公募前 掲載日:2026/10/03

能美市 中東情勢対応特別融資利子補給補助金

上限金額
未設定
申請期限
2027年01月29日
石川県|能美市 石川県能美市 公募開始:2027/01/04~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

能美市内の中小企業者を対象に、中東情勢の影響による資金繰り悪化への対応や、設備投資等の構造改革を支援するため、県制度融資に係る支払利子の一部を助成します。経営の安定化と地域経済の活性化を図ることを目的としており、特定の融資利用に対し、年率0.4%から0.7%相当額を最長3年間補助することで、事業者の金利負担を軽減し、持続的な事業継続を後押しします。

申請スケジュール

能美市が提供する利子補給補助金(「能美市地域商工業活性化資金」「能美市経営支援特別対策」「中東情勢対応特別融資」)の共通スケジュールです。
これらの制度は、市内中小企業者の経営安定を目的とし、石川県の制度融資を借り受ける際の利子の一部を補給するものです。
詳細は能美市ホームページを確認するか、産業交流部商工課(0761-58-2254)へお問い合わせください。
申請書に関する案内の通知
  • 案内通知:12月末頃

能美市から利子補給補助金の対象となる事業者へ、申請書に関する案内が郵送で通知されます。

【主な対象要件】
  • 能美市内に事業所を有し、1年以上継続して事業を営んでいること
  • 市税等を完納していること
  • 石川県の特定の制度融資を借り受けていること
申請書類一式の提出
  • 申請締切:毎年01月31日

能美市産業交流部商工課へ必要書類を提出してください。期限厳守となります。

【提出書類の例】
  • 交付申請書及び実績報告書
  • 償還状況証明書
  • 本人確認書類(個人の場合)
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 融資実行通知書、金銭消費貸借契約証書等
交付決定通知及び補助金の交付
  • 交付決定通知:審査後随時

提出された書類の審査後、交付決定通知が送付され、補助金が指定口座へ振り込まれます。

  • 補助内容:年率0.4%〜0.7%相当分(制度による)
  • 対象期間:3年間
  • 上限額:例として地域商工業活性化資金の場合は年額70万円

対象となる事業

能美市では、市内の中小企業者の皆様の経営安定や事業活動を支援するため、主に以下の3種類の利子補給補助金を提供しています。これらの補助金は、それぞれ特定の目的や対象者、条件が設けられており、石川県の制度融資と連携して、借入金利子の一部を助成することで企業の負担軽減を図っています。

■1 中東情勢対応特別融資利子補給補助金

中東情勢等の影響により資金繰りに著しい支障をきたしている、またはきたす見込みのある市内中小企業者に対して、経営の安定を支援することを目的としています。融資の支払利子の一部を助成することで、企業の経済的負担を軽減します。

<対象者>
  • 令和8年6月19日から令和9年3月31日までの間に、石川県中東情勢対応特別融資を利用した中小企業者
  • 市内で1年以上事業を営んでいる個人または法人であること
  • 市税等を完納していること
<補助金額>
  • 当該融資借入金利子の年率0.4%相当額(1,000円未満は切捨て)
<交付期間>
  • 融資の借入月から36カ月以内
<提出書類>
  • 交付申請書及び実績報告書
  • 融資実行通知書または認定申請書
  • 借入申込書、金銭消費貸借契約証書
  • 当該年の償還状況証明書
  • 法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は本人確認書類および事業所住所確認書類

■2 地域商工業活性化資金利子補給補助金

中小企業者の設備投資や新製品開発、新分野進出などの「構造改革」を支援することを目的としています。石川県構造改革支援資金の利用者に対し、借入金利子の一部を助成し、地域商工業の活性化を促進します。

