三浦市中小企業信用保証料補助金(令和8年度)
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目的
三浦市内で事業を営む中小企業者に対して、金融機関からの融資の際に神奈川県信用保証協会へ支払った保証料の一部を補助することで、資金調達の円滑化を図ります。返済能力がありながら信用力が乏しく借り入れが困難な事業者の負担を軽減し、安定した事業継続と発展を支援します。原油・原材料高騰の影響を受ける事業者向けの特別枠も設け、市内事業者の円滑な資金繰りを多角的にサポートします。
申請スケジュール
原則として、保証料を払い込んだ日から4か月以内に申請を行う必要があります(創業支援融資の場合は10か月以内)。申請は各金融機関の窓口にて、融資手続きと併せて行うことができます。
- 補助金交付申請(金融機関窓口)
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- 申請期限(原則):保証料払込日から4か月以内
- 申請期限(創業支援融資):保証料払込日から10か月以内
利用する金融機関の窓口にて、融資手続きと同時に「三浦市中小企業信用保証料補助金交付申請書兼同意書」を提出してください。
- 申請書は三浦市ウェブサイトからダウンロード、または金融機関窓口で入手可能です。
- 市が納税状況や暴力団関係の有無を確認することへの同意が含まれます。
- 市による審査
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申請書到達後
金融機関から市に申請書が提出された後、三浦市において以下の項目を審査・確認します。
- 三浦市での居住・事業実態
- 市税等の滞納状況
- 暴力団関係者でないかの確認(神奈川県警察への照会含む)
- 交付決定通知の受領
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- 通知形式:郵送
審査の結果、適当と認められた場合は「補助金交付決定通知書」が申請者の自宅(または事業所)へ郵送されます。不交付の場合もその旨が通知されます。
- 補助金請求書の提出
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通知書受領後、速やかに
「補助金交付決定通知書」に同封されている「補助金請求書」に必要事項を記入・押印し、三浦市役所観光商工課へ提出してください。
- 郵送での提出も可能です。
- 【送付先】三浦市役所 観光商工課(三浦市三崎5-245-7 魚市場4階)
- 補助金の振込
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請求書受領後
提出した請求書に基づき、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
- 補助金額:払込み保証料の2分の1(1円未満切り捨て)
- 限度額:5万円
対象となる事業
三浦市が提供している「三浦市中小企業信用保証料補助金交付制度」は、返済能力がありながらも金融信用力が不足しているために、金融機関からの融資が困難な中小企業者を支援することを目的としています。具体的には、神奈川県信用保証協会の債務保証を利用して融資を受ける際に、中小企業者が支払った保証料の一部を補助します。
■通常枠 三浦市中小企業信用保証料補助金交付制度
中小企業者が円滑な資金調達を行えるよう、神奈川県信用保証協会の債務保証料の負担を軽減することで、事業活動の継続や発展を後押しします。
<補助対象となる事業者>
- 市税等の滞納がない中小企業者(法人または個人)
- 対象融資を受け、神奈川県信用保証協会に保証料を支払っている方
- 創業支援融資以外の場合:三浦市内で1年以上継続して事業を営んでいる中小企業者(個人事業主の場合は1年以上引き続き三浦市内に居住)
- 創業支援融資の場合:三浦市内に事業所を有する中小企業者(個人事業主の場合は三浦市内に居住)
<対象となる融資の種類>
- 事業振興融資
- 小口零細企業保証資金
- 小規模クイック融資
- 創業支援融資
- 事業承継関連融資
<補助内容>
- 補助率:支払った保証料の2分の1
- 上限額:5万円
<申請期間>
- 通常の融資:保証料の払込日から4か月以内
- 創業支援融資:保証料の払込日から10か月以内
■特別枠 三浦市中小企業信用保証料補助金交付制度(特別枠)
昨今の中東情勢等の影響により、売上や利益が減少し、厳しい経営状況に直面している市内中小企業者を対象とした制度です。
<対象融資>
- 原油・原材料高騰等対策特別融資
- セーフティネット保証5号
<実施期間>
- 令和8年度まで
■利子補給 三浦市経済対策利子補給金交付制度
融資の利子の一部が補給されるため、金利負担の軽減に繋がります。
<補助対象>
- 毎年10月1日から同年12月31日までの期間に、指定の金融機関で融資を受けた中小企業者
▼補助対象外となる事業
本テキストには具体的な補助対象外事業の列挙はありませんが、以下の条件に該当しない場合は不交付(補助対象外)となります。
- 市税等の滞納がある場合。
- 指定の申請期間を過ぎて申請が行われた場合。
- 通常融資:払込日から4か月経過後
