令和8年度 出水市 熊本地震被災者支援民間住宅家賃補助金
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目的
令和8年熊本地震により被災し、出水市内の民間賃貸住宅に緊急避難する方々を対象に、家賃の一部を補助することで経済的負担の軽減を図ります。地震で住宅が損壊した方や避難勧告を受けた方が、安心して生活を再建できるよう支援することが目的です。家賃相当額(上限月額6万円)を原則3ヶ月、最長1年間にわたり支給し、被災者の生活の安定を長期的にサポートします。
申請スケジュール
通常、入居後速やかに手続きを行う必要があります。詳細なスケジュールについては出水市の担当窓口へお問い合わせください。
- 補助金交付の申請
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入居後速やかに
補助金を受け取るための最初のステップです。以下の書類を市長に提出してください。
- 熊本地震被災者支援民間住宅家賃補助金交付申請書(第1号様式)
- 避難元市町村が発行するり災証明書または被災証明書(提出困難な場合は本人確認書類等)
- 民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
- 審査・交付決定通知
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申請から随時
提出された申請書類が審査されます。補助金の交付が適当と認められた場合、市から申請者へ「交付決定通知書(第2号様式)」が郵送されます。
- 事業実施・変更申請
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- 補助対象期間:原則3ヶ月(最長1年まで延長可)
原則として入居月から3ヶ月間が補助対象です。引き続き居住を希望し期間を延長する場合(最長1年)や、退去等の変更が生じた場合は「変更交付申請書(第3号様式)」の提出が必要です。
- 実績報告
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補助期間終了後
補助事業が完了した際、速やかに「実績報告書(第5号様式)」を提出してください。事業が適切に実施されたことを報告します。
- 額の確定通知
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報告書提出後
提出された実績報告書に基づき内容を審査し、最終的な補助金額を確定させます。市から「交付確定通知書(第6号様式)」が送付されます。
- 補助金の交付請求・支払い
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確定後(前金払も可)
確定した補助金を受け取るために「交付請求書(第7号様式)」を提出します。
※経済的負担軽減のため、月ごとに前金払(家賃を支払う前に補助金を受け取ること)を希望する場合は「前金払申請書(第8号様式)」による手続きが可能です。
対象となる事業
令和8年7月28日に発生した熊本地方を震源とする地震(令和8年熊本地震)によって住宅が被災し、居住が困難になった方々を支援するため、鹿児島県出水市内の民間賃貸住宅に緊急避難する際の経済的負担を軽減することを目的として、家賃の一部を補助する事業です。
■令和8年熊本地震被災者支援民間住宅家賃補助金
出水市が主体となり、被災者が市内の民間賃貸住宅に3か月以上居住する予定の世帯の代表者に対して支援を行います。
<補助対象者>
- 地震により居住している住宅が損害を受け、住むことが困難になった方
- 災害救助法が適用された市町村に居住していた方
- 避難元市町村からの勧告や指示を受けて避難した方
<補助額>
- 民間賃貸住宅の家賃月額相当(上限月額6万円)
- 月の途中の入退去は居住日数に応じて日割り計算(100円未満端数切り捨て)
- 必要に応じて前金払いも可能
<補助期間>
- 原則3か月(入居月または家賃支払発生月から起算)
- 3か月継続居住後、引き続き居住する場合は最大1年まで延長可能
<申請に必要な書類>
- り災証明書または被災証明書の写し(提出困難な場合は、本人確認および被災時の住所を確認できる書類で代替可)
- 民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
- その他市長が必要と認める書類
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する方は、本補助金の交付対象外となります。
- 暴力団員等に関する除外規定
- 交付対象者、または同居(予定)者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定される暴力団員である場合。
補助内容
■熊本地震被災者支援民間住宅家賃補助金
<補助の対象者>
- 令和8年熊本地震により被災し、避難元市町村の居住用住宅に住めなくなった方、または避難勧告・指示を受けて避難した方
