箕面市 介護・障害福祉施設等物価高騰対策支援金(令和8年度)
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目的
箕面市内の介護・障害福祉サービス事業所等に対し、エネルギー価格や物価高騰に伴う運営コストの負担軽減を図るため、支援金を交付します。公定価格での運営によりコスト転嫁が困難な事業所を対象に、入所・通所・訪問などのサービス区分や定員数に応じた金額を支給することで、地域における安定的な福祉サービスの提供体制の維持を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・対象確認
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- 対象基準日:2026年04月01日
以下の要件を満たしているか確認し、必要書類を準備してください。
- 対象要件: 2026年4月1日時点で箕面市内に所在し、運営している施設。
- 必要書類: 振込口座の情報がわかる書類(通帳の写し、キャッシュカードの画像データ等)。
※令和7年度の同支援金と同じ口座を希望する場合は添付不要です。 - 注意: マイナンバーが記載されている資料は添付しないでください。
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年07月13日
- 申請締切:2026年10月31日
「箕面市電子申請システム(LoGoフォーム)」より申請を行ってください。
- 申請単位: 1施設につき1申請。
- 申請者: 法人代表者または施設管理者。
- 期限超過の対応: 期限までの申請が困難な場合は、必ず事前に各担当課へ連絡してください。
- 審査・支援金の支給
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順次審査・振込
申請の受付・審査が完了したものから順次、指定口座へ振り込みます。
- 審査状況の確認: 電子申請システムにログインすることで、進行状況を確認できます。
- 支給決定通知: 個別の文書通知は行われません。口座への振り込みをもって支給決定の通知に代えられます。
- 事後手続き: 支援金の用途に制限はなく、実績報告書の提出も不要です。
対象となる事業
物価高騰の影響を受けている介護サービス事業所、障害福祉サービス事業所、および障害児通所支援事業所等の経済的負担を軽減することを目的とした事業です。国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して交付されます。
■A 介護保険サービス事業所等
介護保険法に基づき、箕面市内でサービスを提供する事業所や施設が対象となります。
<入所系サービス>
- 介護老人福祉施設
- 地域密着型介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)
- 介護予防認知症対応型共同生活介護事業所
- 小規模多機能型居宅介護事業所
- 介護予防小規模多機能型居宅介護事業所
- 短期入所生活介護事業所
- 介護予防短期入所生活介護事業所
- 短期入所療養介護事業所(みなし保険医療機関を除く)
- 介護予防短期入所療養介護事業所(準用みなし保険医療機関を除く)
- 特定施設入居者生活介護事業所
- 介護予防特定施設入居者生活介護事業所
<通所系サービス>
- 通所介護事業所(デイサービス)
- 通所リハビリテーション事業所(みなし保険医療機関を除く)
- 介護予防通所リハビリテーション事業所(準用みなし保険医療機関を除く)
- 地域密着型通所介護事業所
- 認知症対応型通所介護事業所
- 介護予防認知症対応型通所介護事業所
- 通所型サービス事業所(総合事業の緩和型デイサービスを含む)
<訪問系・居宅介護支援サービス等>
- 訪問介護事業所
- 訪問リハビリテーション事業所(みなし保険医療機関を除く)
- 介護予防訪問リハビリテーション事業所(準用みなし保険医療機関を除く)
- 訪問看護事業所(みなし保険医療機関を除く)
- 介護予防訪問看護事業所(準用みなし保険医療機関を除く)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
- 居宅介護支援事業所
- 介護予防支援事業所
- 訪問型サービス事業所
- 介護予防ケアマネジメント事業所
- 福祉用具貸与事業所
- 介護予防福祉用具貸与事業所
- 特定福祉用具販売
- 特定介護予防福祉用具販売
■B 障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所等
障害者総合支援法および児童福祉法に基づき、箕面市内でサービスを提供する事業所や施設が対象となります。
<入所系サービス>
- 共同生活援助事業所
- 短期入所事業所
<通所系サービス>
- 児童発達支援事業所
- 放課後等デイサービス事業所
- 生活介護事業所
- 自立訓練(生活訓練)事業所
- 就労移行支援事業所
- 就労継続支援(B型)事業所
- 地域活動支援センター
- 社会的雇用事業所
<訪問系サービス等>
- 居宅訪問型児童発達支援事業所
- 保育所等訪問支援事業所
- 居宅介護事業所
- 重度訪問介護事業所
- 同行援護事業所
- 行動援護事業所
- 就労定着支援事業所
