公募中 掲載日:2026/10/03

下仁田町 物価高騰対策省エネルギー家電製品等買い替え促進補助金(令和8年度)

上限金額
4万
申請期限
2027年03月31日
群馬県|下仁田町 群馬県下仁田町 公募開始:2026/10/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

下仁田町内に居住する住民を対象に、エネルギー価格高騰による家計の負担軽減と脱炭素社会の実現を図るため、古い家電を省エネ性能の高い製品へ買い替える費用の一部を補助します。エアコン、冷蔵庫、温水機器のうち、省エネ基準達成率100%以上の製品への買い替えが対象です。家庭でのエネルギー消費削減を促すことで、経済的支援と環境負荷の低減を同時に目指します。

申請スケジュール

本補助金はエネルギー価格高騰対策として、省エネ家電への買い替えを支援するものです。予算の上限に達した時点で受付終了となる先着順の制度です。申請には設置完了やリサイクル処分の証明が必要となりますので、余裕を持って準備を進めてください。
事前準備・対象製品の購入と設置
2026年10月1日以降

補助対象となる省エネ基準達成率100%以上の家電(エアコン、冷蔵庫、温水機器)を購入し、設置を完了させてください。

  • 購入・設置・リサイクル処分の日付が2026年10月1日以降である必要があります。
  • 既存家電は家電リサイクル法に基づき適切に処分し、管理票(リサイクル券)の写しを保管してください。
  • 買い替え前後の設置状況がわかる写真を必ず撮影してください。
公募期間(交付申請兼実績報告)
  • 公募開始:2026年10月01日
  • 申請締切:2027年03月31日

製品の設置完了後、必要書類を揃えて保健センターへ提出してください。郵送または持参での受付となります。

  • 予算上限に達し次第、期間内でも終了します。
  • 不備がある場合、修正が2027年3月31日を過ぎると対象外となります。
  • 添付書類:領収書写し、カタログ写し、設置前後写真、リサイクル券写し等。
審査・交付決定通知
  • ラベル:交付決定通知

町長が提出された書類を審査し、適当と認めた場合に「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。

補助金の請求
交付決定通知の受領後速やかに

通知を受け取ったら、以下の書類を保健センターへ提出してください。

  • 補助金請求書(様式第3号)
  • 振込口座の通帳の写し
補助金の交付(振込)
請求書受理後

請求内容が確認された後、指定の口座に補助金が振り込まれます。

【注意】

購入した家電は、5年間は目的に反する処分(譲渡や転売等)が制限されます。

下仁田町物価高騰対策省エネルギー家電製品等買い替え促進補助金

エネルギー価格の高騰が続く中で、家庭の経済的負担を軽減するとともに、温室効果ガス排出量の削減と脱炭素社会への町民意識向上を図ることを目的としています。古い家電製品を省エネルギー性能の高い製品に買い替える方に対し、その費用の一部を補助するものです。

■省エネ家電買い替え促進事業

居住する住宅において既存の家電製品を基準を満たす省エネ家電(未使用品に限る)に入れ替える事業。

<補助対象者>
  • 下仁田町内に居住しており、ご自身が住む住宅に対象製品を購入・設置し、住民票を有していること
  • 申請者および世帯員が、町税等を滞納していないこと
  • 申請者および世帯員が、暴力団員等ではないこと
  • 国や県などが実施する家電買い替えに関する他の補助金等を受けていないこと
<補助対象製品と条件>
  • エアコン:最新の省エネ基準達成率100%以上で、住宅に固定して設置するもの
  • 冷蔵庫(冷凍庫含む):省エネ基準達成率100%以上のもの
  • 温水機器(ガス・石油・電気):省エネ基準達成率100%以上のもの
  • ※各世帯につきいずれか1台のみが対象
<補助率・補助上限額>
  • 町内業者で購入した場合:補助対象経費の3分の1(上限40,000円)
  • 町外業者(ネット注文含む)で購入した場合:補助対象経費の3分の1(上限20,000円)
  • ※1,000円未満の端数は切り捨て
<補助事業実施期間>
  • 令和8年10月1日から令和9年3月31日まで(ただし、予算上限額に達した時点で受付終了)
<申請に必要な添付書類>
  • 契約書等及び領収書の写し(支払内訳、日付、品名、発行者が記載されたもの)
  • カタログ等の写し(省エネ達成率100%以上が確認できる資料)
  • 買換え前後の家電の設置状況が分かる写真(撤去前・設置後各1枚)
  • 町税等の滞納がないことを証明する書類(または同意書)
  • 家電リサイクル管理票(マニフェスト)の写し
  • その他町長が必要と認める書類

