令和8年熊本地震 被災住宅の応急修理支援事業(熊本県益城町)
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目的
令和8年熊本地震により被災し、自力での居住が困難となった益城町の世帯を対象に、住宅の屋根やトイレなど日常生活に不可欠な箇所の応急的な修理費用を支援します。被災された方々が避難所等での生活を終え、一日も早く安全な自宅で元の生活を再建できるよう、修理業者への直接支払いを通じて経済的負担を軽減し、居住の安定確保を図ります。
申請スケジュール
【重要】申込者が直接修理業者に費用全額を支払った場合は制度の対象外となります。必ず事前に都市計画課へご相談ください。
- 事前準備・相談
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2026年7月28日以降、速やかに
- 被害状況の写真撮影:修理前に外観、室内、設備などの破損状況を撮影してください。
- り災証明書の取得:税務課で発行される「準半壊」以上の証明が必要です。
- 都市計画課への事前相談:制度利用について必ず事前に相談し、業者と打ち合わせを行ってください。
- 申請手続き
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- 公募開始:2026年07月28日
- 申請締切:2027年01月27日
都市計画課の窓口(9:00〜17:00)へ以下の書類を提出してください。
- 応急修理申込書(様式第1号)
- り災証明書の写し
- 修理前の被害写真
- 修理見積書(様式第3号)
- 資力に関する申出書(中規模半壊以下の場合)
- 審査・修理実施
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申請承認後、順次実施
町による審査が行われ、承認されると町と修理業者の間で契約が締結されます。その後、修理工事が開始されます。
※全壊住家の場合:熊本県を通じて内閣府との協議が必要なため、通常より時間を要します。
- 完了報告・支払い
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- 完了報告期限:2027年01月27日
工事完了後、修理業者が以下の書類を町へ提出します。
- 工事完了報告書(様式第7号)
- 修理前・中・後の工事写真台帳
- 請求書
町が内容を確認後、上限額の範囲内で修理費用を直接業者へ支払います。
対象となる事業
令和8年熊本地震により被災した住宅の復旧を支援するための事業です。日常生活に必要不可欠な部分の修理を迅速に行い、早期に元の生活を取り戻せるよう、益城町が修理費用を修理業者に直接支払う制度です。
■住宅の応急修理
災害救助法に基づき、住家が被害を受け、そのままでは居住できない状況にある被災者に対し、応急的な修理を支援します。
<対象となる住宅の被害区分>
- 大規模半壊
- 中規模半壊
- 半壊(半焼を含む)
- 準半壊
<対象となる世帯の要件>
- 居住不能な状態であること(日常生活に不可欠な部分に被害がある場合を含む)
- 応急修理を行うことで、被害を受けた住家での生活が可能となると見込まれること
- 応急仮設住宅(みなし仮設、町営住宅等)に入居していないこと
<応急修理の対象範囲>
- 基本部分(屋根、柱、梁、基礎、床、外壁等の構造躯体)
- 開口部(ドア、窓、サッシなどの建具)
- 配管・配線(上下水道、ガス、電気、電話線、テレビ線等)
- 衛生設備(トイレ、浴室等の設備)
<1世帯あたりの支援限度額>
- 大規模半壊、中規模半壊、半壊(半焼):757,000円以内
- 準半壊:367,000円以内
<完了期限>
- 令和9年1月27日までに完了報告書および修理写真等の提出を終えること
特例措置
●全壊の住家に関する特例
通常は修理困難とされるが、修理により居住可能となる見込みがある場合は、熊本県を通じて内閣府と協議し、修理理由や安全性の担保が確認されれば対象となる可能性があります。
●応急修理期間中の仮設住宅入居
住家が半壊以上で、工事期間が1か月を超える見込みの場合、原則6か月以内の期間で賃貸型応急住宅(みなし仮設)に入居できる場合があります。
▼補助対象外となる事業・工事
災害被害と直接関係のない修理や、特定の設備、嗜好品に近い箇所の修理、および適正な手続きを経ないものは対象外となります。
- 災害被害と直接関係のない修理(経年劣化によるもの等)。
- 古くなった壁紙の貼り替えや屋根葺き材の取り替え。
