熊本県:令和8年熊本地震 くまもと事業者再出発支援補助金(第1次)
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目的
令和8年熊本地震により被災した熊本県内の中小企業や中堅企業等に対し、事業用の施設や設備、車両の復旧・整備に要する経費の一部を補助します。地震によって損壊した店舗や工場の修繕、機械装置の入れ替えなどを支援することで、事業者の早期再建を後押しし、被災地域の速やかな復興の実現を図ることを目的としています。
申請スケジュール
申請は、郵送または持参にて「くまもと事業者再出発支援補助金受付センター」へ提出する必要があります。原則として2回までの分割申請が可能です。
- 公募開始・申請準備
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- 公募開始:2026年10月01日
補助金の公募が開始されます。募集要項を確認し、必要書類の準備を進めてください。申請書類は提出用と控え用の2部作成することが推奨されています。
- 補助金交付申請・交付決定
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順次受付・審査
交付申請書、事業計画書、見積書、被災証明書等の必要書類一式を受付センターへ提出します。県による審査を経て、適当と認められれば「交付決定通知書」が送付されます。
- 主な提出書類:交付申請書、事業計画書、納税証明書、誓約書、被災状況写真、復旧見積書(100万円以上の場合は原則2者以上)など
- 補助事業(復旧)の実施
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- 事業着手可能日:2026年07月28日
交付決定後、復旧工事や設備導入を実施します。特例として、発災日(2026年7月28日)以降であれば、交付決定前の着手(事前着手)も認められます。事業内容に変更が生じる場合は事前に相談が必要です。
- 実績報告
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事業完了から15日以内
補助事業(復旧)が完了したときは、完了日から15日以内に実績報告書を提出してください。報告には復旧後の写真や支出を証明する書類(請求書・領収書等)の添付が必要です。
- 額の確定・補助金の支払い
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実績報告後、順次支払い
県による書類審査や現地確認が行われ、補助金の額が確定します。「確定通知書」の受理後に補助金を請求し、指定口座に振り込まれます。
- 精算払:事業完了・額の確定後の支払いが原則です。
- 概算払:一定の要件(施設・設備単位での供用開始等)を満たす場合、1回に限り中間的な受け取りが可能です。
※事業完了年度の終了後10年間、帳簿や証拠書類の保存義務があります。
対象となる事業
令和8年熊本地震により被災した事業者が、事業の復旧・復興を図るための費用を支援することを目的としています。熊本県内に事業所を有する被災事業者が、地震によって損壊した事業用の施設や設備、車両の復旧に要する費用を対象としています。
■被災事業用資産復旧支援
中小企業者、中堅企業、中小企業団体等が行う施設・設備等の復旧事業です。
<補助対象経費>
- 事業用施設(店舗、事務所、工場、倉庫等)の修繕費・建替費
- 事業用設備(機械装置等)の修理費・入替費
- 事業用車両(被災前に所有し資産計上されているもの)の修理費・入替費
- 付帯経費(処分費、撤去費、据付費、運搬費、地盤改良等)
<対象となる事業者の区分>
- 中小企業者・小規模事業者(製造業、建設業、卸売業、小売業、サービス業、旅館業等)
- 中堅企業(資本金10億円未満)およびみなし中堅企業
- 中小企業団体(事業協同組合、商店街振興組合等)
- 知事が認める特定の要件を満たす商工業を営む組合・連合会
特例措置
●多重被災 多重被災事業者に対する支援の拡充
新型コロナの影響を受け、かつ過去10年以内の激甚災害で被災した等の要件を満たす場合、定額補助および補助上限額15億円までの引き上げが適用されます。
▼補助対象外となる事業
以下の事業者および経費に係る事業は、本補助金の対象外となります。
- 特定の資本関係や役員構成等により判断される事業者
- みなし大企業(大企業による1/2以上の出資等)
- 中小企業者の定義に当てはまらない会社または個人
- 業種や法人形態による対象外
- 農林水産事業者(一次産業。ただし加工・販売用施設・設備は対象となる場合あり)
- 財団法人、社団法人、医療法人、NPO法人、学校法人、宗教法人等
- 性風俗関連特殊営業を営む者
- コンプライアンスおよび社会的責任に係る対象外
- 熊本県税に未納がある者
- 暴力団、暴力団員等または暴力団密接関係者
- 補助対象とならない経費
- 住宅用建物(事業用部分を除く)、土地の測量・造成費用
- 賃貸目的の設備・車両
- 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(備品、什器、調理器具等)
- 商品、在庫、仕掛品、原材料、消耗品
- ソフトウェア等の無形資産
- 事業用途以外の車両および法定費用(税金、登録費用等)
- 被害立証不能なもの、震災に起因しないもの、未活用の資産
- 租税公課、保険料、保守費用、清掃・消毒費
- 官公庁への手続き費用、自社で復旧する場合の人件費
補助内容
■1 施設・建物の復旧に関する補助内容
<補助内容>
- 施設の建替に伴う移転: 被災した施設を建替える際、やむを得ず別の場所へ移転する場合の移転費用
- 建替・修繕の設計費用: 施設の建替や修繕を行う際の設計費用
- プレハブ・中古物件の購入: 被災した施設の建替や修繕に代えて、プレハブや中古物件を購入して事業を再開する場合の費用
- 施設・設備の規模変更: 復旧に際して、施設や設備の規模が被災前よりも大きくても小さくても、どちらのケースも補助の対象となり得る
