令和8年度 浪江町 介護サービス提供促進事業補助金
紹介動画
目的
浪江町内で訪問系介護サービス等を提供する事業者に対し、物価高騰や人件費高騰による運営負担を軽減するため、サービス提供1回につき規定の単価を補助します。これにより、経済状況の変化に左右されず、町内の高齢者等が安定して介護サービスを受けられる継続的な提供体制の維持を図ります。町外に所在する事業所であっても、町内利用者へのサービス提供があれば対象となります。
申請スケジュール
- 事前準備・書類作成
-
申請期間の前まで
以下の必要書類を準備し、内容を記入してください。
- 交付申請書兼実績報告書(様式第1号) ※法人代表者印の押印必須
- 訪問実績一覧(様式第2号)
- サービスの実績が分かる資料(サービス利用票、実績報告書等)
- 事業所から利用者宅までの距離が分かる資料(町内事業所の場合)
- 申請書類の提出
-
- 公募開始:2026年10月01日
- 申請締切:2026年10月15日
サービス提供期間に応じた以下の期間内に、浪江町介護福祉課介護係へ郵送または持参してください。
- <前期分(4月〜9月提供分)>
申請期間:令和8年10月1日 〜 10月15日 - <後期分(10月〜翌3月提供分)>
申請期間:令和9年4月1日 〜 4月15日
※サービス提供予定がなくなった場合などの特例申請については、提出前に必ず介護係へ連絡してください。
- 審査・決定
-
申請受付後
提出された書類に基づき、浪江町にて審査を行います。申請内容が補助要件を満たし、適正であると認められた場合に交付が決定されます。
- 交付決定通知の受領
-
- 交付決定通知:審査後随時
町から申請者へ「交付決定兼確定通知書(様式第3号)」が郵送で届きます。この通知書には確定した補助金額が記載されています。
- 交付請求書の提出
-
通知受領後速やかに
「交付決定兼確定通知書」が届いたら、速やかに「交付請求書(様式第4号)」を作成し、介護係へ提出してください。請求書にも法人代表者印の押印が必要です。
- 補助金の振込
-
請求書提出から約1ヶ月後
提出された交付請求書の内容を確認後、指定の口座に補助金が振り込まれます。振込までには1ヶ月程度かかる見込みです。
対象となる事業
浪江町内の介護サービス提供体制を維持・強化することを目的とした「浪江町介護サービス提供促進事業補助金」です。物価高騰や人件費高騰の影響を受けている訪問系の介護サービス事業所等を支援します。
■浪江町介護サービス提供促進事業
令和8年度における訪問系介護サービス等の提供を支援する枠組みです。
<対象となる事業者>
- 指定居宅サービス事業者
- 指定居宅介護支援事業者
- 指定介護予防サービス事業者
- 指定介護予防支援事業者
- 介護保険法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者
- 浪江町外に所在する事業所(浪江町内でサービスを提供している場合)
<対象となるサービス>
- 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション
- 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
- 居宅介護支援、介護予防支援
- 介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション
- 夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 訪問型サービス(介護保険法第115条の45第1項第1号イ)
- 介護予防ケアマネジメント(介護保険法第115条の45第1項第1号ニ)
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
<補助条件>
- 1日あたりの補助対象回数は、1回分のみ(複数回訪問した場合も同様)
- 浪江町内の事業所の場合、所在地から利用者宅まで片道5キロメートル以上のサービスが対象
- 支給限度額を超えて利用した分のサービス(介護保険制度の対象であるもの)は補助対象
<補助単価(1回につき)>
- 浪江町、南相馬市小高区:500円
- 浪江町(津島)、富岡町、南相馬市原町区:800円
- 南相馬市鹿島区:1,000円
- 相馬市:1,500円
- 二本松市、いわき市:2,000円
特例措置
●EX 規定単価表に記載のない事業所の所在地に関する特例
単価の上限額を2,000円として、別に定める基準に基づいて単価が決定されます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当するサービスや事業については、本補助金の対象外となります。
- 全額自費(介護保険制度の対象外)で利用された介護サービス。
- 他の補助金との併用となる事業。
- 移動に係る燃料費を他の補助金に申請している場合は、本補助金は対象外となります。
- 条件を満たさない訪問サービス。
- 1日に複数回実施された場合の2回目以降のサービス。
- 浪江町内の事業所による、片道5キロメートル未満のサービス。
