公募中 掲載日:2026/10/02

富岡町 農業担い手確保・新規就農支援助成金(令和8年度)

上限金額
240万
申請期限
随時
福島県|富岡町 福島県富岡町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

富岡町で新たに農業を始める方や農業法人を対象に、施設整備や機械導入、研修中の技術指導料、経営安定のための生活費や家賃の一部を補助します。原発事故からの農業再生と担い手不足の解消を目指し、就農初期の経済的負担を軽減することで、町内での安定した定着と持続可能な農業経営の確立を支援します。

申請スケジュール

本補助金は富岡町役場 産業振興課農業振興係にて随時受け付けています。申請にあたっては、営農計画についての事前相談が必須となります。また、事業の完了(支払い・報告書の提出)を年度末(3月31日)までに行う必要がありますので、スケジュールに余裕を持って進めてください。
事前相談
随時(土日祝日を除く 8:30〜17:00)

申請を検討している場合は、必ず事前に富岡町役場 産業振興課農業振興係へ相談し、営農計画についてヒアリングを受けてください。

認定申請・審査・交付
通常10日〜15日程度

「認定農業者」または「認定新規就農者」の認定を受けていない方が対象です。
「農業経営改善計画認定申請書」または「青年等就農計画認定申請書」を作成・提出し、町による審査会を経て認定証が交付されます。既に認定を受けている方はこのステップは不要です。

補助金交付申請・審査
  • 公募開始:随時受付中
  • 申請締切:予算の上限に達し次第終了(最終締切:3月31日)

必要な申請書類一式を富岡町役場へ提出します。
重要:補助対象となる経費は、交付決定日以降に契約・支払われたものに限られます。決定前に発生した経費は対象外となるため注意してください。

  • 窓口持参または郵送にて受付
  • 審査の結果、承認されると「補助金交付決定書」が通知されます
補助金請求(概算払い)
交付決定通知の受領後

交付決定後、補助金請求書(様式第3号等)を提出します。町による確認後、指定口座へ助成金が概算払いされます。

事業実施・実績報告
  • 実績報告期限:3月31日まで

補助事業を完了させ、完了報告書類一式を提出してください。
町担当者による現地確認や書類検査が行われます。実績等に問題がなければ精算処理が行われます。

  • 「事業の完了」には支払いも含まれます
  • 作付け完了時には別途「営農実施届」が必要です
証拠書類の保存・管理
事業完了の翌年度から5年間

補助金に係る収支の証拠書類を整理し、5年間保存する義務があります。町の要求があった際はいつでも閲覧できるように管理してください。

対象となる事業

富岡町では、原発事故による長期避難の影響で困難となった農業の再生と、地域における農業の担い手不足解消を目的とし、「富岡町担い手確保促進事業」として複数の支援策を展開しています。主な事業としては、「富岡町農業法人応援事業補助金」「富岡町農業研修応援事業助成金」、そして「新規就農者向けの経営安定化・家賃支援事業」があります。

■1 富岡町農業法人応援事業補助金(富岡町担い手確保促進事業〔1〕)

この補助金は、原発事故からの農業再生を促進するため、担い手となる農業法人等の誘致を図り、町内での新規参入や規模拡大に必要となる事業費の一部を支援するものです。

<補助対象者>
  • 申請日の時点で、農業法人等設立から5年以上経過していること
  • 富岡町に法人事業所開設届を提出しているか、または交付決定を受けた日から1年以内に提出が可能であること
  • 交付決定を受けた日から1年以内に町内で営農を開始し、かつ取得した事業用地等で10年以上営農活動を継続する意向があること
<補助対象となる取り組みと経費>
  • 物件の取得等:町内に取得する社屋や農業機械用倉庫などの事業用地、または農地を取得するための費用
  • 農業用施設の整備等:農産物の生産に必要な施設を整備するための費用
  • 農業用機械等の導入:農産物の生産、流通、販売に必要な機械等を導入するための費用
<補助率と上限額>
  • 対象となる経費の1/2以内
  • 補助金の交付上限額:1,000万円(1,000円未満切り捨て)
<事業実施期間と申請手続き>
  • 事業実施期間:交付決定後から3月31日(年度内)までに事業を完了(支払い等を含む実績報告まで)する必要がある
  • 受付期間:随時(平日8:30〜17:00)
  • 提出先:富岡町役場 産業振興課農業振興係

■2 富岡町農業研修応援事業助成金(富岡町担い手確保促進事業〔3〕)

担い手不足による農業の衰退や地域の荒廃が懸念される富岡町において、次代の農業を担う新たな就農者を確保・育成し、地域農業の振興を図ることを目的としています。

<助成対象者>
  • 研修生(新規就農者):富岡町に住所を有し、年間150日以上農業に従事し、助成時に満18歳から65歳で、5年以上町内で居住・就農する意向がある者
  • 受入農家等:町内の農業法人、農業団体、認定農業者等、あらかじめ町が登録した者
<助成対象事業と助成金額>
  • 技術指導補助事業(研修生向け):月額60,000円(最大24ヶ月)
  • 賃貸住宅家賃支援事業(研修生向け):上限月額50,000円(最大24ヶ月)
  • 技術指導費助成事業(受入農家等向け):研修生1名につき月額50,000円(最大24ヶ月)

■3 新規就農者向け担い手経営安定化助成事業・賃貸住宅家賃支援事業

富岡町において新規に農業経営を開始する者への支援策として、経営の安定化と住居費の負担軽減を図るものです。

<助成対象事業と助成金額>
  • 担い手経営安定化助成事業:月額100,000円(最大24ヶ月)
  • 賃貸住宅家賃支援事業:上限月額70,000円(最大24ヶ月)
<申請手続き>
  • 受付期間:随時(平日8:30〜17:00)
  • 提出先:富岡町役場 産業振興課農業振興係