■2 土地・インフラの復旧に関する補助内容
<補助内容>
- 土砂・がれきの撤去費用: 被災により発生した土砂やがれきの撤去に要する費用
- 土地のかさ上げ: 災害によって地盤が沈下したり、再度の被害を防ぐために土地のかさ上げが必要な場合の費用
- 液状化被害への地盤改良: 液状化の被害を受けた土地の地盤改良にかかる費用
- 上水道引き込み工事費: 被災により井戸が使用できなくなり、新たに上水道を引き込む必要が生じた場合の工事費
- 電源設備の設置場所変更: 電源設備を復旧時に地上階(1階や2階など)へ移設する場合の費用
■3 設備・機器の復旧に関する補助内容
<補助内容>
- 設備の入替: 損傷した設備を修理するのではなく、新品の設備に入替える場合
- 電子機器の購入: パソコンやルームエアコンといった電子機器
- OSのバージョンアップ: パソコン機器の復旧時における、被災前よりもバージョンアップしたOSの購入費用
- リースによる復旧: リースによって復旧を行う場合のリース費用
- 事業用の賃貸物件・リース品の復旧: 事業用の賃貸物件やリース品の復旧費用(所有者が変わった場合も含む)
■4 車両の復旧に関する補助内容
<補助内容>
- 車両本体の購入・修理: 事業に使用する車両本体の購入や修理費用
- 事業専用割合が100%ではない車両: 事業専用割合に応じた費用
- 自動車修理工場の「代車」: 自動車修理工場が顧客に提供する「代車」の被災復旧
- 車両の装備品: 車両のオーディオやナビゲーションシステムといった装備品
- 割賦販売で購入した車両: 所有者が販売会社となっている場合の復旧費用
<車両に関する注意点>
- 被災車両処分時の収入控除: 車両の入替を行う際に、被災した車両を処分して収入があった場合の控除
- 永久抹消の証明: 車両の入替の場合に証明が必要な場合あり(要確認)
■5 補助対象とならない主な経費
<主な対象外経費>
- 創業前・供用開始前の被災: 創業前や施設・設備の供用開始前に被災したもの
- 福利厚生施設: 事業に直接関係しない福利厚生施設
- 駐車場: 事業用の駐車場
- 家賃: 被災後に空き工場などを借りて事業を再開した場合の家賃
- 風評被害等による逸失利益: 風評被害などによる売上減少
対象者の詳細
補助対象者の基本的な区分と定義
熊本県内に事業所を有する事業者が対象です。主な区分は以下の通りであり、資本金や従業員数等の要件を満たす必要があります。
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1 中小企業者等
小規模事業者、個人事業主を含む、中小企業支援法第2条の定義に該当する事業者(みなし大企業・みなし中堅企業を除く)、補助率:3/4、補助上限額:3億円 -
2 中堅企業
中小企業者等以外の事業者で、資本金または出資金が10億円未満の事業者(みなし大企業を除く)、補助率:1/2、補助上限額:3億円 -
3 みなし中堅企業
中堅企業から1/2以上の出資を受けている、または複数の中堅企業から2/3以上の出資を受けている事業者、役員の半数以上を、中堅企業の役員・社員が兼務している事業者 -
4 多重被災事業者
中小企業者等または中堅企業のうち、別途定める多重被災要件に該当する者、補助率:5億円まで定額、5億円超は基本の補助率、補助上限額:15億円 -
5 特定被災事業者
中小企業者等または中堅企業のうち、別途定める特定被災要件に該当する者、補助率:各区分の補助率に準ずる、補助上限額:15億円
事業者規模の判断基準と「常時使用する従業員」
事業者規模は、「発災時」「交付申請時」「補助事業完了時」の3つの時点すべてで判断されます。
「常時使用する従業員」にはパート・アルバイトを含みますが、以下の者は除外されます。
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従業員数に含めない対象
会社役員(役員専任の場合)、個人事業主本人および同居の親族従業員、育児休業中・介護休業中・傷病休業中または休職中の社員、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者、所定労働時間が通常の従業員に比べて短い者
農林水産業協同組合の要件
商工業を営む農林水産業協同組合が対象となるには、以下の(1)~(3)を全て満たす必要があります。
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1 過去の災害による被災証明
令和8年熊本地震から過去10か年度以内の特定非常災害、または令和7年度の激甚指定災害での被災証明 -
2 事業継続・復興に向けた取り組み
売上高が20%以上減少している復興途上にあること、地震等の自然災害を対象とする保険・共済への加入、地震等に対する任意積立金(災害積立金)を保有していること -
3 地域社会への貢献度
知事が地域住民の生活・社会復旧に不可欠であると認めたもの
■補助対象外となる事業者
以下の事業者は本補助金の申請を行うことができません。
- 「中小企業者等」および「中堅企業」の要件を満たさない企業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」を営む事業者
- 店舗型・無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業
- 店舗型・無店舗型電話異性紹介営業
※みなし大企業についても補助対象外となります。
※資本金や従業員数の詳細な判断基準については、手引きの5ページ等、最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/61/280961.html
- 熊本県庁公式サイト
- https://www.pref.kumamoto.jp/
本補助金は電子申請に対応しておらず、郵送または持参による申請が必要です。申請書類は熊本県庁公式サイトの商工労働部商工振興金融課のページからダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。