日光市 中小企業特許等取得促進支援事業補助金(令和8年度)
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目的
日光市内で1年以上事業を営む中小企業を対象に、特許権や実用新案権等の知的財産権取得に要する出願料や弁理士手数料などの経費の一部を補助します。市内企業の知的財産取得への意欲を促進することで、独自の技術やアイデアの保護を後押しし、経営基盤の強化および市場における競争力の向上を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 特許権等の出願
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随時
事業者自身が特許庁に対して特許権または実用新案権の出願を行います。この段階ではまだ日光市への補助金申請は行いませんが、出願書類の写しや領収書などの関連書類は大切に保管してください。
- 特許庁からの登録の通知
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審査完了後
特許庁での審査を経て、特許権や実用新案権の「登録の通知」が届きます。これにより権利取得が正式に完了します。
- 補助金交付申請(事業者)
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- 申請時期:権利取得後速やかに
特許庁からの登録通知を受け取った後、日光市へ補助金の交付申請を行います。以下の書類を日光市観光経済部商工課へ提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業概要書
- 特許権等の出願書類の写し
- 権利取得を確認できる書類(登録通知書等)
- 経費の支払い書類(領収書等)
- 市税等の調査の同意書
- 補助金交付決定(日光市)
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審査後
日光市が提出書類を審査し、適当と認められた場合に補助金の交付を決定し、事業者に通知します。
- 補助金交付請求(事業者)
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- 請求期限:決定通知後すみやかに
交付決定通知を受けた後、「補助金等交付請求書(様式第3号)」を日光市に提出して支払いを請求します。
- 補助金支払い
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請求後
日光市から指定された事業者の口座へ、補助金が振り込まれます。
対象となる事業
日光市が市内の企業を対象に、特許権や実用新案権の取得を支援するために設けられた補助金制度です。日光市内の中小企業が、自社の技術やアイデアを保護するための特許権や実用新案権の取得意欲を促進し、それによって企業の経営基盤を強化することを目的としています。
■日光市中小企業特許権等取得促進支援事業
特許権や実用新案権の取得に要した経費の一部を補助金として交付します。特許権等の権利取得後に申請を行う仕組みです。
<補助の対象となる知的財産と補助額>
- 特許権(補助上限:20万円)
- 実用新案権(補助上限:10万円)
- 補助率:対象となる経費の合計額の2分の1
<補助対象となる経費>
- 出願手数料
- 出願審査請求料または技術評価請求料
- 特許料・実用新案登録料(第1年から第3年までの期間に限る)
- 先行技術調査費用
- 弁理士手数料
- 電子化手数料・電子証明書発行手数料(証明期間3か月分に限る)
- その他、必要と認められる経費
<対象となる事業者(申請要件)>
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること
- 日光市内に事業所を有していること
- 特許権等の出願時点で、市内で1年以上事業を営んでいること
- 日光市の市税および公共料金を完納していること
- 自社の名義で特許権等の出願をする者であること
<申請に必要な書類>
- 交付申請書(様式第1号)
- 日光市中小企業特許権等取得促進支援事業概要書(様式第1号)
- 特許権等の出願書類の写し
- 特許権等の出願内容が分かる書類(詳細説明書、写真、図面、パンフレット等)
- 特許権等を取得したことを確認できる書類
- 先行技術調査結果を確認できる書類(実施した場合)
- 補助対象経費を支払ったことが分かる書類の写し(領収書等)
- 市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(様式第2号)
補助内容
■日光市中小企業特許権等取得促進支援事業
<補助の対象となる経費>
- 特許権等の出願料
- 特許権等の出願審査請求料または技術評価請求料
- 特許権等の特許料または実用新案登録料(第1年から第3年まで)
- 先行技術調査費用
- 弁理士手数料
- 出願に係る電子化手数料及び電子証明書発行手数料(証明期間3か月分に限る)
<補助率>
補助対象経費の合計額の2分の1
<補助上限額>
| 権利の種類 | 上限額 |
|---|---|
| 特許権 | 20万円 |
| 実用新案権 | 10万円 |
<補助対象者>
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること
- 日光市内に事業所を有していること
- 特許権等の出願時点で、日光市内で1年以上事業を営んでいること
- 市税及び公共料金を完納していること
- 自社の名義によって特許権等の出願をする者であること
<申請手続きの流れ>
- 1. 特許権等の出願
- 2. 特許庁からの登録の通知
- 3. 補助金申請(事業者):権利取得後に実施
- 4. 補助金交付決定(市)
- 5. 補助金交付請求(事業者)
- 6. 補助金支払(市)
<注意事項・申請窓口>
権利取得後の申請となるため、領収書等の書類保管が必須。窓口:日光市役所観光経済部商工課 工業係(0288-21-5136)
対象者の詳細
日光市中小企業特許権等取得促進支援事業の対象要件
日光市内の事業者の特許権や実用新案権の取得を支援し、経営基盤の強化を図ることを目的としています。以下のすべての要件を満たす中小企業者が対象となります。
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1 中小企業者の定義
中小企業基本法第2条に規定される中小企業者であること -
2 事業所の所在地
日光市内に事業所を有していること -
3 事業継続期間
特許権等の出願時点で、日光市内で1年以上継続して事業を営んでいること -
4 税金・公共料金の完納
市税を完納していること、水道料金および下水道使用料を完納していること -
5 出願名義
自社の名義によって特許権等の出願を行う者であること
補助対象となる知的財産と補助額
取得に要した経費の合計額の2分の1を補助します(上限あり)。
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特許権
補助上限額:20万円 -
実用新案権
補助上限額:10万円
■補助対象外となるケース
以下の場合は、本事業の趣旨に合致しないため対象外となります。
- 他社名義での出願
- 個人名義での出願
本事業は、あくまで「事業者としての知的財産取得」を支援するものです。
※申請には、これらの要件を満たすことを証明する各種書類の提出が必要です。
※詳細は、日光市の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/6/1029/5/1/256.html
- 日光市 公式ホームページ
- https://www.city.nikko.lg.jp/index.html
- お問い合わせフォーム(本事業用)
- https://www.city.nikko.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/30?page_no=256
- INPIT 栃木県知財総合支援窓口
- http://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/tochigi/
- サイトマップ
- https://www.city.nikko.lg.jp/sitemap.html
- 各課の案内
- https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/index.html
本事業は電子申請システムやjGrantsには対応していません。申請書類をダウンロードして作成し、日光市観光経済部商工課の窓口へ提出する必要があります。詳細は概要ページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。