常滑市民文化会館代替施設使用料等助成金(愛知県常滑市・令和8年度)
紹介動画
目的
常滑市民文化会館の休館に伴い、同会館を利用していた団体や個人が、引き続き文化芸術活動を継続できるよう支援します。知多5市5町内の代替施設を利用して、以前と同様の趣旨で行う音楽、美術、伝統芸能などの公演や練習等の活動が対象です。施設使用料や付帯設備費などの経費を補助することで、地域の文化芸術活動や生涯学習の機会が途絶えることなく継続されることを図ります。
申請スケジュール
- 助成金制度の開始
-
- 公募開始:2026年10月01日
令和8年10月1日より制度が開始されます。これ以降、対象施設を利用する文化芸術活動等に対して申請が可能となります。申請にあたっては、令和5年4月1日から令和8年9月30日までの間に常滑市民文化会館の使用実績があることなどの要件を満たす必要があります。
- 交付申請・事業実施
-
随時(詳細は市HPを確認)
助成対象となる事業の要件(営利目的でないこと、以前の事業と同じ趣旨であること等)を確認し、申請手続きを行ってください。1事業あたりの助成上限額は、団体の減免区分(100%減免、50%減免、その他)によって異なります。
- 100%減免団体:上限300,000円
- 50%減免団体:上限225,000円
- その他の団体・個人:上限150,000円
- 事業完了
-
- 事業完了期限:申請年度の3月31日
助成対象となる事業は、申請年度内(3月31日)までに完了させる必要があります。同一年度内に申請できる上限は3事業・12日間まで(文化協会は8事業・16日間まで)となっています。
対象となる事業
現在休館している常滑市民文化会館の利用者だった方々が、代替施設を利用してこれまでと同様の文化芸術活動等を継続できるよう、施設使用料などを支援することを目的としています。制度の開始日は令和8年10月1日です。
■常滑市民文化会館代替施設使用料等助成金
助成の対象となる事業は、以下の全ての要件を満たす「文化芸術活動等」です。
<助成対象となる文化芸術活動等の要件>
- 非営利・非宣伝目的であること(営利活動や特定の宣伝を目的とする事業は対象外)
- 継続性:令和5年4月1日から令和8年9月30日までの間に常滑市民文化会館で行っていた事業と同じ趣旨であること(新規事業は対象外。ただし趣旨が同一であれば規模等の変更は可)
- 代替利用:常滑市民文化会館が使用不可となったために、他の対象施設を使用して行う事業であること
- 完了時期:申請年度内(3月31日まで)に完了する事業であること
<具体的な文化芸術活動等の例>
- 芸術振興:音楽、美術、写真、演劇、舞踏などの公演、展示、発表、練習等
- 伝統芸能・芸能:伝統芸能その他の芸能の伝承または振興のための公演、展示、発表、練習等
- 生活文化・生涯学習:茶道、華道、書道などの振興のための展示、発表、練習等
- 地域貢献:常滑市の社会教育、生涯学習、文化芸術の振興および発展に資する講演会、研修会、集会等
<助成対象者(団体・個人)>
- 令和5年4月1日から令和8年9月30日の間に常滑市民文化会館(ホール、リハーサル室、練習室、展示室)の使用実績があること
- 団体の場合は、2人以上で構成され、活動拠点が常滑市内にあり、営利・宗教・政治団体・公的機関等でないこと
- 個人の場合は、常滑市に住所を有すること
<助成対象となる施設>
- 知多5市5町内(民間施設を含む)にある施設
- ※常滑市民文化会館、常滑市中央公民館、常滑市青海公民館、常滑市南陵公民館は助成対象外
<助成対象となる経費>
- 施設使用料(冷暖房費を含む)
- 付属設備使用料(音響・照明機器など)
- 音響・照明操作委託料
- 会場設営費(ステージや椅子の設置等、会場として使用するために直接必要な経費)
- ※道具の運搬費、出演者の輸送費、文化会館実施時でも必要となる経費は対象外
<助成金額と算出方法>
- 助成金額 = (助成対象経費 - 入場料等の収入) × 助成率(1,000円未満切り捨て)
- 100%減免団体:助成率10/10、上限300,000円
- 50%減免団体:助成率3/4、上限225,000円
- その他の団体、個人:助成率1/2、上限150,000円
- ※発表会参加費、出品料、会費、企業協賛金などは助成対象経費から差し引かれない(営利・宣伝目的を除く)
<一年度間に申請できる上限>
- 一般の団体・個人:3事業・12日間まで
- 常滑市文化協会:8事業・16日間まで
特例措置
●S1 セントレア地内(空港島)加算
セントレア地内(空港島)の施設を使用する場合は、算出された助成額に10,000円が加算されます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、助成対象外となります。
- 高額な入場料(1,000円超、市内施設利用時は3,000円超)を徴収する事業。
- 宗教活動や政治活動に関係する事業、または慈善事業。
- 出演者、出品者、発表者、参加者に常滑市民が含まれていない事業。
- 主な対象者が常滑市民でない、または市民の割合が少ないと市長が判断した講演会等。
- 他の補助金や助成金の交付対象となっている事業。
- ※常滑市社会教育関係団体活動事業補助金、常滑市認定地域クラブ活動費補助金は除く。
- 過去に常滑市民文化会館で行っていない、全く新しい事業(新規事業)。
- 過去に常滑市民文化会館で行った事業と趣旨が異なる事業。
- 過去に「あなたのギャラリー」のような常滑市民文化会館以外の施設を使用していた場合。
補助内容
■A 助成対象者
<団体の場合(以下の全てを満たすこと)>
