吉賀町 小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給金(令和8年度)
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目的
吉賀町内の小規模事業者に対して、日本政策金融公庫の「マル経運転資金」に係る利息の一部を補給することで、資金調達に伴う金銭的負担を軽減し、経営の安定化を図ります。貸付から3年間、支払利息の2分の1(年間上限5万円)を補助し、事業者が安心して経営改善や事業継続に取り組めるよう支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 対象要件の確認・書類準備
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随時
以下の条件を満たすか確認し、必要書類を準備します。
- 町内に店舗・事業所を有する小規模事業者
- 日本政策金融公庫の「マル経運転資金」の融資を受けている
- 平成26年4月1日以降の融資実行である
【必要書類】
・日本政策金融公庫発行の支払額明細書および支払済額明細書
・公庫に提出した資料の写し など
- 交付申請書類の提出
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(詳細な受付期間は要問合せ)
「吉賀町小規模事業者経営改善資金利子補給金交付申請書(様式第1号)」に必要書類を添えて、吉賀町商工会の窓口へ提出します。書類は商工会を経由して町長へ提出されます。
- 審査・交付決定通知
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申請後
町長が申請内容を審査し、適当と認めた場合に「吉賀町小規模事業者経営改善資金利子補給金交付決定通知書(様式第2号)」が申請者に送付されます。
- 補給金の請求・交付
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決定通知受領後
交付決定を受けた事業者は、「吉賀町小規模事業者経営改善資金利子補給金交付請求書(様式第3号)」を、吉賀町商工会を経由して町長に提出します。これにより補給金が交付されます。
※補給対象は、前年度1月1日から当該年度12月31日までに支払った約定利息の2分の1以内(年限3年、上限年5万円)となります。
対象となる事業
吉賀町が町内小規模事業者の経営改善活動を支援するために設けられた制度です。株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という)が提供する「小規模事業者経営改善資金(通称:マル経運転資金)」の融資を受けた事業者が、公庫へ支払った利息の一部を吉賀町が補給することで、事業者の金銭的負担を軽減し、経営の安定化を促進することを目的としています。
■吉賀町小規模事業者経営改善資金利子補給金
吉賀町内の小規模事業者の皆様の経営を支援し、安定化を図ることを目的とした補助金制度です。
<交付の対象となる事業者>
- 株式会社日本政策金融公庫による「マル経運転資金」の融資を受けていること
- 吉賀町内に店舗および事業所を有すること
- 平成26年4月1日以降に「マル経運転資金」の融資を受けていること
<補給金の額と期間>
- 補給額:前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間に公庫へ支払ったマル経運転資金に係る約定利息に対し、その2分の1の利子補給率を乗じて得た金額(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 上限額:年間5万円
- 補給期間:貸付実行の日から3年間(元金据置期間も含む)
<申請手続きに必要な書類等>
- 吉賀町小規模事業者経営改善資金利子補給金交付申請書(様式第1号)
- 公庫が発行する支払額明細書および支払済額明細書
- 公庫に提出した資料の写し
- その他町長が必要と認める書類
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する場合、利子補給の対象外、または交付決定の取消し・返還の対象となります。
- 約定利息のうち、遅延延滞金に該当する部分。
- 交付決定の取消し・返還事項に該当する場合:
- 利子補給に係るマル経融資が取り消されたとき。
- 利子補給に係るマル経融資の償還を正当な理由なく延滞したとき。
- 提出書類に虚偽があったとき。
- その他、町長が補給金を交付することが適切でないと認めたとき。
補助内容
■吉賀町小規模事業者経営改善資金利子補給金
<補給対象利息>
- 前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間に、公庫へ実際に支払ったマル経運転資金に係る約定利息
- 遅延延滞金は補給の対象外
<補給率・限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補給率 | 対象利息の2分の1(1,000円未満切り捨て) |
| 1年あたりの限度額 | 5万円 |
<補給年限>
貸付実行の日から3年間(元金の据置期間を含む)
対象者の詳細
吉賀町小規模事業者経営改善資金利子補給金の交付対象者
町内小規模事業者の経営改善を支援し、負担軽減と経営の安定化を図ることを目的としています。株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」)による「小規模事業者経営改善資金」の運転資金(通称「マル経運転資金」)の融資を受けた小規模事業者のうち、以下のすべての条件に該当する方が対象です。
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1 吉賀町内に店舗および事業所を有していること
吉賀町内で実際に事業活動を行っている小規模事業者が支援の対象となります。 -
2 平成26年4月1日以降にマル経運転資金の融資を受けていること
本制度が施行された日以降に、公庫のマル経運転資金の融資を実行した事業者が対象となります。
※利子補給の目的は、町内の小規模事業者が融資を受けた際の金利負担を軽減し、経営の安定化を支援することにあります。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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