甲府市 新規就農者農地集積支援事業奨励金(令和8年度)
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目的
認定農業者や新規就農者等の農業経営体に対し、生産性の向上や経営効率化に資する機械・設備の導入、または農地の整備に必要な経費を補助します。また、新規就農者へ農地を貸し出す方への奨励金を通じて、農地の集積・集約化を推進します。これにより、労働力不足の解消や付加価値の拡大を図り、持続可能な農業経営の確立を支援することを目的としています。
申請スケジュール
申請には、各都道府県の農業会議や市町村への事前相談が必要となる場合があります。また、電子申請の際はGビズIDが必要となることが一般的です。
- 募集期間・申請
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- 公募開始:2022年04月15日
- 申請締切:2022年05月16日
各都道府県の農業会議または市町村に対し、経営発展計画や必要な申請書類一式を提出します。郵送の場合は「必着」となるため注意が必要です。
- 書類審査・有識者審査
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2022年5月中旬〜6月中旬
提出された経営発展計画等に基づき、市町村や農林水産省、有識者による審査が行われます。必要に応じてポイント付与や内容の協議が行われます。
- 審査結果通知・採択
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- 結果通知:2022年06月下旬
農林水産省から市町村、市町村から補助対象者へ採択結果が通知されます。この通知により、補助対象としての採択が確定します。
- 交付決定・事業実施
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- 支援開始:2022年07月01日
- 交付決定:正式な「事業実施通知」および「補助金交付決定通知」が行われます。
- 事業実施:承認された計画に基づき、機械導入や雇用等の取組を開始します。
- 現地確認・実績報告
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支援開始後〜事業完了時
原則として支援開始後2ヶ月以内に初回の現地確認が行われます。事業完了後、実績報告書と精算払請求書を提出します。
- 補助金の交付(精算払)
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実績報告の審査後
実績報告の審査・確認を経て、最終的な補助金額が確定し、精算払いとして補助金が交付されます。雇用就農資金の場合は、約6ヶ月ごとに交付申請を行う形式となります。
対象となる事業
農地利用効率化等支援交付金は、農業経営体の経営規模や導入したい機械・施設の規模に応じて活用を検討するものです。主に、融資を受けて生産効率化を図る経営体を支援する「融資主体支援タイプ」と、条件不利地域において共同利用機械等の導入を支援する「条件不利地域支援タイプ」の2種類があります。
■融資主体 融資主体支援タイプ
融資を受けて、生産の効率化の取り組みなどを行おうとする農業経営体を支援するものです。
<支援の対象者>
- 「実質化された人・農地プラン」に位置付けられた中心経営体(市町村が確実と認める者を含む)
- 地域における継続的な農地利用を図る者として市町村が認める者
- 農地中間管理機構から賃借権の設定等を受けた者
- ※新規就農者は「認定就農者」または「認定農業者」に限る
<支援の対象となる事業内容の主な要件>
- 個々の事業内容が単年度で完了すること
- 整備内容ごとに事業費が50万円以上であること
- 機械等の耐用年数がおおむね5年以上20年以下(中古は2年以上)であること
- 農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと(例外あり)
- 助成対象者の成果目標に直結するものであり、既存の機械等の単なる更新ではないこと
<具体的な支援対象の例>
- 農業用機械の取得(トラクター、田植機、コンバイン等)
- 施設の取得・整備(乾燥調製施設、集出荷施設、ビニールハウス等)
- 農地等の改良(畦畔の除去、明きょ・暗きょ排水の整備等)
- 先進技術の導入(自動操舵システム、ドローン、高度環境制御システム等)
<成果目標(必須・選択)>
- 【必須】付加価値額の拡大
- 【選択】農産物の価値向上、単位面積当たり収量の増加、経営コストの縮減
- 【その他】事業関連取組目標(経営面積の拡大、労働時間の縮減等)
■条件不利地域 条件不利地域支援タイプ
経営規模が小規模・零細な地域において、農作業の共同化や農地の利用集積を促進し、生産性の向上や農作業の効率化を図るために必要な共同利用機械等の導入を支援します。
<支援の対象者>
