熊本市中心市街地分煙施設設置費助成事業(令和8年度 第4期)
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目的
熊本市中心市街地の土地・建物所有者等を対象に、公衆分煙施設の新設費用を助成します。路上喫煙の防止や受動喫煙対策を推進し、安全で快適な都市環境を形成することが目的です。屋内型や屋外コンテナ型等の設置に係る工事費や設計費等を最大1,000万円まで全額補助することで、市民や来街者が安心して過ごせる環境づくりを支援します。
申請スケジュール
予算額に達した場合は、募集期間内であっても受付が終了となります。申請を検討されている方は、早めに事前相談を行ってください。
- 事前相談
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随時受付
申請前に必ず健康づくり推進課へご相談ください。助成対象区域や設置要件、必要書類について具体的な説明を行います。
- 相談窓口:熊本市健康福祉局 健康づくり推進課(熊本市役所10階)
- 電話番号:096-328-2145
- 募集期間・申込み
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- 公募開始:2026年10月01日
- 申請締切:2026年10月31日
「分煙施設設置費助成事業申込書(様式第1号)」を提出します。審査後、助成対象者として決定された場合は通知書が送付されます。
- 提出方法:窓口持参、郵送(必着)、またはメール
- 提出先:kenkouzukuri@city.kumamoto.lg.jp
- 交付申請書の提出
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工事着手前まで
助成対象者決定後、工事に着手する前に「交付申請書(様式第4号)」および事業計画書、図面、見積書等の必要書類一式を提出してください。
- 審査・交付決定
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交付申請から約2週間
提出書類の精査および現地確認が行われます。適当と認められた場合、「助成金交付決定通知書(様式第5号)」が交付されます。※この通知を受ける前に工事を契約・着工することはできません。
- 工事・完了
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- 供用開始期限:2027年03月31日
交付決定の内容に基づき、工事の契約・施工を行います。分煙施設は2027年(令和9年)3月31日までに供用を開始する必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告最終期限:2027年03月12日
工事完了後、速やかに「実績報告書(様式第11号)」に領収書の写しや写真を添付して提出してください。最終の提出期限は2027年3月12日(金)です。
- 額の確定・請求
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実績報告審査後
実績報告の審査と現地調査を経て、助成金の交付額が確定します。「確定通知書」を受け取った後、「助成金交付請求書(様式第14号)」を提出してください。
- 助成金の交付
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請求後速やかに
指定の口座に助成金が振り込まれます。交付後、分煙施設の名称や所在地が熊本市により公表されます。※5年間の継続運営が条件となります。
対象となる事業
熊本市の中心市街地において、市民が利用可能で適切な分煙環境が確保された新たな分煙施設の設置費用の一部を市が助成する事業です。路上喫煙や吸い殻の散乱を防止し、市民の身体や財産の保全、生活環境の美化を推進することで、望まない受動喫煙のない安全で快適な都市環境の形成に寄与することを目指しています。
■熊本市中心市街地分煙施設設置費助成事業
熊本市の中心市街地における路上喫煙や吸い殻の散乱を抑制し、誰もが快適に過ごせる都市環境を創造することを目的としています。
<助成対象者>
- 熊本市中心市街地内の土地または建物を所有、あるいは使用している方(個人、法人、団体など)
<助成対象経費と助成内容>
- 助成対象経費:分煙施設の設置にかかる工事費、設計費、備品や機械装置費
- 助成率:対象経費の全額(10分の10)
- 屋内型および屋外コンテナ型分煙施設:助成限度額 1,000万円
- 屋外パーテーション型分煙施設:助成限度額 600万円
<設置の共通要件>
- 熊本市中心市街地の対象区域内に設置されること
- 床面積が2.25平方メートル以上であること
- 概ね1日8時間以上かつ週5日以上運営されること
