廿日市市 中小企業融資 信用保証料補給補助金(令和8年度)
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目的
物価高騰や納期遅延の影響で経営が圧迫されている廿日市市内の中小企業者に対し、資金調達時の負担を軽減することを目的として、市の中小企業融資に係る信用保証料の全額を補助します。これにより、厳しい経済環境下にある事業者の資金繰りを円滑にし、経営の安定と持続的な発展を支援します。
申請スケジュール
- 融資の実行・保証料の支払い
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- 対象融資実行期間:2026年10月01日〜2027年03月31日
以下の要件を満たし、融資の実行および保証料の支払いを行ってください。
- 市内に事業所等を有する中小企業・小規模企業者であること
- 廿日市市中小企業融資を利用し、広島県信用保証協会の保証を受けていること
- 令和8年10月1日から令和9年3月31日までに融資が実行されていること
- 申請書類の準備
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随時
以下の必要書類を準備してください。
- 補助金交付申請書(別記様式第1号):市ウェブサイトからダウンロード
- 保証を受けたことを証する書類の写し(保証書など)
- 保証料を支払ったことを証する書類の写し(領収書など)
- 補助金の交付申請
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- 公募開始:2026年10月01日
- 申請締切:2027年03月31日
申請期間は令和8年10月1日から令和9年3月31日までです。ただし、以下のいずれか早い日が最終期限となります。
- 保証料を支払った日から3か月以内
- 令和9年3月31日まで
提出先:廿日市市産業振興課 産業企画係
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
市による審査が行われ、適当と認められた場合は「交付決定兼額確定通知書」が送付されます。補助額は保証料の全額(1事業者につき上限25万円)です。
※補助金受領後、繰上償還等により保証料の返戻が生じた場合は、補助金の返還が必要となる場合があります。
対象となる事業
中東情勢等に起因する物価高騰や納期遅延によって経営が圧迫されている市内の中小企業者に対し、資金調達面での負担を軽減することを目的として、廿日市市中小企業融資を利用する際に広島県信用保証協会へ支払う信用保証料の一部または全部を補給します。
■廿日市市中小企業融資信用保証料補給費補助金
広島県廿日市市が、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して実施する、信用保証料の負担を軽減し経営の安定と発展を後押しする制度です。
<補助対象経費>
- 廿日市市中小企業融資の借入れに際し、広島県信用保証協会へ支払った信用保証料
<補助額>
- 広島県信用保証協会へ実際に支払った保証料の全額
- 1つの補助対象事業者につき上限25万円
<対象となる融資の実行期間>
- 令和8年10月1日から令和9年3月31日まで
<補助対象者の要件>
- 市内に事業所、店舗、または工場を有している法人または個人事業主
- 中小企業信用保険法第2条第1項に定める中小企業者、または同条第3項に定める小規模企業者であること
- 廿日市市中小企業融資の要件を満たしていること
- 当該融資について、広島県信用保証協会の保証を受けていること
<申請期間>
- 令和8年10月1日から令和9年3月31日まで
- 当該融資に係る保証料を支払った日から3か月以内、または令和9年3月31日のいずれか早い日までに申請が必要
▼補助対象外となる事業・事業者
以下のいずれかに該当する事業者、または交付決定後に特定の事由に該当した場合は、補助の対象外または交付決定の取消対象となります。
- 特定の属性を持つ事業者
- 国または法人税法に掲げる公共法人
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される「性風俗関連特殊営業」またはこれに係る「接客業務受託営業」を行う事業者
- 政治団体
- 宗教上の組織または団体
- 廿日市市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員および暴力団員等に該当する者、またはこれらの者と密接な関係を有する者
- 交付決定の取消し・返還を命じられるケース
- 融資の繰上償還により信用保証料の返戻金が生じた場合
- 要綱の規定に違反した場合
- 交付対象要件に該当しない事実が発覚した場合
- 虚偽の記載があった場合
補助内容
■廿日市市中小企業融資信用保証料補給費補助金
<補助の目的と対象となる費用>
- 廿日市市中小企業融資を利用した際に、広島県信用保証協会へ支払った信用保証料の一部または全部を補給
