安来市 中小企業者物価高騰対策省エネ支援補助金(令和8年度)
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目的
安来市内の物価高騰の影響を受ける中小企業者に対し、エネルギーコスト削減に資する高効率な設備導入や更新費用を補助します。エアコンやLED照明、事業用車両などの省エネ性能が高い設備への切り替えを支援することで、経営負担の軽減と持続可能な事業運営を図ります。
申請スケジュール
補助率:対象経費の3分の2
補助上限:飲食・商業・サービス業 40万円、ものづくり産業 100万円
※予算額が上限に達した時点で受付を終了します。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年10月01日
- 申請締切:2026年12月25日
申請書類を郵送または窓口へ提出してください。申請は1事業者につき1回限りです。
- 第1回:令和8年10月1日〜10月30日
- 第2回:令和8年11月9日〜11月27日
- 第3回:令和8年12月7日〜12月25日
- 審査・交付決定
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申請から約2週間程度
審査後、書面にて結果が通知されます。原則として、この通知以降に事業着手(発注・契約)が可能となります。
※「事前着手届」を提出した場合は決定前の着手も可能です。
- 事業実施
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交付決定〜
補助対象となる設備導入等を実施します。内容や経費に変更が生じる場合は、必ず事前に相談してください。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2027年02月15日
事業完了後、実績報告書に領収書や設置写真などの証拠書類を添えて提出してください。
- 確定通知
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実績報告書の審査後
報告内容が審査(必要に応じて現地確認)され、適正であれば補助金の確定額が通知されます。
- 補助金交付(振込)
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確定通知後の請求に基づき
通知された確定額に基づき、事業者の請求により指定口座へ補助金が支払われます。
対象となる事業
物価高騰の影響を受けている安来市内の中小企業を対象に、エネルギーコストの削減に資する取り組みを支援し、企業の経営負担軽減と持続可能な事業活動を後押しすることを目的とした事業です。
■A 飲食・商業・サービス業支援事業
飲食、商業、サービス業を営む中小企業者向けの支援枠です。
<補助対象事業>
- 既存の設備と比較して、より省エネ性能が高く、具体的なエネルギーコスト削減効果が見込まれる設備の導入や更新
<補助対象経費>
- 省エネ設備の更新および導入にかかる経費
- 既存設備の撤去・処分費用
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2/3以内
- 上限額:40万円
- 下限額:1設備等あたり10万円
■B ものづくり産業支援事業
製造業等のものづくり産業を営む中小企業者向けの支援枠です。
<補助対象事業>
- 既存の設備と比較して、より省エネ性能が高く、具体的なエネルギーコスト削減効果が見込まれる設備の導入や更新
<補助対象経費>
- 省エネ設備の更新および導入にかかる経費
- 既存設備の撤去・処分費用
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2/3以内
- 上限額:100万円
- 下限額:1設備等あたり20万円
▼補助対象外となる事業・事業者・経費
以下の条件に該当する事業者、または経費については、本補助金の対象外となります。
- 補助対象外となる事業者
- 特定の業種(農業、林業、漁業、金融・保険業、医業)。
- 市税の滞納がある事業者。
- 風営法第3条第1項の許可を受けていない風俗営業者、または性風俗関連特殊営業を営む者。
- 安来市暴力団排除条例に該当する事業者。
- 対象とならない経費
- 決済手数料、販売手数料、振込・振替手数料。
- 事業所等の賃料、光熱水費、通信料、人件費、消耗品費、保険料等の運営経費。
- 消費税および地方消費税。
- 汎用性が高く、目的外使用になり得る設備の導入経費(パソコン、タブレット、プリンタ等)。
- 中古品、リース、レンタルによる導入経費。
- 現金またはクレジットカード等で支払われた経費(原則)。
- 国、県、その他団体等の他の補助金と重複する経費。
- 親族や出資比率が50%を超える親子会社等への発注経費。
補助内容
■安来市中小企業者物価高騰対策省エネ支援補助金
<補助事業の目的>
物価高騰の影響を受けている市内の中小企業者を支援するため、エネルギーコスト削減につながる取り組みに要する経費の一部を補助することを目的としています。
<補助対象者>
- 安来市内に本社または事業所を置く中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
- 市税を滞納していない者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する特定の営業・性風俗関連営業を行っていない者
- 暴力団排除条例に該当しない者
- 農業、林業、漁業、金融・保険業、医業等でない者
<補助対象事業・設備例>
- エネルギーコスト削減に資する既存設備からの更新および導入
- 空調設備
- LED照明機器(合計が補助下限額以上であること)
- 冷蔵庫・冷凍庫
- ボイラー
- 事業用車両など
<補助率および補助限度額>
| 事業区分 | 補助率 | 補助上限額 | 1設備あたり下限額 |
|---|---|---|---|
| 飲食・商業・サービス業支援事業 | 2/3 | 40万円 | 10万円 |
| ものづくり産業(製造業)支援事業 | 2/3 | 100万円 | 20万円 |
<補助対象経費>
- 対象設備の導入経費
- 既存設備の撤去・処分費用
<申請受付期間>
| 受付回 | 期間 |
|---|---|
| 第1回 | 令和8年10月1日(木) ~ 令和8年10月30日(金) |
| 第2回 | 令和8年11月9日(月) ~ 令和8年11月27日(金) |
| 第3回 | 令和8年12月7日(月) ~ 令和8年12月25日(金) |
<注意事項>
- 単価50万円(税抜)以上の設備等は一定期間の財産処分制限あり
- 証憑書類は事業終了年度から5年間(令和14年3月31日まで)保存義務あり
- 補助金は税に関する申告が必要な収入となる
対象者の詳細
基本的な対象要件
安来市内に本社または事業所を置く中小企業者が対象となります。物価高騰の影響を受けている事業者のエネルギーコスト削減に向けた取り組みを支援します。
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中小企業者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者、上記定義に基づく会社、および個人事業主
■補助対象外となる事業者
以下の特定の業種、または要件のいずれかに該当する中小企業者は、本補助金の対象外となります。
- 農業、林業、漁業
- 金融・保険業
- 医業等
- 市税を滞納している者(市外に居住する個人の場合は当該居住地の市区町村税)
- 風営法第2条第1項に規定する営業を営む者のうち、同法第3条第1項の許可を受けていない者
- 風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者
- 安来市暴力団排除条例第2条第1項第1号及び第3号に規定する暴力団員または暴力団密接関係者
※市外に居住する個人の場合は、当該居住地の市区町村税に滞納がないことが条件となります。
※申請は1事業者につき1回限りです。
※申請受付期間内であっても、予算が上限に達した時点で受付は終了します。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yasugi.shimane.jp/shigoto/shokokanko/kigyoshien/R8-energycosthojokin.html
- 安来市公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.yasugi.shimane.jp/index.html
- 安来市中小企業者物価高騰対策省エネ支援補助金 掲載ページ
- https://www.city.yasugi.shimane.jp/shigoto/shokokanko/kigyoshien/
本補助金の申請は窓口への持参または郵送のみで、電子申請システムやjGrantsには対応していません。予算が上限に達した時点で受付は終了します。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。