愛南町 共用型サテライトオフィス整備費等補助金(令和8年度)
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目的
愛南町内への企業誘致促進やテレワーク等の新たな働き方への対応を目的として、町内の宿泊事業者およびまちづくりパートナー企業を支援します。宿泊事業者がサテライトオフィスを整備するための設備導入費用や、パートナー企業の社員がその施設を利用する際の使用料・宿泊料を補助することで、町内における交流人口や関係人口の増加を図ります。
申請スケジュール
- 申請準備・交付申請
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随時受付(要問合せ)
補助事業の区分(整備事業または活用事業)に応じた必要書類を準備し、愛南町長(商工観光課)へ提出します。
- 整備事業:交付申請書(様式第1号)、収支予算書、見積書、平面図、写真等
- 活用事業:交付申請書兼請求書(様式第4号)、領収書、社員証の写し等
- 審査・交付決定
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申請後随時
提出された書類に基づき、町が内容の審査および必要に応じて現地調査を行います。審査の結果、補助金の交付が適当と認められた場合、「交付決定通知書(様式第5号)」が送付されます。
- 補助事業の実施
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交付決定後〜事業完了まで
決定された内容に基づいて事業を実施します。整備事業において、当初の計画を大きく変更・中止する場合は、事前に町長の承認(様式第6号等の提出)が必要です。
- 実績報告(整備事業のみ)
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- 実績報告期限:事業完了から14日以内
整備事業が完了した日から起算して14日以内に、実績報告書(様式第8号)、収支決算書、領収書の写し、事業内容が分かる写真等を提出してください。あわせて補助金請求書(様式第10号)を提出します。
※活用事業の場合は、申請時に請求書を兼ねているためこのステップは不要です。
- 額の確定・補助金の交付
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実績報告の審査後
町が実績報告書を審査(および現地調査)し、補助金の額を確定します。その後、指定された金融機関の口座へ補助金が振り込まれます。
- 整備事業:額の確定後に請求に基づき振込
- 活用事業:交付決定通知後に申請時の指定口座へ振込
対象となる事業
愛南町が町内への企業誘致を促進し、近年多様化するテレワークやワーケーションといった新たな働き方に対応するため、共用型サテライトオフィスの整備と活用を支援することを目的としています。宿泊事業者がサテライトオフィスを整備する際の設備導入費用や、愛南町まちづくりパートナー企業の社員がそのサテライトオフィスを利用する際の使用料・宿泊料が補助の対象となります。
■1 共用型サテライトオフィス整備事業
この事業区分は、愛南町内で宿泊事業を営む事業者を対象としています。
<補助対象者>
- 愛南町内で旅館業法に定める旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業を行う事業者。
- 愛南町内で住宅宿泊事業法に定める住宅宿泊事業を行う事業者。
<補助対象経費>
- 無線LAN等の通信機器(パソコン、タブレット、スマートフォン等の情報通信端末は除く)
- モニター
- プリンター
- コピー機
- 机
- イス
- テーブル
- パーテーション
- エアコン
- その他町長が適当と認める備品
- ※工事費用、消費税および地方消費税は除外されます。
<補助金の交付要件>
- 共用型サテライトオフィスを整備すること。
- サテライトオフィスの広さは、一人当たり10立方メートル以上の気積(空間容量)を確保すること。
- サテライトオフィスの使用に関する料金体系を明確に設定すること。
- 愛南町まちづくりパートナー企業がサテライトオフィスとして登録し、使用したい旨の申出があった場合は、これを承諾すること。
- 他の国、愛媛県、町からの補助金等の交付を受ける場合、補助対象経費から他の補助金等を控除した額(補助残額)が補助金の交付決定額を超えるときは、補助残額を上限とすること。
<補助率・上限等>
- 補助率:補助対象経費の3分の2
- 補助限度額:30万円
- 補助金の交付回数:一の宿泊事業者につき1回限り
■2 共用型サテライトオフィス活用事業
この事業区分は、愛南町まちづくりパートナー企業の社員を対象としています。
<補助対象者>
