公募中 掲載日:2026/10/03

島根県 社会福祉法人等エネルギーコスト削減対策緊急支援補助金(令和8年度・第3回)

上限金額
200万
申請期限
2026年10月15日
島根県 島根県 公募開始:2026/09/24~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

島根県内で社会福祉施設等を運営する法人に対し、エネルギー価格高騰に伴う経営負担を軽減するため、省エネ効果の高い設備や機器への更新費用を補助します。エアコンや照明等の導入を通じてエネルギーコストの削減を図ることで、地域に不可欠な福祉サービスの安定的な提供と事業継続を支援することを目的としています。

申請スケジュール

島根県社会福祉法人等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業費補助金(第3回公募)の案内です。本補助金は、エネルギー価格高騰の影響を受ける社会福祉法人等の設備更新費用等を支援します。申請書類は郵送にて事務局へ提出してください。なお、令和8年度の第1回・第2回公募で申請済みの法人は対象外となりますが、令和5年度〜令和7年度に利用実績がある法人は再度申請が可能です。
事前準備・事業計画の策定
公募開始前〜随時

補助対象となる法人・経費に該当するかを確認し、事業計画を策定します。

  • 対象経費:省エネ効果が見込まれる設備更新費(冷蔵庫、空調、LED照明等。単価100千円(税抜)以上)。
  • 見積書の取得:対象経費が100万円以上の場合は、原則として複数業者からの相見積もりが必要です。
第3回公募期間(申請受付)
  • 公募開始:2026年09月24日
  • 申請締切:2026年10月15日

交付申請書(様式第1号)やエネルギーコスト削減計画書(様式第2号)等の必要書類一式を揃え、島根県障がい福祉課内の事務局へ郵送で提出してください。

審査・交付決定
  • 交付決定通知:2026年10月中旬以降

事務局にて書類審査が行われます。審査を通過すると、交付決定通知書が送付されます。事業の着手(発注・契約等)は、必ずこの通知を受けてから行ってください。

事業実施期間
  • 事業完了期限:2027年02月26日

交付決定に基づき、設備の購入や設置工事を実施します。期間外の発注や支払いは補助対象外となりますのでご注意ください。

実績報告書の提出
  • 実績報告最終締切:2027年03月05日

事業完了後(支払完了後)、速やかに実績報告書(様式第5号)や支出を証明する領収書の写し、施工前後の写真等を提出してください。

補助金の確定・支払い
実績報告審査後

報告書の審査・現地確認等を経て補助金額が確定し、指定の口座に振り込まれます。

対象となる事業

「島根県社会福祉法人等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業費補助金」は、社会福祉施設等が直面するエネルギーコストの増加に対応するため、省エネルギー効果の高い設備や機器の導入を支援することを目的としています。

■エネルギーコスト削減対策緊急支援事業

既存の設備や機器をより省エネルギー性能の高いものへ更新する際の費用の一部を補助することで、電気代、ガス代、重油代、軽油代、灯油代といったエネルギーコストの削減を支援し、安定的な事業継続を後押しします。

<補助対象となる事業者>
  • 社会福祉法人
  • 医療法人
  • 一般社団法人
  • 公益社団法人
  • 一般財団法人
  • 日本赤十字社
  • 島根県内で指定の社会福祉施設等を現に運営していること
<補助対象となる設備・機器>
  • 冷蔵庫・冷凍庫(古いものから最新機種への更新など)
  • 空調設備(エアコン)
  • 乾燥機
  • 熱源機器
  • LED照明機器(事務室一式など、電気料金削減効果が見込まれる十分な規模)
<補助対象経費>
  • 設備や機器本体の購入費用
  • 設備や機器の設置・取り付けに必要な工事費用
  • 新規設備導入に伴う既存設備の撤去費用
  • 1台または1セットあたりの単価が10万円(税抜)以上のもの
<補助事業実施期間>
  • 交付申請期間:令和8年7月15日から令和8年8月4日まで
  • 補助対象期間:交付決定通知日から令和9年2月26日まで
  • 実績報告期限:事業完了後1か月以内、または令和9年3月5日のいずれか早い日まで

特例措置

●引上げ 補助上限額の引上げ

一法人あたりの上限額は3,000千円(300万円)です。これは令和8年度から2,000千円から引き上げられたものです。

▼補助対象外となる事業・経費

以下の費用は、補助金の対象外となりますので注意が必要です。

  • 補助金の交付決定通知前に発注・契約、購入、または支払い(前払いを含む)が実施されたもの。
  • 補助対象期間外に支出された経費や、期間経過後に納入(納品)された設備・機器。
  • 補助対象経費と他の経費との明確な区分ができないもの。
  • 支払金額が証拠資料で確認できない経費。
  • 汎用性があり目的外使用になり得るもの。
    • 例:パソコン、プリンター、複合機など
  • 消耗品(ただし、対象設備の初期作動に不可欠なものは除く)。
  • 振込手数料、代引手数料、インターネットバンキング利用料、収入印紙、収入証紙。
  • 中古品、リサイクル料金、リース料金。
  • 国や県が交付する他の補助金等の対象となっている経費。
  • 発電に関する設備(例:太陽光パネル)。
  • その他、知事が不適当と判断する経費。