- 令和5年4月1日から令和8年9月30日までに常滑市民文化会館の使用実績があること
- 2人以上で組織されている団体であること
- 活動拠点が常滑市内にあること
- 営利法人、宗教団体、政治団体ではないこと
- 国・地方公共団体、学校、公共的団体ではないこと
<個人の場合(以下の全てを満たすこと)>
- 令和5年4月1日から令和8年9月30日までに常滑市民文化会館の使用実績があること
- 常滑市に住所を有していること
■B 対象施設
<対象範囲>
常滑市民文化会館の代替として使用する、知多5市5町内の施設(民間施設含む)
<助成対象外の施設>
- 常滑市民文化会館
- 常滑市中央公民館
- 常滑市青海公民館
- 常滑市南陵公民館
■C 助成対象事業
<基本的な要件>
- 営利や宣伝を目的としないこと
- 過去の事業と同じ趣旨で行う事業であること(新規事業は対象外)
- 常滑市民文化会館の閉鎖に伴う代替施設での事業であること
- 申請年度内(3月31日)までに完了すること
<具体的な例>
- 音楽、美術、写真、演劇、舞踏などの公演、展示、発表、練習
- 伝統芸能の伝承または振興
- 茶道、華道、書道などの生活文化・生涯学習の振興
- 社会教育、文化芸術の振興に資する講演会、研修会、集会
<助成対象外の例>
- 1,000円(市内施設は3,000円)を超える入場料を徴収する事業
- 宗教・政治・慈善活動
- 出演者等に常滑市民が含まれない事業
- 主な対象者が常滑市民ではない事業
- 他の補助金や助成金の交付対象となっている事業
■D 助成対象経費
<対象となる経費>
- 施設使用料・付属設備使用料(冷暖房費含む)
- 音響・照明操作委託費
- 会場設営費(ステージ・椅子の設置等、直接必要な経費)
■E 助成金額
<計算式>
助成金額 = (助成対象経費 - 入場料等の収入) × 助成率(1,000円未満切り捨て)
<助成率および上限額>
| 区分 | 助成率 | 1事業あたりの上限額 |
|---|---|---|
| 100%減免団体 | 10/10 | 300,000円 |
| 50%減免団体 | 3/4 | 225,000円 |
| その他の団体、個人 | 1/2 | 150,000円 |
■F 一年度間に申請できる上限
<上限設定>
| 区分 | 事業数 | 日数 |
|---|---|---|
| 一般的な団体・個人 | 3事業まで | 12日間まで |
| 常滑市文化協会 | 8事業まで | 16日間まで |
■特例措置
●S1 セントレア地内(空港島)施設利用に伴う加算
<加算額>
空港島の施設を使用する場合は、算出された助成金額に一律10,000円が加算されます。
対象者の詳細
団体の助成対象者
現在休館中の常滑市民文化会館の代替施設を利用して、以前と同じ趣旨の文化芸術活動を行う団体のうち、以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
団体の要件
① 常滑市民文化会館の利用実績(令和5年4月1日~令和8年9月30日の期間にホール、リハーサル室、練習室、展示室のいずれかを使用)があること、② 2人以上で組織されている団体であること、③ 普段の活動の拠点が常滑市内にあること
個人の助成対象者
常滑市民文化会館を過去に利用していた個人で、以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
個人の要件
① 常滑市民文化会館の利用実績(令和5年4月1日~令和8年9月30日の期間にホール、リハーサル室、練習室、展示室のいずれかを使用)があること、② 常滑市に住所を有していること
■補助対象外となる事業者・事業
以下のいずれかに該当する団体、または事業については助成の対象外となります。
- 営利法人、宗教団体、政治団体
- 国または地方公共団体の機関、幼保こども園、学校、公共的団体
- 過去に「あなたのギャラリー」のみを使用していた場合
- 新規で行う文化芸術活動
- 過去に常滑市民文化会館で行った事業と趣旨が異なる事業
※代替施設での制約による変更や、規模・実施時期・回数の変更、リハーサルの有無など、以前の事業と異なる点があっても、事業の趣旨や目的が同一と判断できる場合は対象となります。
※詳細な申請手続きについては、「常滑市民文化会館代替施設使用料等助成金の申請手続きなど」のページをご確認ください。
※制度開始日:令和8年10月1日
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tokoname.aichi.jp/kurashi/gakko/1002943/1003021/1004330/1009541.html
- 常滑市役所 公式サイト
- https://www.city.tokoname.aichi.jp/
- 常滑市民文化会館代替施設使用料等助成金の申請手続きなど
- https://www.city.tokoname.aichi.jp/kurashi/gakko/1002943/1003021/1004330/1009542.html
- 生涯学習スポーツ課 お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.tokoname.aichi.jp/cgi-bin/contacts/g75300000
公募要領、申請様式、電子申請システム(jGrants等)の直接的なURLは提供された情報内には含まれていません。詳細については「申請手続きなど」のページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。