https://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi_tetsuduzuki/1008701.html
- お問い合わせ専用フォーム
- https://logoform.jp/form/zEAL/1335067
多治見市自主防災組織支援事業補助金の申請書類は、公式サイトからWordやPDF形式でダウンロード可能です。また、危機管理課の窓口(多治見市役所本庁舎4階)でも配布されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。