<対象者>
  • 市内に事業所を有し、引き続き事業を営んでいる中小企業者、その組合、または小売販売業を営む者
  • 石川県地域商工業活性化融資制度(一般分または企業活性化支援分等)の融資を受けていること
  • 市税等を完納していること
<特記事項(条件)>
  • 設備資金の場合は、能美市内への投資に対する融資であること
  • 運転資金の場合は、本社の住所が能美市であること
  • 同一会計年度中に複数回融資を受けた場合、交付対象となるのは1回分のみ
<補助金額>
  • 資金の借入金支払利子のうち、年利率0.7%相当額
  • 1件あたりの年額上限は70万円
<交付期間>
  • 融資を受けた日が属する年(1月から12月)より3年間

■3 能美市経営支援特別対策助成金(利子補給補助金)

地域経済の活性化を図ることを目的とし、経営の安定に著しい支障を生じている市内中小企業者に対し、経営の安定を支援するため、借入金利子の一部を助成します。

<対象者>
  • 石川県経営安定支援融資制度一般分等を利用した、市内で1年以上事業を営んでいる個人または法人の中小企業者
  • 能美市商工会の融資認定を受けた者
  • 市税等を完納していること
<補助金額>
  • 当該融資借入金利子の年率0.5%相当額(1,000円未満は切捨て)
<交付期間>
  • 当該融資を借入した月から3年以内

▼補助対象外となる事業

本補助金制度において、以下の場合は補助対象外となります。

  • 市外での投資を目的とする事業、および市外での投資や投機的行為とみなされる事業。
  • 地域商工業活性化資金利子補給補助金において、同一会計年度中に複数回融資を受けた場合の、2回目以降の融資分。
  • 市税等を完納していない事業者による事業。

補助内容

■1 中東情勢対応特別融資利子補給補助金

<目的>
  • 中東情勢の影響による資金繰り悪化への対応と、経営の安定化支援。
<対象者>
  • 令和8年6月19日から令和9年3月31日までの間に、「石川県中東情勢対応特別融資」を利用した事業者。
  • 能美市内で1年以上事業を営んでいる個人または法人の中小企業者。
  • 市税等を完納していること。
  • 市外での投資や投機的行為とみなされるものは対象外となります。
<補助金額>
  • 当該融資借入金利子の年率0.4%相当額が補助されます。
  • ただし、1,000円未満の端数は切り捨てとなります。
<交付期間>

融資の借入月から36カ月以内です。

<申請時期と流れ>
  • 申請時期は毎年1月末です。
  • 能美市からは毎年12月頃に、対象者へ申請書に関する案内が郵送されます。
  • 申請書類一式を提出し、能美市が内容を審査した上で、交付決定通知と補助金が交付されます。
  • 提出書類には、交付申請書及び実績報告書、融資実行通知書または認定申請書、借入申込書、金銭消費貸借契約証書、当該年の償還状況証明書などが含まれます。法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は本人確認書類と事業所住所確認書類が必要です。

■2 地域商工業活性化資金利子補給補助金

<目的>
  • 中小企業の設備投資、新製品開発、新分野進出などの構造改革支援。
<対象者>
  • 能美市内に事業所を有し、引き続き1年以上事業を営んでいる中小企業者、その組合、または小売販売業を営む者。
  • 「石川県地域商工業活性化融資制度」の一般分または企業活性化支援分等の融資を受けている者。
  • 市税等を完納していること。
  • 設備資金の場合、能美市内への投資に対する融資であることが条件です。運転資金の場合は、本社の住所が能美市である必要があります。市外での投資を目的とするものは対象外です。
  • 同一会計年度中に複数回融資を受けた場合でも、利子補給の対象となるのはそのうち1回分のみです。
<補助金額>
  • 資金の借入金支払利子のうち、年利率0.7パーセント相当額が補助されます。
  • ただし、1件当たり年額70万円を上限とします。
  • この補助額は、毎年12月末時点の借入残高に基づいて計算されます。
<交付期間>

融資を受けた日が属する年(1月から12月)より3年間です。

<申請時期と流れ>
  • 申請時期は毎年1月末です。
  • 毎年12月頃に申請書に関する案内が対象者へ郵送されます。
  • 申請書類一式を提出し、能美市が審査した上で、交付決定通知と補助金が交付されます。
  • 提出書類には、交付申請書及び実績報告書、償還状況証明書、本人確認書類などが含まれます。