- 中心経営体、継続的な農地利用を図る者、農地中間管理機構から賃借権の設定等を受けた者
- 参入法人(一定の要件を満たす法人)
- 事業実施主体が認める団体等(農業協同組合、土地改良区、農業委員会、第三セクターなど)
<助成対象となる整備内容>
- 農業用機械等の整備(共同利用する機械の取得、乾燥調製施設、集出荷施設、加工・貯蔵施設等)
- 簡易な基盤整備(区画整理、畦畔整備、用排水整備、農道整備、農地保全整備、建物用地整備、交換分合)
<事業実施要件>
- 単年度での完了
- 事業費が整備内容ごとに50万円以上
- 耐用年数が5年以上20年以下(中古は2年以上)
- 既存機械等の単なる更新でないこと
- 簡易な基盤整備の場合、受益面積が1事業地区について5ha未満であること
優先枠
●スマート スマート農業優先枠
新たな技術を活用した農業用機械等の導入により、労働力不足の解消等を目指す取り組みを支援します。
●グリーン グリーン化優先枠
「みどりの食料システム戦略」を踏まえ、温室効果ガスの削減や有機JAS認証面積の拡大など、環境に配慮した営農への転換を支援します。
●集約型 集約型農業経営優先枠
土地利用の制約がある地域などで、集約型の農業導入による収益向上(付加価値額の向上等)を目指す取り組みを支援します。
▼補助対象外となる事業
事業の要件を満たさない以下のような事業は、原則として助成の対象となりません。
- 汎用性の高いものの導入(農業経営以外の用途に容易に転用できるもの)。
- 運搬用トラック、パソコン、倉庫など。
- ただし、フォークリフトやバックホー等で、農業専用使用かつ真に必要と認められる一定の要件を満たす場合は除く。
- 既存の機械等の単なる更新。
- 成果目標の達成に直結しない、従来と同等の機能を持つ機械への置き換えは対象外です。
- 要件を満たさない機械・施設の整備。
- 整備内容ごとの事業費が50万円未満の事業。
- 耐用年数がおおむね5年未満、または20年を超えるもの(中古品で耐用年数残が2年未満のものを含む)。
- 単年度で完了しない事業。
補助内容
■1 条件不利地域支援タイプ
<支援の対象となる事業内容>
- 農業用機械等の整備:農業用機械の取得、乾燥機・籾摺り機等の整備、集出荷用機械の整備、育苗施設の整備、加工・冷蔵施設の整備、高品質堆肥製造施設の整備、農業用水の配管、販路拡大施設、地域食材供給施設、研修・機器の整備
- 簡易な基盤整備:区画整理、畦畔整備、用排水整備、農道整備、農地保全整備、建物用地整備、交換分合(1事業地区あたり5ha未満)
<事業内容の主な要件>
- 個々の事業内容は単年度で完了すること
- 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること
- 対象となる機械や施設の耐用年数が5年以上20年以下(中古は2年以上)であること
- 成果目標に直結するものであり、既存の機械等の単なる更新でないこと
<助成金の算定方法と上限額>
| 対象内容 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 原則 | 1/2 | 4,000万円 |
| 農業用機械(特定機械等除く) | 1/3 | 4,000万円 |
| 沖縄県での実施・特定機械(水稲直播機等) | 1/2 | 4,000万円 |
<助成対象者>
- 農業者等の組織する団体(農家3戸以上を含む等)
- 参入法人(3戸以上の農家から利用集積・原料供給を受ける等)
- 事業実施主体が認める団体等(農業協同組合、土地改良区等)
■2 やまなし未来農業応援事業
<支援の対象となる事業内容>
- CO₂削減に向けた取り組み:脱炭素化に必要な機器(無煙炭化器、ヒートポンプ、バイオマス加温機等)
- 気候変動への対応に向けた取り組み:雨よけ施設、ネット、高温対策設備等
- スマート農業の導入に向けた取り組み:気象観測システム、ドローン、自動草刈機、農作物盗難防止装置等
<補助対象とならないもの>
- 人件費、実施設計費、事務費
- 汎用性の高い機械(トラクター、バックホー、トラック、フォークリフト等)
- 用地の買収または賃借に要する費用
<補助率、限度額、実施基準>
- 補助率:1/2以内
- 限度額:事業費おおむね2,000万円、補助金1,000万円
- 受益農家:3戸以上
- 受益面積:30a以上
- 対象地域:農業振興地域内
■3 融資主体支援タイプ
<支援の対象となる事業内容>
- 農業経営の開始・改善に必要な機械等の取得、改良、補強又は修繕(トラクター、コンバイン、乾燥施設、ビニールハウス等)
- 農地等の造成、改良又は復旧
- スマート農業優先枠:自動操舵システム、ドローン、高度環境制御システム等
- グリーン化優先枠:温室効果ガス削減、化学農薬・肥料削減、有機JAS面積拡大等
- 集約型農業経営優先枠:付加価値額50万円/1ha以上の向上等
<事業内容の主な要件>
- 単年度完了、事業費50万円以上、耐用年数5〜20年