- 愛南町まちづくりパートナー企業の社員。
<補助対象経費>
- 共用型サテライトオフィスの使用料
- 共用型サテライトオフィスを使用して宿泊した場合の宿泊料
- ※消費税および地方消費税は補助対象経費からは除外されます。
<補助金の交付要件>
- 共用型サテライトオフィスを使用して業務を行うこと。
<補助率・上限等>
- 補助率:補助対象経費の10分の10(全額)
- 補助限度額:5万円
- 補助金の交付回数:一の年度につき1回限り
▼補助対象外となる事業・条件
補助金の交付対象となる者(申請者)は、以下のいずれにも該当しない必要があります。また、以下の項目に該当する事業は対象外となります。
- 町税等の滞納があるとき。
- 愛南町暴力団排除条例に定める暴力団員等であるとき。
- 設備導入における工事費用。
- 消費税および地方消費税相当額。
- パソコン、タブレット、スマートフォン等の情報通信端末の購入費用。
補助内容
■1 共用型サテライトオフィス整備事業
<補助対象者>
愛南町内で宿泊事業を営む事業者。
<補助対象経費>
- 無線LANなどの通信機器(ただし、パソコン、タブレット、スマートフォンなどの情報通信端末は除きます)
- モニター
- プリンター
- コピー機
- 机
- イス
- テーブル
- パーテーション
- エアコン
- その他、愛南町長が適切と認める備品
<補助金の交付要件>
- 共用型サテライトオフィスを新たに整備すること。
- 整備するオフィスの広さは、一人当たり10立方メートル以上の気積(空間の容積)を確保すること。
- 共用型サテライトオフィスの利用に関する料金体系を明確に定めていること。
- 愛南町まちづくりパートナー企業が整備されたサテライトオフィスを登録・使用したいと申し出た場合、これを承諾すること。
- 国、愛媛県、または町の他の補助金等を既に受けている場合、補助金の交付決定額は、補助対象経費から他の補助金等の額を差し引いた「補助残額」を超えないこと。
<補助率>
補助対象経費の3分の2
<補助限度額>
30万円
<補助金の交付回数>
一つの宿泊事業者につき、1回限り
■2 共用型サテライトオフィス活用事業
<補助対象者>
愛南町まちづくりパートナー企業の社員。
<補助対象経費>
- 共用型サテライトオフィスの使用料
- 共用型サテライトオフィスを使用して業務を行った場合の宿泊料
<補助金の交付要件>
共用型サテライトオフィスを使用して業務を行うことが唯一の要件です。
<補助率>
補助対象経費の10分の10(全額)
<補助限度額>
5万円
<補助金の交付回数>
一つの年度につき、1回限り
対象者の詳細
共用型サテライトオフィス整備事業
町内への企業誘致を促進し、テレワークなどの新たな働き方に対応することを目的として、宿泊施設が共用型サテライトオフィスとしての機能を持つための整備を支援する事業です。
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宿泊事業者
共用型サテライトオフィスを整備するために必要な備品や設備の購入経費を補助、補助金の交付は一の宿泊事業者につき1回限り
共用型サテライトオフィス活用事業
愛南町が推進するまちづくりに協力する企業の社員が、町内でテレワークを行う際の経済的な負担を軽減し、企業誘致や新たな働き方の定着を図る事業です。
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愛南町まちづくりパートナー企業の社員
共用型サテライトオフィスの使用料、および当該施設を使用して宿泊した場合の宿泊料を補助、補助金の一の年度につき1回限り交付、申請には「使用者の社員証の写しまたは名刺」の提出が必要
※補助金の申請には、所定の申請書兼請求書(様式第4号)や領収書の写しなどが必要となります。
※その他詳細は、愛南町の公募要領や実施要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.ainan.ehime.jp/kurashi/business/sangyoshinko/hojo/satellite.html
- 愛南町公式ホームページ(トップページ)
- https://www.town.ainan.ehime.jp/
- 愛南町公式ホームページ内のお問い合わせページ
- https://www.town.ainan.ehime.jp/kurashi/otoiawase/inquiry.html
愛南町共用型サテライトオフィス整備費等補助金制度に関する各種様式および要綱の情報です(最終更新日:2024年11月15日)。申請は専用の様式をダウンロードして行う形式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。