富岡町 新規就農者・農業研修・農業法人支援助成金(令和8年度)
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目的
富岡町での農業再生と持続的な発展を目指し、新たに就農する個人や町外から参入する農業法人等に対し、施設整備や機械導入、生活費、技術指導に係る経費を多角的に支援します。次代の農業を担う人材の確保と育成を通じて、原発事故により困難な状況にある地域農業の振興と、生産力の回復を図ることを目的としています。
申請スケジュール
申請にあたっては、交付決定を受ける前に発生した経費は対象外となるため、必ず事前相談を経てから手続きを開始してください。
- 事前打合せ・相談
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随時
申請を検討している営農計画について、富岡町役場 産業振興課とヒアリング形式で打合せを行います。事業の方向性や補助要件、認定農業者の取得状況などについて確認を行います。
- 新規就農者向け助成金の場合は事前相談が必須です。
- 農業経営改善計画などの認定審査が必要な場合、この段階で並行して進めます。
- 補助金申請(作成・提出)
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- 公募開始:随時受付中
- 申請締切:予算上限に達するまで
必要書類を揃えて、富岡町役場 産業振興課農業振興係へ提出してください。郵送も可能です。
主な提出書類:- 補助金交付申請書
- 営農(事業)計画書
- 確定申告書の写し、法人登記簿(法人の場合)
- 見積書や契約書の写し
- 確認・審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後随時
町による書類確認と審査が行われます。公募多数の場合は審査委員会が開催されます。審査を通過すると「補助金交付決定書」が通知されます。
※注意:補助対象経費は「交付決定日以降」に契約・発注したものに限られます。決定前に着手したものは対象外です。
- 補助金請求・支払い
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交付決定後
交付決定通知を受理後、補助金請求書を提出します。原則として「概算払い」(事業完了前の支払い)が可能です。
- 上限額:1,000万円
- 補助率:対象経費の1/2以内
- 事業実施・実績報告
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- 事業完了・報告期限:毎年03月31日
年度末(3月31日)までにすべての事業(支払いを含む)を完了させ、完了報告書類一式を提出してください。
- 取得物件の写真や売買契約書の写しが必要です。
- 町担当者による現地確認(検査)が行われる場合があります。
- 管理・証拠書類の保管
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事業完了翌年度から5年間
補助金に係る収支の証拠書類(領収書等)は、事業完了の翌年度から5年間の保管義務があります。
また、取得した財産の目的外使用や譲渡には事前の承認が必要です。10年以内に営農を休止・廃止した場合は補助金の返還を求められることがあります。
対象となる事業
富岡町では、新規就農者の確保と地域農業の振興を目的として、以下の3つの新規事業を新設し、様々な形で農業を志す個人や法人を支援しています。
■1 とみおか「新たな担い手」応援事業
この事業は、富岡町内で将来的に独立した農業経営を目指す新規就農者を支援するためのものです。
<支援内容>
- 収入補てん:最大2年間、月額10万円を支給します。
- 家賃補助:最大2年間、上限月額7万円を補助します。
<対象者・交付条件>
- 町内で年間150日以上農業に従事する、満18歳から満65歳の方。
- 町に住民登録があり、町税の未納がないこと。
- 交付決定から2年以内に「認定新規就農者」の認定を受けること。
<申請手続きの流れ>
- 1. 事前相談:必ず事前に相談が必要です。
- 2. 認定申請:「認定農業者」または「認定新規就農者」の認定を取得します。
- 3. 認定審査・交付:町および関係機関による審査(約10~15日)。
- 4. 申請・決定:町産業振興課へ提出、交付決定通知(約20~30日)。
- 5. 請求・交付:助成金請求書を提出し、概算払い。
- 6. 実績報告:年度ごとに実績報告書を提出(3月中)。
<助成対象者の義務>
- 助成金に係る経理の収支を明確にし、証拠書類を補助事業完了日の属する会計年度の翌年度から5年間保存する義務があります。
■2 とみおか「農業研修」応援事業
この事業は、農業を学びたい研修生と、その研修生を受け入れ、技術指導を行う農業法人等の双方を支援するものです。
<支援内容>
- (1)研修を受ける者(研修生)への支援:生活費補助(月額6万円、最大2年)、家賃補助(上限月額5万円、最大2年)
- (2)研修を受け入れる農業法人等への支援:受入補助(研修生1名につき月額5万円、最大2年)
<対象者・交付条件(研修生)>
- 町内の農業法人等から技術指導を受けながら農業を始めようとする方。
- 本町に住民登録があり、町税の未納がなく、年間150日以上農業に従事する満18歳から満65歳の方。
- 交付決定から2年以内に「認定新規就農者」の認定を受けること。
- 5年以上町内で居住および就農する意向があること。
<対象者・交付条件(受入農家等)>
- 町内で営農し、町税の未納がなく、研修を受け入れて農業技術を伝承しようとする方。
- あらかじめ町が登録した町内の農業法人・農業団体・認定農業者等。
<助成対象者の義務>
- 助成金に係る経理の収支を明確にし、証拠書類を補助事業完了日の属する会計年度の翌年度から5年間保存する義務があります。
■3 とみおか「農業法人」応援事業
原発事故による長期避難の影響で困難になった農業の再生を促進するため、担い手となる農業法人の町内誘致と新規参入・規模拡大を支援するものです。
<補助対象者・交付条件>
- 設立から5年以上経過、またはそれに値する実績のある農業法人。
- 交付決定から1年以内に町内で営農を開始し、法人事務所開設届を提出すること。
- 交付決定から5年以内に10ヘクタールの営農を行うこと。