- 誰もが無料で利用できる場所であること
- 20歳未満立ち入り禁止の標識を掲示すること
- 分煙施設の情報を広く一般に周知すること
- 供用開始日から5年間継続して運営すること
- 健康増進法、建築基準法、消防法等の関係法令を遵守すること
- ユニバーサルデザインが取り入れられていること
- 公序良俗に反しないこと
- あらかじめ近隣の商店会等に周知していること
<募集期間(令和8年度 第4期)>
- 2026年10月1日(木)から10月31日(土)まで
- 窓口受付:平日の8時30分から17時15分
- メール・郵送:10月31日必着
- 注意点:予算額に達した時点で募集終了
▼補助対象外となる事業
以下の施設に該当する場合、または以下の条件を満たさない場合は助成の対象となりません。
- 特定の法律等に規定される施設内への設置
- 健康増進法第28条第5号に定める第一種施設
- 風俗営業等に関する法律に規定する風俗営業施設
- 熊本県風俗案内業の規制に関する条例に規定する風俗案内業を営む施設
- 公共性や利用条件を満たさない事業
- 誰もが無料で利用できる場所ではない施設(市長が特に認める場合を除く)
- 公序良俗に反する事業
補助内容
■A 助成対象者と対象区域
<対象区域>
熊本市の中心市街地内
<助成対象者>
- 対象区域内の土地または建物を所有、もしくは使用している方
- 市税の滞納がないこと
- 事業の継続性に不確実な状況がないこと
- 暴力団員等に該当しないこと
- 国、独立行政法人、地方公共団体は対象外
■B 助成対象となる経費と助成額
<助成対象経費>
- 工事費
- 設計費
- 備品・機械装置費(給排気設備の整備費用、空気清浄機、灰皿などの機器や備品の購入費用を含む)
- その他、分煙施設の整備のために市長が必要と認めた費用
<助成率>
対象経費の10分の10(全額)
<助成限度額>
| 施設タイプ | 助成限度額 |
|---|---|
| 屋内および屋外コンテナ型分煙施設 | 1,000万円 |
| 屋外パーテーション型分煙施設 | 600万円 |
■C 分煙施設の設置要件
<屋内・屋外共通要件>
- 床面積が2.25平方メートル以上であり、車椅子が転回できる広さがあること
- 概ね1日8時間以上、週5日以上運営すること
- 誰もが無料で利用できる場所であること
- 20歳未満の者は立ち入りができない旨の標識を掲示すること
- 供用開始日から5年間継続して運営すること
- ユニバーサルデザインを取り入れた施設であること
<屋内分煙施設の個別要件>
- 壁、天井等によって区画されていること
- 給排気設備を設け、屋外排気とすること
- 出入口に扉を設置し、常時開放しないこと
- 非喫煙区域から分煙施設に向かう気流(風速毎秒0.2メートル以上)を確保すること
<屋外分煙施設の個別要件>
- コンテナやパーテーションで非喫煙区域から区画されていること
- コンテナ型:排気口は高い位置とし、給気口は反対側に設置すること
- パーテーション型:壁の高さが2~3メートル程度あり、出入口にクランクがあること
対象者の詳細
助成対象者の基本要件
熊本市中心市街地(助成対象区域)内に、土地または建物を所有している、若しくは使用している個人、法人、団体が対象となります。土地や建物を賃借している場合も含まれます。
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対象となる主体
個人、法人、団体
助成対象区域
以下の主要な商業地や通り、および特定の道路に囲まれた「熊本市中心市街地」が対象エリアとなります。
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主要な対象エリア
路上禁煙区域、鶴屋デパート、ホテル日航付近、並木坂、上通、下通、シャワー通、サンロード新市街、ワシントン通り、銀座通りなど -
対象区域を囲む道路
主要地方道熊本玉名線、主要地方道熊本高森線、一般国道3号、市道城東町上林町第1号線、市道紺屋今町花畑町第1号線、市道紺屋今町辛島町第1号線
■助成対象外となる事業者・施設
分煙施設の設置要件に基づき、以下の施設を運営、または事業を営む場所への設置は助成の対象外となります。
- 健康増進法第28条第5号に定める第一種施設(学校、病院、児童福祉施設等)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定される風俗営業(第4号を除く)及びこれらに類する事業を営む施設
- 熊本県風俗案内業の規制に関する条例第2条に規定される風俗案内業を営む施設
- その他、公序良俗に反する施設
※申請時には住所(所在地)、氏名(代表者名)、業種等の詳細情報の提出が必要です。
※詳細は熊本市の公募要領等をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。