阿南市わくわく移住支援事業プラス補助金(令和7年度)
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目的
大阪圏(大阪府・京都府・兵庫県)に在住または通勤している方が阿南市へ移住・定住することを促進し、市内中小企業の人手不足解消を図るための制度です。所定の要件を満たす移住者に対して、移住支援金や就職応援金を支給することで、移住に伴う経済的負担を軽減し、地域の活性化と安定した雇用創出を支援します。
申請スケジュール
申請にあたっては、各自治体が定める「実施要領」や「交付要綱」に基づき、所定の様式での提出が必要となります。
- 補助金交付の申請
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随時(詳細は自治体へ確認)
「補助金交付申請書」(様式第1号)を自治体窓口へ提出します。申請には以下の内容が含まれます。
- 申請者情報:氏名、住所、世帯状況(単身・世帯)など
- 申請要件:就業、起業、テレワーク、関係人口等の該当区分
- 誓約・同意事項:5年以上継続して居住する意思、不正時の返還への同意など
- 履歴情報:転出元住所、職歴・学歴、移住後の勤務状況など
- 審査・交付決定
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申請後
提出された申請書と関係書類に基づき、自治体にて審査が行われます。要件を満たしていることが確認されると、補助金の交付決定および交付額の確定通知が発行されます。
- 補助金交付の請求
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確定通知後
交付額の確定通知を受け取った後、「補助金交付請求書」(様式第5号)を提出します。
- 通知された確定額および請求額を記入します。
- 振込を希望する金融機関の口座情報を正確に記載する必要があります。
- 補助金の交付・事業実施
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請求後
請求書の内容が確認された後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
【交付後の注意点】
補助金交付後も継続的な居住や就業が義務付けられます。以下の場合は返還対象となるため注意が必要です。- 虚偽の申請が判明した場合(全額返還)
- 申請日から3年未満で転出した場合(全額返還)
- 申請日から3年以上5年以内で転出した場合(半額返還)
- 1年以内に要件を満たす職を辞した場合(全額返還)
阿南市わくわく移住支援事業プラス
大阪圏(大阪府、京都府、兵庫県)からの移住・定住を促進し、同時に阿南市の中小企業における人手不足の解消を目指すため、経済的な支援を行う事業です。
■A 移住支援金
大阪圏に在住または通勤していた方が、所定の要件を満たして阿南市に移住する際に支給される支援金です。
<支給金額>
- 単身で移住する場合:30万円
- 2人以上の世帯で移住する場合:50万円
- 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合:18歳未満の世帯員1人につき50万円を加算(申請年度の4月1日時点の年齢が対象)
<移住元に関する要件>
- 転入直前の10年間のうち、通算5年以上大阪圏に在住し、同圏内の事業所等へ通勤していたこと(雇用保険の被保険者として)
- 転入直前に連続して1年以上大阪圏に在住していたこと
- 大阪圏内の大学等への通学期間も、一定の条件(卒業後に同圏内で就職・通勤)を満たせば対象期間にカウント可能
<移住先に関する要件>
- 令和7年4月1日以降に阿南市に転入し、申請時点で転入後1年以内であること
- 申請日から5年以上、阿南市に継続して居住する意思があること
<特定の活動に関する要件(いずれか一つを選択)>
- 就職:徳島県のマッチングサイト「ジョブナビ徳島」掲載企業等への就業(週20時間以上の無期雇用、3親等以内親族の経営以外等)
- テレワーク:自己の意思により移住し、移住元での業務を継続すること(週20時間以上、原則恒常的な通勤なし)
- 関係人口:「EARTH SHIP CREW ANAN」への登録、および地域の基幹産業等への就業
- 創業:1年以内に徳島県の創業支援補助金の交付決定を受けていること
■B 就職応援金
大阪圏の大学等を卒業・修了し、阿南市へ移住・就職した方を対象とした支援金です。
<支給金額>
- 1人につき:30万円
<主な要件>
- 大阪圏内に本部がある大学等の同圏内キャンパスに原則4年以上在学し、卒業・修了していること
- 住民票を移す直前に連続1年以上同圏内に在住していること
- 令和7年4月1日以降に阿南市に転入し、申請時点で卒業・修了日および就業開始日から1年以内であること
- 申請日から5年以上、阿南市に継続して居住する意思があること
▼補助対象外・交付取消・返還となる事項
以下のいずれかの項目に該当する、または該当した場合には、補助の対象外となるか、支給後に交付決定の取り消しおよび返還が求められます。
- 他の補助金制度との重複受給
- 移住支援金と就職応援金の併用(一方しか申請できません)。
- 「徳島県医師・看護職員移住支援金」を受給中、または受給予定である場合。
- 申請者の属性や過去の受給歴による制限
- 暴力団等の反社会的勢力、またはそれらと関係を有する者。
- 過去10年以内に、申請者を含む世帯員として移住支援金を受給したことがある場合(一定の例外を除く)。
- 徳島県または阿南市が不適当と認めた者。
- 返還(全額)が求められるケース
- 偽りその他不正の手段で補助金を受けた場合。