- 取得した事業用地等で営農活動を10年以上継続する意向があること。
<補助対象経費>
- 物件の取得等:社屋、農業機械用倉庫等の事業用地または農地の取得費用。
- 農業用施設の整備等:農産物の生産に必要な施設の整備費用。
- 農業用機械等の導入:農産物の生産、流通、販売に必要な機械等の導入費用。
<補助率・上限額>
- 補助率:対象経費の1/2以内
- 上限額:1,000万円(1,000円未満切り捨て)
<補助事業者の義務・注意事項>
- 事業の経費配分や内容を変更する場合は、事前に役場の承認が必要(軽微な変更を除く)。
- 証拠書類を補助事業完了日の翌年度から5年間保存する義務。
- 取得した財産の目的外使用、譲渡、貸付、担保提供の禁止(町の承認なき場合)。
- 10年以内に営農を休止・廃止した場合は補助金の返還を求めることがあります。
▼補助対象外となる事業
各事業の規定に基づき、以下の場合は補助の対象外または不採択となります。
- 反社会的勢力に関連する者の申請。
- 暴力団員または暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者は対象外です。
- 国庫及び他の公的制度からの二重受給となる事業。
- 農業用機械および施設等の導入において、他の補助事業等との併用はできません。
- 事業用以外の用途に使用される物件。
- 店舗兼住宅など、事業目的部分を特定できない場合は按分により対象外となる部分が生じます。
- 社会通念上、不適切と認められる取得取引。
- 補助事業者の役員や関係者が保有する土地・建物を取得することは認められません。
- 消費税および地方消費税額。
- 補助対象経費の算定段階で除外されます。
補助内容
■1 富岡町農業法人応援事業補助金
<具体的な補助対象経費>
- 物件の取得等: 事業用地、農地を取得するための費用
- 農業用施設の整備等: 農産物の生産に必要な施設の整備費用
- 農業用機械等の導入: 生産、流通、販売に必要な機械等の導入費用
<補助率・上限額>
- 補助率: 1/2以内
- 上限額: 1,000万円
<注意事項>
- 事業用以外の用途(店舗兼住宅等)に使用される場合は面積按分等により算定
- 農業用機械や施設等の導入における他補助事業等との併用は不可
- 消費税および地方消費税額は算定段階で除外
■2 富岡町新たな担い手応援事業助成金
<助成内容一覧>
| 事業名 | 助成金額 | 交付期間 |
|---|---|---|
| 担い手経営安定化助成事業 | 月額100,000円 | 24ヶ月を限度 |
| 賃貸住宅家賃支援事業 | 上限額 70,000円(家賃月額) | 24ヶ月を限度 |
<賃貸住宅家賃支援事業の補足>
更新手数料、共益費、管理費、駐車場使用料は対象外となります。
対象者の詳細
1. 富岡町農業研修応援事業助成金
担い手不足による農業の衰退や地域の荒廃を防ぐため、次代の農業を担う新たな就農者を確保・育成することを目的とした助成金です。「研修生」と「研修生受入農家等」が対象となります。
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1 研修生
新規就農者の定義(認定新規就農者、雇用就農者、就農研修生)のいずれかに該当する者、富岡町に住所を有していること、年間150日以上農業に従事すること、助成を受ける時点で満18歳から満65歳であること、5年以上富岡町内で居住し、かつ就農する意向があること、富岡町の町税等に滞納がないこと -
2 研修生受入農家等
富岡町内の農業法人・農業団体・認定農業者、その他、富岡町長が特に認めた農業者団体及び農業者
2. 富岡町新たな担い手応援事業助成金
新たに独立経営を始める就農者に対する経済的支援を提供することを目的としています。
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助成対象者(独立して営農を始める者)
新規就農者のいずれかに該当し、かつ独立して営農を始める者、富岡町に住所を有していること、年間150日以上農業に従事すること、助成を受ける時点で満18歳から満65歳であること、5年以上富岡町内で居住し、かつ就農する意向があること、認定(認定農業者及び認定新規就農者)を受けていること、富岡町の町税等に滞納がないこと
3. 富岡町農業法人応援事業補助金
原発事故の影響で困難になった農業の再生を促進するため、担い手となる農業法人等の誘致を図ることを目的とした補助金です。
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補助対象者(補助対象農業法人/補助事業者)
農業法人(農事組合法人及び会社法人)であること、申請日時点において、法人等の設立から5年以上経過していること、富岡町に法人事業所開設届を提出済み、または交付決定後1年以内に提出可能であること、交付決定から1年以内に町内で営農開始が可能であり、10年以上継続する意向があること
■農業研修応援事業における助成対象外となる者
研修生の助成において、以下のいずれかに該当する者は対象から除外されます。
- 暴力団、または暴力団の構成員
- 暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
※各事業で対象者の詳細な要件が定められているため、申請にあたっては事前に詳細をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.tomioka-town.jp/soshiki/norinsuisan/1506.html
- 富岡町公式サイト・公式ホームページ
- https://www.tomioka-town.jp/
- メールでのお問い合わせフォーム
- https://www.tomioka-town.jp/form/detail.php?sec_sec1=20&inq=02&lif_id=1506
富岡町では「新たな担い手」「農業研修」「農業法人」の3つの応援事業を展開しています。電子申請システムは導入されておらず、指定の様式をダウンロードして富岡町役場へ提出する形式です。申請を検討される際は、事前の相談が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。