公募中 掲載日:2026/10/03

高知県地域計画実行支援事業費補助金(令和8年度)

上限金額
75万
申請期限
随時
高知県 高知県 公募開始:2026/06/29~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

高知県内の市町村に対し、地域計画の実現に向けた農地の集約化や遊休農地の解消、中古ハウスの確保等に要する経費を補助します。農地中間管理機構を活用し、地域の担い手へ農地を効率的に集積・集約化することで、農業経営の基盤強化と持続可能な地域農業の発展を図ることを目的としています。具体的には、ハウス用農地の確保協力金や障害物撤去費、中古ハウスの保全管理費などを支援します。

申請スケジュール

本補助金は、高知県が市町村(補助事業者)に対し、地域計画の実現に向けた農地の集積・集約化を支援するものです。交付申請には別記第1号様式や誓約書等の提出が必要です。また、原則として補助金の交付決定後に事業に着手する必要があります。
補助金の交付申請
  • 公募開始:2026年06月16日

補助事業者は知事に対し、以下の書類を提出します。

  • 交付申請書(別記第1号様式)
  • 誓約書兼同意書(別記第1号様式の2)
  • 事業実施計画、見積書、図面、県税の滞納がない証明書等

※消費税仕入控除税額等が明らかな場合は、あらかじめ減額して申請する必要があります。

審査・交付決定
  • 交付決定通知:随時

県(知事)が提出書類を審査し、適当と認められた場合に補助金の交付が決定されます。決定後、補助事業者に通知されます。

事業着手・実施
交付決定通知後

原則として交付決定後に事業を開始してください。例外として「中古ハウス確保支援事業」に限り、事前の「交付決定前着手届」の提出により、決定前の着手が認められる場合があります。

事業内容に大幅な変更(30%を超える減額等)や中止・廃止が生じる場合は、事前に知事の承認が必要です。

実績報告
  • 申請締切:2027年03月31日

事業完了後、または廃止の承認を受けた日から1ヶ月以内、もしくは当該年度の3月31日のいずれか早い日までに「実績報告書(別記第5号様式)」を提出します。

施工前後の写真、領収書、利用権設定の確認資料等の添付が必要です。

額の確定・補助金の交付
実績報告の審査後

提出された実績報告書に基づき、県が調査・確認を行い、補助金額を確定させます。確定通知後、補助金が交付(または精算)されます。

必要に応じて、概算払請求を行うことも可能です。

対象となる事業

高知県内の市町村が定める「地域計画」の実現を支援し、農地中間管理機構を活用した担い手への農地の集積・集約化を図ることで、効率的で安定的な農業経営を推進し、地域農業の活性化に貢献することを目的とする事業です。

■1 ハウス用農地確保支援事業

施設園芸を志向する農業者の農地確保を支援するため、施設園芸用のまとまった農地を確保する市町村の取り組みを支援します。

<補助対象者>
  • 施設園芸用ハウス建設用地として、地域計画内の農地をまとめて新たな担い手へ提供することに協力する農地の所有者
<補助対象経費>
  • 農地の所有者に対して支払われる協力金
<補助率・上限額>
  • 補助率:2分の1以内
  • 上限額:7万円/10a(1a未満の面積は切り捨て)
<主な補助要件>
  • 対象農地が地域計画の区域内にあり、市町村のハウス建設候補地リストに登録されていること
  • 建設されるハウスの規模が、都市的・平地農業地域でおおむね20アール以上、中間・山間農業地域でおおむね15アール以上であること
  • 営農者が地域計画の目標地図に位置づけられた(または年度内に確実な)担い手であること
  • 農地中間管理機構を通じて利用権が設定されること
  • 利用権設定後1年以内に施設園芸用ハウスが着工されること
  • 担い手と農地所有者が同一世帯員または3親等内の親族ではないこと