- 汎用性の高いものでないこと(特例あり)
- 成果目標に直結するものであり、単なる更新でないこと
<成果目標>
- 必須目標:付加価値額の拡大
- 選択目標:農産物の価値向上、単位面積当たり収量の増加、経営コストの縮減から1つ以上
- 事業関連取組目標:経営面積拡大、労働時間縮減、農作業の共同化等
<助成金の算定方法と上限額>
- 助成額:①事業費×3/10、②融資額、③事業費-融資額-他助成額、のうち最も低い額
- 助成上限:300万円(先進的農業経営確立支援タイプは法人1,500万円、個人1,000万円)
■特例措置
●S1 追加的信用供与補助事業
<農業信用基金協会による無担保・無保証人による債務保証上限額>
| 対象区分 | 個人上限額 | 法人上限額 |
|---|---|---|
| 認定農業者 | 3,600万円 | 7,200万円 |
| 認定農業者以外の者 | 3,000万円 | 6,000万円 |
対象者の詳細
個人事業主の場合
中心経営体等である先代事業者から経営に関する主宰権の移譲を受けた後継者が対象となります。以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 経営継承に関する要件
① 令和4年1月1日から経営発展計画提出時までに主宰権の移譲を受けていること、② 税務申告書類(開業届・確定申告書等)により移譲が確認できること、③ 先代の生産基盤や経営規模を原則として維持していること -
2 後継者の人物要件
① 移譲を受ける前に自ら農業経営を主宰した経験がないこと、② 農業次世代人材投資資金等の過去の受給歴がないこと、③ 青色申告者であること(承認を受けている、または申請書を提出していること)、④ 家族農業経営の場合は家族経営協定を締結していること、⑤ 実現可能な経営発展計画を策定していること、⑥ 地域の農地引き受けなど、地域農業への貢献意欲を有すること
法人の場合
法人が補助対象となるには、以下のAまたはBのいずれかの形態に該当し、かつ共通要件を満たす必要があります。
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A 法人の経営の主宰権を継承する場合
① 法人が中心経営体等であること、② 令和4年1月1日以降に後継者が法人の主宰権の移譲を受けていること、③ 法人登記、定款、規約等で移譲が確認できること -
B 個人から継承と同時に法人化する場合
① 先代事業者が中心経営体等であること、② 令和4年1月1日以降に主宰権の移譲を受けていること、③ 法人登記、定款、規約等で移譲が確認できること -
共通 法人および後継者の共通要件
① 後継者に過去の農業経営主宰経験がないこと、② 農業次世代人材投資資金等の過去の受給歴がないこと、③ 青色申告法人であること、④ 実現可能な経営発展計画を策定していること、⑤ 地域農業の維持・発展に貢献する強い意欲を有すること
中心経営体等の定義
以下のいずれかに該当する者を指します。
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対象範囲
地域計画の目標地図に位置付けられた者、実質化された人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられている者、市町村長が認めた認定農業者またはそれに準ずる者
■補助対象外となるケース
以下の項目に該当する場合は、補助金の対象となりません。
- 先代事業者が経営継承後も実質的に当該農業経営を行っている場合
- 経営を分割して継承する場合
※主宰権の移譲が形式的なものに留まり、実態が伴わない場合は対象外です。
【経営発展計画について】
本事業の活用には、後継者が具体的な取り組み内容や成果目標を記載した「経営発展計画」を策定し、市町村へ提出する必要があります。
※若年者や特定の取組区分(法人化、認証取得等)を選択する場合、審査で優先的に採択される可能性があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kofu.yamanashi.jp/nogyoshinko/hojojigyou.html
- 経営継承・発展支援事業 令和5年度公募受付詳細(令和6年7月5日締め切り)
- https://www.city.kofu.yamanashi.jp/syuno_shien/documents/r6keieikeisyoubosyuu.html
- よくある質問コンテンツ トップページ
- https://www.city.kofu.yamanashi.jp/faq/index.html
- お問い合わせ・よくある質問一覧
- https://www.city.kofu.yamanashi.jp/faq/ichiran/index.html
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