- 出水市内の民間賃貸住宅に3か月以上居住する予定である方
- 世帯員全員が暴力団員でないこと
<補助金の額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 月額上限額 | 60,000円 |
| 算定基準 | 賃貸借契約に基づく家賃月額相当 |
| 端数処理 | 日割り計算時、100円未満切り捨て |
| 支給方法 | 月ごとに支給(前金払の場合あり) |
<基本の補助期間>
入居または家賃支払が発生した月から起算して3か月間
<申請に必要な書類>
- り災証明書または被災証明書(提出困難な場合は本人確認書類等)
- 賃貸借契約書の写し
- その他市長が必要と認める書類
<留意事項>
- 交付には所定の交付請求書(第7号様式)の提出が必要
- 内容変更や退去時は速やかに「変更交付申請書」を提出すること
- 不正受給や公序良俗に反する行為があった場合は交付停止・中止の対象となる
■特例措置
●期間延長 補助期間延長の特例
<延長内容>
3か月間継続入居後、引き続き居住が必要な場合は、変更申請により当初入居月から最長1年間まで延長可能
対象者の詳細
補助金の交付対象者
令和8年熊本地震により被災し、出水市内の民間賃貸住宅に緊急避難される方々で、以下のすべての要件を満たす方の属する世帯の代表者が対象となります。
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1 令和8年熊本地震による被災者であること
令和8年7月28日に発生した熊本地方を震源とする地震およびその余震(令和8年熊本地震)によって住宅が被災した方 -
2 出水市内の民間賃貸住宅に緊急避難していること
出水市内の民間賃貸住宅に緊急的に避難し、継続して3か月以上居住する予定がある方 -
3 具体的な損害または避難の状況
住宅が損害を受け、居住が困難になった方(災害救助法の適用を受けた市町村に居住していた方)、避難元市町村の勧告または指示により避難した方
■適用除外事項
以下の項目に該当する方は、本補助金の交付対象外となります。
- 交付対象者(および同居人)が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員である場合
【申請に必要な書類】
・避難元市町村が発行する「り災証明書」または「被災証明書」(代替書類可)
・民間賃貸住宅の「賃貸借契約書の写し」
・その他、市長が必要と認める書類
※詳細については、出水市建築住宅課(電話:0996-63-4066)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kagoshima-izumi.lg.jp/page/page_013366.html
- 出水市公式サイト(英語)
- https://www-city-kagoshima-izumi-lg-jp.j-server.com/LUCKIZMC/ns/w3/jaen/
- 出水市公式サイト(韓国語)
- https://www-city-kagoshima-izumi-lg-jp.j-server.com/LUCKIZMC/ns/w3/jako/
- 出水市公式サイト(中国語 簡体字)
- https://www-city-kagoshima-izumi-lg-jp.j-server.com/LUCKIZMC/ns/w3/jazh/
- 出水市公式サイト(中国語 繁体字)
- https://www-city-kagoshima-izumi-lg-jp.j-server.com/LUCKIZMC/ns/w3/jazhb/
- 出水市公式サイト(ベトナム語)
- https://www-city-kagoshima-izumi-lg-jp.j-server.com/LUCKIZMC/ns/w3/javi/
- 出水市公式サイト(インドネシア語)
- https://www-city-kagoshima-izumi-lg-jp.j-server.com/LUCKIZMC/ns/w3/jaid/
- 出水市公式サイト(ポルトガル語)
- https://www-city-kagoshima-izumi-lg-jp.j-server.com/LUCKIZMC/ns/w3/japt/
- 出水市公式サイト(ミャンマー語)
- https://www-city-kagoshima-izumi-lg-jp.j-server.com/LUCKIZMC/ns/w3/jamy/
- 出水市観光特化サイト
- http://www.izumi-navi.jp/
メインの日本語版公式サイトのURLは直接記載されていませんが、関連ドメインや多言語版、各種申請書類のURLが確認されています。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
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