■2 担い手のための遊休農地解消事業

地域計画内の遊休農地を再生し、利用可能な農地を増やすことを目的とした事業です。

<補助対象者>
  • 農地の新たな担い手(認定農業者、認定新規就農者、基本構想水準到達者、集落営農組織)
<補助対象経費>
  • 遊休農地の雑木等の伐採、除草、抜根、残渣処理
  • 放置された施設園芸用ハウス、作業小屋、農業用資材の残骸等の撤去経費
<補助率・上限額>
  • 補助率:市町村が補助する額の2分の1以内
  • 上限額:50万円/10a(障害物等の撤去を含む場合は75万円/10a)
<主な補助要件>
  • 対象農地が地域計画内であり、農地法上の「黄区分」に該当すると判定されていること
  • 面積が1筆でおおむね10アール以上(中間・山間地域はおおむね5アール以上)であること
  • 営農者が地域計画の目標地図に位置づけられた(または年度内に確実な)担い手であること
  • 農地中間管理機構を通じて5年以上の使用貸借権が設定されること
  • 担い手が農地所有者および障害物等所有者と同一世帯員または3親等内の親族ではないこと

■3 中古ハウス確保支援事業

新規就農者の円滑な経営開始を支援するため、中古ハウスを優先的に流動化させる市町村等の取り組みを支援します。

<補助対象者>
  • 中古ハウスの所有者等
<補助対象経費>
  • 登録された中古ハウスの保全管理にかかる経費
  • 中古ハウス所有者に対する登録費
<補助率・上限額>
  • 補助率:2分の1以内
  • 保全管理費上限:3万円/10a/年
  • 登録費上限:5万円/10a/年
<主な補助要件>
  • 地域計画の担い手である認定新規就農者に対して優先的に確保させることに同意していること
  • 協議会等と密接な連携を図ること

▼補助対象外となる事業

法令、規則、要綱に抵触する場合や、適切に事業が実施されない以下のケースでは補助対象外となり、補助金の返還を求められる場合があります。

  • 暴力団等の排除規定に抵触する事業。
    • 暴力団員等や暴力団員等が関与する者を契約の相手方とする場合。
  • 県税の滞納がある補助事業者が実施する事業。
  • 県に対する税外未収金債務を滞納している間接補助事業者が関与する事業。
    • 中小企業高度化資金貸付金償還金、農業改良資金貸付金償還金、林業・木材産業改善資金貸付金償還金、沿岸漁業改善資金貸付金償還金などの滞納。
  • 不適切な営農または利用が行われる事業。
    • 遊休農地解消事業において、使用貸借権設定後おおむね1年以内に営農が開始されない場合。
    • 中古ハウス確保支援事業において、登録期間中に認定新規就農者以外の者へ貸与等が行われた場合(病気・災害等のやむを得ない事情を除く)。
  • 不正行為があった事業。

補助内容

■ア ハウス用農地確保支援事業

<事業概要>
  • 補助対象者:農地をまとめて担い手へ提供することに協力する農地の所有者
  • 補助対象経費:施設園芸用ハウス建設用地として農地を提供する所有者への協力金
<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 上限額:10アール(10a)あたり7万円
  • 備考:1アール(1a)未満の面積は切り捨て

■イ 担い手のための遊休農地解消事業

<事業概要>
  • 補助対象者:認定農業者、認定新規就農者、基本構想水準到達者、集落営農組織
  • 補助対象経費:遊休農地の雑木伐採、除草、抜根、残渣処理、および障害物等(施設園芸用ハウス、作業小屋、農業用資材残骸等)の撤去にかかる経費
<補助率>

市町村が補助する額の2分の1以内

<上限額(10アールあたり)>
区分上限額
通常50万円
障害物等の撤去を含む場合75万円
<特記事項>

施工業者の選定にあたっては、原則として3者以上の競争見積、または指名競争入札もしくは一般競争入札が必要

■ウ 中古ハウス確保支援事業

<補助対象者>

中古ハウスの所有者等

<補助対象経費と補助条件>
項目補助率上限額(10aあたり)交付期間
(1) 登録された中古ハウスの保全管理経費2分の1以内年間3万円最長3年間
(2) 中古ハウス所有者に対する登録費2分の1以内年間5万円最長3年間

