日光市工場等立地奨励金(令和8年度)
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目的
日光市内に工場や倉庫、研究所などを新設・増築する事業者に対し、固定資産税相当額を最大5年間(上限1億円)交付することで、初期投資の負担軽減を図ります。企業の立地を促進することで、市内の産業振興、地域経済の活性化、および新たな雇用の創出を目指し、持続的な地域発展を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 実施計画認定申請(着工前)
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- 申請時期:工事着手の90日前まで
工場等の新設・増築を計画する際、工事に着手する前の最初のステップです。市長から実施計画の認定を受けることが必須要件となります。
- 目的:立地計画が奨励金制度の対象(敷地3,000㎡以上または建築2,000㎡以上、雇用10人以上など)であるか事前確認。
- 提出書類:「日光市工場等立地実施計画認定申請書(様式第1号)」、会社概要、実施計画書、土地登記事項証明書、定款など。
- 工事・操業開始
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認定後 〜 操業開始
市長の認定を受けた後、計画に基づき工事に着手します。工事完了後、実際に操業を開始してください。
※認定後に計画内容(面積や事業内容など)に変更が生じた場合は、改めて「変更認定申請」を行う必要があります。
- 奨励金交付申請
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- 申請時期:固定資産税納税通知書の受領後
工場等が完成し、実際に納税額が確定した後に奨励金の交付を求めます。
- タイミング:新設完了の翌年5月ごろに届く「固定資産税納税通知」を確認した後に申請します。
- 提出書類:「日光市工場等立地奨励金交付申請書(様式第9号)」、交付申請額の算出根拠、名寄帳証明書、納税証明書、公共料金完納証明書など。
- サイクル:初年度を含め最大5年間、毎年度申請を行う必要があります。
- 請求・交付
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- 交付時期:請求から約30日程度
奨励金の交付決定通知を受けた後、実際の受け取り手続きに移ります。
- 固定資産税の完納:対象となる税をすべて納めます。
- 請求書の提出:「日光市工場等立地奨励金交付請求書(様式第11号)」を提出します。
- 振込:請求から約30日程度で、指定口座へ奨励金が振り込まれます。
対象となる事業
日光市が企業誘致を促進し、地域経済の活性化と雇用の創出を図るために設けられた制度で、市内に新たな工場、倉庫、研究所などを新設または増築する企業に対し奨励金を交付します。
■日光市工場等立地奨励金
工場や倉庫、研究所などの新設・増築に伴う固定資産税相当額を、一定期間にわたって奨励金として還元することで、企業の初期投資負担を軽減します。
<対象業種>
- 製造業(廃棄物処理業を除く)
- 運輸業(道路貨物運送業、倉庫業、こん包業)
- 卸売業及び小売業(配送の拠点となる施設の新設・増築に限定)
- 情報通信業(情報サービス業およびインターネット付随サービス業)
- 農業(特に植物工場)
<交付要件>
- 日光市内に工場、倉庫、または研究所を新設するか、既存施設を増築し、操業を開始すること
- 【新規立地】敷地面積が3,000平方メートル以上、または建築面積が2,000平方メートル以上であること
- 【既存増築】増加する床面積が2,000平方メートル以上であること
- 操業開始から1年以内に、その事業所における従業員の総数が常時10人以上となること
- 工場等の新設または増築工事に着手する前に、市長から「実施計画の認定」を受けていること
<補助内容(奨励金)>
- 交付額:土地・家屋・償却資産の課税標準額合計額に1.4%を乗じた額(固定資産税相当額)
- 交付期間:操業開始から最大で5年間
- 交付限度額:総額で最大1億円
特例措置・調整事項
●A 固定資産税の課税免除を受けている場合の減額措置
地域未来投資促進法や企業立地促進法などにより固定資産税の課税免除を受けている場合は、その免除額が奨励金の上限額(1億円)から減額されます。
▼補助対象外となる事業
本制度の趣旨や要件に基づき、以下の場合は補助の対象となりません。
- 製造業のうち、廃棄物処理業に該当する事業。
- 卸売業及び小売業のうち、配送の拠点とならない施設の新設・増築。
- 面積要件を満たさない事業。
- 新規立地で敷地面積3,000平方メートル未満かつ建築面積2,000平方メートル未満のもの。
- 増築で増加床面積が2,000平方メートル未満のもの。
- 雇用要件を満たさない事業(操業開始から1年以内の従業員総数が常時10人未満)。
- 事前認定を受けずに着工した事業。
