甲府市中核農家規模拡大育成事業奨励金(令和8年度)
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目的
認定農業者や地域の中核となる農業経営体に対し、生産性の向上や規模拡大に必要な農業用機械・施設の導入、および農地の改良等に係る経費を補助します。スマート農業技術の導入や共同利用機械の整備を支援することで、農地の有効活用と地域農業の効率化を促進し、持続可能な農業経営の確立を図ります。
申請スケジュール
「雇用就農資金」は49歳以下の就農希望者を雇用する農業法人等への助成であり、募集回ごとにスケジュールが異なります。また、「経営発展計画」に基づく補助金交付では、市町村を通じて申請を行う仕組みとなっており、計画的な準備が必要です。
- 募集期間(第1回募集)
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- 公募開始:2022年04月15日
- 申請締切:2022年05月16日
雇用就農者育成・独立支援タイプ/新法人設立支援タイプの申請を受け付けます。
- 補助対象者(後継者)は「経営発展計画」を策定し、市町村へ提出してください。
- 甲府市の奨励金については、賃借権を設定した日の属する年度の指定日までに申請が必要です。
- 審査・採択結果通知
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- 審査結果通知:2022年06月下旬頃
提出された「経営発展計画」に基づき、有識者による審査や妥当性の協議が行われます。採択が決定した場合、農林水産省から市町村を経由して採択通知が送付されます。
- 交付決定・支援開始
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- 支援開始:2022年07月01日
採択通知後、補助対象者は市町村へ計画承認および交付申請を行います。農林水産省からの交付決定通知を受けて、正式に事業実施が可能となります。
- 事業説明会: 原則2022年7月中に開催
- 第1回現地確認: 2022年8月までに実施
- 事業実施・実績報告
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支援開始後、約6ヶ月ごと
経営発展計画に基づき、法人化や設備導入などの取組を実施します。実施後は以下の手続きが必要です。
- 取組完了報告: 事業完了後、速やかに報告。
- 実績報告・精算払請求: 市町村を通じて行い、確認後に補助金が交付(精算払)されます。
- 定期報告: 目標年度まで、実施状況を定期的に市町村へ報告する義務があります。
対象となる事業
農地利用効率化等支援交付金は、農業経営体の生産性向上、効率化、そして地域農業の発展を目的とした支援策です。主に「融資主体支援タイプ」と「条件不利地域支援タイプ」の2つのタイプが存在します。
■1 融資主体支援タイプ
融資を受けて生産の効率化などに取り組む農業経営体を支援するもので、主に個別経営体の経営改善や新たな技術導入を後押しします。
<助成対象者>
- 「実質化された人・農地プラン」に位置付けられた中心経営体
- 地域において継続的な農地利用を図る者として市町村が認める農業者
- 新規就農者の場合は、認定就農者または認定農業者
<支援の対象となる事業内容の主な要件>
- 単年度での完了: 個々の事業内容は、単年度で完了するものであること。
- 事業費: 整備内容ごとに事業費が50万円以上であること。
- 機械等の耐用年数: おおむね5年以上20年以下であること(中古の場合は使用可能年数2年以上)。
- 成果目標への直結: 助成対象者の成果目標に直結するものであり、既存の機械等の単なる更新ではないこと。
<具体的な支援対象の例>
- 農業用機械・施設の取得・整備(トラクター、田植機、コンバイン、乾燥機、選果機、ビニールハウス等)
- 農地等の改良・造成・復旧(畦畔の除去、明きょ・暗きょ排水の整備等)
- スマート農業技術の導入(自動操舵システム、ドローン、高度環境制御システム、自動収穫機等)
<成果目標(令和6年度まで)>
- 必須目標:付加価値額の拡大
- 選択目標(1つ以上):農産物の価値向上、単位面積当たり収量の増加、経営コストの縮減
■2 条件不利地域支援タイプ
