公募中 掲載日:2026/10/03

周防大島町 事業承継者支援金(令和8年度)

上限金額
20万
申請期限
随時
山口県|周防大島町 山口県周防大島町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

周防大島町内の農業・漁業・商工業を営む法人や個人事業主の円滑な事業承継を促進するため、令和4年4月1日以降に事業を承継する方に対して、一律20万円の支援金を交付します。地域の産業を次世代へ引き継ぎ、事業の維持・拡大を図ることで、町全体の経済活性化を支援することを目的としています。

申請スケジュール

周防大島町承継者支援事業支援金は、農業・漁業・商工業の分野で事業を承継する方を対象とした支援金(一律20万円)です。分野によって提出書類や窓口が異なるため注意が必要です。事業承継の手続き(登記や届出)を行う前の申請が推奨されています。
支援金交付申請
事業承継(登記・届出)の手続き前

まず、支援金の交付を受けたい旨を町に申請します。事業承継の手続きを行う前に提出することが推奨されています。

主な提出書類:
  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業承継(変更)計画書(様式第2号)
  • 誓約書(様式第3号)
  • 分野別の必要書類(過去5年の決算書、推薦書など)
交付決定通知書の交付
審査完了後

町が提出書類を審査し、適切であると認めた場合に「交付決定通知書」が申請者に送付されます。これにより支援金の交付が内定します。

実績報告書の提出
  • 提出期限:承継完了から30日以内または年度末の早い方

事業承継が完了した後、その実績を報告します。

提出期限:

「承継完了の日から30日を経過した日」または「交付決定通知を受けた日の属する年度末」のいずれか早い日。

主な提出書類:
  • 実績報告書(様式第6号または第7号)
  • 承継を証明する書類(法人登記事項証明書、開業・廃業届の写し、続柄確認書類など)
支援金確定通知書の交付
実績報告審査後

提出された実績報告書に基づき町が内容を審査し、適当であれば「支援金確定通知書」が交付されます。これによって交付額が正式に確定します。

支援金交付請求と入金
確定通知受理後

確定通知を受理した後、速やかに「支援金交付請求書」を提出します。

提出書類:
  • 支援金交付請求書(商工業・農業:様式第8号 / 漁業:様式第9号)

請求書が受理されると、指定された口座に支援金(20万円)が振り込まれます。

対象となる事業

周防大島町内の農業法人、農業者、漁業者、および商工業を行う法人または個人事業主が円滑に事業を承継し、その事業を維持・拡大していくことを支援することを目的としています。令和4年4月1日以降に事業を承継する方を対象に、一律20万円の支援金を交付します。

■1 農業分野の承継者

周防大島町内に住所を有し農業を営んでいる方、または町内に事業所を持つ農業法人を、令和4年4月1日以降に承継する方が対象です。

<具体的な条件>
  • 山口県農業協同組合および山口県農業協同組合中央会が実施する事業承継計画策定支援事業を受けた方、または事業承継後3年以上継続する明確な意思がある方
  • 町税を完納していること
  • 反社会的勢力との関係がないこと

■2 漁業分野の承継者

令和4年4月1日以降に漁業を承継する方が対象です。

<具体的な条件>
  • 漁家子弟(本人または配偶者の3親等以内の親族が漁業を営んでいる)であること
  • 周防大島町内の漁業協同組合から推薦を受けられること
  • 周防大島町に住民登録がある、または承継後に住民登録を行う意思があること
  • 事業承継後3年以上継続して漁業を行う意思があること
  • 町税を完納していること
  • 反社会的勢力との関係がないこと

■3 商工業分野の承継者

令和4年4月1日以降に商工業を承継する予定のある方が対象です。

<具体的な条件>
  • 周防大島町内に本社または本店を置き、5年以上の事業活動実績がある事業を承継すること
  • 周防大島町に住民登録がある、または承継後に住民登録を行う意思があること
  • 事業承継後3年以上継続して当該事業を行う意思があること
  • 事業の被承継者(事業を譲る側)として、すでにこの支援金の交付申請をしていないこと
  • 町税を完納していること
  • 反社会的勢力との関係がないこと
<留意事項>
  • 法人登記や個人事業の開業・廃業届などの手続きを行う前に、必ず申請書を提出する必要があります

▼補助対象外となる事業

以下に該当する場合は、支援の対象外となります。

  • すでに過去(令和4年4月1日より前)に事業承継を完了している場合。
  • 町税を完納していない場合。
  • 暴力団等の反社会的勢力との関係を有している場合。
  • 商工業分野において、事業承継(法人登記や開業届提出等)の手続き後に申請を行った場合。
  • 商工業分野において、事業を譲る側(被承継者)が既にこの支援金の交付申請を行っている場合。