- 相談支援事業所(地域移行、地域定着、計画相談、障害児相談を含む)
■共通 支給要件および申請情報
全枠共通の支給要件および金額、申請期間は以下の通りです。
<支給対象要件>
- 令和8年4月1日時点で箕面市内に施設を設置・運営していること(法人所在地は問わない)
- 申請日において施設を休止または廃止していないこと
- 暴力団密接関係者ではないこと
- 他団体から同趣旨の給付金を受けている場合も対象とする
<支給金額>
- 入所・居住・短期入所サービス:定員1名あたり 11,400円
- 通所サービス:定員1名あたり 4,200円
- 訪問・居宅介護支援サービス等:施設1所あたり 29,400円
<申請受付期間>
- 令和8年7月13日(月曜日)から令和8年10月31日(土曜日)まで
加算措置
●府支援金対象外施設加算 大阪府支援金相当額の加算
大阪府社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金(第5弾)または大阪府医療機関等物価高騰対策一時支援金の支給対象とならない施設については、当該府支援金相当額が加算して支給されます。
▼補助対象外となる事業
本事業の趣旨や要件に基づき、以下の施設や申請は対象外となります。
- 有料老人ホームおよびサービス付き高齢者向け住宅(原則対象外)。
- ※ただし、介護保険サービスの「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている場合は、その該当する定員分のみ対象となります。
- 申請日において、申請施設を休止または廃止している場合。
- 暴力団密接関係者(従業員、職員または使用人を含む)。
- 同一建物で同法人・同事業所・同住所で複数の訪問系サービス指定を受けている場合の重複申請。
- 例:介護の訪問介護と障害の居宅介護の両方を実施している場合などは、いずれか1つのサービスでのみ申請可能です。
- 同一建物で区分けせず同じ場所でサービス指定を受け、最大利用者数がいずれかのサービスの定員を限度とする場合の重複申請。
- 例:障害の放課後等デイサービスと児童発達支援(多機能型)は、いずれか1つのサービスでのみ申請可能です。
- 複数単位でサービス実施時間を分けて運営している場合の、定員数が少ない方の単位。
- 例:通所介護で午前と午後に分けている場合などは、定員数が大きい方のいずれか1つのみ申請可能です。
補助内容
■1 支給対象となる施設・事業所
<支給要件>
- 所在地の要件:令和8年4月1日時点で箕面市内に施設を設置・運営していること
- 運営状況の要件:申請日時点で休止・廃止しておらず、令和8年4月1日時点で指定・認可を受けていること
- 運営主体の要件:原則として市が直接運営していないこと(指定管理施設等は対象)
- 暴力団関係者の排除:暴力団密接関係者ではないこと
- 他団体からの給付金:国や大阪府等から同趣旨の給付金を受けていても申請可能
<対象外施設>
- 有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅(特定施設入居者生活介護の指定を受けている定員分を除く)
- 令和8年4月2日以降に指定・認可を受けた施設
- 令和8年4月1日時点で休止・廃止している施設
<同一建物で複数サービスを提供している場合の重複申請ルール>
- 区分けしてサービス提供(階数や平面図で区分)している場合は、それぞれのサービスで申請可能
- 訪問系サービス(訪問介護と居宅介護等)を同一場所で行う場合は、いずれか1つのサービスのみ申請可能
- 多機能型等で各サービスごとに定員が定められている場合は、それぞれで申請可能
- 同時間帯の最大利用者数がいずれかのサービスの定員を限度とする場合は、いずれか1つのサービスのみ申請可能
- サービス実施時間を分けて運営(午前・午後等)している場合は、定員数が大きい方のいずれか1つのみ申請可能
■2 支給金額(支援単価)
<支援単価(令和8年4月1日時点の定員数に基づく)>
| サービス区分 | 支援単価 |
|---|---|
| 入所・居住・短期入所サービス | 定員1名あたり 11,400円 |
| 通所サービス | 定員1名あたり 4,200円 |
| 訪問・居宅介護支援サービス等 | 施設1所あたり 29,400円 |
■特例措置
●大阪府物価高騰対策一時支援金非該当施設に係る加算特例
<加算の内容>
大阪府社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金(第5弾)または大阪府医療機関等物価高騰対策一時支援金の支給対象とならない施設については、当該府支援金相当額を加算して支給する。
対象者の詳細
基本的な支給対象要件
支援金の支給対象となる事業所は、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
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1 設置・運営場所および基準日
令和8年4月1日時点で、箕面市内において指定された施設(別表に掲げるいずれかの施設)を設置し、運営していること。 -
2 運営状況
申請日において、申請施設が休止または廃止されていないこと。 -
3 運営主体