経営規模が小規模・零細な地域において、特に共同利用機械等の導入を支援することで、生産性の向上や効率化を図り、意欲ある経営体を育成することを目的としています。
<助成対象者>
- 「実質化された人・農地プラン」に位置付けられた中心経営体
- 参入法人(3戸以上の農家から利用権設定を受ける等、特定の要件を満たす法人)
- 事業実施主体(市町村)が認める団体等(農業協同組合、土地改良区、農業委員会、第3セクター等)
<支援の対象となる事業内容の主な要件>
- 単年度での完了であること。
- 整備内容ごとに事業費が50万円以上であること。
- 機械等の耐用年数がおおむね5年以上20年以下であること。
- 成果目標に直結し、既存の機械等の単なる更新ではないこと。
<具体的な支援対象となる整備内容>
- 農業用機械等の整備(乾燥調製施設、集出荷施設、育苗施設、加工・貯蔵施設、高品質堆肥製造施設等)
- 簡易な基盤整備(区画整理、畦畔整備、用排水整備、農道整備、農地保全整備、建物用地整備等)
<助成金の算定方法>
- 整備内容ごとに1/2(農業用機械は1/3)を助成
- 助成上限額:4,000万円
優先枠
●スマート農業優先枠 スマート農業優先枠
新たな技術を活用した農業用機械等の導入による、労働力不足の解消等を目的とした取り組みを重点的に支援します。
●グリーン化優先枠 グリーン化優先枠
「みどりの食料システム戦略」を踏まえ、温室効果ガスの削減や化学農薬・肥料の低減、有機JAS認証面積の拡大など環境に配慮した営農への転換を目指す取り組みを支援します。
●集約型農業経営優先枠 集約型農業経営優先枠
土地利用の制約がある地域等において、高い付加価値額(1ha当たり50万円以上)を目指す集約型の農業導入を支援します。
▼補助対象外となる事業
農業経営の用途以外に容易に供されるものや、事業の目的にそぐわない以下の事業は原則として補助対象外となります。
- 汎用性の高い機械・設備の導入。
- 運搬用トラック
- パソコン
- 倉庫(農業経営の用途以外にも容易に供されるもの)
- 既存の機械等の単なる更新(成果目標に直結しないもの)。
- 簡易な基盤整備において、受益面積が1事業地区について5ha以上となるもの(本タイプは5ha未満が要件)。
補助内容
■1 やまなし未来農業応援事業
<主な事業種目と具体的な補助対象内容>
- CO₂削減に向けた取り組み:無煙炭化器、電動ハサミ、籾殻くん炭機、温室用ヒートポンプ、バイオマス堆肥化装置、堆肥散布機、ペレットボイラー等
- 気候変動への対応に向けた取り組み:ブドウ雨よけ施設、モモせん孔細菌病対策用のネット、ハウス内の高温対策設備等
- スマート農業の導入に向けた取り組み:気象観測システム、複合環境制御装置、直売所用IoTカメラ、販売管理システム、ラジコン草刈り機、ドローン等
<補助率と限度額>
- 補助率:1/2以内
- 限度額例:事業費が約2,000万円の場合、補助金は約1,000万円
<補助対象外となる経費>
- 人件費
- 汎用性の高い機械(トラクター、バックフォー、運搬用トラック、フォークリフト、ショベルローダー等)
- 実施設計費、事務費
- 用地の買収または賃借に要する費用
■2 農業信用基金協会による追加的信用供与補助事業
<保証上限額>
| 区分 | 個人の上限 | 法人の上限 |
|---|---|---|
| 認定農業者 | 3,600万円 | 7,200万円 |
| 認定農業者以外の者 | 3,000万円 | 6,000万円 |
<助成金の算定方法(以下のうち最も低い額)>
- ① 事業費 × 3/10
- ② 融資額
- ③ 事業費 - 融資額 - 地方公共団体等による助成額
<助成金の上限額>
| タイプ | 法人 | 個人 |
|---|---|---|
| 通常タイプ | 300万円 | 300万円 |
| 先進的農業経営確立支援タイプ | 1,500万円 | 1,000万円 |
<条件不利地域支援タイプの要件(地域条件)>
- 農家1戸当たりの平均農地面積がおおむね0.5ha未満、かつ0.5ha未満の農家がおおむね5割以上の地域
- 販売農家に対する副業的農家の割合が7割以上、かつ主業農家の割合が1割以下の地域
- 農産物販売金額が低い、または高齢化率・耕作放棄地率が高いなど市町村が認める地域
■3 経営継承・発展等支援事業
<主な要件>
