富岡町 農業法人・新規就農者応援事業補助金(令和8年度)
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目的
原発事故からの農業再生と担い手確保を目的とし、富岡町で新規就農する個人や町外から参入する農業法人等を支援します。経営安定のための月額給付や家賃補助、設備導入費の一部助成など、参入・規模拡大に必要な経費を幅広く補助します。担い手の育成と法人誘致を通じて、地域の農業振興と荒廃防止を図り、持続可能な農業体制の構築を目指します。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
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- 認定審査期間:10〜15日程度
町に対して事業計画に関する事前相談(ヒアリング)を行います。認定を受けていない場合は、経営改善計画等の提出と審査(10〜15日程度)を経て、認定証の交付を受ける必要があります。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:随時受付中
- 申請締切:当該年度の3月31日
補助金交付申請書、営農計画書、法人登記簿、確定申告書の写し等の必要書類を富岡町役場 産業振興課へ直接持参または郵送で提出してください。
- 窓口受付:平日 8:30〜17:00(土日祝除く)
- 対象:年度末までに事業を完了できる法人・個人
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:申請から20〜30日程度
提出された書類に基づき、町が不備の確認および補助対象としての可否を審査します。承認されると「補助金交付決定書」が通知されます。
※交付決定日より前に契約・着手した経費は対象外となるため、必ず通知を待ってから契約を行ってください。
- 補助金請求・支払い
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交付決定後
交付決定通知を受理した後、補助金請求書を提出します。町による確認後、指定口座へ補助金が支払われます。原則として概算払い(前払い)となります。
- 事業実施・実績報告
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- 事業完了期限:3月31日
補助事業(物件取得等)を実施し、年度末の3月31日までにすべての支払いを完了させる必要があります。完了後、実績報告書、領収書、写真、登記簿謄本等の完了報告書類を提出してください。
- 確定検査・精算
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実績報告後
町が提出された実績報告書を確認し、必要に応じて現地確認を含む検査を実施します。問題がなければ精算処理(最終的な金額の確定)が行われます。
- 書類の保管
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事業完了翌年度から5年間
補助事業に係る証拠書類(収支の事実を明確にした書類)を整理し、補助事業完了日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管する義務があります。
対象となる事業
富岡町では、原発事故による長期避難の影響で困難になった農業の再生と、担い手不足による地域の荒廃を防ぎ、次代の農業を担う新たな就農者を確保・育成するため、以下の3つの新規事業を新設し、多角的に支援を行っています。これらの事業は、新規就農者、農業研修生、そして町外の農業法人を対象としています。
■1 とみおか「新たな担い手」応援事業
富岡町内で独立して農業経営を始める新規就農者の経済的支援を目的としています。
<対象者>
- 町内で年間150日以上農業に従事する、満18歳から満65歳の方。
- 富岡町に住民登録があり、町税の未納がない方。
- 交付決定から2年以内に「認定新規就農者」の認定を受ける方。
- 5年以上富岡町内で居住し、就農する意向がある方。
<補助内容>
- 収入補てん(担い手経営安定化助成事業):月額10万円を支給します。これは独立した農業経営を安定させるための経済的な支えとなります。
- 家賃補助(賃貸住宅家賃支援事業):月額最大7万円を上限として、賃貸住宅の家賃を補助します。
■2 とみおか「農業研修」応援事業
農業技術を習得して就農を目指す研修生と、その研修生を受け入れて技術を指導する農業法人等、双方を支援することを目的としています。
<研修を受ける者(研修生)への補助:対象者>
- 町内の農業法人、農業団体、認定農業者等から農業技術の指導を受けながら農業を始めようとする方。
- 町内で年間150日以上農業に従事する、満18歳から満65歳の方。
- 富岡町に住民登録があり、町税の未納がなく、交付決定から2年以内に「認定新規就農者」の認定を受ける方。
- 5年以上富岡町内で居住し、就農する意向がある方。
<研修を受ける者(研修生)への補助:補助内容>
- 生活費補助(技術指導補助事業):月額6万円を支給します。
- 家賃補助(賃貸住宅家賃支援事業):月額最大5万円を上限として、賃貸住宅の家賃を補助します。
<研修を受け入れる農業法人等への補助:対象者>
- 富岡町内で営農する農業法人、農業団体、認定農業者等。
- 町税に未納がなく、研修生を受け入れて農業技術を伝承しようとする方。
- 町があらかじめ登録した者。
<研修を受け入れる農業法人等への補助:補助内容>
- 受入補助(技術指導費助成事業):研修生1名につき月額5万円が補助されます。
■3 とみおか「農業法人」応援事業
町外の経験豊富な農業法人を富岡町に誘致し、新規参入や規模拡大を支援することで、地域農業の活性化を図ることを目的としています。
<対象者>
- 設立から5年以上経過している、またはそれに値する実績を持つ町外の農業法人(農事組合法人及び会社法人)。
- 交付決定から1年以内に富岡町内で営農を開始し、町に法人事務所の開設届を提出できること。
- 取得した事業用地等で10年以上営農活動を継続する意向があること。