補助内容

■島根県社会福祉法人等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業

<補助対象事業者>
  • 社会福祉法人
  • 医療法人
  • 一般社団法人
  • 公益社団法人
  • 一般財団法人
  • 日本赤十字社
<補助対象経費>
  • 設備や機器の購入費用
  • 設備や機器の設置(取り付け)に必要となる工事費用
  • 既存の設備や機器を撤去するための費用(新規導入に必須な場合のみ)
<主な補助要件・条件>
  • 単価10万円(税抜)以上の設備・機器が対象
  • エネルギーコスト削減(電気・ガス・燃料代等)が見込まれること
  • 100万円以上の場合は原則として複数業者から見積を取り最低価格の業者を選定すること
  • 交付決定日より前に発注・契約・支出したものは対象外
<補助率・補助上限額等>
項目内容
補助率1/2
補助上限額300万円
補助下限額(最低事業規模)20万円(算定額が20万円未満は交付不可)
補助対象期間交付決定日から令和9年2月26日まで

対象者の詳細

補助対象となる法人種別

この補助金の対象となる法人は、以下のいずれかの形態である必要があります。

  • 対象となる法人
    社会福祉法人、医療法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、日本赤十字社

運営している施設・事業所の種類と場所

法人種別に加えて、以下の要件を満たす社会福祉施設等を運営している必要があります。

  • 施設の種類
    「交付要綱」の別表に定められた社会福祉施設等(高齢者福祉施設、障がい福祉施設、児童入所施設、保護施設など)を運営していること
  • 運営場所
    島根県内において現に運営していること

同一法人における複数事業所の取り扱い

同一法人が複数のサービス事業所を運営している場合、それらをまとめて一つの申請として提出することが可能です。

  • 申請のルール
    介護保険法と障害者総合支援法など、異なる根拠法に基づくサービス事業所も合算して申請可能、一法人あたりの補助上限額は3,000千円(法人全体での上限)、エネルギーコスト削減計画書(様式第2号)にて事業所ごとの事業費を明確にすること

※補助上限額は令和8年度より従来の2,000千円から3,000千円に引き上げられました。
※上限額は法人単位であり、個々の事業所ごとに設定されているわけではありません。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/kourei/kaigo_hoken/hojokin/energy_cost_hojo.html
島根県庁公式ウェブサイト
https://www.pref.shimane.lg.jp/
島根県社会福祉法人等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業費補助金 公式情報ページ(第3回公募:令和8年9月24日~10月15日)
https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/kourei/kaigo_hoken/hojokin/
島根県飲食・商業・サービス業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金 公式情報ページ
https://www.chusho-r7hosei-enecos.pref.shimane.lg.jp/

島根県社会福祉法人等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業費補助金の第3回公募に関する情報です。申請はダウンロードした様式に記入し、事務局へ郵送またはFAXで提出する必要があります。

お問合せ窓口

島根県健康福祉部障がい福祉課内 エネルギーコスト削減対策緊急支援事業費補助金事務局
FAX:0852-22-6687
受付窓口
第2分庁舎 1階
島根県健康福祉部障がい福祉課内 エネルギーコスト削減対策緊急支援事業費補助金 事務局補助金の申請書提出先および事務局の所在地
原則として質問票をFAXで送信する方法が推奨されています。添書は不要。質問票は1枚につき1項目で質問内容をまとめるようにしてください。
高齢者福祉課(高齢者福祉施設に関するお問い合わせ)
TEL:0852-22-6695
FAX送信が難しい場合の電話によるお問い合わせ先
障がい福祉課(障がい福祉施設に関するお問い合わせ)
TEL:0852-22-5239
FAX送信が難しい場合の電話によるお問い合わせ先
児童入所施設に関するお問い合わせ窓口
TEL:0852-22-6392
FAX送信が難しい場合の電話によるお問い合わせ先
保護施設に関するお問い合わせ窓口
TEL:0852-22-5234
FAX送信が難しい場合の電話によるお問い合わせ先
島根県高齢者福祉課
FAX:0852-22-5238
Email:kourei@pref.shimane.lg.jp
受付窓口
第2分庁舎別館 1階
高齢者福祉課事務室は第2分庁舎別館1階にあります
高齢者福祉課の各係に関する詳細な情報が必要な場合
島根県庁
TEL:0852-22-5111
Email:webmaster@pref.shimane.lg.jp
代表連絡先
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。