- 創業支援融資:払込日から10か月経過後
- 審査の結果、不交付決定通知がなされた場合。
補助内容
■三浦市中小企業信用保証料補助金交付制度
<補助金額の詳細>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 支払った保証料の2分の1 |
| 限度額 | 5万円 |
<対象事業者の要件>
- 市税等の滞納がないこと
- 対象融資の利用と保証料の支払いを行っていること
- 創業支援融資以外:市内で1年以上継続して事業を営んでいる(個人事業主は1年以上市内居住)
- 創業支援融資:市内に事業所を有している(個人事業主は市内居住)
<対象となる融資>
- 事業振興融資
- 小口零細企業保証資金
- 小規模クイック融資
- 創業支援融資
- 事業承継関連融資
<申請期間>
- 原則:保証料を払い込んだ日から4か月以内
- 創業支援融資:保証料を払い込んだ日から10か月以内
■特例措置
●特別枠 三浦市中小企業信用保証料補助金交付制度(特別枠)
<目的>
中東情勢などの影響により売上や利益が減少し、厳しい経営状況に直面している市内の中小企業者への資金繰り支援
<対象融資>
- 原油・原材料高騰等対策特別融資
- セーフティネット保証5号
●利子補給 三浦市経済対策利子補給金交付制度
<制度概要>
10月1日から同年12月31日までに指定の金融機関で融資を受けられた場合に利用可能な利子補給制度
対象者の詳細
対象者の必須要件
三浦市中小企業信用保証料補助金の対象者は、通常の金融機関からの借り入れが困難な中小企業者で、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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納税要件
三浦市の市税やその他の公金に滞納がないこと -
融資および保証料の支払い要件
三浦市が指定する「神奈川県中小企業融資」のいずれかを受けていること、神奈川県信用保証協会へ保証料を支払っていること
事業継続期間または居住地の要件
利用した融資の種類に応じて、三浦市内での事業実績や居住実態について以下の条件が適用されます。
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創業支援融資以外の融資を受けた場合
法人:三浦市内で1年以上継続して事業を営んでいること、個人事業主:1年以上継続して三浦市内に居住していること -
創業支援融資を受けた場合
法人:三浦市内に事業所を有していること、個人事業主:三浦市内に居住していること
対象となる融資の種類
以下の「神奈川県中小企業融資」が補助の対象となります。
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指定融資一覧
事業振興融資、小口零細企業保証資金、小規模クイック融資、創業支援融資、事業承継関連融資
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する、または該当すると判断された場合は対象外となります。
- 暴力団、暴力団員等
- 暴力団経営支配法人等
申請者がこれらに該当しないか、神奈川県警察に確認される場合があります。
※申請にあたっては、在住地や市税情報の確認、および保証料の還付状況の照会について同意が必要となります。
※詳細は三浦市の公式HPまたは公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.miura.kanagawa.jp/soshiki/kankoshokoka/kankoshokoka_shoko/syoukou/679.html
- 三浦市 公式ホームページ
- https://www.city.miura.kanagawa.jp/
- 三浦市中小企業信用保証料補助金交付申請書兼同意書(RTF) (RTF)
- https://www.city.miura.kanagawa.jp/material/files/group/48/miura_shinseisyo.rtf
- 三浦市中小企業信用保証料補助金交付制度(特別枠) 詳細ページ
- https://www.city.miura.kanagawa.jp/soshiki/kankoshokoka/kankoshokoka_shoko/syoukou/12855.html
- 三浦市経済対策利子補給金交付制度 詳細ページ
- https://www.city.miura.kanagawa.jp/soshiki/kankoshokoka/kankoshokoka_shoko/syoukou/628.html
- 三浦市役所 経済部 観光商工課 お問い合わせフォーム
- https://www.city.miura.kanagawa.jp/cgi-bin/inquiry.php/37?page_no=679
三浦市中小企業信用保証料補助金の申請は、金融機関窓口または郵送での手続きとなります。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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