日野市 中小企業等賃上げ促進支援金(建設・製造・運輸業対象)
紹介動画
目的
物価高騰や人手不足の影響を受ける日野市内の建設業、製造業、運輸業等の中小企業者に対し、従業員の基本給を1.5%以上引き上げる取り組みを支援するため、支援金を支給します。これにより、市内企業の賃上げを促進し、従業員の生活水準向上と優秀な人材の定着を図ります。一事業者あたり最大250万円を支給し、厳しい経営環境下にある企業の持続的な経営を後押しします。
申請スケジュール
- 賃上げの実施・要件確認
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- 賃上げ実施対象期間:2025年04月01日〜2026年08月31日
以下の要件を満たす賃上げを実施してください。
- 従業員1人以上の基本給単価を1.5%以上引き上げること
- 申請日までに引き上げ後の賃金支給実績が1カ月以上あること
- 東京都の最低賃金を遵守していること
- 申請書類の準備
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随時
以下の書類を準備してください。
- 支給申請書兼請求書(第1号様式)
- 支給対象従業員一覧(第2号様式)
- 労働条件通知書または雇用契約書の写し
- 賃金台帳の写し(改定月とその前月分)
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)または開業届等の写し(個人事業主の場合)
- 誓約書(第3号様式)
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年10月01日
- 申請締切:2027年01月31日
原則、専用の申請ページ(https://hino-chinage.jp)より電子申請を行ってください。郵送の場合は当日消印有効です。
【お問い合わせ先】
日野市中小企業等賃上げ促進支援金支給事務局
電話:050-8896-9510
(受付期間:2026年9月1日〜2027年2月26日 9:00〜17:00 ※土日祝・年末年始除く)
- 審査
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申請受付後、順次
提出された書類に基づき、日野市が支給要件の適合性や支給額について審査を行います。不備のない書類から順次審査が進められます。
- 決定通知
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審査完了後
審査結果は「決定通知書(第4号様式)」により郵送等で通知されます。不支給となる場合や、支給に条件が付される場合もあります。
- 支援金の支給
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決定通知後、順次
支給決定後、申請時に指定した口座へ支援金が振り込まれます。申請から振込までには一定の時間を要します。
- 書類保管・検査
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支給から5年間
支給を受けた事業者は、関係書類を5年間保管する義務があります。また、市による報告徴収や検査に協力する必要があります。不正受給等が判明した場合は返還を求められます。
対象となる事業
日野市が物価高騰や人手不足といった厳しい経営状況に直面している市内の中小企業等に対し、賃上げを促進し、人材の定着を図ることを目的とした支援金です。国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して支給されます。
■賃上げ促進支援金
日野市内に本社または事業所を有し、かつ市内に常時使用する従業員を1人以上雇用している中小企業等を対象とします。
<対象業種>
- 建設業
- 製造業
- 運輸業、郵便業
<支給要件>
- 従業員の基本給を1.5%以上引き上げること
- 日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定)に基づいていること
<複数事業を営む場合の判断基準>
- 最も売上高の多い事業を「主たる事業」とみなす(直近の決算期における売上高を基準とする)
▼補助対象外となる事業
上記の業種に該当していても、以下のような場合は支援金の支給対象とはなりませんのでご注意ください。
- 任意団体(PTA、サークル等)や大企業
- 申請時点で事業を実施していない者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定める営業を行っている者
- 東京都暴力団排除条例及び日野市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団関係者
- 民事再生法又は会社更生法等に基づく再生又は更生手続を行っている者
- その他、本支援金の趣旨に照らし、支援金を支給することが適当でないと市長が認める者
補助内容
■A 賃上げ率 2.5% 以上の場合
<支給額単価>
| 対象従業員の範囲 | 1人当たり支給額 |
|---|---|
| 19人目まで | 最大7万円 |
| 20人目以降 | 最大5万円 |
<補助上限額>
1事業者あたり250万円
<主な要件>
- 基本給単価の賃上げ率が2.5%以上であること
- 令和7年4月1日から令和8年8月31日までの間に賃上げを実施していること
- 引き上げ後の基本給での支給実績が1カ月以上あること
■B 賃上げ率 1.5% 以上 2.5% 未満の場合
<支給額単価>
| 対象従業員の範囲 | 1人当たり支給額 |
|---|---|
| 19人目まで | 最大4万円 |
| 20人目以降 | 最大3万円 |
<補助上限額>
1事業者あたり250万円
<主な要件>
- 基本給単価の賃上げ率が1.5%以上2.5%未満であること
- 令和7年4月1日から令和8年8月31日までの間に賃上げを実施していること
- 引き上げ後の基本給での支給実績が1カ月以上あること
対象者の詳細
支援対象となる事業者(中小企業等)
日野市内に本社または事業所(以下「事業所等」という)を有する中小企業者、および市内に事業所を有する個人事業主が対象です。
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中小企業者
① 資本金の額または出資の総額が3億円以下、② 常時使用する従業員の数が300人以下、※上記①または②のいずれかを満たす法人(中小企業基本法第2条第1項に基づく) -
個人事業主
日野市内に事業所を有していること
対象業種の要件
日本標準産業分類(令和5年7月改定)において、以下の業種に属する事業を行っていることが必須です。複数事業を行っている場合は、直近期の売上高が最も多い事業を「主たる事業」とします。
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対象となる3業種
建設業、製造業、運輸業、郵便業
従業員および賃上げの要件
日野市内の事業所等において、常時使用する従業員を1人以上雇用し、以下の基準で賃上げを実施する必要があります。
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常時使用する従業員の定義
労働基準法に基づきあらかじめ解雇の予告を必要とする者、週20時間以上の勤務を常態とし雇用保険の被保険者である者、役員、個人事業主、日雇い、短期間(2ヶ月以内)または季節的業務(4ヶ月以内)の使用人でない者 -
賃上げの基準
基本給単価の賃上げ率が1.5%以上(小数点第2位切り捨て)であること、令和7年4月1日から令和8年8月31日までの間に賃上げを実施すること、引上げ後の賃金支給実績が1カ月以上あり、申請日までに支給済みであること、東京都の最低賃金を下回っていないこと、同一の雇用契約を前提とした引上げであること(雇用形態変更等は対象外)
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、本支援金の対象外となります。
- 任意団体(PTA、サークル等)
- 大企業
- 申請時点で事業を実施していない者
- 市税を滞納している者(支給申請時に納期が到来しているもの)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定める営業を行う者
- 暴力団、暴力団員、または暴力団関係者
- 民事再生法または会社更生法等に基づく再生・更生手続中の者
- 営業に必要な許認可等を取得していない者
※その他、本支援金の趣旨に照らして市長が不適当と認める場合も対象外となります。また、市外の事業所に勤務する従業員への賃上げは算定対象に含まれません。
※賃上げ率の計算方法や必要書類などの詳細は、必ず最新の募集要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hino.lg.jp/sangyo/1020464/1031314.html
- 日野市役所 公式ホームページ
- https://www.city.hino.lg.jp/
- 日野市中小企業等賃上げ促進支援金 特設サイト(電子申請システム)
- https://hino-chinage.jp
日野市中小企業等賃上げ促進支援金の申請受付期間は、令和8年10月1日から令和9年1月31日までです。予算に到達し次第、期間内であっても受付が終了する可能性があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。