堺市 中百舌鳥地域スタートアップ・ベンチャー等支援補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
中百舌鳥地域でフレキシブルオフィスやスモールオフィスを整備・運営する事業者に対し、整備費用や賃借料の一部を補助します。ICT企業やスタートアップが利用しやすい環境を整えることで、雇用の創出やイノベーションを促進し、地域産業の活性化を図ります。多様な働き方に対応したオフィス空間の提供を通じて、堺市の持続的な発展を支援します。
申請スケジュール
- 事前相談
-
随時(申請手続き前)
申請に際しては、堺市産業成長推進課への事前相談が推奨されています。事業内容が対象となるか等のアドバイスを受けるため、以下の窓口へ連絡してください。
- 担当:産業振興局 産業戦略部 産業成長推進課
- 電話:072-228-7414(総務係)/ 072-228-7629(投資促進係)
- 公募期間
-
- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年03月31日
補助金全体の募集期間です。予算上限に達した場合は、期間内であっても受付が終了しますのでご注意ください。
- 資格認定申請
-
整備形態により異なる
事業形態に応じた以下の期日までに「補助資格認定申請書」等の必要書類を提出してください。
- 賃借により整備する場合:賃貸借契約を締結した日の翌日から起算して60日以内
- 取得により整備する場合:建築確認済証の交付日、または取得に係る契約締結日のいずれか早い方まで
- 審査・交付決定
-
申請後随時
提出された書類に基づき、堺市にて審査が行われます。審査を経て資格認定および交付決定が行われます。詳細なプロセスについては事前相談時に確認してください。
- 事業実施・維持管理
-
- 床面積維持期間:10年間
補助金交付後、以下の義務が発生します。計画的に事業を継続してください。
- 事業継続義務:補助金交付要綱に基づいた事業の継続。
- 床面積維持義務:補助対象としたオフィスの床面積を、事業開始日から10年間維持すること。
対象となる事業
中百舌鳥駅周辺地域において、ICT関連企業やスタートアップ企業等の入居を目的とした賃貸オフィス(フレキシブルオフィスやスモールオフィス)の整備費用の一部を補助するものです。地域社会に新しい価値をもたらすイノベーションの創出を図ることで、堺市全体の産業振興に貢献することを目指しています。
■1 フレキシブルオフィス整備
コワーキングスペース、シェアオフィス、モバイルワークオフィス、サービスオフィスなど、一時使用賃借またはサービス利用の形態で利用される、多様な働き方に対応した共有型のオフィス環境の整備。
<補助対象事業者>
- 対象地域内に、補助対象部分の床面積の合計が50平方メートル以上のフレキシブルオフィスの用途に供する建物を賃借し、そのフレキシブルオフィスを運営する者
- 対象地域内に、補助対象部分の床面積の合計が50平方メートル以上のフレキシブルオフィスの用途に供する建物を、新設、増設、建替え、または購入によって取得し、整備する者
<補助対象経費>
- 【賃借の場合】事業所等賃借料(共益費・敷金・礼金等を除く賃借料。最長36か月)
- 【賃借の場合】建物改修費(設備等で建物と不可分なものに限る。開設時に1回限り)
- 【取得の場合】建物の取得費(新設、増設または建替え)
- 【取得の場合】建物附属設備、構築物、機械装置等の取得にかかる費用
- 【取得の場合】建物改修費(設備等で建物と不可分なものに限る。開設時に1回限り)
<補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費の30%
- 補助限度額:10,000,000円
■2 スモールオフィス整備
床面積が50平方メートル未満の比較的小規模なオフィスで、個別に空調が整備された、独立した執務空間を求める企業に適したオフィスの整備。
<補助対象事業者>
- 対象地域内に賃貸オフィス用の建物を賃借し、それを2区画以上のスモールオフィスに整備することで、サブリース(転貸)により供給する者
- 対象地域内に、補助対象部分の床面積の合計が50平方メートル以上のスモールオフィスの用途に供する建物を、新設、増設、建替え、または購入によって取得し、整備する者
<補助対象経費>
- 【賃借の場合】建物改修費(設備等で建物と不可分なものに限る。開設時に1回限り)
- 【賃借の場合】建物附属設備、構築物、機械装置等、備品の取得に係る費用
- 【取得の場合】建物の取得費(新設、増設または建替え)
- 【取得の場合】建物附属設備、構築物、機械装置等、備品の取得に係る費用
- 【取得の場合】建物改修費(設備等で建物と不可分なものに限る。開設時に1回限り)
<募集期間・留意事項>
- 募集期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(予算額に達し次第終了)
- 維持義務:事業開始日から10年間、当該オフィスの用途に供する床面積を維持すること
▼補助対象外となる事業・経費
補助金の交付にあたって、以下の費用は補助の対象外となります。
- 土地の測量、造成、取得等に係る経費
- 公租公課
- 消費税および地方消費税
補助内容
■基本原則 補助内容の基本原則
<補助率>
30%
<補助限度額>
原則 10,000,000円(予算の範囲内で実施)
<補助対象外経費>
- 土地の測量費
- 造成費
- 土地の取得費などの土地に係る経費
- 公租公課
- 消費税および地方消費税
■1(1) フレキシブルオフィスを賃借により整備し、運営する方
<補助対象経費>
- 事業所等賃借料(共益費・敷金・礼金等は除く)
- フレキシブルオフィス開設に必要な建物改修費(設備等で建物と不可分なものに限る)
<補助率>
補助対象経費の30%
<補助限度額>
| 経費区分 | 上限額 |
|---|---|
| 事業所等賃借料 | 10,000,000円 |
