能美市 中小企業向け利子補給補助金(設備投資・経営安定支援)
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目的
能美市内で事業を営む中小企業者に対して、石川県の制度融資を利用した際の借入金利子の一部を助成することで、経営の安定と構造改革を支援します。中東情勢の影響による資金繰り悪化への対応や、設備投資、新製品開発などの前向きな取り組みを後押しし、地域経済の活性化と持続的な事業継続を図ることを目的としています。
申請スケジュール
石川県の制度融資を借り受けた際の利子の一部が補給されます。詳細や不明点は能美市 産業交流部 商工課までお問い合わせください。
- 案内通知(郵送)
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- 案内通知:毎年12月末頃
能美市から対象となる中小企業者へ、申請書に関する案内が郵送で通知されます。これは年度末に向けた申請準備を促すためのものです。
対象者の主な要件:- 石川県の制度融資を借り入れていること
- 能美市内で引き続き1年以上事業を営んでいること
- 市税等を完納していること
- 申請書類の提出
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- 申請締切:毎年01月31日
案内を確認し、以下の必要書類を期限までに能美市 産業交流部 商工課へ提出してください。
主な提出書類:- 交付申請書及び実績報告書
- 償還状況証明書(当該年のもの)
- 本人確認書類(個人の場合)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 交付決定通知・補助金の交付
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審査完了後
提出された書類に基づき審査が行われます。内容に問題がなければ「交付決定通知」が送付され、その後、指定口座に補助金が振り込まれます。
補助額は制度により異なりますが、融資借入月から3年間、借入残高に対して年率0.4%〜0.7%相当分などが補助されます。
対象となる事業
能美市では、市内中小企業の経営安定や構造改革を支援するため、複数の利子補給補助金制度を提供しています。これらの制度は、特定の条件を満たす中小企業者が、石川県の制度融資を利用した際に発生する借入金利子の一部を能美市が助成するものです。
■1 中東情勢対応特別融資利子補給補助金
中東情勢等の影響により資金繰りに著しい支障をきたしている、または今後きたす見込みのある市内中小企業者の経営安定を支援することを目的としています。
<対象者>
- 令和8年6月19日から令和9年3月31日までの期間に、石川県中東情勢対応特別融資を利用した中小企業者
- 能美市内で1年以上継続して事業を営んでいる個人または法人の中小企業者
- 市税等を完納していること
<補助金額>
- 該当する融資借入金利子の年率0.4%相当額(1,000円未満は切り捨て)
<補助事業実施期間(交付期間)>
- 融資を借り入れた月から36カ月以内
<提出書類>
- 交付申請書及び実績報告書
- 融資実行通知書または認定申請書
- 借入申込書
- 金銭消費貸借契約証書
- 当該年の償還状況証明書
- 法人の場合:登記事項証明書
- 個人の場合:本人確認書類と事業所住所確認書類
■2 地域商工業活性化資金利子補給補助金
市内中小企業の設備投資、新製品開発、新分野進出といった構造改革の取り組みを支援することを目的としています。
<対象者>
- 能美市内に事業所を有し、引き続き事業を営んでいる中小企業者、その組合、または小売販売業を営む者
- 石川県地域商工業活性化融資制度の一般分または企業活性化支援分等の融資を受けている者
- 市税等を完納していること
- 設備資金の場合、能美市内への投資に対する融資であること
- 運転資金の場合、本社の住所が能美市であること
<補助金額>
- 資金の借入金支払利子のうち、年利率0.7%相当額
- 1件あたりの年額上限は70万円(12月末の借入残高に対して計算)
<補助事業実施期間(交付期間)>
- 融資を受けた日が属する年(1月から12月)より3年間
<提出書類>
- 交付申請書及び実績報告書
- 償還状況証明書
- 本人確認書類
■3 能美市経営支援特別対策助成金(利子補給補助金)
地域経済の活性化を図るため、経営の安定に著しい支障を生じている市内中小企業者の経営安定を目的としています。
<対象者>
- 石川県経営安定支援融資制度一般分等(旧石川県緊急経営支援融資制度)を利用した中小企業者
- 能美市内で1年以上継続して事業を営んでいる個人または法人の中小企業者
- 能美市商工会の融資認定を受けていること
- 市税等を完納していること
<補助金額>
- 該当する融資借入金利子の年率0.5%相当額(1,000円未満は切り捨て)
<補助事業実施期間(交付期間)>
- 融資を借り入れた月から3年以内
<提出書類>
- 交付申請書及び実績報告書
- 償還状況証明書
- 本人確認書類
▼補助対象外となる事業
各制度の規定に基づき、以下の場合は補助の対象となりません。
- 市外での投資や投機的行為とみなされるもの(中東情勢対応特別融資、地域商工業活性化資金)。
- 地域商工業活性化資金において、設備資金が能美市内への投資に対する融資でない場合、または運転資金において本社の住所が能美市でない場合。
- 地域商工業活性化資金において、同一会計年度中に複数回融資を受けた場合の、2回目以降の融資(補助対象は1回分のみ)。
補助内容
■1 中東情勢対応特別融資利子補給補助金
<対象者>
- 令和8年6月19日から令和9年3月31日までの間に「石川県中東情勢対応特別融資」を利用した中小企業者
- 能美市内で1年以上事業を営んでいる個人または法人
- 市税等を完納していること
- ※市外での投資や投機的行為とみなされる事業は対象外