補助内容

■a 農業の場合

<支援金の額>

一律20万円

<支援対象となる承継者の条件>
  • 令和4年4月1日以降に農業を承継する方
  • 周防大島町内に住所を有して農業を営んでいる方、または町内に事業所を持つ農業法人を承継する方
  • 山口県農業協同組合および山口県農業協同組合中央会が実施する事業承継計画策定支援事業を受けた方、または事業承継後3年以上継続して農業を営む意思がある方
  • 納期の到来した町税を完納している方
  • 暴力団等の反社会的勢力との関係を有していない方

■b 漁業の場合

<支援金の額>

一律20万円

<支援対象となる承継者の条件>
  • 令和4年4月1日以降に漁業を承継する方
  • 漁業を承継する「漁家子弟」(本人または配偶者の3親等以内の親族が漁業を営む方)であって、周防大島町内の漁業協同組合から推薦を受けられる方
  • 周防大島町に住民登録がある方、または事業承継後に住民登録する意思がある方
  • 事業承継後3年以上継続して漁業を営む意思がある方
  • 納期の到来した町税を完納している方
  • 暴力団等の反社会的勢力との関係を有していない方

■c 商工業の場合

<支援金の額>

一律20万円

<支援対象となる承継者の条件>
  • 令和4年4月1日以降に商工業を承継する予定のある方
  • 周防大島町内に本社または本店を置き、5年以上の事業活動の実績がある事業の承継を行う方
  • 周防大島町に住民登録がある方、または事業承継後に住民登録する意思がある方
  • 事業承継後3年以上継続して当該事業を行う意思がある方
  • 事業の被承継者(事業を引き継ぐ前の経営者)として、この支援金の交付申請をしていない方
  • 納期の到来した町税を完納している方
  • 暴力団等の反社会的勢力との関係を有していない方
  • 注意点: 事業承継の手続き(法人登記、個人事業開業・廃業届など)を行う前に申請書を提出する必要がある

対象者の詳細

農業分野における承継者

令和4年4月1日以降に周防大島町内に住所を有し農業を営んでいる方、または町内に事業所を持つ農業法人を承継する方で、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 農業承継者の要件
    山口県農業協同組合等が実施する事業承継計画策定支援事業を受けている、または承継後に3年以上農業を継続する意思があること、納期限が到来している周防大島町の町税をすべて完納していること、暴力団等の反社会的勢力との関係を一切有していないこと

漁業分野における承継者

令和4年4月1日以降に漁業を承継する方で、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 2 漁業承継者の要件
    本人または配偶者の3親等以内の親族が漁業を営んでいる漁家子弟であること、周防大島町内の漁業協同組合から推薦を受けられること、周防大島町に住民登録がある、または承継後に住民登録を行う意思があること、事業承継後に3年以上漁業を継続する意思があること、周防大島町の町税をすべて完納していること、反社会的勢力との関係を一切有していないこと

商工業分野における承継者

令和4年4月1日以降に商工業を承継する予定のある方で、以下の要件をすべて満たす必要があります。
※商工業分野では、事業承継(法人登記、個人事業開業・廃業届など)の手続きを行う前に申請書を提出する必要があります。

  • 3 商工業承継者の要件
    町内に本社・本店を置き、5年以上の事業活動実績がある事業を承継すること、周防大島町に住民登録がある、または承継後に住民登録を行う意思があること、事業承継後に3年以上継続して当該事業を行う意思があること、承継する事業の被承継者として、これまでに本支援金の交付申請を行っていないこと、周防大島町の町税をすべて完納していること、反社会的勢力との関係を一切有していないこと

■補助対象外となる方

以下の条件に該当する方は本支援金の対象外となります。

  • 過去にすでに事業承継を完了された方

※交付が認められた承継者に対して20万円の支援金が交付されます。
※その他詳細は周防大島町の事業要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.suo-oshima.lg.jp/soshiki/7/1747.html

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お問合せ窓口

周防大島町役場 農林水産課 農林水産振興班
TEL:0820-79-1002
受付窓口
周防大島町役場
農林水産課 農林水産振興班
【農業】および【漁業】に関するお問い合わせ先。申請書類の提出先として、周防大島町内の各総合支所(大島・久賀・橘・東和)も利用可能です。
周防大島町役場 商工観光課 商工観光班
TEL:0820-79-1003
受付窓口
周防大島町役場
商工観光課 商工観光班
【商工業】に関するお問い合わせ先。申請書類の提出先として、周防大島町内の各総合支所(大島・久賀・橘・東和)も利用可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。