<補助金の額>
| 補助対象経費 | 上限額 |
|---|---|
| 広島県信用保証協会へ支払った当該融資に係る保証料の全額 | 1事業者につき25万円 |
<補助金の対象となる事業者(要件)>
- 所在地要件:廿日市市内に事業所、店舗、または工場を有していること
- 事業規模要件:中小企業信用保険法に定める中小企業者または小規模企業者であること
- 融資利用要件:廿日市市中小企業融資の要件を満たし、広島県信用保証協会の保証を受けていること
- 融資実行期間:令和8年10月1日から令和9年3月31日まで
- 除外要件:公共法人、性風俗関連事業者、政治団体、宗教団体、暴力団関係者等でないこと
<申請期間と申請方法>
- 申請期間:令和8年10月1日から令和9年3月31日まで
- 申請期限:保証料支払日から3か月以内、または令和9年3月31日のいずれか早い日まで
- 申請先:廿日市市産業振興課 産業企画係
<申請に必要な書類>
- 廿日市市中小企業融資信用保証料補給費補助金交付申請書(別記様式第1号)
- 広島県信用保証協会の保証を受けたことを明らかにする書類の写し(保証書など)
- 保証料を支払ったことを明らかにする書類の写し(領収書など)
- その他市長が必要と認める書類
<補助金交付決定後の留意事項>
- 繰上償還により保証料の返戻金が生じた場合は交付決定の取消しや返還命令の対象となる
- 不正行為や要件に該当しない事実が判明した場合は返還を命じる(加算金・延滞金が発生する場合あり)
- 補助金に関する帳簿や書類は、事業完了日の属する会計年度の末日から5年間保存する義務がある
対象者の詳細
事業所の所在地および事業者の種類に関する基本要件
中東情勢などに起因する物価高騰や納期遅延によって経営が圧迫されている中小企業を支援するための補助金です。以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
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廿日市市内での事業活動
廿日市市内に事業所、店舗、または工場を有していること -
中小企業者または小規模企業者であること
中小企業信用保険法第2条第1項に規定する「中小企業者」、または同条第3項に規定する「小規模企業者」に該当すること
融資および保証に関する具体的な要件
上記の基本要件に加え、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
-
2 広島県信用保証協会の保証を受けている者
当該融資に対して、広島県信用保証協会による保証を受けていることが必須です。 -
3 融資実行期間
令和8年10月1日から令和9年3月31日までの期間内に、該当する融資の実行を受けている必要があります。
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、この補助金の対象外となります。
- 国または公共法人
- 特定の風俗営業等を行う事業者(性風俗関連特殊営業等)
- 政治団体
- 宗教上の組織または団体
- 暴力団等との関係がある者
※暴力団、暴力団員、またはこれらの者と密接な関係を有する者を含みます。
補助内容:広島県信用保証協会へ支払った保証料の全額(1事業者あたりの上限額は25万円)
申請期限:保証料を支払った日から3か月以内、または令和9年3月31日のいずれか早い日までに行う必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/25/145020.html
- 廿日市市 公式ホームページ
- https://www.city.hatsukaichi.lg.jp
- 廿日市市 電子申請に関する情報ページ(一般)
- https://www.city.hatsukaichi.lg.jp/soshiki/126/12147.html
- 廿日市市 公式Facebook
- https://www.facebook.com/hatsukaichicity
- 廿日市市 公式Instagram
- https://www.instagram.com/hatsukaichi_city_official/
- 廿日市市 公式LINE
- https://page.line.me/410bgnyd?openQrModal=true
- 廿日市市 公式YouTube (動画)
- https://www.youtube.com/c/%E5%BA%83%E5%B3%B6%E7%9C%8C%E5%BB%BF%E6%97%A5%E5%B8%82%E5%B8%82
本補助金の申請は、指定の申請書をダウンロードして廿日市市産業振興課へ直接提出(郵送または窓口)する必要があります。電子申請システムやjGrantsを通じた申請には対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。