■補助金交付に際する共通の条件

<共通遵守事項>
  • 法令等への遵守:規則および交付要綱等の規定に従うこと
  • 契約手続きの準拠:県の契約手続きの取扱いに準ずること
  • 帳簿等の整備保管:収支を明確にした帳簿・証拠書類を翌年度から5年間保管すること
  • 暴力団等排除:暴力団等と認められる者を契約の相手方としない措置を講じること
  • 県税の滞納なし:補助事業者に県税の滞納がないこと
  • 間接補助金における条件:間接補助事業者に県への税外未収金債務の滞納がないこと
  • 消費税仕入控除税額等:補助対象経費に含まれる消費税仕入控除税額等は減額して申請・報告すること
  • グリーン購入の推進:高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めること
  • 県内発注の推進:公共調達による地消地産推進戦略に沿った県内発注に努めること

対象者の詳細

1. 担い手のための遊休農地解消事業

地域計画内の遊休農地を再生し、利用を促進することを目的とした事業です。補助対象者は、以下の要件をすべて満たす「農地の新たな担い手」が対象となります。

  • 地域計画の目標地図に位置づけられている(または年度内に確実である)こと
  • 農地中間管理機構を通じて5年以上の使用貸借権が設定されること
  • 所有者および障害物等所有者と同一世帯員または3親等内の親族でないこと
  • 農地の新たな担い手
    認定農業者、認定新規就農者、基本構想水準到達者、集落営農組織

2. ハウス用農地確保支援事業

施設園芸用ハウス建設用地として、地域計画内の農地をまとめて担い手へ提供することを協力する者に対して支援を行う事業です。

  • 協力農地所有者
    農地をまとめて担い手へ提供することに協力する農地の所有者

3. 中古ハウス確保支援事業

新規就農者の円滑な経営開始を支援するため、中古ハウスの流動化を促進することを目的とした事業です。

  • 中古ハウスの所有者等
    地域計画の目標地図に位置づけられる(または確実な)認定新規就農者に対して、中古ハウスを優先的に確保させることに同意していること、支援機関等で構成される協議会等と密接な連携を図ること

■全ての補助事業に共通する補助対象外要件

以下の暴力団排除に関する規定のいずれかに該当する場合には、補助対象外となります。

  • 補助対象者が暴力団または暴力団員等であるとき
  • 役員(業務執行者等)が暴力団員等であるとき
  • 暴力団員等が事業活動を支配しているとき
  • 暴力団員等を業務に従事させ、または補助者として使用しているとき
  • 暴力団または暴力団員等が経営または運営に実質的に関与しているとき
  • 暴力団または暴力団員等に対して金銭、物品、財産上の利益、便宜を供与する等、直接的・積極的に維持・運営に協力・関与したとき
  • 暴力団員等の実質的関与を知りながら、業務に関しこれを利用したとき
  • 役員が自己、自社、第三者の利益、または損害を与える目的で暴力団等を利用したとき
  • 役員が暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

これらの要件は、適正な主体に補助金が交付されることを保証するために定められています。

※その他詳細は「高知県地域計画実行支援事業費補助金交付要綱」をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2026062200118/
高知県公式Facebook
https://www.facebook.com/kochi.pref/
高知県公式Twitter
http://twitter.com/pref_kochi
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高知県公式YouTube
http://www.youtube.com/channel/UC94L25cMSIF_RAAxx_3cGgg

高知県のメインの公式サイトや、本補助金に関する公募要領、申請様式、電子申請システムの具体的なURLは見つかりませんでした。詳細については、高知県農業振興部農業担い手支援課へ直接お問い合わせください。

お問合せ窓口

高知県 農業振興部 農業担い手支援課
TEL:地域計画推進担当: 088-821-4513, 経営体育成担当: 088-821-4563, 新規就農支援担当: 088-821-4512, 地域営農支援担当: 088-821-4807
FAX:088-821-4519
Email:160101@ken.pref.kochi.lg.jp
受付窓口
西庁舎 3階
農業担い手支援課〒780-0850 高知市丸ノ内1丁目7番52号
「高知県地域計画実行支援事業費補助金交付要綱」に関するお問い合わせ窓口。お問い合わせ内容に合わせて、適切な担当までお電話ください。
高知県庁(代表)
TEL:088-823-1111
受付窓口
〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
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  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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