■3 能美市経営支援特別対策助成金(利子補給補助金)

<目的>
  • 経営に著しい支障が生じている市内中小企業者の経営安定支援と地域経済の活性化。
<対象者>
  • 「石川県経営安定支援融資制度一般分等」(旧石川県緊急経営支援融資制度)を利用した事業者。
  • 能美市内で1年以上事業を営んでいる個人または法人の中小企業者。
  • 能美市商工会の融資認定を受けていること。
  • 市税等を完納していること。
<補助金額>
  • 当該融資借入金利子の年率0.5%相当額が補助されます。
  • ただし、1,000円未満の端数は切り捨てとなります。
<交付期間>

当該融資を借入した月から3年以内です。

<申請時期と流れ>
  • 申請時期は毎年1月末です。
  • 毎年12月頃に申請書に関する案内が対象者へ郵送されます。
  • 申請書類一式を提出し、能美市が審査した上で、交付決定通知と補助金が交付されます。
  • 提出書類には、交付申請書及び実績報告書、償還状況証明書、本人確認書類などが含まれます。

対象者の詳細

能美市経営支援特別対策利子補給補助金

地域経済の活性化と、経営の安定に著しい支障を生じている中小企業者の皆様を支援することを目的としています。以下の要件を全て満たしている個人または法人の中小企業者が対象となります。

  • 対象要件
    能美市商工会において、石川県制度融資の「石川県経営安定支援融資制度一般分等(旧石川県緊急経営支援融資制度)」の融資認定を受けた者であること、能美市内に事業所を有し、引き続き1年以上継続して事業を営んでいる個人または法人の中小企業者であること、能美市の市税等を完納していること

能美市地域商工業活性化資金利子補給補助金

中小企業者の設備投資、新製品開発、新分野進出といった構造改革を支援することを目的としています。

  • 対象事業者
    石川県地域商工業活性化融資制度の「一般分」または「企業活性化支援分等」の融資を受けていること、市内に事業所を有し、引き続き事業を営んでいる中小企業者、その組合、または小売販売業を営む者であること
  • その他の要件
    能美市の市税等を完納していること、融資の目的が能美市内の事業活動であること(設備資金は市内への投資、運転資金は本社が市内にあること)

中東情勢対応特別融資利子補給補助金

中東情勢等の影響により資金繰りに著しい支障をきたしている、またはきたす見込みのある市内中小企業者に対し、経営の安定を図ることを目的としています。

  • 対象要件
    令和8年6月19日から令和9年3月31日までの期間に「石川県中東情勢対応特別融資」を利用した者であること、能美市内で1年以上事業を営んでいる個人または法人の中小企業者であること、能美市の市税等を完納していること

■補助対象外となる事項

以下に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 市外での投資を目的とする融資
  • 投機的行為とみなされる融資

※「能美市地域商工業活性化資金利子補給補助金」において、同一会計年度中に複数回融資を受けた場合は、1回分のみが対象となります。

お問い合わせ先
能美市 産業交流部 商工課
住所:〒923-1198 能美市寺井町た35番地
電話番号:0761-58-2254
メールアドレス:shoukou@city.nomi.lg.jp

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.nomi.lg.jp/docs/232.html
能美市公式サイト
https://www.city.nomi.lg.jp/index.html

利子補給補助金の詳細な公募要領や申請様式は、毎年12月頃に対象となる事業者へ郵送される運用となっており、公式サイトでの直接ダウンロードは確認できませんでした。また、電子申請システムに関する情報も提供されておらず、郵送または窓口での書面提出が基本となります。

お問合せ窓口

産業交流部 商工課
TEL:0761-58-2254
FAX:0761-58-2266
Email:shoukou@city.nomi.lg.jp
受付窓口
産業交流部 商工課
「中東情勢対応特別融資利子補給補助金」「地域商工業活性化資金利子補給補助金」「能美市経営支援特別対策助成金」といった、市内中小企業者向けの様々な利子補給補助金制度に関する詳細情報や申請手続きについて問い合わせることができます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。