東松山市 障害者就労継続支援事業補助金(令和8年度)
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目的
福祉施設から一般就労を目指す障害者に対し、就労準備金や住宅確保支援金を支給するとともに、一般就労を促進した市内事業所へ奨励金を交付することで、障害者の経済的自立と社会参加を図ります。内定時の準備費用や一人暮らしを始める際の住居確保を具体的に支援し、安定した就労継続と地域社会での活躍を強力に後押しすることを目的とした制度です。
申請スケジュール
- 事前相談
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申請前(必須)
補助金の交付を希望される場合は、まず最初に東松山市障害者福祉課へ事前に相談を行ってください。対象となるかどうかの確認や、必要書類、手続きの詳細について案内を受けることができます。
- 申請書の提出
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- 就労準備支援金:内定通知があった日から90日以内
- 住宅確保支援金:一般就労の日から1年以内
- 就労支援奨励金:一般就労の日から30日以内
各補助金の申請期限までに申請書を準備し提出してください。申請書は市の公式ホームページからダウンロード可能です。
- 障害者就労準備支援金:一般就労の内定通知があった日から90日以内
- 障害者住宅確保支援金:一般就労の日から1年以内
- 障害者就労支援奨励金:一般就労の日から30日以内
- 審査・交付決定
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随時
提出された申請書に基づき審査が行われます。審査プロセス、交付決定の通知方法、補助金が実際に支給される時期については、事前相談の際にあわせてご確認ください。
【問い合わせ先】
東松山市 障害者福祉課
電話:0493-21-1452
対象となる事業
東松山市が提供する「東松山市障害者就労継続支援事業補助制度」(チャレンジアップ応援制度)は、福祉施設での就労訓練を経て一般就労を目指す障害のある方を多角的に支援し、その経済的自立と社会参加を促進することを目的として創設された制度です。本制度における「一般就労」とは、雇用契約の期間が無期、または6か月以上であり、かつ1週間当たりの労働時間が平均して20時間以上である状態を指します。
■1 障害者就労準備支援金
就労継続支援事業所や就労移行支援事業所から一般就労先の内定を得た障害のある方に対し、新たな就労に向けた準備費用として交付されます。
<目的>
- 一般就労に際して必要となる準備費用を支援すること。
<対象者>
- 就労継続支援事業所または就労移行支援事業所から一般就労先が内定した障害者。
<交付額>
- 上限一人5万円。
<対象となる事業所の所在地>
- 市内・市外を問わず、就労継続支援事業所および就労移行支援事業所のいずれも申請が可能です。
<申請期限>
- 一般就労の内定通知があった日から90日以内。
<留意事項>
- 東松山市から訓練等給付費の支給決定を受けていた方が対象となります。
■2 障害者住宅確保支援金
一般就労先が決まり、アパート等で一人暮らしを始める障害のある方が、安定した住居を確保し、就労を継続できる環境を整えるために支給されます。
<目的>
- 一般就労後の住居確保を支援し、就労継続を支えること。
<対象者>
- 就労継続支援事業所または就労移行支援事業所から一般就労先が決まり、アパート等で一人暮らしを始める障害者。
<交付額>
- 上限一人10万円。
<対象となる事業所の所在地>
- 市内・市外を問わず、就労継続支援事業所および就労移行支援事業所のいずれも申請が可能です。
<申請期限>
- 一般就労の日から1年以内。
<留意事項>
- 東松山市から訓練等給付費の支給決定を受けていた方が対象となります。
■3 障害者就労支援奨励金
福祉施設が障害のある方を一般就労に結び付けた実績を評価し、その取り組みを奨励するために、市内にある就労継続支援事業所に対して交付されます。
<目的>
- 障害者の一般就労への移行を促進した福祉施設の取り組みを奨励すること。
<対象者>
- 市内の就労継続支援事業所。
<交付額>
- 上限一人5万円。
<対象となる事業所の所在地>
- 市内の就労継続支援事業所のみが申請可能です。
<申請期限>
- 一般就労の日から30日以内。
<留意事項>
- 東松山市から訓練給付費の支給決定を受けていた方が対象となります。
▼補助対象外となる事業
本制度において、以下の条件に該当する場合は補助対象外となります。
- 生活保護を受給している方の申請(障害者就労準備支援金・障害者住宅確保支援金)。
- 生活保護制度において同様の支援制度が設けられているため、本補助金の対象外となります。
- 障害者就労支援奨励金の対象外となる施設。
- 市外の就労継続支援事業所。
- 全ての就労移行支援事業所(市内・市外問わず)。
補助内容
■1 障害者就労準備支援金
