公募中 掲載日:2026/10/03

甲州市 高齢者等通いの場 整備・運営支援補助金(令和8年度)

上限金額
10万
申請期限
随時
山梨県|甲州市 山梨県甲州市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

甲州市内の自治会やボランティア団体等に対し、高齢者が交流し健康維持を図る「通いの場」の整備・運営経費を補助します。地域での孤立防止や健康寿命の延伸、要介護状態の予防を目的として、備品購入費や活動1回あたりの運営費を支援します。これにより、高齢者が多世代と交流しながら、住み慣れた地域で元気に自分らしく暮らせる環境づくりを推進します。

申請スケジュール

申請書類は、甲州市役所1階の介護支援課高齢者支援担当へ提出してください。
住所:〒404-8501 甲州市塩山上於曽1085番地1
電話:0553-34-5434
申請フェーズ
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2026年04月30日

以下の必要書類を提出してください。

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書
  • 収支予算書

概算払(前払い)を希望する場合は、「概算払請求書(様式第3号)」と「通帳の写し」をあわせて提出してください。

審査・交付決定
  • 交付決定通知:2026年05月以降

市による書類審査が行われ、通過後に「交付決定通知書」が送付されます。概算払を請求した場合は、申請から1〜3週間程度で振り込まれます(または市役所窓口で現金受け取り)。

活動開始・事業実施
交付決定通知後

交付決定通知書を受け取った後から活動を開始できます。

【注意点】

  • 通知日以前に購入した物品等は補助対象外となります。
  • 領収書やレシートは必ず保管してください。感熱紙の場合はコピーを推奨します。
  • 活動内容の変更や中止がある場合は、速やかに「変更・中止申請書(様式第2号)」を提出してください。
実績報告・請求
  • 申請締切:2027年04月10日頃

年度の活動終了後、実績報告書を提出します。

  • 実績報告書(様式第4号)
  • 開催報告書(回数分すべて)
  • 収支決算書
  • 補助金請求書(概算払を受けていない場合)
  • 支出を証明する書類(領収書原本を台紙に貼付したもの)
補助金額確定・支払い・返納
令和9年5月まで

市が実績報告を審査し、補助金額を確定させます。

  • 精算払い:確定した金額が支払われます。
  • 返納:概算払額が実績額を上回った場合や開催回数が減少した場合は、送付される納付書で返納が必要です。

対象となる事業

「甲州市高齢者等通いの場整備及び運営支援補助金」は、高齢者の社会参加促進、生きがいづくり、健康維持を目的として、要介護状態となることを予防または軽減するための取り組みを支援するものです。高齢者同士や多様な世代間の交流を促し、実情に応じた多様な活動を行う「通いの場」を整備・運営する団体に交付されます。

■1 通いの場運営事業

高齢者を中心に地域住民に対して定期的に「通いの場」を開催する活動を支援するものです。

<開催に関する要件>
  • 開催頻度・時間:月に1回以上(年間10回以上)、1回につき1時間30分以上の活動時間
  • 開催場所:甲州市内の屋内施設(集会所、公共施設、個人宅等)。内容により屋外(公園等)も可
  • 参加者:1回につき甲州市在住者が3人以上、かつ参加予定者の半数以上が65歳以上であること
  • 公平性:特定の参加者に限定せず、誰もが参加できるように公平な配慮をすること
<主な活動内容(必須)>
  • 体操、運動
  • 茶話会
  • レクリエーション
  • その他市長が適当と認める活動
  • 介護予防の取組(年1回以上):市が提案する運動、栄養改善、口腔ケア、認知症予防などのプログラムを実施すること
<補助金額>
  • 開催1回につき上限2,000円(年間最大52回、104,000円が上限)
<補助対象経費>
  • 食料費(茶菓子、水分補給用飲料)
  • 報償費(外部講師への謝礼金)
  • 消耗品費(事務用品、日用品等)
  • 保険料(参加者への傷害保険等)
  • 通信運搬費(郵送料、切手代等)
  • 印刷費(チラシ作成費用等)
  • 会議経費(会場使用料、資料代等)
  • 材料費(調理食材、工作材料)

■2 通いの場整備事業

「通いの場」を新たに設置・拡充するために必要な備品等の購入を支援するものです。

<補助金額>
  • 1団体につき初年度のみ、上限50,000円
<補助対象経費>
  • 備品購入費:椅子、机、体操用具、血圧計、体温計、CDラジカセ、DVDプレイヤー、モニターなど(原則として5年以上使えるもの)

▼補助対象外となる事業・活動・経費

以下の活動や経費は、本補助金の交付対象とはなりません。

  • 補助対象外となる活動内容
    • 営利を目的とする活動
    • 特定の趣味の集まりなど、参加者が限定される活動
    • 政治活動または宗教活動を目的とする活動
    • 他の補助金等の交付を重複して受けて実施する活動
    • 法令または公序良俗に反する活動、その他市長が不適当と認める活動
  • 補助対象外となる経費
    • 食事を目的としたお弁当の提供および酒類
    • 運営スタッフやボランティアへの人件費
    • 電話代やインターネット代

