公募前 掲載日:2026/10/03

安来市中小企業者物価高騰対策省エネ支援補助金(令和8年度・第3回)

上限金額
100万
申請期限
2026年12月25日
島根県|安来市 島根県安来市 公募開始:2026/12/07~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

安来市内に事業所を置く中小企業者に対し、物価高騰による経営への影響を緩和するため、エネルギーコスト削減に資する設備導入費用の一部を補助します。既存設備より省エネ性能が高い空調やLED照明、事業用車両等への更新を支援することで、ランニングコストの低減と経営の安定化、持続的な発展を図ることを目的としています。

申請スケジュール

安来市中小企業者物価高騰対策省エネ支援補助金の申請は、年に3回の受付期間が設定されています。申請は1事業者につき1回限りです。予算額が上限に達した時点で受付を終了するため、早めの準備をお勧めします。申請書類は安来市定住産業課窓口への持参、または郵送で提出してください。
交付申請(公募期間)
  • 公募開始:2026年10月01日
  • 申請締切:2026年12月25日

以下の3回に分けて申請を受け付けます。

  • 第1回:2026年10月1日(木) 〜 10月30日(金)
  • 第2回:2026年11月9日(月) 〜 11月27日(金)
  • 第3回:2026年12月7日(月) 〜 12月25日(金)

※予算の上限に達し次第、期間内でも受付を終了します。

審査・交付決定
  • 通知時期:申請受理から約2週間後

申請書類の審査後、交付の可否を書面で通知します。原則として交付決定日以降に事業(発注・契約等)に着手してください。ただし、事前に「事前着手届」を提出することで、決定前の着手も可能となる場合があります。

事業実施
交付決定後〜

交付決定の内容に基づき、設備導入等を実施します。内容や経費に変更が生じる場合は、必ず事前に市へ連絡し、変更承認申請を行ってください。事前の連絡がない場合、補助金が支払われない可能性があります。

実績報告
  • 報告期限:2027年02月15日

事業完了後1カ月以内、または2027年(令和9年)2月15日(月)のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。領収書の写しや、設置場所の全景がわかる写真等の提出が必要です。

確定通知
実績報告後

提出された実績報告書に基づき審査を行います。必要に応じて現地確認を行い、適正と認められれば「補助金確定通知書」を送付し、最終的な補助金額を確定します。

補助金交付(振込)
確定通知後

確定通知を受けた後、申請者からの請求に基づき、指定された金融機関口座へ補助金を振り込みます。なお、導入した50万円(税抜)以上の設備等は、一定期間の財産処分制限や、5年間の帳簿・証憑書類の保存義務があります。

対象となる事業

昨今の物価高騰によって経営に影響を受けている安来市の中小企業者を支援するため、エネルギーコストの削減に繋がる設備投資や取り組みに対して補助金を交付する制度です。既存の設備よりも省エネ性能が高い設備への更新や導入を通じて、電気代や燃料費といったランニングコストの削減を目指す事業を応援します。

■飲食・商業・サービス業 飲食・商業・サービス業支援事業

飲食・商業・サービス業を営む中小企業者を対象とした支援枠です。

<補助対象経費の下限額>
  • 1設備等あたり下限10万円
<補助率・補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2(千円未満切り捨て)
  • 補助上限額:40万円

■ものづくり ものづくり産業支援事業

製造業などのものづくり産業を営む中小企業者を対象とした支援枠です。

<補助対象経費の下限額>
  • 1設備等あたり下限20万円
<補助率・補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2(千円未満切り捨て)
  • 補助上限額:100万円

■共通 補助対象設備・期間等

全事業区分に共通する補助内容および実施期間です。

<対象となる設備の例>
  • 空調設備
  • LED照明機器(機器の合計が補助下限額以上であること)
  • 冷蔵庫・冷凍庫
  • ボイラー
  • 事業用車両(黒・緑ナンバーに限る)
  • 高効率乾燥機、業務用給湯器、建設機械、EMS(エネルギーマネジメントシステム)など
<申請受付期間>
  • 第1回:令和8年10月1日(木)~令和8年10月30日(金)
  • 第2回:令和8年11月9日(月)~令和8年11月27日(金)
  • 第3回:令和8年12月7日(月)~令和8年12月25日(金)