原則として市が直接運営している施設ではないこと(ただし、市が開設した施設や指定管理施設も対象となる場合があります)。 -
4 関係性の制限
暴力団密接関係者ではないこと(従業員、職員、使用人を含む)。
介護保険サービス事業所等
介護保険サービスのうち、以下の区分に該当する事業所が対象です。
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入所系サービス
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護事業所、介護予防認知症対応型共同生活介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、介護予防小規模多機能型居宅介護事業所、短期入所生活介護事業所、介護予防短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所(みなし保険医療機関を除く)、介護予防短期入所療養介護事業所(準用みなし保険医療機関を除く)、特定施設入居者生活介護事業所、介護予防特定施設入居者生活介護事業所 -
通所系サービス
通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所(みなし保険医療機関を除く)、介護予防通所リハビリテーション事業所(準用みなし保険医療機関を除く)、地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、介護予防認知症対応型通所介護事業所、通所型サービス事業所 -
訪問・居宅介護支援サービス等
訪問介護事業所、訪問リハビリテーション事業所、訪問看護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所、訪問型サービス事業所、介護予防ケアマネジメント事業所、福祉用具貸与事業所、特定福祉用具販売
障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所等
障害福祉サービスのうち、以下の区分に該当する事業所が対象です。
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入所系サービス
共同生活援助事業所、短期入所事業所 -
通所系サービス
児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、生活介護事業所、自立訓練(生活訓練)事業所、就労移行支援事業所、就労継続支援(B型)事業所、地域活動支援センター、社会的雇用事業所 -
訪問・居宅介護支援サービス等
居宅訪問型児童発達支援事業所、保育所等訪問支援事業所、居宅介護事業所、重度訪問介護事業所、同行援護事業所、行動援護事業所、就労定着支援事業所、相談支援(地域移行・地域定着・計画相談・障害児相談)事業所
■支給対象外となるケース
以下の条件に当てはまる場合は支給の対象となりません。
- 令和8年4月2日以降に指定や認可を受けた施設
- 申請日時点で休止中または廃止済みの施設
- 暴力団密接関係者(従業員、職員、使用人を含む)
- 「特定施設入居者生活介護」の指定を受けていない有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅
※ただし、市が開設した施設や指定管理施設は対象となる場合があります。
※介護・障害の訪問系サービスにおいて同一建物で複数の指定を受けている場合、重複して申請することはできません。
【申請受付期間】
令和8年7月13日(月曜日)から令和8年10月31日(土曜日)まで
※法人の所在地が箕面市外であっても、施設が市内であれば対象となります。
※その他詳細は、箕面市ホームページの「対象施設等一覧」や「よくある問い合わせ」をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.minoh.lg.jp/lifeplaza/08shienkin.html
- 箕面市介護・障害者施設等物価高騰対応支援金申請フォーム(LoGoフォーム)
- https://logoform.jp/form/5CLo/minoh_08bukkakoutou
- 大阪府社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金(第5弾)
- https://www.pref.osaka.lg.jp/o090010/fukushisomu/1jishien5/index2.html
- 大阪府医療機関等物価高騰対策一時支援金
- https://www.pref.osaka.lg.jp/o100020/hokeniryokikaku/subvention/bukkakoutou.html
箕面市公式サイトのドメイン名が直接明記されていないため、相対パスで案内されている「よくある問い合わせ(qa.pdf)」や「対象施設等一覧(taisyou.pdf)」の完全なURLは特定できませんでした。申請はLoGoフォームから可能です。
お問合せ窓口
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- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。