公募中 掲載日:2026/10/03

上峰町 危険木伐採事業等補助金(令和8年度再開予定)

上限金額
50万
申請期限
随時
佐賀県|上峰町 佐賀県上峰町 公募開始:2026/10/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

上峰町内の危険木所有者や居住者に対し、倒木による住宅や道路への被害を未然に防ぐため、危険木の伐採・撤去・処分にかかる費用を補助します。胸高直径40センチ以上かつ樹高5メートル以上の危険木を対象に、経費の7割(上限50万円)を支援することで、町民の生命と財産を自然災害から守り、安全・安心な地域づくりを推進することを目的としています。

申請スケジュール

上峰町の「危険木伐採事業等補助金」は、令和8年10月1日(木曜日)より受付が再開されます。
本事業は自然災害から町民の生命・財産を守ることを目的としており、補助対象経費の7割(上限50万円)が補助されます。申請には事前の書類準備と、町からの交付決定通知後の着手が必須となります。
制度の概要確認・事前準備
随時

補助対象となる危険木の基準や申請者の要件を確認し、業者から見積書を取得してください。

  • 対象木:胸高直径40cm以上かつ樹高5m以上で、建物や道路に被害を及ぼす恐れがあるもの
  • 補助率:対象経費の7/10(上限50万円)
  • 注意:町税を完納している必要があります。
補助金交付申請
  • 公募開始:2026年10月01日

事業に着手する前に、上峰町総務課総務係へ必要書類を提出してください。

【主な提出書類】
  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(別紙1)
  • 業者からの見積書
  • 工事前の写真・位置図
  • 承諾書(所有者以外が申請する場合)
審査・交付決定通知
申請後、順次審査

提出された書類に基づき、上峰町が現場状況や税情報などを審査します。適正と認められた場合、「交付決定通知」が送付されます。

※必ずこの通知を受け取ってから伐採作業に着手してください。通知前の着手は補助対象外となります。

事業実施・変更申請
交付決定後〜

決定した計画に沿って伐採・撤去・処分を実施してください。内容や金額に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書(様式第3号)」の提出が必要です。

実績報告
事業完了後、速やかに

事業が完了したら、以下の書類を提出して報告を行ってください。

  • 実績報告書(様式第5号)
  • 収支決算書
  • 領収書や請求書の写し(支払を証明する書類)
  • 事業完了後の写真
交付確定・補助金請求
  • 補助金交付:実績報告後

町が実績報告を審査し、「交付確定通知」を送付します。その後、申請者が「交付請求書(様式第7号)」を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。

お問い合わせ先:上峰町役場総務課総務係(0952-52-2181)

対象となる事業

町民の生命や財産を自然災害から守るため、倒木によって居住する建物や公衆道路などへ被害を与える恐れのある危険木を伐採する際に発生する費用の一部を補助します。なお、本制度は一時休止中ですが、令和8年10月1日(木曜日)より補助を再開する予定です。

■危険木伐採事業等補助金

危険木の伐採、撤去、処分に関する工事(切った木を現場から運び出し、適切に処理するまでの全工程)を対象とします。

<補助対象となる危険木の要件>
  • 胸高直径が40センチメートル以上であること
  • 樹高が5メートル以上であること
  • 倒木により住宅や道路等に被害を与える恐れがあること
<補助対象者の要件>
  • 危険木の所有者であること。または、所有者から承諾を得た住宅入居者等であること(承諾書の提出が必要)
  • 町税を完納していること
<補助対象経費>
  • 危険木の伐採、撤去、処分にかかる費用全般
<補助額の算出方法>
  • 補助率:補助対象経費の7割
  • 限度額:最大50万円
  • 1,000円未満の端数は切り捨て
  • 伐採した木を売却した場合はその売却益を控除した金額の7割を算出

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事項は、補助の対象外または不採択の要因となります。

  • 交付決定通知を受ける前に着手した事業(事前着工)。
    • 町からの「交付決定通知」を受ける前に危険木の伐採等に着手した場合、その費用は補助の対象外となります。
  • 交付要件を満たさない申請。
    • 町税の未納がある場合や、物理的なサイズ(直径40cm未満、樹高5m未満)を満たさない木などは対象となりません。

補助内容

■危険木伐採事業等補助金

<対象となる危険木の具体的な要件>
  • 胸高直径が40センチメートル以上であり、かつ樹高が5メートル以上であること。
  • その木が倒木した場合に、町民が居住している住宅や公衆道路等に被害を与える恐れがあること。
<補助対象者>
  • 危険木の所有者であるか、または危険木の所有者から伐採等の承諾を得た住宅入居者等であること。
  • 上峰町の町税を完納していること。
<補助率・補助上限額>
項目内容
補助率補助対象経費の7/10
最大限度額50万円
端数処理1,000円未満切り捨て
<補助対象経費>
  • 危険木の伐採にかかる費用
  • 危険木の撤去にかかる費用
  • 危険木の処分にかかる費用
<申請にあたっての重要な注意事項>
  • 交付決定前の工事は補助対象外(町からの交付決定通知を受ける前に着手した場合は対象外)。
  • 交付申請書、事業計画書、見積書、工事前の写真、位置図等の書類提出が必要。
  • 現場状況、税情報、住民基本台帳等の確認を行うことへの同意が必要。

対象者の詳細

補助対象者の要件

上峰町の「危険木伐採事業等補助金」の対象となるためには、以下の二つの要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 所有者・入居者要件
    危険木の所有者であること、所有者の承諾を得た住宅入居者等であること(申請には「承諾書」の提出が必要)
  • 2 納税要件
    上峰町の町税を完納していること(滞納がないこと)

対象となる危険木の要件

補助金の対象となる危険木自体には、以下の具体的な要件が定められています。

  • 形状および被害の恐れ
    胸高直径(地上から胸の高さでの幹の直径)が40センチメートル以上であること、樹高(木の高さ)が5メートル以上であること、倒木によって住宅や道路などに具体的な被害を与える恐れがあること

※提供された情報に基づき作成しています。その他詳細は公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.kamimine.lg.jp/kiji0031624/index.html
上峰町公式ホームページ
https://www.town.kamimine.lg.jp/

本補助金制度は令和8年10月1日(木曜日)より再開予定です。交付決定通知の前に伐採等を行うと補助対象外となるため、事前の申請が必要です。

お問合せ窓口

上峰町 総務課総務係
TEL:0952-52-2181
FAX:0952-52-4935
受付窓口
総務課総務係
令和8年10月1日(木曜日)より、この補助制度は再開される予定です。町の交付決定通知を受ける前に危険木の伐採等を行うと補助の対象外となるため、ご注意が必要です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。