- 交付決定から5年以内に10ヘクタール以上の営農規模を達成する計画があること。
<補助対象経費>
- 物件の取得費:社屋や農業機械用倉庫などの事業用地、または農地の取得費用。
- 農業用施設の整備費:農産物の生産に必要な温室、貯蔵施設などの整備費用。
- 農業用機械等の導入費:農産物の生産、流通、販売に必要なトラクター、選果機などの機械導入費用。
<補助率と上限額>
- 補助率:対象となる経費の1/2以内。
- 上限額:1,000万円(1,000円未満は切り捨て)。
<事業実施期間>
- 交付決定後から当該年度の3月31日までに事業を完了する必要があります。
▼補助対象外となる事業
各事業の規定により、以下の事項や経費、対象者は補助の対象外となります。
- 家賃補助における対象外経費
- 更新手数料
- 共益費
- 管理費
- 駐車場使用料
- 暴力団関係者
- 他の補助事業との併用
- 消費税および地方消費税額
補助内容
■1 富岡町農業法人応援事業補助金(富岡町担い手確保促進事業 ❶)
<補助対象者(要件)>
- 申請日時点で、農業法人等設立から5年以上経過していること
- 富岡町に法人事業所開設届を提出済み、または交付決定日から1年以内に提出可能であること
- 交付決定日から1年以内に町内で営農を開始し、10年以上継続する意思があること
<補助対象となる経費>
- 物件の取得等:事業用地や農地を取得するための費用
- 農業用施設の整備等:農産物の生産に必要な施設の整備費用
- 農業用機械等の導入:生産、流通、販売に必要な機械等の導入費用
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の1/2以内 |
| 交付上限額 | 1,000万円(1,000円未満切り捨て) |
■2 富岡町新たな担い手応援事業助成金(富岡町担い手確保促進事業 ❷)
<助成対象者(要件)>
- 富岡町に住所を有すること
- 年間150日以上農業に従事すること
- 助成時に満18歳から満65歳であること
- 5年以上富岡町内で居住および就農する意向があること
- 認定農業者または認定新規就農者の認定を受けていること
- 町税等に滞納がないこと
<助成対象事業と助成内容>
| 事業名 | 助成金額 | 交付期間 |
|---|---|---|
| 担い手経営安定化助成事業 | 月額100,000円 | 経営開始月から24ヶ月限度 |
| 賃貸住宅家賃支援事業 | 上限70,000円(家賃月額) | 支給開始月から24ヶ月限度 |
対象者の詳細
富岡町農業研修応援事業助成金(担い手確保促進事業❸)
富岡町における次代の農業を担う新たな就農者を確保・育成することを目的とし、研修生と研修先に対して支援を行います。
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1 研修生
本町に住所を有していること、年間150日以上、農業に従事すること、助成金申請時に満18歳から満65歳までの者であること、5年以上、町内で居住し、かつ就農する意向があること、町税等に滞納がないこと、認定新規就農者、雇用就農者、または就農研修生のいずれかに該当すること -
2 研修生受入農家等
町内の農業法人、農業団体、または認定農業者、その他、町長が特に認めた農業者団体および農業者、あらかじめ町が登録した者であること
富岡町新たな担い手応援事業助成金(担い手確保促進事業❷)
新たに独立経営を始める就農者の経済的支援を通じて、地域農業の振興を図ることを目的としています。
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独立して営農を始める新規就農者
本町に住所を有していること、年間150日以上、農業に従事すること、助成金申請時に満18歳から満65歳までの者であること、5年以上、町内で居住し、かつ就農する意向があること、認定(認定農業者および認定新規就農者)を受けていること、町税等に滞納がないこと
富岡町農業法人応援事業補助金(担い手確保促進事業❶)
原発事故の影響を受けた農業の再生を促進するため、農業法人等の誘致、新規参入や規模拡大を支援します。
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農業法人(農事組合法人および会社法人)
申請日時点で、農業法人等設立から5年以上経過していること、富岡町に法人事業所開設届を提出済み、または交付決定から1年以内に提出可能であること、交付決定から1年以内に町内で営農を開始し、10年以上継続する者
■助成対象外となる者
以下のいずれかに該当する者は、助成対象から除外されます。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第1項に規定するもの)
- 暴力団の構成員
- 暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
※富岡町の「担い手確保促進事業」は、個人の研修生から独立就農者、農業法人まで、それぞれの状況に応じた支援を提供しています。詳細は担当窓口までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.tomioka-town.jp/soshiki/norinsuisan/1506.html
- 富岡町 公式ホームページ
- https://www.tomioka-town.jp/
- 富岡町 公式ホームページ(農林水産課)
- https://www.tomioka-town.jp/soshiki/norinsuisan/
- お問い合わせフォーム
- https://www.tomioka-town.jp/form/detail.php?sec_sec1=20&inq=02&lif_id=1506
申請を検討される場合は、必ず事前に富岡町役場 産業振興課 農業振興係への相談が推奨されています。電子申請システムやjGrantsによる申請には対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。