- 内装の軽微な補修。
- 浸水被害を伴わない、単に古くなった畳や壁紙のみの補修。
- 家電製品。
- エアコン、食器洗浄機等。
- 生活に必須とはみなされない箇所・家具。
- 靴箱、収納(床下収納含む)、仏間、床の間。
- 建具の一部。
- 障子や襖の張替え(ただし水害による骨組み破損等の場合は対象)。
- 複数箇所の同一設備。
- トイレが2箇所以上ある場合で、1個が使用可能な場合の他方のトイレ。
- 不適切な手続き。
- 申込者が直接修理業者に修理費用全額を支払った場合(償還払いは不可)。
- 修理前・中・後の写真撮影および提出がない場合。
補助内容
■住宅の応急修理
<1世帯あたりの限度額(経費一切を含む)>
| 被害区分 | 補助限度額 |
|---|---|
| 大規模半壊、中規模半壊、半壊または半焼 | 757,000円以内 |
| 準半壊 | 367,000円以内 |
<補助の対象となる修理範囲>
- 基本部分:屋根、柱、梁、基礎、床、壁、ドア、窓などの構造・外部開口部
- 配管・配線:上下水道、電気、ガス、電話、給排気設備の配管・配線
- 衛生設備:トイレ、浴槽、屋外給湯器などの衛生設備
<対象世帯の要件>
- 住家被害が「準半壊」以上であり、そのままでは居住できない状態にあること
- 応急修理により、避難所や車中泊等の避難生活を要しなくなると見込まれること
- 申請時点で応急仮設住宅(みなし仮設含む)に入居していないこと
■特例措置
●C 全壊住家の修理に係る特例措置
<特例内容>
通常は対象外となる全壊住家であっても、応急修理により居住が可能となる見込みがある場合は、内閣府との個別協議を経て対象となる可能性があります。これには居住者の強い希望や、専門家による安全性の判断根拠が必要です。
●D 同一住家多世帯同居の場合の特例
<算出方法>
同一住家に2世帯以上が同居している場合でも、上限額は原則1世帯分となります。ただし、世帯ごとに必要最小限度の部分が異なる場合は、各世帯の必要箇所の合計額が1世帯あたりの上限額以内であれば対象となります。
対象者の詳細
住家の被害状況に関する要件
災害救助法に基づき、り災証明書において一定以上の被害を受け、自らの資力では修理が困難な世帯が対象です。日常生活に最低限必要な部分の修理を支援します。
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A 大規模半壊・中規模半壊・半壊(半焼)の世帯
り災証明書の判定が「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊(半焼)」であること、修理費用の限度額:757,000円以内(1世帯あたり) -
B 準半壊の世帯
り災証明書の判定が「準半壊」であること、修理費用の限度額:367,000円以内(1世帯あたり) -
C 全壊の世帯(特例)
応急修理により居住が可能になると見込まれる場合に限る、益城町都市計画課を通じた内閣府との協議が必要、修理を実施する理由書や安全性の担保に係る判断根拠の提出が必要
生活・避難状況に関する要件
応急修理を実施することによって、生活環境の改善または避難生活の解消が見込まれることが必要です。
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避難生活の解消見込み
修理により、避難所や車中泊等から被害を受けた住家での生活が可能になること -
自宅居住者の改善見込み
屋根、ドア、上下水道、衛生設備など、日常生活に不可欠な部分の修理により生活環境が改善されること
■補助対象外となるケース
以下の条件に該当する場合、本制度は利用できません。
- 申請時点で既に応急仮設住宅(みなし仮設住宅、町営住宅を含む)に入居している世帯
- 町への相談前に、修理業者に対して修理費用の全額を支払済みの世帯
- 応急修理を行っても居住が可能になると見込まれない「全壊」の住家(特例を除く)
※既に仮設住宅へ入居している場合は受付ができません。利用を希望する場合は入居前に必ず都市計画課へご相談ください。
※業者への全額支払い後は対象外となるため、必ず着工・支払い前に相談が必要です。
※同一住家に2世帯以上が同居している場合も、限度額は1世帯あたり(住家全体として判断)となります。
※り災証明書の2次調査を希望される場合は、その判定結果が出てから申請してください。
※詳細は益城町都市計画課(電話:096-286-3111)へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。