| 建物改修費 | 10,000,000円(※他区分と同様の可能性あり) |
<補助期間等>
| 経費区分 | 期間・回数 |
|---|---|
| 事業所等賃借料 | 36か月間 |
| 建物改修費 | 開設時に1回限り |
■1(2) フレキシブルオフィスを取得により整備する方
<補助対象経費>
- 建物の取得費用(新設、増設、建替えによる取得に限る)
- 建物附属設備の取得費用
- 構築物の取得費用
- 機械装置等の取得費用
- 建物改修費(設備等で建物と不可分なものに限る)
<補助率>
補助対象経費の30%
<補助限度額>
10,000,000円
<補助期間等>
開設時に1回限り
■1(3) 賃借した建物を2区画以上のスモールオフィスに整備し、サブリースにより供給する方
<補助対象経費>
- 建物改修費(設備等で建物と不可分なものに限る)
- 建物附属設備の取得費用
- 構築物の取得費用
- 機械装置等の取得費用
- 備品等の取得費用
<補助率>
補助対象経費の30%
<補助限度額>
10,000,000円
<補助期間等>
開設時に1回限り
■1(4) スモールオフィスを取得により整備する方
<補助対象経費>
- 建物の取得費用(新設、増設、建替えによる取得に限る)
- 建物附属設備の取得費用
- 構築物の取得費用
- 機械装置等の取得費用
- 備品等の取得費用
- 建物改修費(設備等で建物と不可分なものに限る)
<補助率>
補助対象経費の30%
<補助限度額>
10,000,000円
<補助期間等>
開設時に1回限り
■注意事項 その他の重要な注意事項
<事業継続義務>
事業開始日から10年間、対象施設の用に供する床面積を維持する必要があります。
対象者の詳細
補助対象となる事業者の類型
中百舌鳥駅周辺の指定地域において、フレキシブルオフィスまたはスモールオフィスを整備・運営する事業者が対象となります。具体的には以下の4つの類型に分けられます。
-
1 フレキシブルオフィスを賃借により整備し、運営する者
指定された対象地域内に、補助対象床面積の合計が50平方メートル以上のフレキシブルオフィスを賃借契約により整備し、運営する者、対象:コワーキングスペース、シェアオフィス、モバイルワークオフィス、サービスオフィス等 -
2 フレキシブルオフィスを取得により整備する者
指定された対象地域内に、補助対象床面積の合計が50平方メートル以上のフレキシブルオフィスを、取得(新設、増設、建替え、または購入)によって整備する者 -
3 賃借した建物に2区画以上のスモールオフィスを整備し、サブリースにより供給する者
賃借した建物内に2区画以上のスモールオフィスを整備し、サブリース形式で供給する者、スモールオフィス:床面積50平方メートル未満で、個別の空調設備が整備されたオフィス -
4 スモールオフィスを取得により整備する者
指定された対象地域内に、補助対象床面積の合計が50平方メートル以上のスモールオフィスを取得(新設、増設、建替え、または購入)によって整備する者
共通の条件・要件
すべての類型において、以下の条件を満たす必要があります。
-
対象地域の限定
中百舌鳥駅周辺の特定の町域(白鷺町1丁、新家町、長曽根町、金岡町、中百舌鳥町、百舌鳥梅町、学園町、百舌鳥梅北町3~5丁、百舌鳥赤畑町5丁、向陵東町2~3丁、黒土町の一部)であること、都市計画法に基づく特定用途地域内に位置し、かつ対象となる道路に接する25メートルの幅の帯状の区域であること -
事業継続の義務
補助金の交付を受けた場合、事業開始日から10年間、当該オフィスの用に供する床面積を維持すること -
申請・相談要件
事前に堺市産業成長推進課への相談が必要、賃借の場合:賃貸借契約締結日の翌日から60日以内に申請、取得の場合:建築確認済証の交付日または建築の取得に係る契約締結日が基準
※本補助金は、中百舌鳥地域における多様なオフィス形態の整備を通じ、堺市産業の振興とイノベーション創出を目的としています。
※詳細な地域については、堺市産業成長推進課への事前相談が推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sakai.lg.jp/sangyo/shienyuushi/kigyoricchi/gyomu/nakamozu_flexible_small.html
- 堺市公式サイト
- https://www.city.sakai.lg.jp/
- 堺市公式 X (旧Twitter)
- https://x.com/sakai_koho
- 堺市公式 LINE
- https://page.line.me/sakai-city
- 堺市公式 Instagram
- https://www.instagram.com/sakaicity_official/
- 堺市公式 YouTube
- https://youtube.com/user/sakaivideochannel
- 堺市公式 Facebook
- https://www.facebook.com/koho.sakaicity/
- 中百舌鳥地域スタートアップ・ベンチャー等支援補助金交付要綱
- https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/sonota/jyorei/youkou/sangyou/150207-9-1.html
- お問い合わせフォーム(産業成長推進課)
- https://www.city.sakai.lg.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=150205_1
申請の際は、事前に堺市産業成長推進課まで相談することが推奨されています。募集期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までですが、予算額に達し次第、受付が終了することがあります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。