▼補助対象外となる事業・経費

本事業の趣旨や要件に合致しない場合、または以下の項目に該当する場合は補助対象外となります。

  • 暴力団関係者による申請(新規就農者および研修生等)。
  • 事業用以外の用途に使用される部分の経費。
    • 店舗兼住宅など事業用以外の用途にも使用される場合は、事業目的部分を特定し、面積按分等により除外されます。
  • 他の補助事業との併用となる機械・施設の導入。
  • 消費税および地方消費税額。
  • 交付決定日以前に発生した経費。
  • 賃貸住宅家賃支援における特定の諸経費。
    • 更新手数料、共益費、管理費、駐車場使用料などは助成対象外です。

補助内容

■1 とみおか「新たな担い手」応援事業

<助成対象者>
  • 富岡町に住所を有していること
  • 年間150日以上農業に従事する見込みがあること
  • 助成申請時に満18歳から満65歳であること
  • 5年以上町内で居住し、就農する意向があること
  • 「認定農業者」または「認定新規就農者」の認定を受けていること
  • 町税等に滞納がないこと
  • 暴力団関係者でないこと
<補助内容>
  • 担い手経営安定化助成事業:月額100,000円
  • 賃貸住宅家賃支援事業:月額上限70,000円(更新手数料、共益費、管理費、駐車場使用料は除く)
  • 交付期間:経営開始月から最大24ヶ月

■2 とみおか「農業研修」応援事業

<研修生(研修を受ける者)向け補助内容>
  • 技術指導補助事業(生活費補助):月額60,000円
  • 賃貸住宅家賃支援事業:月額上限50,000円(更新手数料、共益費、管理費、駐車場使用料は除く)
  • 交付期間:支給開始月から最大24ヶ月(研修自体は24ヶ月超も可能)
<農業法人・農業団体等(研修を受け入れる側)向け補助内容>
  • 技術指導費助成事業:研修生1名につき月額50,000円
  • 交付期間:支給開始月から最大24ヶ月

■3 とみおか「農業法人」応援事業

<補助対象経費>
  • 物件の取得等:社屋、農業機械用倉庫等の事業用地、農地取得費用
  • 農業用施設の整備等:生産に必要な施設の整備費用
  • 農業用機械等の導入:生産、流通、販売に必要な機械等の導入費用
<補助率・上限額>
項目内容
補助率1/2以内
補助上限額1,000万円
<事業実施期間>

交付決定後から当該年度の3月31日まで

対象者の詳細

1. 富岡町農業法人応援事業補助金

原発事故による長期避難の影響で困難になった農業の再生を促進するため、担い手となる農業法人等の誘致を図ることを目的としています。補助を受けるには、以下の法人の種類および全ての要件を満たす必要があります。

  • 補助対象となる法人
    農事組合法人、会社法人
  • 申請要件
    設立年数:申請日時点で農業法人等設立から5年以上経過していること、事業所開設:富岡町に法人事業所開設届を提出している、または交付決定から1年以内に提出可能であること、営農継続意向:交付決定から1年以内に町内で営農を開始可能であり、10年以上継続する意向があること

2. 富岡町新たな担い手応援事業助成金

独立して営農を始める新規就農者を対象としています。以下の「新規就農者の定義」のいずれかに該当し、かつ「追加要件」を全て満たす必要があります。

  • 新規就農者の定義
    認定新規就農者:「青年等就農計画」の認定を受けた者、雇用就農者:農業法人等に就職し、農業に従事する者、就農研修生:農業法人等で農業の研修を受ける者
  • 追加要件
    住所:富岡町内に住所を有していること、従事日数:年間150日以上農業に従事していること、年齢:助成を受ける時点で満18歳から満65歳であること、居住・就農意向:5年以上富岡町内で居住し、かつ就農する意向があること、認定:認定農業者または認定新規就農者の認定を受けていること、税金:富岡町の町税等に滞納がないこと

3. 富岡町農業研修応援事業助成金

農業の担い手不足の解消と地域農業の振興を目的とし、研修生と研修先双方を支援します。

  • 研修生(受入農家等で研修を受ける新規就農者)
    富岡町内に住所を有していること、年間150日以上農業に従事していること、助成を受ける時点で満18歳から満65歳であること、5年以上富岡町内で居住し、かつ就農する意向があること、富岡町の町税等に滞納がないこと
  • 研修生受入農家等(町に登録した者)
    富岡町内の農業法人、農業団体、認定農業者、その他、町長が特に認めた農業者団体および農業者

■補助対象外となる者

「富岡町農業研修応援事業助成金」において、以下のいずれかに該当する者は助成対象から除外されます。

  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団または暴力団の構成員
  • 暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者

※詳細は富岡町の公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.tomioka-town.jp/soshiki/norinsuisan/1506.html
富岡町公式サイト
https://www.tomioka-town.jp/
メールでのお問い合わせ
https://www.tomioka-town.jp/form/detail.php?sec_sec1=20&inq=02&lif_id=1506

申請はWord形式の書類をダウンロードし、郵送または直接提出する必要があります。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

富岡町役場 農林水産課 農業振興係
TEL:0240-22-2111
FAX:0240-22-0899
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時00分まで
※土日祝日および年末年始
受付窓口
富岡町役場
農林水産課
一部の公募要領では「富岡町役場 産業振興課農業振興係」と記載されていますが、電話番号は共通しており、ウェブページの最新情報では「農林水産課」と案内されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。