- 経営発展計画を策定していること
- 後継者の名義で税務申告等を行っている青色申告者であること
- 家族経営協定を書面で締結していること(家族経営の場合)
- 主宰権移譲の際に生産基盤や経営規模が著しく縮小していないこと
- 主宰権移譲を受けた日より前に農業経営を主宰していないこと
<補助上限額>
100万円(国:50万円、市町村:50万円の負担が前提)
<補助対象経費>
- 専門家謝金・旅費、研修費、旅費、機械装置等費、広報費、展示会等出展費、開発・取得費、雑役務費、借料、設備処分費、委託費、外注費
対象者の詳細
1. 補助対象者が個人事業主の場合(後継者)
将来にわたって地域の農地利用等を担う経営体を確保することを目的とし、以下の要件を満たす後継者が対象となります。
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経営主宰権の移譲と名義
令和4年1月1日から計画提出時までに、先代事業者から経営に関する主宰権を後継者に移譲していること、税務申告等を後継者の名義に切り替えていること(開業届出書や確定申告書等で確認) -
経営基盤・申告要件
先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと、青色申告者であること(所得税法第143条の承認または第144条の申請書提出者)、家族農業経営の場合は、家族経営協定を書面で締結していること -
計画策定と地域貢献
「経営発展計画」を策定し、計画の達成が実現可能であると見込まれること、地域の農地等を引き受けるなど、地域農業の維持・発展に貢献する強い意欲を有すること -
その他の条件
主宰権移譲より前に、自ら農業経営を主宰していた経験がないこと、先代事業者との関係(親子、従業員、第三者等)は問わない
2. 補助対象者が法人の場合
法人が補助対象となるには、以下のいずれか及び共通の要件を満たす必要があります。
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対象となる法人の形態
法人が中心経営体等であり、後継者(個人)が法人登記等により主宰権の移譲を受けていること、個人事業主から主宰権の移譲を受けると同時に農業経営の法人化を行うこと -
法人共通の要件
生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと、青色申告者であること(法人税法第121条第1項の承認または第122条第1項の申請書提出者)、経営発展計画を策定し、地域農業の維持・発展に貢献する強い意欲を有すること、主宰権を引き継いだ後継者が、それ以前に農業経営を主宰していないこと
中心経営体等の定義
補助対象の前提となる「中心経営体等」は以下のいずれかに該当する者を指します。
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1 目標地図に位置付けられた者
地域計画のうち目標地図に位置付けられていること -
2 人・農地プランの経営体
実質化された人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられていること -
3 認定農業者等
市町村長が地域農業の維持・発展に重要な役割を果たすと認めた認定農業者、またはそれに準ずる者
■補助対象外となるケース
以下に該当する事業者や状況は、本事業の補助対象とはなりません。
- 先代事業者が経営継承後も実質的に当該農業経営を行っている場合
- 経営を分割して継承する場合
- 農業次世代人材投資事業(経営開始型)の交付を過去に受けた、または申請時に受けている場合
- 新規就農者育成総合対策のうち経営開始資金の交付を過去に受けた、または申請時に受けている場合
- 新規就農者育成総合対策のうち経営発展支援事業を過去に実施、または申請時に実施している場合
※法人の場合、主宰権移譲を受けた後継者個人が上記の受給歴に該当する場合も対象外となります。
※詳細は公募要領をご確認ください。若年者には採択時にポイントが付与される場合があります。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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