真庭市事業者省エネ対応機器導入補助金(令和8年度)
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目的
真庭市内で事業を営む中小企業や個人事業主を対象に、エネルギー価格高騰による経営負担を軽減するため、省エネ機器の導入費用を補助します。具体的には、エアコンや照明などの省エネ対応機器や、ポータブル電源等の燃料転換設備の購入・設置にかかる経費の2分の1(上限15万円)を支援し、事業者のエネルギーコスト削減と持続可能な経営体制の構築を図ります。
申請スケジュール
※申請額が予算の上限に達した場合には、期間内であっても受付終了となります。早めの準備と申請を推奨します。
- 必要書類の準備
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申請前
以下の書類を準備してください。
- 購入予定店舗の見積書(写し)
- 事業を営んでいる証明書類(確定申告書、売上台帳等)
- 市税の完納証明書(3ヶ月以内に交付されたもの)
- 補助事業計画書または設備導入計画書
- 申請書の提出
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- 公募開始:2026年10月01日
- 申請締切:2027年02月12日
真庭市産業政策課へ申請書類を提出してください。予算上限に達し次第終了となるため、早めの提出が重要です。
- 補助金交付決定の通知
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審査後
市による審査後、交付決定通知が届きます。
※必ずこの通知を受け取ってから機器の購入・設置を行ってください。通知前の購入は補助対象外となります。
- 機器購入・実績報告
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- 実績報告期限:2027年02月26日
交付決定後、機器を購入・設置します(市内事業者からの購入を推奨)。完了後、以下の書類を添えて実績報告書を提出してください。
- 事業実施報告書
- 領収書などの証拠書類
- 設置状況が分かる写真
- 金額確定・支払い
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報告書提出後
提出された実績報告書に基づき市が金額を確定し、確定通知を送付します。その後、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
エネルギー価格高騰の影響を受けている市内事業者に対し、省エネルギー対応機器や設備への導入・転換を支援することで、エネルギーコストの削減を促進することを目的とした事業です。
■事業者省エネ対応機器導入補助金
真庭市内で事業を営む中小企業や個人事業主などが、省エネルギー基準を満たす機器の導入や、化石燃料から電気等への転換設備を導入する事業を支援します。
<支援対象者の要件>
- 所在地要件:真庭市内に主たる事業所を有し、補助事業を真庭市内で行うこと
- 重複補助の禁止:他の公的補助金と同一経費で重複受給していないこと
- 許認可等:事業に必要な許認可等を取得していること
- 市税の完納:真庭市に対する市税の滞納がないこと
- 特定非営利活動法人:法人税法上の収益事業を行っており、認定特定非営利活動法人でないこと
- 個人事業主:商工業を営む者であること
- 反社会的勢力との関係排除:暴力団員等と密接な関係を持たないこと
<補助対象となる機器・設備>
- 省エネ対応機器:トップランナー制度の対象品目のうち、省エネルギー基準を満たしている機器(エアコン、照明器具、テレビ、冷蔵庫、ガス調理機器、ヒートポンプ給湯機等)
- 省エネ転換対応設備:化石燃料を使用する方式から、電気等の化石燃料を使用しない方式へ転換するための設備(ポータブル電源等)
<補助額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の50%
- 上限額:15万円
- 下限条件:補助対象経費(購入費および設置工事費)の合計が50,000円以上であること
<補助事業実施期間>
- 申請受付期間:令和8年10月1日から令和9年2月12日まで
- 実績報告期限:令和9年2月26日まで
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する事業者、または特定の機器・設備については補助の対象外となります。
- 支援対象外となる事業者
- 協同組合等(営利事業を行う組合を除く)
- 系統出荷による収入のみである個人農業者、林業、水産業者
- 医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人
- 性風俗関連特殊営業等を行う者
- 任意団体
- 真庭市省エネ農業推進事業実施規程及び真庭市省エネ対応機器導入補助金交付規程の対象となる者
- 対象外となる機器・設備
- 乗用自動車、貨物自動車
- 自動販売機
- 交流電動機
- 断熱材、サッシ、複層ガラス
補助内容
■事業者省エネ対応機器導入補助金
<補助額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象経費 | 省エネ機器等の購入費および設置工事費 |
| 補助率 | 50% |
| 上限額 | 15万円 |
| 最低購入費用 | 合計50,000円以上 |
<補助対象機器:(1) 省エネ対応機器>
- 経済産業省「トップランナー制度」対象品目のうち省エネルギー基準を満たす機器
- 対象外:乗用自動車、貨物自動車、自動販売機、交流電動機、断熱材、サッシ、複層ガラス
<補助対象機器:(2) 省エネ転換対応設備>
- 化石燃料(ガソリン等)を使用する方式から、非化石燃料(電気等)へ転換するための設備
- 具体例:ポータブル電源
<算出方法の注意>
交付申請額は1,000円未満を切り捨てた額とする。
対象者の詳細
支援対象者の具体的な要件
真庭市内の事業者が省エネ対応機器や省エネ転換対応設備を導入する際に支援を行うことを目的としています。以下の要件をすべて満たす事業者が対象です。
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1 事業所の所在地および事業実施場所
真庭市内に主たる事業所を有していること、真庭市内で事業を営んでおり、補助事業も真庭市内で行うこと -
2 重複補助の禁止
国、県、または他の市町村から、同一経費に対して重複して補助金の交付を受けていないこと -
3 許認可等の取得
事業を営む上で法令に基づく許認可等が必要な業種の場合、それらをすべて取得していること -
4 市税の納税状況
真庭市に対して市税の滞納がないこと、市税の完納証明書(申請日より3ヶ月以内に交付されたもの)を提出すること -
5 反社会的勢力との関係
暴力団員、暴力団、またはそれらと密接な関係を持つ者ではないこと
特定の事業者に関する追加要件
特定の組織形態や個人事業主については、以下の追加条件が適用されます。
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A 特定非営利活動法人(NPO法人)
法人税法に定める収益事業を行っていること、「認定特定非営利活動法人」ではないこと -
B 個人事業主
商工業を営む者であること
■支援対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、原則としてこの補助金の支援対象外となります。
- 協同組合等の組合(ただし、営利事業を主として行う組合は除く)
- 医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人
- 任意団体
- 系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業、水産業者を含む)
- 性風俗関連特殊営業またはこれに係る接客業務受託営業を行う者
- 真庭市省エネ農業推進事業実施規程、または真庭市省エネ対応機器導入補助金交付規程の対象となる者
既に他の関連補助金や同一規程内の別制度の対象となっている場合は、本補助金の対象とはなりません。
※詳細は真庭市産業政策課(電話: 0867-42-1033)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/40/121148.html
- 真庭市公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.maniwa.lg.jp/
- 事業者省エネ対応機器導入補助金(令和8年10月1日更新)
- https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/40/122930.html
- 真庭観光WEB(真庭市観光局公式ウェブサイト)
- https://www.maniwa.or.jp/
- 経済産業省 トップランナー制度に関するページ
- https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/equipment/
- 真庭市公式ホームページ「よくある質問」
- https://www.city.maniwa.lg.jp/life/sub/1/
- メールでのお問い合わせフォーム
- https://www.city.maniwa.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=40&lif_id=122930
- Adobe Reader ダウンロードページ
- https://get.adobe.com/jp/reader/
本補助金の申請は書面提出が基本であり、電子申請システム(jGrants等)には対応していません。申請受付期間は令和8年10月1日から令和9年2月12日までですが、予算額に達し次第終了となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。