▼補助対象外となる事業

以下の条件に該当する事業者、または特定の経費については補助の対象外となります。

  • 補助対象外となる事業者
    • 特定の事業内容:農業、林業、漁業、金融・保険業、医業などを営む事業者。
    • 納税状況:市税(市外居住の個人事業主の場合は当該居住地の市区町村税)の滞納がある者。
    • 風俗営業等:「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定する営業を営む者で、必要な許可を受けていない者、または性風俗関連特殊営業を営む者。
    • 反社会的勢力:「安来市暴力団排除条例」第2条第1項第1号及び第3号に該当する者。
  • 補助対象外となる経費
    • 決済手数料、販売手数料、振込・振替手数料。
    • 事業所等の賃料、光熱水費、通信料、人件費、消耗品の購入費、保険料などの事業運営に要する経費。
    • 消費税および地方消費税。
    • 汎用性が高く、目的外使用になり得る設備(パソコン、タブレット端末、プリンタ等)の導入経費。
    • 中古品、リース、レンタルによる導入経費。
    • クレジットカード等の現金・口座振替以外の支払(特段の理由がある場合を除く)。
    • 国、県、またはその他の各種団体等が交付する他の補助金と重複する経費。
    • 発注先が三親等以内の親族、同居の親族、または出資額50%を超える親子会社である経費。
    • その他、市長が不適切と認める経費。

補助内容

■飲食・商業・サービス業支援事業 飲食・商業・サービス業支援事業

<補助限度額>
区分金額
上限額40万円
下限額1設備等あたり10万円
<補助率>

補助対象経費の3分の2(千円未満は切り捨て)

<補助対象事業の条件>

既存の設備と比較して省エネ性能が高く、エネルギーコストの削減効果が見込まれる設備の導入または更新(単なる設備機器の新設は対象外)

<補助対象設備の例>
  • 高効率な空調設備
  • LED照明機器(合計金額が補助下限額以上)
  • 省エネ型の冷蔵庫・冷凍庫
  • 高効率なボイラー
  • 事業用車両(黒・緑ナンバーの燃費向上に資する車両更新など)
  • 高効率乾燥機
  • 業務用給湯器
  • 建設機械
  • EMS(エネルギーマネジメントシステム)
  • 既存設備の撤去・処分費用

■ものづくり産業支援事業 ものづくり産業支援事業

<補助限度額>
区分金額
上限額100万円
下限額1設備等あたり20万円
<補助率>

補助対象経費の3分の2(千円未満は切り捨て)

<補助対象事業の条件>

既存の設備と比較して省エネ性能が高く、エネルギーコストの削減効果が見込まれる設備の導入または更新(単なる設備機器の新設は対象外)

<補助対象設備の例>
  • 高効率な空調設備
  • LED照明機器(合計金額が補助下限額以上)
  • 省エネ型の冷蔵庫・冷凍庫
  • 高効率なボイラー
  • 事業用車両(黒・緑ナンバーの燃費向上に資する車両更新など)
  • 高効率乾燥機
  • 業務用給湯器
  • 建設機械
  • EMS(エネルギーマネジメントシステム)
  • 既存設備の撤去・処分費用

対象者の詳細

補助対象者の要件

物価高騰の影響を受けている市内中小企業者のエネルギーコスト削減への取り組みを支援するため、以下の条件をすべて満たす中小企業者が補助金の対象となります。

  • 1 所在地に関する要件
    市内に本社または事業所を置いていること
  • 2 中小企業者の定義
    「中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項」に規定する中小企業者に該当すること

■補助対象外となる事業者

上記に該当する企業であっても、以下のいずれかの条件に当てはまる場合は補助対象外となります。

  • 特定の業種(農業、林業、漁業、金融・保険業、医業など)
  • 市税(市外に居住する個人である場合は、当該居住地の市区町村税)を滞納している者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する営業を営む者で、同法第3条第1項の許可を受けていない者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者
  • 安来市暴力団排除条例第2条第1項第1号及び第3号に該当する者(暴力団関係者)

安来市内に事業所を持ち、中小企業基本法の定義に合致し、かつ特定の除外業種や不適格な条件(税金滞納、風俗営業関連、暴力団関係)に該当しない事業者が対象となります。申請を検討される際は、これらの詳細な要件をよくご確認いただくことが重要です。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.yasugi.shimane.jp/shigoto/shokokanko/kigyoshien/R8-energycosthojokin.html
安来市公式サイト
https://city.yasugi.shimane.jp/
安来市公式サイト(トップページ)
https://city.yasugi.shimane.jp/index.html

本補助金は電子申請に対応していません。申請書類をダウンロードし、安来市定住産業課窓口へ持参または郵送で提出してください。

お問合せ窓口

安来市 政策推進部 定住産業課
TEL:0854-23-3105
FAX:0854-23-3061
Email:teiju-sangyo@city.yasugi.shimane.jp
受付窓口
安来庁舎
定住産業課
補助金の申請書類は、この安来市定住産業課の窓口へ直接持参するか、または郵送にて提出することも可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。