補助内容

■1 通いの場運営事業

<補助金額>
  • 開催1回につき、上限2,000円
  • 年間最大52回分(上限104,000円)
  • 年度途中申請の場合:申請月~3月末までの開催回数 × 2,000円が上限
<補助対象となる経費の項目と具体例>
  • 食料費:茶菓子、水分補給用飲料等(食事目的の弁当や酒類は対象外)
  • 報償費:外部講師への謝礼(運営スタッフ・ボランティアへの人件費は対象外)
  • 消耗品費:事務用品、日用品、感染症対策用品(消毒液、体温計等)
  • 保険料:参加者への傷害保険料等
  • 通信運搬費:郵送料、切手代、送料(電話・ネット代は対象外)
  • 印刷費:チラシ作成費用等
  • 会議経費:会場使用料、資料代等
  • 材料費:調理活動の食材、工作用材料等
<補助対象外となる主な経費>
  • 交通費、ガソリン代
  • 食事目的のお弁当、酒類
  • 運営スタッフやボランティアへの人件費
  • 電話代、インターネット代

■2 通いの場整備事業

<補助金額>
  • 上限50,000円
  • 1団体につき初年度のみ交付
<補助対象となる経費の項目と具体例>
  • 備品購入費:椅子、机、体操用具、血圧計、体温計、CDラジカセ、DVDプレイヤー、モニター等(原則5年以上使用可能なもの)
<補助対象外となる主な経費>
  • 50,000円を超えた場合の超過分
  • 交付決定前に購入した備品
  • 運営事業への流用(整備事業の残金は返納が必要)
  • 同一団体による複数会場での重複申請(1団体1回限り)

■3 「通いの場」の活動内容と要件

<活動要件>
  • 対象団体:住民個人、自治会、ボランティアグループ、NPO、民間企業等(既存老人クラブ等は別会計管理等の条件あり)
  • 構成員:代表者含め3人以上の市民
  • 参加者:参加予定者の半数以上が65歳以上
  • 開催頻度:月1回以上(年間概ね10回以上)かつ年間52回まで
  • 開催時間:1回につき1時間30分以上
  • 開催場所:市内の屋内施設(集会場、個人宅、空きスペース等)または屋外(公園等)
  • 必須活動:年1回、市が提案する「心身機能の維持向上を目指した介護予防の取り組み」を実施すること
<補助対象外となる活動内容>
  • 営利目的の活動
  • 特定の趣味の集まり等、参加者が限定される活動
  • 政治活動または宗教活動
  • 他の補助金等の交付を受けて実施する活動
  • 食事・飲食中心の無尽会、飲酒を伴う会

対象者の詳細

通いの場を整備・運営する対象団体

高齢者の社会参加や生きがいづくり、健康保持などを通じて要介護状態の予防または軽減を目指す「通いの場」の活動を支援するため、当該活動を整備・運営する団体が対象となります。

  • 対象となる団体
    市民個人(有志・ボランティア等)、自治会、ボランティアグループ、NPO法人、民間企業
  • 既存の団体(老人クラブ・サロン等)の要件
    ① 新たな参加者の受け入れ:既存団体以外の参加者を積極的に受け入れること、② 会計の分離:既存団体に関わる他の補助金等と会計が重複しないよう、別会計で管理すること、③ 活動の分離:通常の活動と「通いの場」としての活動を明確に分けること
  • 民間企業の留意事項
    営利を目的としない活動であること、通常の業務と「通いの場」の活動を明確に区別して実施すること(例:休業日の実施、スペースの区別等)

通いの場活動への参加者に関する要件

活動に参加する個人については、介護予防の主旨に基づき以下の要件を満たす必要があります。

  • 構成員・住所要件
    代表者を含め、3人以上の構成員で実施されること、参加予定者のうち、3人以上が本市に住所を有する者であること
  • 年齢・開放性要件
    参加予定者の半数以上が65歳以上であること、特定の参加者のみに限定(例:組未加入者の排除等)せず、誰もが参加できること

■補助対象外となる活動・参加者

補助金の主旨にそぐわない以下の活動については、原則として対象外となります。

  • 営利目的の活動
  • 特定の趣味の集まり等で参加者が限定される活動
  • 政治活動や宗教活動を目的とする活動
  • 食事・飲食が中心の無尽会、飲酒を伴う会
  • 区が主催する敬老会や運動会などの行事

※区主催行事については、介護予防に資する交流活動を主体的に実施し、かつ経費の補助が重複しない場合は個別に相談可能です。

※地域の高齢者が多様な活動を通じて健康を維持し、社会とのつながりを持ち続けることが目的です。詳細な運営ルールについては担当窓口へご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.koshu.yamanashi.jp/docs/2025031400016/
甲州市公式ホームページ
https://www.city.koshu.yamanashi.jp/
甲州市例規集
https://www1.g-reiki.net/koshu/reiki_menu.html

資料ダウンロードURLおよび電子申請システムのURLに関する情報は、提供された資料内には見つかりませんでした。

お問合せ窓口

甲州市 介護支援課 高齢者支援担当
TEL:0553-34-5434
受付窓口
介護支援課 高齢者支援担当
「高齢者等通いの場運営支援事業」に関するお問い合わせ窓口。補助金、講座、貸出物品(棒サッカー、エクササイズボール、血圧計、プロジェクターなど)の利用に関する相談などに対応。
甲州市役所 代表窓口
TEL:0553-32-2111
FAX:0553-32-1818
Email:info@city.koshu.yamanashi.jp
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
※祝祭日・年末年始を除く
受付窓口
甲州市役所(本庁舎)
〒404-8501 山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
甲州市の市政運営や各種サービスに関する一般的なお問い合わせ、または担当部署が不明な場合。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。