<補助金額>
当該融資の借入金利子の年率0.4%相当額(1,000円未満は切り捨て)
<交付期間>
当該融資を借り入れた月から36カ月以内
<申請時期>
毎年1月末が申請期限(毎年12月頃に申請書が郵送される)
<提出書類>
- 交付申請書及び実績報告書
- 融資実行通知書または認定申請書
- 借入申込書
- 金銭消費貸借契約証書
- 当該年の償還状況証明書
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 本人確認書類及び事業所住所確認書類(個人の場合)
■2 地域商工業活性化資金利子補給補助金
<対象者>
- 能美市内に事業所を有し、引き続き事業を営んでいる中小企業者、組合、または小売販売業者
- 「石川県地域商工業活性化融資制度」の一般分または企業活性化支援分等の融資を受けていること
- 市税等を完納していること
- 設備資金の場合、能美市内への投資に対する融資であること
- 運転資金の場合、本社の住所が能美市であること
- 同一会計年度中の融資のうち1回分のみ対象
<補助金額詳細>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 年利率0.7%相当額 |
| 上限額 | 1件あたり年額70万円 |
| 算出基準 | 12月末の借入残高に対して算出 |
<交付期間>
融資を受けた日が属する年より3年間
<申請時期>
毎年1月末が申請期限(毎年12月頃に申請書が郵送される)
<提出書類>
- 交付申請書及び実績報告書
- 償還状況証明書
- 本人確認書類
■3 能美市経営支援特別対策助成金(利子補給補助金)
<対象者>
- 「石川県経営安定支援融資制度一般分等」を利用した中小企業者
- 能美市内で1年以上事業を営んでいる個人または法人
- 能美市商工会の融資認定を受けていること
- 市税等を完納していること
<補助金額>
当該融資の借入金利子の年率0.5%相当額(1,000円未満は切り捨て)
<交付期間>
当該融資を借り入れた月から3年以内
<申請時期>
毎年1月末が申請期限(毎年12月頃に申請書が郵送される)
<提出書類>
- 交付申請書及び実績報告書
- 償還状況証明書
- 本人確認書類
対象者の詳細
能美市経営支援特別対策利子補給補助金(または能美市経営支援特別対策助成金)
地域経済の活性化を図るため、経営の安定に著しい支障を生じている市内中小企業者の皆様が対象となります。以下の要件を全て満たしている者が対象です。
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対象要件
石川県経営安定支援融資制度の一般分など(旧石川県緊急経営支援融資制度を含む)を利用し、能美市商工会の融資認定を受けている個人または法人の中小企業者、能美市内に事業所を有し、引き続き1年以上継続して事業を営んでいる個人または法人の中小企業者、市税等を完納していること
能美市地域商工業活性化資金利子補給補助金
中小企業の皆様の設備投資、新製品開発、新分野進出といった構造改革を支援することを目的としています。以下の要件を全て満たしている者が対象です。
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対象要件
石川県制度融資(地域商工業活性化資金または石川県構造改革支援資金の一般分や企業活性化支援分など)を借り入れている個人または法人の中小企業者、またはその組合、もしくは小売販売業を営む者、能美市内に事業所を有し、引き続き1年以上継続して事業を営んでいること、市税等を完納していること -
投資目的および融資条件
設備資金の場合:能美市内への投資に対する融資であること、運転資金の場合:本社の住所が能美市であること、融資回数:同一会計年度中に複数回融資を受けた場合でも、交付対象は1回分のみ
中東情勢対応特別融資利子補給補助金
中東情勢等の影響により資金繰りに著しい支障をきたしている、またはきたす見込みのある市内中小企業者の経営安定を支援することを目的としています。以下の要件を全て満たしている者が対象です。
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対象要件
令和8年6月19日から令和9年3月31日までの間において、石川県中東情勢対応特別融資(または石川県中東情勢対応緊急特別融資)を利用した個人または法人の中小企業者、能美市内に事業所を有し、引き続き1年以上継続して事業を営んでいる個人または法人の中小企業者、市税等を完納していること(滞納がないこと)
■補助対象外となる事項
以下の項目に該当する場合は、利子補給の対象外となります。
- 市外での投資を目的とするもの
- 投機的行為とみなされるもの
※各制度により投資目的に関する詳細な制限が設けられています。具体的には、設備資金が市外への投資である場合などが含まれます。
【お問い合わせ先】
能美市産業交流部商工課
電話番号: 0761-58-2254
住所: 〒923-1198 能美市寺井町た35番地
メール: shoukou@city.nomi.lg.jp
※詳細は必ず最新の公募要領や能美市公式情報をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nomi.lg.jp/docs/232.html
- 能美市 公式サイト
- https://www.city.nomi.lg.jp/
- 能美市 公式サイト(トップページ)
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利子補給補助金の申請書類は、毎年12月頃に対象者へ郵送される運用となっています。電子申請システムやjGrantsに関するURLは見つかりませんでした。
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