関市林業就業移住支援金(令和8年度)
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目的
県外から関市へ移住し、市内の林業事業体に就業する方に対し、最大100万円の支援金を支給します。本制度は、移住・定住の促進と地域産業である林業を支える将来の担い手確保を目的としています。生活拠点を移す際の経済的負担を軽減することで、林業への就業意欲を高め、持続可能な地域林業の発展と活性化を図ります。
申請スケジュール
※詳細は、関市役所 産業経済部 農林課林政係(0575-23-9251)へ直接ご確認ください。
- 要件確認・居住就業期間
-
転入後3ヶ月以上1年以内
以下の期間要件をすべて満たしているか確認してください。
- 転入時期:令和4年4月1日以降に関市へ転入
- 居住期間:申請日において転入後3ヶ月以上1年以内
- 就業期間:同一の林業事業体に連続して3ヶ月以上在籍(週20時間以上の無期雇用)
- 今後の意思:5年以上継続して移住、3年以上継続して勤務する意思があること
- 申請書類の提出
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要件充足後、速やかに
関市役所 産業経済部 農林課林政係へ以下の書類を提出してください。
- 交付申請書(別記様式第1号)
- 移住元の住民票の除票(写し)
- 同意書兼誓約書(別記様式第2号)
- 就業証明書(別記様式第3号)
- 審査・交付決定通知
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審査完了後
市長による書類審査が行われ、適当と認められた場合、「関市林業就業移住支援金交付(不交付)決定通知書(別記様式第4号)」が送付されます。
- 請求書の提出
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決定通知受領後
交付決定を受けた方は、「関市林業就業移住支援金交付請求書(別記様式第5号)」を市長(農林課)へ提出してください。
- 支援金の振込
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請求書提出後
請求書が受理されると、指定された金融機関の口座へ支援金が振り込まれます。
- 単身世帯:600,000円
- 2人以上世帯:1,000,000円
対象となる事業
関市への移住促進と将来の林業を支える人材確保を目的として、県外から移住し市内の林業事業体に就業する方へ支援金を交付する事業です。
■関市林業就業移住支援金
本市に移住し、林業に就業した方に対して予算の範囲内で支援金を交付します。
<支援対象者の主な要件>
- 令和4年4月1日以降に関市に転入した者であること
- 支援金の申請日において、関市に転入してから3ヶ月以上1年以下であること
- 申請日から5年以上、継続して関市に居住する意思を有していること
- 就業先が「森のジョブステーションぎふ」に求人登録されている林業事業体であること
- 週20時間以上の期間の定めのない雇用契約に基づいて就業し、申請日において連続して3ヶ月以上在職していること
- 申請日から3年以上、継続して対象の林業事業体に勤務する意思を有していること
- 新規の雇用(転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではない)であること
- 市税、保育料、水道料金、下水道使用料などの滞納がないこと
<支援金の額>
- 1人世帯:600,000円
- 2人以上世帯:1,000,000円(移住元および申請日において同一世帯であること)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、支援の対象外となるか、または交付決定の取消しおよび返還の対象となります。
- 親族が経営する事業体への就業
- 支援対象者の3親等以内の親族が代表者や取締役等の経営職を務めている事業体は対象外です。
- 他の移住支援金との重複
- 「関市東京圏からの移住支援事業」における移住支援金の対象者に該当する方。
- 不適切な申請・受給
- 偽りその他不正な行為により支援金の交付決定を受けたとき。
- 関市林業就業移住支援金交付要綱の規定に違反したとき。
- 居住・勤務継続要件の未達(やむを得ない事情がある場合を除く)
- 申請日から5年を経過する前に市外へ転出したとき。
- 申請日から3年を経過する前に対象事業体に勤務しなくなったとき。
- その他市長が不適当と認めたとき
補助内容
■関市林業就業移住支援金
<支援金額>
| 世帯構成 | 交付額 |
|---|---|
| 1人世帯 | 600,000円 |
| 2人以上世帯 | 1,000,000円 |
<2人以上世帯の定義>
同一世帯に2人以上が属し、転入直前および申請日においても同一世帯に属している世帯を指します。
<交付の条件(主な支援対象者要件)>
- 他制度(東京圏からの移住支援金等)の対象者でないこと
- 令和4年4月1日以降に転入し、転入後3ヶ月以上1年以内であること
- 5年以上継続して関市に居住する意思があること
- 就業先が「森のジョブステーションぎふ」に求人登録された林業事業体であること
- 3親等以内の親族が経営する事業体への就業でないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約で就業し、連続して3ヶ月以上在籍していること
- 3年以上継続して当該事業体に勤務する意思があること
- 市税や公共料金の滞納がないこと
<提出書類>
- 交付申請書(別記様式第1号)
- 移住元の住民票の除票(世帯員全員分)
- 同意書兼誓約書(別記様式第2号)
- 就業証明書(別記様式第3号)
<支援金の返還規定>
- 申請日から5年未満で市外に転出した場合:全額返還
- 申請日から3年未満で対象事業体を退職した場合:全額返還
- 虚偽の申請や不正な行為が判明した場合:全額返還
対象者の詳細
共通要件
関市への移住・定住の促進と将来の林業を支える人材確保を目的として、以下の要件を全て満たす必要があります。
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市への滞納がないこと
市税、保育料、水道料金、下水道使用料などの滞納がないこと -
他支援金との重複制限
「関市東京圏からの移住支援事業」における移住支援金の交付対象者ではないこと
移住に関する要件
関市への転入に関して、以下の期間および意思に関する条件を満たす必要があります。
-
1 転入時期
令和4年(2022年)4月1日以降に関市へ転入届を提出し、住民基本台帳に記録されていること -
2 居住期間
申請日において、関市に転入した後の期間が3ヶ月以上1年以下であること -
3 居住意思
申請日から5年以上、継続して関市に居住する意思を有していること
就業に関する要件
林業への就業に関して、勤務形態や期間、就業先について以下の条件を満たす必要があります。
-
1 就業先の条件
「森のジョブステーションぎふ」において求人登録されている林業事業体であること、求人への応募日が、「森のジョブステーションぎふ」に求人が掲載された日以降であること -
2 雇用形態・新規雇用
週20時間以上の期間の定めのない雇用契約であること、新規の雇用であり、転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではないこと -
3 在職期間・継続意思
申請日において、連続して3ヶ月以上対象事業体に在職していること、申請日から3年以上継続して、対象事業体に勤務する意思を有していること
国籍・在留資格に関する要件
日本国籍を持つ方、または以下の特定の在留資格を持つ外国籍の方が対象です。
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対象となる在留資格
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、支援金の対象外となります。
- 支援対象者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている事業体への就業
- 「関市東京圏からの移住支援事業」の移住支援金受給者
- 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更としての就業
- 特定の在留資格(永住者等)を有しない外国籍の方
※親族が経営する事業体への就業は、実質的な新規雇用促進とはみなされないため対象外となります。
※詳細は関市の公式ホームページまたは公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.seki.lg.jp/0000021634.html
- 関市役所公式サイト
- https://www.city.seki.lg.jp/
- オンライン申請カテゴリページ
- https://www.city.seki.lg.jp/category/4-36-0-0-0-0-0-0-0-0.html
- YouTube公式チャンネル (動画)
- https://www.youtube.com/channel/UCDxaOKyV6MSqKj2VcMLDOxg
- Facebook公式ページ
- https://www.facebook.com/sekicity/?ref=embed_page
- Instagram公式アカウント
- https://www.instagram.com/sekirara.gram
申請書類は関市役所 産業経済部 農林課林政係へ直接提出する必要があります。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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