<支援概要>
- 目的:就労継続支援事業所や就労移行支援事業所を通じて、一般就労先が内定した障害者に対し、就労に向けた準備費用を支援
- 交付額:障害者一人につき上限5万円
- 対象者:一般就労が内定した障害者(事業所の所在地は市内・市外不問)
- 申請期限:一般就労の内定通知があった日から90日以内
<留意事項>
- 東松山市から訓練等給付費の支給決定を受けていた方が対象
- 生活保護受給者は、生活保護制度に同様の支援があるため対象外
■2 障害者住宅確保支援金
<支援概要>
- 目的:一般就労が決まり、アパートなどで一人暮らしを始める障害者に対し、住居確保費用を支援
- 交付額:障害者一人につき上限10万円
- 対象者:一般就労が決まり、一人暮らしを始める障害者(事業所の所在地は市内・市外不問)
- 申請期限:一般就労を開始した日から1年以内
<留意事項>
- 東松山市から訓練等給付費の支給決定を受けていた方が対象
- 生活保護受給者は、生活保護制度に同様の支援があるため対象外
■3 障害者就労支援奨励金
<支援概要>
- 目的:就労訓練を行う障害者を一般就労に結び付けた就労継続支援事業所の実績に対し、奨励金を交付
- 交付額:障害者一人につき上限5万円
- 対象者:一般就労に結び付けた実績のある市内の就労継続支援事業所
- 申請期限:一般就労を開始した日から30日以内
<留意事項>
- 就労移行支援事業所には交付されません
- 東松山市から訓練等給付費の支給決定を受けていた方が対象
■共通 一般就労の定義および共通条件
<一般就労の定義>
- 雇用契約の期間が無期、または6か月以上
- 1週間当たりの労働時間が平均20時間以上
<共通の対象条件>
東松山市から訓練等給付費の支給決定を受けていた方
対象者の詳細
「一般就労」の定義および共通要件
本制度において補助の対象となる「一般就労」および共通の要件は以下の通りです。
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一般就労の定義
雇用契約の期間:無期、または6か月以上であること、労働時間:1週間当たりの労働時間が平均して20時間以上であること -
共通の要件
東松山市から「訓練等給付費」の支給決定を受けていた方
各補助金ごとの詳細要件
補助金の種類により、対象となる方や事業所が異なります。
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1 障害者就労準備支援金
一般就労先が内定した障害者本人、利用事業所(就労継続・就労移行)の所在地は市内・市外を問いません -
2 障害者住宅確保支援金
一般就労先が決定し、アパートなどで一人暮らしを始める障害者本人、利用事業所(就労継続・就労移行)の所在地は市内・市外を問いません -
3 障害者就労支援奨励金
障害者を一般就労に結び付けた実績がある「市内の就労継続支援事業所」、※本奨励金は個人ではなく事業所が対象です
■補助対象外となる方・事業者
以下の項目に該当する場合は、本制度の補助対象外となります。
- 生活保護受給者(生活保護制度において同様の支援制度があるため)
- 市外の就労継続支援事業所(就労支援奨励金において)
- 就労移行支援事業所(就労支援奨励金において)
※就労支援奨励金については、施設の特性から就労移行支援事業所は市内・市外を問わず対象外となります。
交付を希望される場合は、事前に東松山市障害者福祉課へご相談ください。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/31/19174.html
- 東松山市公式ホームページ
- https://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/
- 東松山市障害者就労継続支援事業補助金交付申請書(掲載ページ)
- https://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/31/18927.html
- 東松山ぼたん園 公式ホームページ
- https://www.higashimatsuyama-botan.com/
- 東松山市農林公園 公式ホームページ
- http://higashimatsuyama-ap.jp/
- 東松山市化石と自然の体験館 公式ホームページ
- https://www.kasekitaiken.com/
- お問い合わせメールフォーム(障害者福祉課)
- https://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=31&lif_id=51617
東松山市障害者就労継続支援事業補助金(チャレンジアップ応援制度)の申請を希望される場合は、事前に東松山市障害者福祉課へ相談することが推奨されています。公募要領やよくある質問の直接的なダウンロードURLは確認できませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。