- 工場等の新設または増築工事に着手する前に「実施計画の認定」を受けていない場合は対象外となります。
補助内容
■工場等立地奨励金
<交付対象となる事業者(対象業種)>
- 製造業: 廃棄物処理業を除く全ての製造業
- 運輸業: 道路貨物運送業、倉庫業、こん包業
- 卸売業及び小売業: 配送の拠点となる施設を設置する場合
- 情報通信業: 情報サービス業及びインターネット付随サービス業
- 農業: 植物工場を運営する事業者
<交付のための主な要件(敷地・建築面積)>
| 区分 | 要件 |
|---|---|
| 新規立地の場合 | 敷地面積3,000平方メートル以上 または 建築面積2,000平方メートル以上 |
| 既存敷地への増築の場合 | 増加する床面積が2,000平方メートル以上 |
<その他の交付要件>
- 操業開始から1年以内に、従業員の総数が常時10人以上となること
- 工事着手の90日前までに、市長から「実施計画の認定」を受けていること
<補助内容(交付額・期間・限度額)>
- 交付額: 取得した土地、家屋、および償却資産にかかる「固定資産税相当額」(算出基準:課税標準額合計 × 1.4%)
- 交付期間: 初年度を含め最大5年間(毎年度の申請が必要)
- 交付限度額: 総額1億円(固定資産税の課税免除を受けている場合はその額を減額)
<手続きの概要>
- 1. 実施計画認定申請(工事着手90日前まで)
- 2. 市長の認定
- 3. 新設工事(増設工事)の実施
- 4. 固定資産税納税通知(工事完了の翌年5月ごろ)
- 5. 工場等立地奨励金交付申請
- 6. 交付決定
- 7. 固定資産税完納
- 8. 請求
- 9. 奨励金交付
対象者の詳細
交付対象となる業種
日光市内で「工場・倉庫・研究所」などの施設を新設または増築する、以下の業種に属する企業が対象となります。
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製造業
廃棄物処理業を除くすべての製造業 -
運輸業
道路貨物運送業、倉庫業、こん包業 -
卸売業及び小売業
配送の拠点となる施設 -
情報通信業
情報サービス業、インターネット付随サービス業 -
農業
植物工場
交付のための主な要件
業種要件に加えて、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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施設の新設・増築と操業開始
日光市内に工場、倉庫、または研究所を新たに建設・増築し、実際に操業を開始すること -
A 新規立地の場合の規模
敷地面積が3,000平方メートル以上、または建築面積が2,000平方メートル以上であること -
B 既存敷地への増築の場合の規模
増加する床面積が2,000平方メートル以上であること -
従業員の雇用数
操業開始から1年以内に、常時勤務する従業員総数が10人以上となること -
市長による実施計画の事前認定
工事着手の90日前までに実施計画認定申請を行い、認定を得ること
申請時に求められる企業情報
認定申請や交付申請の際には、以下の情報の提出が求められます。
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基本・財務情報
会社名、代表者名、本社所在地、設立年月日、資本金額、前年度売上高(または生産額) -
事業・施設・投資計画
主要製品名、生産品目、工場の概要(所在地、産業分類等)、従業員数(現在数、操業開始後の予定数)、施設情報(用地面積、建築面積、構造、操業開始予定日等)、投資計画(土地・家屋・償却資産の投下固定資産額、資金計画)
■補助対象外となる事業者
以下の事業については、本奨励金の対象から除外されます。
- 製造業のうち、廃棄物処理業に該当する事業
※具体的な申請手続きやご不明な点については、日光市 観光経済部 商工課 工業係(電話: 0288-21-5136)へ直接お問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nikko.lg.jp/shigoto_sangyo/kigyoyuchi/1/7018.html
- 日光市公式ウェブサイト
- https://www.city.nikko.lg.jp/index.html
- 企業誘致に関する総合ページ
- https://www.city.nikko.lg.jp/shigoto_sangyo/kigyoyuchi/index.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.nikko.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/30?page_no=7018
工場等立地奨励金の申請には、新設工事着工の90日前までに実施計画の認定を受ける必要があります。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。