公募中 掲載日:2026/10/03

高知県 農業支援サービス事業立ち上げ・スマート農業導入支援補助金(令和8年度)

上限金額
3,000万
申請期限
随時
高知県 高知県 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

高知県内の農業支援サービス事業者に対し、事業の新規立ち上げや拡大、スマート農業機械の導入に必要な経費を補助します。ニーズ調査や人材育成、最新設備の導入を多角的に支援することで、農業支援サービスの普及と定着を図り、県内農業の生産性向上と持続的な発展に寄与することを目的としています。

申請スケジュール

本補助金の具体的な申請受付期間や締切については、交付要綱には明記されておらず、別途公表される募集要項等で確認する必要があります。
詳細については、高知県農業振興部環境農業推進課(088-821-4575)へ直接お問い合わせください。なお、本要綱は令和8年4月1日から施行されます。
補助金交付申請
募集要項に定める期間

補助金の交付を希望する事業者は、以下の書類を添えて知事へ提出してください。

  • 補助金交付申請書(別記第1号様式)
  • 納税証明書または県税完納情報の提供に係る同意書
  • 税外未収金債務の滞納がないことを確認する誓約書兼同意書(別記第3号様式)

※暴力団排除に関する確認が行われ、該当する場合は交付決定されません。

審査・交付決定
申請受理後

提出された書類に基づき審査が行われます。必要に応じて現地調査が行われることもあります。審査の結果、適当と認められた場合に「交付決定通知」が行われます。

※交付決定前着手:やむを得ない事由により決定前に事業着手する場合は、あらかじめ「補助金交付決定前着手届(別記第4号様式)」の提出が必要です。

事業実施・遂行状況報告
  • 遂行状況報告期限:2027年01月20日

交付決定の内容に従って事業を実施します。内容に重要な変更(増額や30%を超える減額等)が生じる場合は、事前に「補助金変更承認申請書」の提出が必要です。

また、12月31日時点の遂行状況を、翌年1月20日までに「補助金遂行状況報告書(別記第10号様式)」にて報告してください。

実績報告
  • 実績報告最終期限:2027年03月31日

事業完了後、「補助金実績報告書(別記第6号様式)」を提出してください。期限は「完了日から30日を経過した日」または「3月31日」のいずれか早い日となります。

消費税仕入控除税額等が確定している場合は、その額を減額して報告する必要があります。

額の確定・支払い
実績報告後

実績報告に基づき補助金額が確定し、支払いが行われます。資金が必要な場合は、事前に「概算払請求書(別記第9号様式)」を提出することで概算払いを受けることも可能です。

成果報告・確定税額報告
  • 成果目標達成状況報告期限:2027年06月20日

事業実施の翌年度以降、以下の報告が必要です。

  • 成果目標達成状況報告:翌年度の6月20日までに提出(別記第8号様式)。
  • 消費税仕入控除税額等報告:確定後速やかに(または翌年6月20日までに)提出(別記第7号様式)。

※関係書類は事業終了年度の翌年度から5年間保管する義務があります。

対象となる事業

高知県が実施する「高知県農業支援サービス事業等推進事業費補助金」の対象となる事業は、主に農業支援サービス事業の立ち上げや活動の促進を目的としており、大きく以下の2つの区分に分かれています。

■1 立上げ・事業拡大の取組支援

この事業区分は、農業支援サービス事業者が新規事業を立ち上げたり、既存のサービス事業を拡大したりする際に必要な様々な取り組みを支援するものです。

<補助事業者>
  • 農業支援サービス事業者、およびその共同申請者
  • 「スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策」または「スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート事業」の実施要領において定義される事業者
<補助事業の内容>
  • ニーズ調査の実施:サービス事業を新たに展開する産地などでのニーズ調査活動
  • 企画・検討の実施:機械のレンタルや改修、データの収集・分析といった活動
  • 専門人材の育成:専門的な知識やスキルを持つ人材を育成する活動
  • 普及活動の実施:デモンストレーション実演や情報発信など
  • 技術実証の実施:産地の生産方式や流通販売体系の転換に関する技術実証など
  • 検討会の開催:本事業の実施に係る検討会を開催するための経費
<補助対象経費の適用範囲>
  • 事業要件(ア)に準ずる場合:上記(1)から(6)までの全ての取り組みが対象
  • 事業要件(イ)に準ずる場合:上記(1)から(4)までの取り組みが対象
<補助率・補助限度額>
  • 補助率:定額
  • 補助限度額:1サービス事業者あたり上限1,500万円

■2 スマート農業機械等の導入支援

この事業区分は、農業支援サービス事業の提供に不可欠なスマート農業機械などの導入を支援するものです。

<補助事業者>
  • 農業支援サービス事業者
<補助事業の内容>
  • サービス事業の提供に必要なスマート農業機械等の導入にかかる経費
<補助率・補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助限度額:1サービス事業者あたり上限1,500万円