▼補助対象外となる事業・経費

以下の費用、またはケースに該当する場合は補助の対象となりません。

  • 製品本体の費用以外の保証料(製品保証費)。
  • 既存家電の取り外し、運搬費、リサイクル料等の撤去・処分費。
  • 専門業者等に設置を依頼した場合の設置費用。
  • 既存家電の買取(古い製品を処分せずに買い取ってもらった場合)。
  • 新規購入(既存家電の入れ替えではなく、新しく購入・設置する場合や台数を増やす場合)。
  • 品目の異なる買い替え(例:エアコンを処分して冷蔵庫を購入するなど)。
  • 店舗兼住宅における店舗部分に設置する家電の買い替え。
  • 申請期限を過ぎた場合、または期限内に書類不備が解消されない場合。
    • 令和9年3月31日までに設置完了および全書類の提出が必要です。
  • 住宅に固定されていない冷房家電(冷風機等)からエアコンへの買い替え。

補助内容

■補助対象製品・補助金額

<補助対象となる製品(未使用品に限る)>
  • エアコン:省エネ基準達成率100パーセント以上かつ住宅に固定して設置するもの
  • 冷蔵庫(冷凍庫を含む):省エネ基準達成率100パーセント以上のもの
  • 温水機器(ガス・石油・電気):省エネ基準達成率100パーセント以上のもの
  • ※各世帯につき、いずれか1台のみが対象
<補助率・端数処理>
  • 補助率:補助対象経費の3分の1
  • 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
<補助上限額>
購入店舗上限額
町内業者で購入した場合40,000円
町外業者等で購入した場合20,000円
<補助対象外となる経費>
  • 製品の保証料
  • 既存の家電製品の撤去費用および処分費用

対象者の詳細

補助対象者の詳細要件

補助金の対象となる方は、原則として以下の4つの要件をすべて満たしている必要があります。ただし、町長が特別な事情があると認める場合は、この限りではありません。

  • 1 居住地と住民票に関する要件
    下仁田町内に実際に住んでいること、自身が居住する住宅に対象製品を設置すること(併用住宅は住居スペースのみ対象)、設置場所の所在地に住民票(住民基本台帳法に基づく住所)を有していること
  • 2 町税等の滞納がないこと
    申請者本人および同一世帯員に下仁田町の町税等の滞納がないこと、納税証明書の提出、または町による公簿確認への同意が必要
  • 3 反社会的勢力との関係がないこと
    申請者本人および同一世帯員が、下仁田町暴力団排除条例に規定される暴力団員等でないこと
  • 4 他の補助金等を受けていないこと
    申請者本人および同一世帯員が、国や県等の他機関が実施する同様の補助金を受けていないこと

補助対象となる家電製品の条件

補助対象者であることに加え、製品自体の買い替えに関しても以下の条件を満たす必要があります。

  • 買い替えおよび品目要件
    古い家電から省エネ性能の高い製品への買い替えであること(新規購入は対象外)、同一品目での入れ替えであること(冷蔵庫と冷凍庫の相互買い替えは可)、対象製品:エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、温水機器(ガス・石油・電気)
  • 性能・設置要件
    最新の省エネ基準達成率が100パーセント以上の未使用品であること、エアコンは住宅に固定して設置するものであること、1世帯につき1台限り

■補助対象外となる主なケース

以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助の対象外となります。

  • 新規での家電購入(買い替えを伴わない設置)
  • 冷風機などの固定されていない機器からエアコンへの買い替え
  • 古い家電を処分(リサイクル)せずに、買い取りに出した場合
  • 店舗や事務所など、居住用ではないスペースへの設置
  • 令和8年10月1日より前に購入・設置・リサイクルを行った場合
  • 同一世帯ですでに本補助金または類似の公的補助金を受給している場合

書類の不備や未提出があり、期限までに修正がなされない場合も補助対象外となります。

【申請期間】 令和8年10月1日 ~ 令和9年3月31日(予算上限に達し次第終了)
【お問合せ】 下仁田町 保健課環境係(電話:0274-82-5490)
※その他詳細は、必ず最新の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.shimonita.lg.jp/hoken-kankyo/m01/m02/syouenekadennkaikae.html

公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

保健課
TEL:0274-82-5490
FAX:0274-70-3013
受付窓口
下仁田町保健センター
保健課内
特に、補助金の対象となるか判断に迷う場合(例:店舗兼住宅の住居スペースにかかる部分の判断など)や、事前に相談が必要なケース(例:令和8年9月30日以前に注文し、代金前払い、納品・設置・処分が10月1日以降になる場合など)は、上記の保健課へお問い合わせいただくことを推奨されています。
保健課環境係
受付窓口
下仁田町保健センター
保健課環境係
提出方法:直接窓口にお持ちいただくか、郵送での提出も可能です。なお、申請書や交付要綱などの書類は、町ホームページからダウンロードできるほか、町保健センターの申請窓口でも受け取ることができます。
下仁田町(代表)
TEL:0274-82-2111
FAX:0274-82-5766
補助金事業以外の一般的な町の業務に関するお問い合わせや、代表の連絡先です。
メール問い合わせフォーム
ウェブサイト上には、メールでのお問い合わせフォームも用意されています(/form/006/enquete.html)。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。