補助内容
■浪江町介護サービス提供促進事業補助金
<補助対象期間>
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日までに提供されたサービス
<補助対象事業者>
- 指定居宅サービス事業者
- 指定居宅介護支援事業者
- 指定介護予防サービス事業者
- 指定介護予防支援事業者
- 介護保険法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者
<補助対象サービス(15種類)>
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 短期入所生活介護
- 介護予防短期入所生活介護
- 居宅介護支援
- 介護予防支援
- 介護予防訪問入浴介護
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 夜間対応型訪問介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 訪問型サービス(介護保険法第115条の45第1項第1号イ)
- 介護予防ケアマネジメント(介護保険法第115条の45第1項第1号ニ)
<主な補助条件>
- 1日に複数回サービスを提供した場合:補助対象は1回分のみ
- 浪江町内事業所の距離要件:所在地から利用者の自宅まで片道5km以上(根拠資料が必要)
- 浪江町外事業所:距離に関する根拠資料の提出は不要
- 全額自費サービス:対象外(ただし支給限度額を超えて利用した介護保険対象サービス分は対象)
<補助単価(1回あたり)>
| 事業所の所在地 | 補助金の額 |
|---|---|
| 浪江町、南相馬市小高区 | 500円 |
| 浪江町(津島)、富岡町、南相馬市原町区 | 800円 |
| 南相馬市鹿島区 | 1,000円 |
| 相馬市 | 1,500円 |
| 二本松市、いわき市 | 2,000円 |
<上限等に関する規定>
表に記載のない所在地の場合は単価上限を2,000円として別途決定。予算の範囲内で交付されるため、予算超過時は申請額を下回る可能性がある。
対象者の詳細
補助金の対象となる事業者
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間に、浪江町内において訪問系介護サービス等を提供している事業者です。
事業所の所在地については、浪江町内に限らず、浪江町外に所在する事業所も補助の対象となります(ただし、所在地によって補助金の単価が異なります)。
-
対象となる指定事業者
指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者
補助金の対象となるサービス
以下の15種類の「訪問系介護サービス等」が対象となります。
-
対象サービス一覧
1. 訪問介護、2. 訪問入浴介護、3. 訪問看護、4. 訪問リハビリテーション、5. 短期入所生活介護、6. 介護予防短期入所生活介護、7. 居宅介護支援、8. 介護予防支援、9. 介護予防訪問入浴介護、10. 介護予防訪問看護、11. 介護予防訪問リハビリテーション、12. 夜間対応型訪問介護、13. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、14. 訪問型サービス(介護保険法第115条の45第1項第1号イに規定されるもの)、15. 介護予防ケアマネジメント(介護保険法第115条の45第1項第1号ニに規定されるもの)
サービス提供における補助対象の条件
提供されるサービスが以下の条件をすべて満たしている必要があります。
-
提供回数と距離の制限
1日に複数回同じ利用者へ提供した場合でも、補助対象は1回分のみ、浪江町内の事業所:利用者宅まで片道5キロメートル以上の提供に限る(Googleマップ等の根拠資料が必要)、浪江町外の事業所:距離の根拠資料の提出は不要
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 全額自費で利用された介護サービス(介護保険制度の対象外のもの)
- 移動に係る燃料費について、他の補助金(例:福島県介護事業所等サービス継続支援事業補助金等)に申請している場合
※介護保険制度の対象となるサービスで、支給限度額を超えて利用した分の自費サービスについては、補助対象に含まれます。
※その他、申請手続きや必要書類の詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.namie.fukushima.jp/soshiki/20/43566.html
- 浪江町 公式ホームページ
- https://www.town.namie.fukushima.jp/
本補助金の申請は、電子申請システムではなく、浪江町介護福祉課介護係への郵送または窓口持参による受付となっています。様式は浪江町ホームページからダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。