- 補助金申請日から3年未満の間に阿南市から転出した場合(一時的な転出を除く)。
- 補助金申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合。
- 創業支援補助金の交付決定が取り消された場合。
- 規定する書類を提出しない、または提出書類に虚偽の内容があった場合。
- 立入調査に応じない場合。
- 返還(半額)が求められるケース
- 補助金申請日から3年以上5年以内に阿南市から転出した場合。
補助内容
■A 移住支援金
<支給金額>
| 世帯区分 | 支給額 |
|---|---|
| 単身の場合 | 30万円 |
| 2人以上の世帯の場合 | 50万円 |
<選択可能な就業・活動要件>
- 一般就職(マッチングサイト「ジョブナビ徳島」掲載求人への就業)
- 専門人材(プロフェッショナル人材事業等の利用による就業)
- テレワーク(自己の意思による移住かつ移住元業務の継続)
- 関係人口(「EARTH SHIP CREW ANAN」登録かつ特定業種への就業等)
- 創業(創業支援補助金の交付決定)
<主な移住元要件>
- 直前10年間のうち通算5年以上、大阪圏に在住し、かつ大阪圏内の事業所等へ通勤していたこと
- 住民票を移す直前に連続して1年以上、大阪圏内に在住していたこと
■B 就職応援金
<支給金額>
1人につき 30万円
<主な要件>
- 大阪圏内に本部がある大学等のキャンパスに在学・卒業・修了していること
- 住民票を移す直前に連続して1年以上、大阪圏内に在住していること
- 阿南市への転入が令和7年4月1日以降であること
- 卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内に申請すること
■特例措置
●C 18歳未満の世帯員加算
<加算額>
18歳未満の世帯員1人につき50万円を加算(移住支援金のみ対象)
●D 補助金の返還規定
<転出等による返還基準>
| 条件 | 返還額 |
|---|---|
| 申請日から3年未満で転出した場合 | 全額返還 |
| 申請日から1年以内に職を辞した場合 | 全額返還 |
| 申請日から3年以上5年以内に転出した場合 | 半額返還 |
対象者の詳細
移住等に関する要件
移住支援金と就職応援金で要件が異なります。阿南市への移住を促進し、地域の人手不足解消を目的としています。
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1 移住支援金を申請する場合
移住元:住民票を移す直前10年間のうち通算5年以上、大阪圏(大阪・京都・兵庫)に在住し通勤していたこと、移住元:住民票を移す直前に連続して1年以上、大阪圏内に在住していたこと、大学等への通学期間(修業年限内)を移住元対象期間に含めることが可能、移住先:令和7年4月1日以降に阿南市に転入し、転入後1年以内であること、意思:申請日から5年以上継続して阿南市に居住する意思があること -
2 就職応援金を申請する場合
移住元:大阪圏内に本部がある大学等のキャンパスに原則4年以上在学し卒業・修了していること、移住元:住民票を移す直前に連続1年以上、大阪圏内に在住していること、移住先:令和7年4月1日以降に阿南市に転入し、卒業・就業から1年以内であること、意思:申請日から5年以上継続して阿南市に居住する意思があること
個別要件
上記の移住等要件を満たした上で、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
-
就職 一般または専門人材
一般:マッチングサイト「ジョブナビ徳島」掲載の求人への応募(3親等以内の親族が経営する法人を除く)、専門:プロフェッショナル人材事業等を利用した就業、共通:徳島県内での勤務、週20時間以上の無期雇用、5年以上の継続勤務意思 -
テレワーク テレワークによる業務継続
自己の意思による移住であり、移住元での業務を週20時間以上、原則恒常的にテレワークで実施すること、所属先企業から地域未来交付金等による資金提供を受けていないこと -
関係人口 EARTH SHIP CREW ANAN 登録者
転入の6か月前までに「EARTH SHIP CREW ANAN」に登録していること、地域の基幹産業や特定業種(保育、建設、観光等)への就業、または徳島県内に拠点のある企業への就業 -
創業 創業支援補助金の受給
移住支援金申請日から1年以内に徳島県が定める「創業支援補助金」の交付決定を受けていること
2人以上の世帯に関する追加要件
世帯向けの金額を申請する場合は、以下のすべての条件を満たす必要があります。
-
世帯要件
移住元および申請時において同一世帯に属していること、世帯員全員が詳細公表後に阿南市に転入し、申請時に転入後1年以内であること、世帯員全員が反社会的勢力に関係していないこと
■補助対象外となる方
以下の項目に該当する場合は、補助の対象となりません。
- 暴力団等の反社会的勢力またはそれらと関係を有する者
- 日本人でない者(ただし永住者、日本人の配偶者等の特定の在留資格保持者を除く)
- 「徳島県医師・看護職員移住支援金」の支給を受けている、または受ける予定の方
- 過去10年以内に移住支援金を受給した世帯(返還等の例外を除く)
- 徳島県または阿南市が支援対象として不適当と認めた者
※テレワークの場合、所属先からの命令による移住は対象外です。
※就職の場合、転勤、出向、研修等による勤務地の変更は新規雇用とみなされず対象外となります。
注意事項:予算がなくなり次第終了となります。申請を希望される場合は、必ず事前に阿南市観光交流課までお問い合わせください。
※その他詳細は、阿南市の公式公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。