補助上限額引上げの特例

●スマート農業特例 スマート農業機械導入に係る補助上限額の引上げ

導入する機械が特に「スマート農業機械」に該当する場合は、補助限度額が3,000万円に引き上げられます。

▼補助対象外となる事業

以下の要件に該当する事業者または事業は、補助の対象とはなりません。

  • 暴力団排除に関する規定に抵触する事業者。
    • 高知県暴力団排除条例に基づき、暴力団員等である者や、暴力団と関係がある者。
    • 暴力団員等を契約の相手方とする事業。
  • 県税の滞納がある事業者。
    • 県税の納税義務者であり、滞納がないことを証明できない場合(納税義務がない場合の申立書提出がない場合を含む)。
  • 適正な財産管理・運用がなされない事業。
    • 補助金の交付目的に沿わない効率的な運用がなされない事業。
    • 知事の承認なく、減価償却資産の耐用年数内に行われる譲渡、交換、廃棄、貸付、担保供与。

補助内容

■1 立上げ・事業拡大の取組支援

<補助対象となる取組>
  • サービス事業の新たな産地等におけるニーズ調査の実施
  • サービス事業の企画・検討に必要な機械のレンタル・改修、データの収集・分析等の実施
  • サービス事業を企画・運営する専門人材の育成
  • サービス事業の普及に資するデモ実演、情報発信等の実施
  • サービス事業の提供期間等の拡大に資する産地の生産方式の転換及びこれに関連する流通販売体系の転換に関する技術実証等の実施
  • 本事業の実施に係る検討会の開催
<補助率>

定額

<補助上限額>

1,500万円

<補助対象経費の適用範囲>

適用される実施要領に基づき、取組項目の(1)〜(6)または(1)〜(4)が対象となります。

■2 スマート農業機械等の導入支援

<補助対象>

農業支援サービス事業の提供に必要となるスマート農業機械等の導入に係る経費

<補助率>

2分の1以内

<補助上限額>

1,500万円

■特例措置

●スマート農業機械導入に係る補助上限額引上げの特例

<引上げ後補助上限額>

3,000万円

対象者の詳細

農業支援サービス事業者

本補助金の交付対象となる補助事業者は、以下のいずれかの定義に合致するサービス事業者、およびその共同申請者です。

  • ア スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策のうちスマート農業・農業支援サービス事業導入加速化総合対策事業実施要領に基づく定義
    令和7年1月15日付け6農産第3572号農林水産省農産局長通知の別記2-1第2に定められた定義
  • イ スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート事業のうちスマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業実施要領に基づく定義
    令和7年4月1日付け6農産第5164号農林水産省農産局長通知の別記2第3に定められた定義

納税状況および資格要件

補助事業者は、補助金の交付申請時に以下の納税状況に関する要件を満たし、書類を提出する必要があります。

  • 県税の納税状況
    県税の納税義務がある場合:滞納がないことを証明する納税証明書または同意書の提出、県税の納税義務がない場合:所定の申立書の提出、本人確認書類の写し(個人の場合)
  • 税外未収金債務
    税外未収金債務の滞納がないことを確認するための誓約書兼同意書の提出

遵守事項

補助事業の実施にあたり、以下の事項を遵守する必要があります。

  • 適正な事業執行
    補助金に係る法令、規則等の規定の遵守、高知県の契約手続の取扱いに準じた執行、事業遅延や遂行困難時の速やかな報告
  • 財産管理・環境配慮
    取得財産の善良な管理者による適正管理、財産処分の際の事前承認および収入納付、高知県グリーン購入基本方針に基づく調達への努力、公共調達による地消地産推進戦略に沿った県内発注への努力

■暴力団排除に関する要件(補助対象外)

高知県暴力団排除条例に基づき、以下のいずれかに該当する者は補助対象外となります。該当した場合は交付決定の取消しや補助金の返還が求められます。

  • 暴力団または暴力団員等である場合
  • 暴排条例第18条または第19条の規定に違反した事実がある場合
  • 役員(実質的な支配力を持つ者を含む)が暴力団員等である場合
  • 暴力団員等が事業活動を支配している場合
  • 暴力団員等を業務に従事させ、または補助者として使用している場合
  • 暴力団または暴力団員等が経営・運営に実質的に関与している場合
  • 暴力団等に対して金銭・物品等の利益供与や便宜供与を行った場合
  • 暴力団員等であると知りながら、業務に関してこれを利用した場合
  • 役員が自己または第三者の利益等のために暴力団員等を利用した場合
  • 役員が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している場合

※「役員」には業務を執行する社員、取締役、執行役のほか、相談役や顧問等も含みます。

※一部の情報が不足している可能性があるため、詳細は必ず公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2026083100084/

公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

高知県 農業振興部 環境農業推進課
TEL:088-821-4531
FAX:088-821-4536
Email:160501@ken.pref.kochi.lg.jp
受付窓口
西庁舎 3階
環境農業推進課所在地:〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号
環境農業推進課内の「労働力確保担当」への直通電話:088-821-4575
高知県庁(代表)
TEL:088-823-1111
受付窓口
高知県庁
所在地:〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
高知県庁全体に関する一般的なお問い合わせ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。